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2005年05月18日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
第15回口頭弁論(結審)結果報告 いよいよ判決は8月30日

 鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判は,5月17日,第15回口頭弁論が開催されました。今回の口頭弁論は前回「弁論準備」で決められていた通り最終口頭弁論であり,したがって傍聴席は全国から集まった原告側支援者も含めて満席となりました。
 
 法廷では,まず裁判長から前回口頭弁論以降に両者から提出された証拠や準備書面等の確認がなされました。そのあと原告側代理人の増田弁護士から,約10分間にわたって最終準備書面の趣旨が述べられました。(以下,その趣旨を要約)

 本件教員採用審査に関わって懲戒解雇処分を受けた原告田尻利教授と馬頭忠治教授については,応募者の中で最も卓越した学問的業績をもった候補者を公募科目の担当者として教授会に推薦したにすぎない。候補者の学問的業績と科目適合性は,多くの著名な学者たちが裁判所に提出した意見書で指摘しており,原告らはそうした人物を公平に選考した。また,原告らの判断とは異なる選考委員の意見に対しても,それを取り入れ教授会報告を行った。同時に業績報告書の内容においても虚偽はない。
 また人事案件を審議する教授会運営に関わって懲戒処分を受けた八尾信光教授については,当の審査教授会において,反対意見者に充分な発言を保証し,議論が活発になされている。したがって,懲戒事由とされた多数の教員の意見を無視して不適切な議事運営を進めたことはない。また,学部新設、大学院設置に関して財政面からも積極的に意見を述べ、学長に文書や資料を提出したが、これは経済学部長として当然のことであり,それまでの親密さから率直な意見を述べたにすぎない。
 そして,本件懲戒解雇は,手続き面においても,教授会の審議を経たものではなく,また同大学就業規則に定める労働基準監督署長の認定も受けないまま行われたことが指摘され,その不当性が述べられました。

 一方,学園側弁護士は,1分にも満たない弁論らしき発言をしただけでした。

 最後に,裁判長から判決の言い渡しは8月30日1時10分から行われる旨,伝えられました。

 こうして,解雇無効、地位確認等を求めた本訴裁判は,結審を迎えることができました。2002年11月19日に鹿児島地裁へ訴状を提出してから今日まで約2年半が経過しました。いよいよ判決は8月30日です。今後ともご支援のほどよろしくお願い致します。


 
 
 
2005年04月27日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
4月25日鹿児島地裁、ラウンドテーブル形式による「弁論準備」の協議と結果報告

 4月25日鹿児島地裁にて,鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判の「弁論準備期日」として協議が開催されました。当初,口頭弁論は5月17日に行われる予定でしたが,被告学園側の要求によって,急遽,標記の裁判手続きが行われることになり,ラウンド・テーブル形式において実施されました(原告側は原告3人と4人の弁護士,被告学園側は金井塚弁護士親子と事務職員1人の出席)。

 今回の内容は,@被告側から原告側が解雇権濫用の主張をするのか否かについての確認,およびA裁判所が作成した「事実整理案」に対し被告側が「意見書」で膨大な加筆修正を要求したが,これをどのように扱うか,の2点でした。
 協議の結果,@については,原告側はこの点を予備的に主張することなりました。Aについては,被告側から出された多くの主張を取り上げるかどうかの判断は,裁判所に一任するという結果になりました。また、被告側から、最終準備書面について、時間をほしいとの要望もありましたが、この点についても、原告側弁護士が、すでに以前から予定してきたことで、いまさら変更する必要はないと反論、予定通り,次回第15回口頭弁論は,5月17日(火)13時15分からとされ,それで弁論は終結することに決まりました。
 この裁判,2002年11月19日に原告が訴状を提出してからすでに2年半が経過しましたが,次回でやっと結審となります。判決は夏ごろになるのではないかと考えています。引き続き,皆様のご支援をよろしくお願い致します。

