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2005年05月18日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
第15回口頭弁論(結審)結果報告 いよいよ判決は8月30日

 鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判は,5月17日,第15回口頭弁論が開催されました。今回の口頭弁論は前回「弁論準備」で決められていた通り最終口頭弁論であり,したがって傍聴席は全国から集まった原告側支援者も含めて満席となりました。
 
 法廷では,まず裁判長から前回口頭弁論以降に両者から提出された証拠や準備書面等の確認がなされました。そのあと原告側代理人の増田弁護士から,約10分間にわたって最終準備書面の趣旨が述べられました。(以下,その趣旨を要約)

 本件教員採用審査に関わって懲戒解雇処分を受けた原告田尻利教授と馬頭忠治教授については,応募者の中で最も卓越した学問的業績をもった候補者を公募科目の担当者として教授会に推薦したにすぎない。候補者の学問的業績と科目適合性は,多くの著名な学者たちが裁判所に提出した意見書で指摘しており,原告らはそうした人物を公平に選考した。また,原告らの判断とは異なる選考委員の意見に対しても,それを取り入れ教授会報告を行った。同時に業績報告書の内容においても虚偽はない。
 また人事案件を審議する教授会運営に関わって懲戒処分を受けた八尾信光教授については,当の審査教授会において,反対意見者に充分な発言を保証し,議論が活発になされている。したがって,懲戒事由とされた多数の教員の意見を無視して不適切な議事運営を進めたことはない。また,学部新設、大学院設置に関して財政面からも積極的に意見を述べ、学長に文書や資料を提出したが、これは経済学部長として当然のことであり,それまでの親密さから率直な意見を述べたにすぎない。
 そして,本件懲戒解雇は,手続き面においても,教授会の審議を経たものではなく,また同大学就業規則に定める労働基準監督署長の認定も受けないまま行われたことが指摘され,その不当性が述べられました。

 一方,学園側弁護士は,1分にも満たない弁論らしき発言をしただけでした。

 最後に,裁判長から判決の言い渡しは8月30日1時10分から行われる旨,伝えられました。

 こうして,解雇無効、地位確認等を求めた本訴裁判は,結審を迎えることができました。2002年11月19日に鹿児島地裁へ訴状を提出してから今日まで約2年半が経過しました。いよいよ判決は8月30日です。今後ともご支援のほどよろしくお願い致します。


 
 
 
2005年04月27日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
4月25日鹿児島地裁、ラウンドテーブル形式による「弁論準備」の協議と結果報告

 4月25日鹿児島地裁にて,鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判の「弁論準備期日」として協議が開催されました。当初,口頭弁論は5月17日に行われる予定でしたが,被告学園側の要求によって,急遽,標記の裁判手続きが行われることになり,ラウンド・テーブル形式において実施されました(原告側は原告3人と4人の弁護士,被告学園側は金井塚弁護士親子と事務職員1人の出席)。

 今回の内容は,@被告側から原告側が解雇権濫用の主張をするのか否かについての確認,およびA裁判所が作成した「事実整理案」に対し被告側が「意見書」で膨大な加筆修正を要求したが,これをどのように扱うか,の2点でした。
 協議の結果,@については,原告側はこの点を予備的に主張することなりました。Aについては,被告側から出された多くの主張を取り上げるかどうかの判断は,裁判所に一任するという結果になりました。また、被告側から、最終準備書面について、時間をほしいとの要望もありましたが、この点についても、原告側弁護士が、すでに以前から予定してきたことで、いまさら変更する必要はないと反論、予定通り,次回第15回口頭弁論は,5月17日(火)13時15分からとされ,それで弁論は終結することに決まりました。
 この裁判,2002年11月19日に原告が訴状を提出してからすでに2年半が経過しましたが,次回でやっと結審となります。判決は夏ごろになるのではないかと考えています。引き続き,皆様のご支援をよろしくお願い致します。

用語解説

「弁論準備期日」について
 まず,期日という用語については,文字通り,裁判などが開かれる日時のことを指す。「次回期日は○月○日○○時○○分に○○号法廷において行う」などという使いかたをする。
 期日にはいくつかの種類がある。「口頭弁論期日」「弁論準備期日」「和解期日」「証拠調べ期日」などでである。それぞれは手続の性質が異なる。「弁論」は「主張」に、「証拠調べ」は立証に対応する。
 「口頭弁論」、「証拠調べ」の各期日は「法廷」で行いますが、「弁論準備」、「和解」の各期日は裁判所の「準備室」「和解室」などと呼ばれるふつうの小部屋で行う。