用語解説

「弁論準備期日」について
 まず,期日という用語については,文字通り,裁判などが開かれる日時のことを指す。「次回期日は○月○日○○時○○分に○○号法廷において行う」などという使いかたをする。
 期日にはいくつかの種類がある。「口頭弁論期日」「弁論準備期日」「和解期日」「証拠調べ期日」などでである。それぞれは手続の性質が異なる。「弁論」は「主張」に、「証拠調べ」は立証に対応する。
 「口頭弁論」、「証拠調べ」の各期日は「法廷」で行いますが、「弁論準備」、「和解」の各期日は裁判所の「準備室」「和解室」などと呼ばれるふつうの小部屋で行う。


 
 
 
2005年03月17日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
裁判スケジュールの変更
 5月17日口頭弁論の前に,4月25日弁論の開催

  鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判は,次回5月17日に口頭弁論を予定していましたが,その前の4月25日においても,弁論手続きがもう一つ開催されることになりました。

 
 
 
2005年03月02日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
第14回口頭弁論(3月1日) の結果報告 次回15回口頭弁論で結審の見込み

  3月1日鹿児島地裁にて,鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判(「解雇無効・地位確認等請求裁判」)第14回口頭弁論が行われました。
 前回の第13回口頭弁論で,裁判長が裁判所としての争点整理案を出すとの方針を示していましたが,今回の法廷では,その方針通り,裁判所による「事実整理案」(28枚)が示されて、今後の課題と日程が話し合われました(弁論は10分余りで終了)。
 「事実整理案」では、「(原告らの)請求」・「事案の概要・争いのない事実(事実経過など)・争点」・「争点に対する当事者の主張」について裁判所としての整理案が示されています。この日の弁論では、裁判長が双方に対して若干の追加証拠と「整理案」についての意見や釈明を4月11日までに提出してほしい旨を伝え、4月12日か19日に最後の弁論を開きたいと提案しました。しかし被告側は、もう一回弁論があると考えていたようで、裁判長の提案に難色を示したため、話し合いの結果、次の第15回口頭弁論を5月17日(火)13時15分から行われることになりました。今後の見通しとしては,次回第15回口頭弁論でもって弁論は終結し、それを踏まえて判決が下されることになるようです。

 
 
 
2005年02月04日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
第13回口頭弁論(2月1日) の結果報告

 2月1日鹿児島地裁にて,鹿国大解雇事件本訴裁判(「解雇無効・地位確認等請求裁判」)の第13回口頭弁論が開催されました(全体は6〜7分で終了)。この裁判は,すでに04年11月16日の第12回口頭弁論で証拠調べ(証拠書類の確認や双方への尋問など)が終了し、最終盤に入っています。

 前回第12回口頭弁論において,被告学園側は、懲戒解雇を裁判所に認めてもらうのは難しいと考えたのか、2年余り前に三教授に通告した「予備的解雇」(裁判所が本訴で懲戒解雇を「無効と判断」しても普通「解雇する」と通告した件)についての追加準備書面を提出したいと要求し、2004年12月20日までに提出すると約束していました。しかし,被告学園側はそれを提出せず、今回の第13回口頭弁論では、これを出さないと言いました。
 この書面について被告学園側は,04年12月20日付で裁判所に提出した「上申書」でも、「普通解雇事由について」の主張整理を「鋭意準備中でございますが」「今しばらくのご猶予を賜り」たいと述べていました。しかし,今回の口頭弁論では裁判長から、前回提出したいと言っていた「通常解雇」についての準備書面は出さないのですか、ときかれて、被告側弁護士は、それについては今のところ出さないつもりなので、裁判所としての論点整理をしてほしいと言ったのです。

 最後に裁判長が、3月1日(13:15からの第14回口頭弁論)までに裁判所としての争点整理案を出すとの方針を示して、弁論は終了しました。今後,この争点整理案を踏まえて被告・原告の双方が最終準備書面提出して結審(口頭弁論)し、その後に「判決」が下されるという見通しとなりました。

 
 
 
2004年11月19日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
第12回口頭弁論(11月16日)

 11月16日(火)13時30分より、鹿児島地裁にて第12回口答弁論が開催されました。1時45分から、原告馬頭教授に対する反対尋問、3時より4時45分まで原告八尾教授の主尋問、反対尋問が行われました。今回で証人尋問は終了しました。
 ただし、今後の裁判日程に関する打ち合わせの中で、被告側弁護士が「予備的解雇」(裁判所が「懲戒解雇は無効」と判断しても通常解雇するという通告)について追加準備書面を提出したいと主張しましたので、その締切りが12月20日、それに対する反論の締切りが1月25日、それらに関する口頭弁論が2月1日ということになり、それらも踏まえた裁判所の争点整理案についての口頭弁論が3月1日に行われるということになりました。その結果、原告・被告の最終準備書面作成と提出はそれ以降、結審は4月ぐらいになる見通しです。


 
 
 
2004年09月17日

学園側 仮処分異議申立棄却決定に対する福岡高裁への抗告を取り下げる!

祝 三教授!

 9月13日,学校法人津曲学園(鹿児島国際大)は,福岡高裁宮崎支部に申立ていた「保全抗告」を取り下げました。取下書の文面は、「上記当事者間の御庁頭書事件について、抗告人は今般、都合により申立の全部を取り下げます。以上」とのこと。その結果,鹿国大解雇事件で闘われている裁判は,これで本訴のみとなりました。同解雇事件はまた一つ前進しました。

 
 
 
2004年08月27日

鹿児島国際大学解雇事件仮処分再申立裁判
  [速報] 8月27日鹿児島地裁は原告三教授側の訴えを認め賃金の仮払いを認めた!

祝 三教授側、勝訴!

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平成15年(ヨ)第161号 賃金仮払い仮処分命令申立事件

決         定

鹿児島市
債   権   者   田    尻         利
鹿児島市
債   権   者   馬    頭    忠    治
鹿児島市
債   権   者   八    尾    信    光
 上記3名代理人弁護士   林      健  一  郎
同          井  之  脇    寿    一
同          森        雅     美
同          増    田         博
同          小    堀    清    直

   鹿児島市城西3丁目8番9号
債   務   者   学 校 法 人  津 曲 学 園
同 代 表 者 理 事   菱    山        泉
同 代 理 人 弁 護 士  金  井  塚         修
同              金  井  塚    康    弘

主          文

1 債務者は,債権者田尻に対し,金***万円を,債権者馬頭に対し,金***万円を,債権者八尾に対し,金***万円をそれぞれ仮に支払え。
2 債務者は,債権者田尻に対し,各金**万円を,債権者馬頭に対し,各金**万円を,債権者八尾に対し,各金**万円をいずれも平成16年9月から本案の第一審判決言渡しの月までの毎月20日限り,それぞれ仮に支払え。
3 申立費用は,債務者の負担とする。
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判決文全文はこちら ≫


 
 
 
2004年08月26日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判
第10回口頭弁論(8月9日)


 鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判第10回口頭弁論は,2004年8月9日(月)13時30 分から16時30分(途中15時から15時20分まで休廷)、鹿児島地裁206号法廷で開催さ れました。傍聴者60名程度でほぼ満席。今回の口頭弁論では,原告田尻教授への本人尋問(続き)と原告側証人亀丸教授への証人尋問が行われました。