 
 
 
2005年03月17日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
裁判スケジュールの変更
 5月17日口頭弁論の前に,4月25日弁論の開催

  鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判は,次回5月17日に口頭弁論を予定していましたが,その前の4月25日においても,弁論手続きがもう一つ開催されることになりました。

 
 
 
2005年03月02日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
第14回口頭弁論(3月1日) の結果報告 次回15回口頭弁論で結審の見込み

  3月1日鹿児島地裁にて,鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判(「解雇無効・地位確認等請求裁判」)第14回口頭弁論が行われました。
 前回の第13回口頭弁論で,裁判長が裁判所としての争点整理案を出すとの方針を示していましたが,今回の法廷では,その方針通り,裁判所による「事実整理案」(28枚)が示されて、今後の課題と日程が話し合われました(弁論は10分余りで終了)。
 「事実整理案」では、「(原告らの)請求」・「事案の概要・争いのない事実(事実経過など)・争点」・「争点に対する当事者の主張」について裁判所としての整理案が示されています。この日の弁論では、裁判長が双方に対して若干の追加証拠と「整理案」についての意見や釈明を4月11日までに提出してほしい旨を伝え、4月12日か19日に最後の弁論を開きたいと提案しました。しかし被告側は、もう一回弁論があると考えていたようで、裁判長の提案に難色を示したため、話し合いの結果、次の第15回口頭弁論を5月17日(火)13時15分から行われることになりました。今後の見通しとしては,次回第15回口頭弁論でもって弁論は終結し、それを踏まえて判決が下されることになるようです。

 
 
 
2005年02月04日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
第13回口頭弁論(2月1日) の結果報告

 2月1日鹿児島地裁にて,鹿国大解雇事件本訴裁判(「解雇無効・地位確認等請求裁判」)の第13回口頭弁論が開催されました(全体は6〜7分で終了)。この裁判は,すでに04年11月16日の第12回口頭弁論で証拠調べ(証拠書類の確認や双方への尋問など)が終了し、最終盤に入っています。

 前回第12回口頭弁論において,被告学園側は、懲戒解雇を裁判所に認めてもらうのは難しいと考えたのか、2年余り前に三教授に通告した「予備的解雇」(裁判所が本訴で懲戒解雇を「無効と判断」しても普通「解雇する」と通告した件)についての追加準備書面を提出したいと要求し、2004年12月20日までに提出すると約束していました。しかし,被告学園側はそれを提出せず、今回の第13回口頭弁論では、これを出さないと言いました。
 この書面について被告学園側は,04年12月20日付で裁判所に提出した「上申書」でも、「普通解雇事由について」の主張整理を「鋭意準備中でございますが」「今しばらくのご猶予を賜り」たいと述べていました。しかし,今回の口頭弁論では裁判長から、前回提出したいと言っていた「通常解雇」についての準備書面は出さないのですか、ときかれて、被告側弁護士は、それについては今のところ出さないつもりなので、裁判所としての論点整理をしてほしいと言ったのです。

 最後に裁判長が、3月1日(13:15からの第14回口頭弁論)までに裁判所としての争点整理案を出すとの方針を示して、弁論は終了しました。今後,この争点整理案を踏まえて被告・原告の双方が最終準備書面提出して結審(口頭弁論)し、その後に「判決」が下されるという見通しとなりました。

 
 
 
2004年11月19日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
第12回口頭弁論(11月16日)

 11月16日(火)13時30分より、鹿児島地裁にて第12回口答弁論が開催されました。1時45分から、原告馬頭教授に対する反対尋問、3時より4時45分まで原告八尾教授の主尋問、反対尋問が行われました。今回で証人尋問は終了しました。
 ただし、今後の裁判日程に関する打ち合わせの中で、被告側弁護士が「予備的解雇」(裁判所が「懲戒解雇は無効」と判断しても通常解雇するという通告)について追加準備書面を提出したいと主張しましたので、その締切りが12月20日、それに対する反論の締切りが1月25日、それらに関する口頭弁論が2月1日ということになり、それらも踏まえた裁判所の争点整理案についての口頭弁論が3月1日に行われるということになりました。その結果、原告・被告の最終準備書面作成と提出はそれ以降、結審は4月ぐらいになる見通しです。


 
 
 
2004年09月17日

学園側 仮処分異議申立棄却決定に対する福岡高裁への抗告を取り下げる!

祝 三教授!

 9月13日,学校法人津曲学園(鹿児島国際大)は,福岡高裁宮崎支部に申立ていた「保全抗告」を取り下げました。取下書の文面は、「上記当事者間の御庁頭書事件について、抗告人は今般、都合により申立の全部を取り下げます。以上」とのこと。その結果,鹿国大解雇事件で闘われている裁判は,これで本訴のみとなりました。同解雇事件はまた一つ前進しました。

 
 
 
2004年08月27日

鹿児島国際大学解雇事件仮処分再申立裁判
  [速報] 8月27日鹿児島地裁は原告三教授側の訴えを認め賃金の仮払いを認めた!

祝 三教授側、勝訴!

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平成15年(ヨ)第161号 賃金仮払い仮処分命令申立事件

決         定

鹿児島市
債   権   者   田    尻         利
鹿児島市
債   権   者   馬    頭    忠    治
鹿児島市
債   権   者   八    尾    信    光
 上記3名代理人弁護士   林      健  一  郎
同          井  之  脇    寿    一
同          森        雅     美
同          増    田         博
同          小    堀    清    直

   鹿児島市城西3丁目8番9号
債   務   者   学 校 法 人  津 曲 学 園
同 代 表 者 理 事   菱    山        泉
同 代 理 人 弁 護 士  金  井  塚         修
同              金  井  塚    康    弘

主          文

1 債務者は,債権者田尻に対し,金***万円を,債権者馬頭に対し,金***万円を,債権者八尾に対し,金***万円をそれぞれ仮に支払え。
2 債務者は,債権者田尻に対し,各金**万円を,債権者馬頭に対し,各金**万円を,債権者八尾に対し,各金**万円をいずれも平成16年9月から本案の第一審判決言渡しの月までの毎月20日限り,それぞれ仮に支払え。
3 申立費用は,債務者の負担とする。
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判決文全文はこちら ≫


 
 
 
2004年08月26日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
第10回口頭弁論(8月9日)


 鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判第10回口頭弁論は,2004年8月9日(月)13時30 分から16時30分(途中15時から15時20分まで休廷)、鹿児島地裁206号法廷で開催さ れました。傍聴者60名程度でほぼ満席。今回の口頭弁論では,原告田尻教授への本人尋問(続き)と原告側証人亀丸教授への証人尋問が行われました。

 まず,最初の2時間は、前回途中で終わった原告田尻教授への本人尋問の続きが行 われました。
 初め20分程度、増田弁護士による主尋問が行われ、教員選考委員会で採用候補者を決定したあと業績評価報告書が作成された経緯と、教授会における報告と審議につい ての証言がなされました。
  この中で田尻氏は、おおよそ次のように証言しました。
 (1)教員選考委員会としては、当該採用候補者を第1位にすることに全員一致で決定 し、「労使関係論」と「人事管理論」の両科目を担当してもらえるという判断だったが、主査が「人事管理論はどうか」という意見を述べ、面接後の投票で採用候補者に決定された後、採用反対の主張をしたので、教授会へは「労使関係論」の教授として 推薦し、「人事管理論」も担当可という点については口頭で報告することで合意し た。教授会では、委員会報告書を配布し「労使関係論の教授として推薦」したが、報告の中では、「人事管理論も担当可能」であると判断した旨を二度にわたり口頭報告した。
 (2)教授会で独自の業績評価報告をしたいという主査の要求について、委員会は口頭での報告を認めただけであったが、主査は独自の文書を配布して30分以上にわたり 報告した。その後、採決に移ってほしいという意見があり、それには反対がなかったと思う。
 (3)委員会で5名のうち4名が馬頭副査の業績評価に賛成したのは、馬頭氏の方が学界状況や研究史を踏まえた評価をしており説得力があったからである。被告側は主査の専門性を高く評価し、主査の意見に従わなかったことを処分理由にしているが、自分はそう思っていない。馬頭氏には労使関係論に関する業績があり、人事管理論(労務管理論)に関する論文も評価されている。これに対して、主査の業績の中には他人の本の内容と全く同じことが書かれているものもある(甲69号証と甲70号証を照合されたい)。

 次に行われた原告側証人亀丸教授(教員選考委員会の一般委員を務めた)について は、15時50分ごろから井之脇弁護士が20分程度の主尋問、金井塚弁護士が20分あまり の反対尋問をしたところで時間切れとなりました。

 次回の第11回口頭弁論は、9月13日(月)13時30分から16時30分に行われ、亀丸・ 馬頭・八尾の三氏への尋問が行われることになりました。

 
 
 
2004年06月09日

鹿児島国際大学解雇事件、 第9回口頭弁論(6月7日)についての南日本新聞の報道を掲載


南日本新聞(6/08)