 まず,最初の2時間は、前回途中で終わった原告田尻教授への本人尋問の続きが行 われました。
 初め20分程度、増田弁護士による主尋問が行われ、教員選考委員会で採用候補者を決定したあと業績評価報告書が作成された経緯と、教授会における報告と審議につい ての証言がなされました。
  この中で田尻氏は、おおよそ次のように証言しました。
 (1)教員選考委員会としては、当該採用候補者を第1位にすることに全員一致で決定 し、「労使関係論」と「人事管理論」の両科目を担当してもらえるという判断だったが、主査が「人事管理論はどうか」という意見を述べ、面接後の投票で採用候補者に決定された後、採用反対の主張をしたので、教授会へは「労使関係論」の教授として 推薦し、「人事管理論」も担当可という点については口頭で報告することで合意し た。教授会では、委員会報告書を配布し「労使関係論の教授として推薦」したが、報告の中では、「人事管理論も担当可能」であると判断した旨を二度にわたり口頭報告した。
 (2)教授会で独自の業績評価報告をしたいという主査の要求について、委員会は口頭での報告を認めただけであったが、主査は独自の文書を配布して30分以上にわたり 報告した。その後、採決に移ってほしいという意見があり、それには反対がなかったと思う。
 (3)委員会で5名のうち4名が馬頭副査の業績評価に賛成したのは、馬頭氏の方が学界状況や研究史を踏まえた評価をしており説得力があったからである。被告側は主査の専門性を高く評価し、主査の意見に従わなかったことを処分理由にしているが、自分はそう思っていない。馬頭氏には労使関係論に関する業績があり、人事管理論(労務管理論)に関する論文も評価されている。これに対して、主査の業績の中には他人の本の内容と全く同じことが書かれているものもある(甲69号証と甲70号証を照合されたい)。

 次に行われた原告側証人亀丸教授(教員選考委員会の一般委員を務めた)について は、15時50分ごろから井之脇弁護士が20分程度の主尋問、金井塚弁護士が20分あまり の反対尋問をしたところで時間切れとなりました。

 次回の第11回口頭弁論は、9月13日(月)13時30分から16時30分に行われ、亀丸・ 馬頭・八尾の三氏への尋問が行われることになりました。

 
 
 
2004年06月09日

鹿児島国際大学解雇事件、 第9回口頭弁論(6月7日)についての南日本新聞の報道を掲載


南日本新聞(6/08)

鹿国大解雇無効訴訟 元学長と原告教授を証人尋問 鹿地裁

 鹿児島国際大学から二〇〇二年に懲戒解雇された教授三人が、運営する津曲学園に解雇無効と教授としての地位確認などを求めた訴訟の口頭弁論が七日、鹿児島地裁(高野裕裁判長)であった。当時学長だった菱山泉理事長と原告の教授一人が証人尋問に答えた。
 菱山理事長は、三教授の解雇理由とした教員の公募採用問題に関し、「(三教授は)業績が適当でない人を教授会に推薦し、採用させようとした。教員人事は大学の生命線。懲戒解雇もやむを得なかった」と主張した。
 原告の田尻利教授は「推薦した教員とは面識があったが、選考委員会が開かれるまで応募していることを知らなかった」などと証言。採用手続きの正当性を訴えた。
 解雇された三教授は、同地裁に地位保全などの仮処分を申し立て、認められている。


上記,新聞記事の中にある原告田尻利教授の証言について。

 6月7日の口頭弁論における田尻氏の証言は,「推薦した教員とは面識はあったが,個人的な付き合いはなかった。第一回選考委員会が開かれるまで,応募していることさえ知らなかった」旨の証言をおこなっています。上記新聞記事では,「面識があるが,選考委員会が開かれるまで応募していることを知らなかった」とだけ表現されていますが,これは内容上不正確です。ここに補足いたします。

 なお,口頭弁論の詳細は,裁判所作成記録ができ次第ご報告します。


 
 
 
2004年06月08日

鹿児島国際大学の「人権侵害行為」から学問の自由と人権を追及した好著-『いま,大学で何がおきているか―市民のための「大学改革」をめざして―』

「ねっとわーく京都」2004年7月号より抜粋

鹿児島国際大学の「人権侵害行為」から学問の自由と人権を追及した好著−『いま,大学で何がおきているか―市民のための「大学改革」をめざして―』

仲田正機

 市民の皆さんにも是非お読み頂きたい本が出されました。こんなことがあっていいのだろうか、誰も「まさか大学で」と思うことが現におこったのです。それをまず知ってほしいわけです。本書の発行主体は、「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」(以下では、「三教授支援連絡会」と略す)であり、編集の労をとられたのは「三教授支援連絡会」の事務局です。一気呵成にお伝えしたい気持を先走って書きましたが、少し問題の経緯を説明します。