鹿国大解雇無効訴訟 元学長と原告教授を証人尋問 鹿地裁

 鹿児島国際大学から二〇〇二年に懲戒解雇された教授三人が、運営する津曲学園に解雇無効と教授としての地位確認などを求めた訴訟の口頭弁論が七日、鹿児島地裁(高野裕裁判長)であった。当時学長だった菱山泉理事長と原告の教授一人が証人尋問に答えた。
 菱山理事長は、三教授の解雇理由とした教員の公募採用問題に関し、「(三教授は)業績が適当でない人を教授会に推薦し、採用させようとした。教員人事は大学の生命線。懲戒解雇もやむを得なかった」と主張した。
 原告の田尻利教授は「推薦した教員とは面識があったが、選考委員会が開かれるまで応募していることを知らなかった」などと証言。採用手続きの正当性を訴えた。
 解雇された三教授は、同地裁に地位保全などの仮処分を申し立て、認められている。


上記,新聞記事の中にある原告田尻利教授の証言について。

 6月7日の口頭弁論における田尻氏の証言は,「推薦した教員とは面識はあったが,個人的な付き合いはなかった。第一回選考委員会が開かれるまで,応募していることさえ知らなかった」旨の証言をおこなっています。上記新聞記事では,「面識があるが,選考委員会が開かれるまで応募していることを知らなかった」とだけ表現されていますが,これは内容上不正確です。ここに補足いたします。

 なお,口頭弁論の詳細は,裁判所作成記録ができ次第ご報告します。


 
 
 
2004年06月08日

鹿児島国際大学の「人権侵害行為」から学問の自由と人権を追及した好著-『いま,大学で何がおきているか―市民のための「大学改革」をめざして―』

「ねっとわーく京都」2004年7月号より抜粋

鹿児島国際大学の「人権侵害行為」から学問の自由と人権を追及した好著−『いま,大学で何がおきているか―市民のための「大学改革」をめざして―』

仲田正機

 市民の皆さんにも是非お読み頂きたい本が出されました。こんなことがあっていいのだろうか、誰も「まさか大学で」と思うことが現におこったのです。それをまず知ってほしいわけです。本書の発行主体は、「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」(以下では、「三教授支援連絡会」と略す)であり、編集の労をとられたのは「三教授支援連絡会」の事務局です。一気呵成にお伝えしたい気持を先走って書きましたが、少し問題の経緯を説明します。

 今から2年前、2002年3月29日に鹿児島国際大学長と同大学を経営する学園理事長が同大学経済学部の三人の教授を懲戒退職処分にしたのです。その理由は,その2年前に行なわれた2000年度の教員採用選考の審査において「虚偽」を働いたというのです。もう少しわかり易く言いますと,校務である教員採用選考の審査において「不正を働いた」というのです。勿論、「虚偽」や「不正」などありませんでした。このことは、2002年9月30日の鹿児島地方裁判所の「地位保全等仮処分決定」においても、また同学園理事長や大学長の側(以下,学園側と略)が出した「仮処分異議申立」に対する、2004年4月1日の同地裁の「決定」においても、極めて明瞭に確認されています。すなわち、鹿児島地方裁判所は本件に関する事実経過と双方の主張を一つひとつ詳細に検討した上で、「懲戒事由に該当する事実は認められない」と断じ、また2002年10月26日に学園側が苦し紛れに出した普通解雇についても「解雇権の濫用に該当し無効である」と裁断しました。それにもかかわらず、学園側は解雇無効・地位確認等請求の裁判において争う姿勢のようです。自分達の大学運営上の「判断の誤り」を認めたくないのでしょうか。理由はよくわかりませんが、学園側にとって明らかに道理のない裁判に鹿児島国際大学の授業料収入等が使われていいのでしょうか。強い疑問を感じます。なぜなら、これで最も被害を受けるのは学生だからであります。