 今から2年前、2002年3月29日に鹿児島国際大学長と同大学を経営する学園理事長が同大学経済学部の三人の教授を懲戒退職処分にしたのです。その理由は,その2年前に行なわれた2000年度の教員採用選考の審査において「虚偽」を働いたというのです。もう少しわかり易く言いますと,校務である教員採用選考の審査において「不正を働いた」というのです。勿論、「虚偽」や「不正」などありませんでした。このことは、2002年9月30日の鹿児島地方裁判所の「地位保全等仮処分決定」においても、また同学園理事長や大学長の側(以下,学園側と略)が出した「仮処分異議申立」に対する、2004年4月1日の同地裁の「決定」においても、極めて明瞭に確認されています。すなわち、鹿児島地方裁判所は本件に関する事実経過と双方の主張を一つひとつ詳細に検討した上で、「懲戒事由に該当する事実は認められない」と断じ、また2002年10月26日に学園側が苦し紛れに出した普通解雇についても「解雇権の濫用に該当し無効である」と裁断しました。それにもかかわらず、学園側は解雇無効・地位確認等請求の裁判において争う姿勢のようです。自分達の大学運営上の「判断の誤り」を認めたくないのでしょうか。理由はよくわかりませんが、学園側にとって明らかに道理のない裁判に鹿児島国際大学の授業料収入等が使われていいのでしょうか。強い疑問を感じます。なぜなら、これで最も被害を受けるのは学生だからであります。

 本書は、大きく分けて四つの部分から構成されています。「はじめに 『大学改革』の今日的意味」においては、ユネスコの高等教育宣言に拠りながら,「高等教育機関として学生自身の成長を実現できる大学づくり」が大学改革の根底に据えられるべきことを力説しています。その上で、いま、日本の大学が直面する問題を二つの事例を通じて浮き彫りにし、「市民のみなさんにも理解を深めていただきたい」と呼びかけています。一つは、2004年4月からすべての大学・短大が文部科学省の認証を受けた評価機関による「第三者評価」を義務づけられたことであり、もう一つは鹿児島国際大学事件のことです。前者に係わっては「大学が社会から評価を受けるのは当然です」が、「国家が教育と研究を一方的に評価する」ことには強い反対の意思を表明しています。本書の本論部分は、「第T部 鹿児島国際大学での三教授不当解雇事件」と「第U部 シンポジウム:学問の自由と研究者の人権」からなっています。第T部では、本件の経過と性格が詳細に検討されています。三教授にたいする懲戒処分の不当性を多面的に分析し説得的に解明しており、解雇事件の解明として高い到達点を築くものでもあります。私は、この事件の基本性格を学園側の「人権侵害行為」と把握している点に注目しました。これは、学園側の行為が法律のみならず世論によっても裁かれるべきことを明示した点で重要だからです。また、第U部は「三教授支援連絡会」が2003年9月にキャンパスプラザ京都で開催した公開シンポジウムの記録であり、その基調は「学問の自由と研究者の人権」を如何に守るかを全国から結集された多方面の専門学者の発言によって解明したものです。誠に迫力に富む内容です。本書では,有識者の見解が囲み記事やコラムなどで豊富に再現され参考になります。市民の皆さんに是非一読をお奨めしたい一書です。

(立命館大学教授)

 
 
 
2004年06月06日

鹿児島国際大学解雇事件仮処分再申立裁判
  三教授側「準備書面」(2004年5月31日付)を地裁に提出!