 本書は、大きく分けて四つの部分から構成されています。「はじめに 『大学改革』の今日的意味」においては、ユネスコの高等教育宣言に拠りながら,「高等教育機関として学生自身の成長を実現できる大学づくり」が大学改革の根底に据えられるべきことを力説しています。その上で、いま、日本の大学が直面する問題を二つの事例を通じて浮き彫りにし、「市民のみなさんにも理解を深めていただきたい」と呼びかけています。一つは、2004年4月からすべての大学・短大が文部科学省の認証を受けた評価機関による「第三者評価」を義務づけられたことであり、もう一つは鹿児島国際大学事件のことです。前者に係わっては「大学が社会から評価を受けるのは当然です」が、「国家が教育と研究を一方的に評価する」ことには強い反対の意思を表明しています。本書の本論部分は、「第T部 鹿児島国際大学での三教授不当解雇事件」と「第U部 シンポジウム:学問の自由と研究者の人権」からなっています。第T部では、本件の経過と性格が詳細に検討されています。三教授にたいする懲戒処分の不当性を多面的に分析し説得的に解明しており、解雇事件の解明として高い到達点を築くものでもあります。私は、この事件の基本性格を学園側の「人権侵害行為」と把握している点に注目しました。これは、学園側の行為が法律のみならず世論によっても裁かれるべきことを明示した点で重要だからです。また、第U部は「三教授支援連絡会」が2003年9月にキャンパスプラザ京都で開催した公開シンポジウムの記録であり、その基調は「学問の自由と研究者の人権」を如何に守るかを全国から結集された多方面の専門学者の発言によって解明したものです。誠に迫力に富む内容です。本書では,有識者の見解が囲み記事やコラムなどで豊富に再現され参考になります。市民の皆さんに是非一読をお奨めしたい一書です。

(立命館大学教授)

 
 
 
2004年06月06日

鹿児島国際大学解雇事件仮処分再申立裁判
  三教授側「準備書面」(2004年5月31日付)を地裁に提出!

三教授側「準備書面」(2004年5月31日)1全文はこちら
三教授側「準備書面」(2004年5月31日)2全文はこちら

平成15年(ヨ)第161号
 債 権 者  田  尻   利 外2名
 債 務 者  学校法人津曲学園

準 備 書 面

平成16年5月31日

鹿児島地方裁判所 御中

上記債権者ら代理人
弁護士  林     健 一 郎
同   井 之 脇  寿  一
同    森     雅  美
同    増  田     博
同   小  堀  清  直

 債務者提出の平成16年1月14日付主張書面(2)に対し、次の通り主張する。

1 債権者らの月額給与について
  -略-
2 仮払いの必要性について
  -略-
3 研究費について
  -略-
4 支援者による支援について
 債務者は、債権者らが教職員組合や全国の支援者による物心両面の支援を十分に得ていることからも仮払いの必要性はないと述べている。本件は、債務者が、債権者田尻、同馬頭に対しては採用科目の適合性のない学者を推薦したと決めつけ、債権者八尾に対しては教授会の議長として採決をしたとか大学改革を妨害したなどとして懲戒解雇を行ったものである。本件の本質は、大学の経営者が学問の内容に立ち入り、一方的な立場から学問的評価をして懲戒解雇処分に及んだものであり、もしこのようなことが計されるならば、大学における学問の自由はない。経営者の意思に反する見解を表明すれば忽ち処分の対象になる虞れがある。これでは学問の発展は阻害されてしまう。このようなことから、全国の多くの学者が本件を注視し、債権者らに物心両面の援助を寄せているものである。
 しかしながら、その援助があるから仮払いを認めるべきでないとする債務者の主張は全くの筋違いであるといわなければならない。なぜなら、これらの資金援助は数多くの人々に事件の内容、本件の真相を知ってもらい、学問の自由を守るために使用されるもので、そもそも債権者らに対する生活援助ではないからである。債権者らには幾ばくかの支援がされているが、この支援は本来、債権者らがいかに誠実に職務を全うしたかを多くの人に知ってもらうためのものであって生計のためではない。仮に生計に使用されたとしても、このような一時的なものを考慮すべきではない。したがって、支援者の寄付行為は、本件仮払いの必要性には何ら関係がないと考えるべきである。

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因みに、上記準備書面本文に書かれている平成16年1月14日付「主張書面(2)」はこちら

 
 
 
2004年06月01日

「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」ニュースNo.7,No.7 別冊を掲載

「守る会」ニュースNo.7
「守る会」ニュースNo.7別冊

 
 
 
2004年05月26日

大阪私大教連、書籍紹介『いま、大学で何がおきているか―市民のための「大学改革」をめざして―』かもがわ出版

『私大教連おおさか』No.11(2004年5月20日号)より

 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会事務局編『いま、大学で何がおきているか―市民のための「大学改革」をめざして―』かもがわ出版、2004年5月、定価1,260円(税込み)

 本書は、2002年3月に起きた3人の教授に対する懲戒解雇事件をきっかけにして結成された鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会の事務局によって編集されたものです。本書は一私立大学における不当解雇事件を取り上げるにとどまらず、この事件を通じて、本当の「大学改革」について、大学内外の人々と一緒に考えていきたいとの思いでまとめられています。

 第T部では、事件の経緯をふりかえるとともに、この事件の性格と、それが持つ現代的意味について明らかにしています。第U部では、昨年9月に行われた「学問の自由と研究者の人権―国際的潮流と日本の課題、そして知識人の役割―」と題したシンポジウムでの報告が収められています(報告者は、田中昌人氏、紀葉子氏、池内了氏、浜林正夫氏)。

 今日すすんでいる「大学改革」によって、日本の大学はまさに「大学破壊」の危機に直面しています。そのような中にあって、「大学人の市民的ネットワーク」を呼びかけた本書を、ぜひ大阪私大教連のみなさんにもご一読いただきたく紹介する次第です。

 
 
 
2004年05月26日

鹿児島国際大学不当解雇事件、仮処分再申立裁判 学園側が地裁に提出した「主張書面(4)」(2004年5月17日付)を掲載!

仮処分再申立裁判 学園側「主張書面(4)」(2004年5月17日)

平成15年(ヨ)第161号 仮処分命令申立事件

債権者 田尻   利 ほか2名
債務者 学 校 法 人 津 曲 学 園

主張書面(4)

2004年(平成16年)5月17日

鹿児島地方裁判所
民事保全係   御 中

債務者代理人
弁護士 金 井 塚    修
弁護士 金 井 塚  康  弘


1 本件仮処分の関連事件である保全異議事件(鹿児島地裁平成14年(モ)第1538号事件)は、さる3月31日付で、突然、2か月半前に退官した裁判官の名前で決定が出されたが、保全抗告を行っているところである(乙30の1、乙30の2。事件番号等未定)。
2 本件仮処分と上記保全抗告事件は、争点(予備的解雇の有効性、仮払の必要性の 有無等)を共通にしている。
  よって、本件仮処分の進行は保全抗告の結果を待って頂きたいと思料する。

以 上


 
 
 
2004年05月25日

鹿児島国際大学不当解雇事件、学園側が高裁に提出した保全抗告申立「主張書面(1)」(2004年4月30日付)を掲載!

保全抗告申立事件 学園側「主張書面(1)」(2004年4月30日)

平成16年( )第  号 保全抗告申立事件
抗 告 人 学校法人 津曲学園
被抗告人 田尻 利 ほか2名

主張書面(1)

2004年(平成16年)4月30日

福岡高等裁判所 宮崎支部 民事部  御 中

抗告人代理人
弁護士 金 井 塚    修
弁護士 金 井 塚  康  弘

一 違法な認可決定
 原決定が違法になされたことは、保全抗告状2ないし4頁に述べたが、次の 点を補足する。
  すなわち、刑事事件についてであるが、@裁判官が定年退官による資格喪失 後に署名押印して判決書を作成したときは、同書面は当然に無効である。A裁判書は、裁判官の在任中に作成されなければならない(東京高裁昭和45年11月2日判決、刑裁月報2巻11号1143頁、ご参考までに本書末尾に写しを添付する)との裁判例もある。この理は民事裁判の判決書作成には、より妥当するというべきである。というのも、判決の宣告は刑事訴訟法は「公判廷において、宣告によりこれを告知する。」と定めるのみで(342条)、判決書の作成は義務的ではあるが(刑事訴訟規則53条以下、例外は219条調書判決等)、法律上、宣告時に「原本」は不要である。民事訴訟法252条のような「判決の言い渡しは判決書の原本に基づいてする」との方式の規定はないからである。

以下,略

 
 
 
2004年05月24日

鹿児島国際大学不当解雇事件、学園側が先の「仮処分異議申立裁判」地裁決定(2004年3月31日)」を不服とし,福岡高裁宮崎支部に「保全抗告状」提出!

  鹿児島国際大学不当解雇事件裁判においては,すでにご報告したように,三教授の地位保全等を命じた鹿児島地裁「仮処分決定(2002年9月30日付け)」に対し学園側がその取り消し等を求めた「仮処分異議申立裁判」の決定が,2004年3月31日に鹿児島地裁で下されました。その判決の結果,当該裁判においても,学園側の異議申立は全面的に却下され,三教授側の主張と仮処分決定の正当性が認められました。
 その後,鹿児島国際大学とを経営する津曲学園当局(理事長 菱山泉,元鹿国大学長)は,上記のように鹿児島地裁から同じ事案で二度も「解雇事由が認められない」、「解雇権の乱用」と断定されたにもかかわらず,先の「仮処分異議申立」を却下する決定を不服とし,2004年4月17日付で今度は福岡高裁(宮崎支部)に「保全抗告状」を提出しました。このことは5月17日に開催された「仮処分再申立裁判」第5回審尋においてわかりました。