三教授側「準備書面」(2004年5月31日)1全文はこちら
三教授側「準備書面」(2004年5月31日)2全文はこちら

平成15年(ヨ)第161号
 債 権 者  田  尻   利 外2名
 債 務 者  学校法人津曲学園

準 備 書 面

平成16年5月31日

鹿児島地方裁判所 御中

上記債権者ら代理人
弁護士  林     健 一 郎
同   井 之 脇  寿  一
同    森     雅  美
同    増  田     博
同   小  堀  清  直

 債務者提出の平成16年1月14日付主張書面(2)に対し、次の通り主張する。

1 債権者らの月額給与について
  -略-
2 仮払いの必要性について
  -略-
3 研究費について
  -略-
4 支援者による支援について
 債務者は、債権者らが教職員組合や全国の支援者による物心両面の支援を十分に得ていることからも仮払いの必要性はないと述べている。本件は、債務者が、債権者田尻、同馬頭に対しては採用科目の適合性のない学者を推薦したと決めつけ、債権者八尾に対しては教授会の議長として採決をしたとか大学改革を妨害したなどとして懲戒解雇を行ったものである。本件の本質は、大学の経営者が学問の内容に立ち入り、一方的な立場から学問的評価をして懲戒解雇処分に及んだものであり、もしこのようなことが計されるならば、大学における学問の自由はない。経営者の意思に反する見解を表明すれば忽ち処分の対象になる虞れがある。これでは学問の発展は阻害されてしまう。このようなことから、全国の多くの学者が本件を注視し、債権者らに物心両面の援助を寄せているものである。
 しかしながら、その援助があるから仮払いを認めるべきでないとする債務者の主張は全くの筋違いであるといわなければならない。なぜなら、これらの資金援助は数多くの人々に事件の内容、本件の真相を知ってもらい、学問の自由を守るために使用されるもので、そもそも債権者らに対する生活援助ではないからである。債権者らには幾ばくかの支援がされているが、この支援は本来、債権者らがいかに誠実に職務を全うしたかを多くの人に知ってもらうためのものであって生計のためではない。仮に生計に使用されたとしても、このような一時的なものを考慮すべきではない。したがって、支援者の寄付行為は、本件仮払いの必要性には何ら関係がないと考えるべきである。

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因みに、上記準備書面本文に書かれている平成16年1月14日付「主張書面(2)」はこちら

 
 
 
2004年06月01日

「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」ニュースNo.7,No.7 別冊を掲載

「守る会」ニュースNo.7
「守る会」ニュースNo.7別冊

 
 
 
2004年05月26日

大阪私大教連、書籍紹介『いま、大学で何がおきているか―市民のための「大学改革」をめざして―』かもがわ出版

『私大教連おおさか』No.11(2004年5月20日号)より

 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会事務局編『いま、大学で何がおきているか―市民のための「大学改革」をめざして―』かもがわ出版、2004年5月、定価1,260円(税込み)

 本書は、2002年3月に起きた3人の教授に対する懲戒解雇事件をきっかけにして結成された鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会の事務局によって編集されたものです。本書は一私立大学における不当解雇事件を取り上げるにとどまらず、この事件を通じて、本当の「大学改革」について、大学内外の人々と一緒に考えていきたいとの思いでまとめられています。

 第T部では、事件の経緯をふりかえるとともに、この事件の性格と、それが持つ現代的意味について明らかにしています。第U部では、昨年9月に行われた「学問の自由と研究者の人権―国際的潮流と日本の課題、そして知識人の役割―」と題したシンポジウムでの報告が収められています(報告者は、田中昌人氏、紀葉子氏、池内了氏、浜林正夫氏)。

 今日すすんでいる「大学改革」によって、日本の大学はまさに「大学破壊」の危機に直面しています。そのような中にあって、「大学人の市民的ネットワーク」を呼びかけた本書を、ぜひ大阪私大教連のみなさんにもご一読いただきたく紹介する次第です。

 
 
 
2004年05月26日

鹿児島国際大学不当解雇事件、仮処分再申立裁判 学園側が地裁に提出した「主張書面(4)」(2004年5月17日付)を掲載!