 学園が提出した「保全抗告状」では,2004年3月31日の地裁決定は「全部不服であるから抗告します」と述べ,抗告事由として@「本件決定」は「違法である」こと,A「主張整理がずさんで、特に抗告人(債務者)側の主張整理に顕著な遺漏、脱落がある」こと,B「争点に対する判断の誤り」があることをあげています。
 以下に,鹿児島国際大学当局が,福岡高裁宮崎支部に提出した「保全抗告状」(2004年4月17日付)の全文を掲載します。

■学園側「保全抗告状」(2004年4月17日付)の全文


 
 
 
2004年05月18日

鹿児島国際大学解雇事件、本訴裁判第8回口頭弁論,仮処分再申立裁判第5回審尋が開催(5月17日)

 [本訴裁判第8回口頭弁論]の経過報告(傍聴者からのリポートより)

 第10回口頭弁論は10時から12時過ぎまで開かれ、被告学園側証人の衣川恵(鹿児島国際大学経済学部教授)への尋問の続き(70分)と、被告代表菱山泉理事長への尋問(約50分)が行われました。裁判長は今回から高野裕裁判官に交代しました。

 衣川証人は処分者側が申請した証人なので、処分理由を正当化するための証言を続けましたが、前言を撤回したり、「記憶がありません」などの証言を行いました。尋問の中で裁判官の一人からも証人に対して質問がありました。
 最初に被告側弁護士が衣川証人に対する主尋問を続行したので、その分だけ菱山理事長への尋問時間が足りなくなり、今回で完結すると思われていた菱山氏への尋問が半ばで中断し、次回まで続くことになりました。

 菱山氏は、裁判所に提出された高名な専門家たちの「意見書」も、三教授らの主張や弁明も無視して、以前からの主張を繰り返しました。また、自己の判断を正当化してくれた教授らが、いかに立派な経歴を有する学者であるかを力説しました。さらに,菱山氏は「科目適合性」の争点について次のような証言,−すなわち自ら外部評価委員として依頼したA教授(京都大学教授,2005年4月某県立大学学長予定)の実名を出し,彼は批判経営学の論点を踏まえた上で,採用候補者の業績は科目適合性に欠けると判断したと証言−を行いました。 

 次回は、6月7日(月)午後1時半から4時半で、菱山泉被告への主尋問の続きと反対尋問、原告田尻教授への尋問が行われる予定です。今回の被告側衣川証人への尋問が引き延ばされた結果、口頭弁論が一回多くなるかもしれません。


 上記A教授(京都大学教授,2005年4月某県立大学学長予定)は,鹿児島国際大学解雇事件において,2000年2月津曲学園 (同大学設置法人)理事会で決定・設置された「大学問題調査委員会」の外部評価委員2名うちの1人として,2000年4月5日の第1回委員会から同年11月25日の第5回委員会まで,実質審議に加わった。この「大学問題調査委員会」(委員長は菱山泉前学長・現理事長)は,当該解雇事件の「懲戒事由」となった採用人事のプロセスおよび採用候補者の科目適合性について「調査」・議論した。
 同委員会において,A教授は採用候補者は「『人事管理論および労使関係論』の専門家ではない」等と記載した報告書を提出した。仮処分裁判では,被告学園側は同教授の報告書を裁判証拠資料(乙20号証)として提出し,同教授自らも陳述書(乙84号証)を提出している。さらに現在係争中の本訴裁判でも,被告学園側は同教授の報告書を証拠資料として提出している(乙32号証)。
 因みに,A教授は,上記裁判書面(乙32号証)において,採用候補者の業績中12本を検討して,うち3本は「労使関係論」の業績に該当すると明言していた。

学園当局側、先に下された仮処分異議申立裁判の決定(3月31日地裁決定)を不服として「福岡高裁宮崎支部」に抗告

「仮処分再申立裁判第5回審尋」の経過報告

 午後1時からは、賃金仮払い延長申立裁判の第5回審尋が平田豊裁判官の下で行われました。
 この中で学園側の金井塚康弘弁護士は、「仮処分異議申立却下の決定に対して福岡高裁宮崎支部に抗告したので、裁判所の対応を見てから決定をしてほしい」という主張をしたようです。新たな仮処分決定を何としても引き延ばそうというのが、この間の債務者学園側の対応です。裁判官は、5月末までに双方の追加書面を提出してもらい、それを踏まえて決定を出したいということだそうです。

 
 
 
2004年04月10日

鹿児島国際大学解雇事件仮処分再申立裁判
第5回審尋は
5月17日と決定!

 鹿国大解雇事件仮処分再申立裁判は,5月17日(月)の9時30分から第5回目の審尋が開催されることになりました。当日は本訴第8回口頭弁論も行われます。仮処分裁判審尋は次回で最終となると思われます。
 支援者の皆様,ご支援よろしくお願い申し上げます。

 
 
 
2004年04月03日

鹿児島国際大学懲戒解雇事件仮処分異議申立裁判
三教授全面勝利の鹿児島地裁判決文(全文)を掲載!

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平成14年(モ)第1538号 地位保全等仮処分異議申立事件

決       定

鹿児島市(以下略)
債    権    者        田 尻  利
鹿児島市(以下略)
同                   馬 頭 忠  治
鹿児島市(以下略)
同                    八 尾 信 光
上記3名代理人弁護士        増 田  博       
同                    小 堀 清  直      
同                    森  雅 美
鹿児島市城西三丁目8番9号
債    務    者          学 校 法 人 津 曲 学 園
同 代 表 者 理 事       津 曲 貞 春
同 代 理 人 弁 護 士        金井塚  修
同                    金井塚康 弘

主       文

1 上記当事者間の鹿児島地方裁判所平成14年(ヨ)第84号仮処分命令申立事件について,同裁判所が平成14年9月30日にした仮処分決定を認可する。
2 訴訟費用は債務者の負担とする。

平成16年3月31日

鹿児島地方裁判所民事第1部
裁判官  山  本  善  彦
裁判官  平  井  健 一 郎
裁判長裁判官池谷泉は,退官につき記名押印することができない。
裁判官  山  本  善  彦


 
 
 
2004年04月01日

鹿児島国際大学懲戒解雇事件仮処分異議申立裁判
鹿児島地裁判決(4月1日) 被告大学の申立を却下

 祝 三教授側、全面勝訴!

「予備的解雇」は解雇権の濫用であり無効!

 鹿児島国際大学当局が,解雇された三教授に対して地位保全等を認めた鹿児島地裁仮処分決定(2002年9月30日)に対し,「仮処分決定の取り消し」,三教授らへの「訴訟費用の負担」を求めて学園当局側が提訴した異議申立裁判の判決が,4月1日鹿児島地裁で下された。
 判決は,学園側の主張を全面的に棄却し,三教授側の主張と仮処分決定の正当性を認めた。同判決では,仮処分決定よりも更に詳しい検討を行い、三教授に対し学園側が挙げた懲戒事由はいずれも「懲戒事由に該当するとは認められない」と断じた上で、「予備的解雇」通告についても、「前記のとおり、債権者らには懲戒事由に該当する事実は認められないから、予備的解雇は解雇権の濫用に該当し無効である」としている。


 
 
 
2004年03月29日
鹿国大解雇事件本訴裁判
被告学園側 「準備書面(5)」を地裁に提出(3月26日付)

 被告学園側は,解雇事件本訴裁判に関わり,「準備書面(5)」(3月26日付)を地裁に提出した。今回の「準備書面(5)」の内容は,被告「準備書面(3)」における予備的通常解雇の主張を「補足」しようと意図するものであった。

 
 
 
2004年03月03日
鹿国大解雇事件仮処分再申立裁判第5回審尋(結審)
3月5日開催予定が延期される見通し

 昨年10月以降の賃金仮払いを求める「仮処分再申立裁判」第5回審尋(最終結審)は,3月5日に予定されていましたが,もう一つ闘われている「仮処分異議申立裁判」の決定との関わりから,延期されることになりました。開催日時はまだ未定。
 なお, 「仮処分異議申立裁判」の地裁決定については,大変遅れていますが,3月中に出されるもようです。その後,「仮処分再申立裁判」の審尋(最終結審)が開催されると思われます。

 先の仮処分決定による地位保全は昨年9月でもって1年間の期限が切れ,現在三教授は,無給状態が約半年間続いています。早い決定を待つばかりです。今回の結審の延期により,仮処分決定は4月にずれ込むことも予想されますが,何よりも異議審および仮処分決定のダブル勝利を期待するものです。

 この間全国連絡会は,三教授に対して「緊急の生活支援」を決定し,約半年の賃金と比してわずかではありますが,各30万円を給付(支給/返還不要)しました。
  三教授,三人の奥さん・子供さん,もう少しの辛抱ですので,がんばれ!