仮処分再申立裁判 学園側「主張書面(4)」(2004年5月17日)

平成15年(ヨ)第161号 仮処分命令申立事件

債権者 田尻   利 ほか2名
債務者 学 校 法 人 津 曲 学 園

主張書面(4)

2004年(平成16年)5月17日

鹿児島地方裁判所
民事保全係   御 中

債務者代理人
弁護士 金 井 塚    修
弁護士 金 井 塚  康  弘


1 本件仮処分の関連事件である保全異議事件(鹿児島地裁平成14年(モ)第1538号事件)は、さる3月31日付で、突然、2か月半前に退官した裁判官の名前で決定が出されたが、保全抗告を行っているところである(乙30の1、乙30の2。事件番号等未定)。
2 本件仮処分と上記保全抗告事件は、争点(予備的解雇の有効性、仮払の必要性の 有無等)を共通にしている。
  よって、本件仮処分の進行は保全抗告の結果を待って頂きたいと思料する。

以 上


 
 
 
2004年05月25日

鹿児島国際大学不当解雇事件、学園側が高裁に提出した保全抗告申立「主張書面(1)」(2004年4月30日付)を掲載!

保全抗告申立事件 学園側「主張書面(1)」(2004年4月30日)

平成16年( )第  号 保全抗告申立事件
抗 告 人 学校法人 津曲学園
被抗告人 田尻 利 ほか2名

主張書面(1)

2004年(平成16年)4月30日

福岡高等裁判所 宮崎支部 民事部  御 中

抗告人代理人
弁護士 金 井 塚    修
弁護士 金 井 塚  康  弘

一 違法な認可決定
 原決定が違法になされたことは、保全抗告状2ないし4頁に述べたが、次の 点を補足する。
  すなわち、刑事事件についてであるが、@裁判官が定年退官による資格喪失 後に署名押印して判決書を作成したときは、同書面は当然に無効である。A裁判書は、裁判官の在任中に作成されなければならない(東京高裁昭和45年11月2日判決、刑裁月報2巻11号1143頁、ご参考までに本書末尾に写しを添付する)との裁判例もある。この理は民事裁判の判決書作成には、より妥当するというべきである。というのも、判決の宣告は刑事訴訟法は「公判廷において、宣告によりこれを告知する。」と定めるのみで(342条)、判決書の作成は義務的ではあるが(刑事訴訟規則53条以下、例外は219条調書判決等)、法律上、宣告時に「原本」は不要である。民事訴訟法252条のような「判決の言い渡しは判決書の原本に基づいてする」との方式の規定はないからである。

以下,略

 
 
 
2004年05月24日

鹿児島国際大学不当解雇事件、学園側が先の「仮処分異議申立裁判」地裁決定(2004年3月31日)」を不服とし,福岡高裁宮崎支部に「保全抗告状」提出!

  鹿児島国際大学不当解雇事件裁判においては,すでにご報告したように,三教授の地位保全等を命じた鹿児島地裁「仮処分決定(2002年9月30日付け)」に対し学園側がその取り消し等を求めた「仮処分異議申立裁判」の決定が,2004年3月31日に鹿児島地裁で下されました。その判決の結果,当該裁判においても,学園側の異議申立は全面的に却下され,三教授側の主張と仮処分決定の正当性が認められました。
 その後,鹿児島国際大学とを経営する津曲学園当局(理事長 菱山泉,元鹿国大学長)は,上記のように鹿児島地裁から同じ事案で二度も「解雇事由が認められない」、「解雇権の乱用」と断定されたにもかかわらず,先の「仮処分異議申立」を却下する決定を不服とし,2004年4月17日付で今度は福岡高裁(宮崎支部)に「保全抗告状」を提出しました。このことは5月17日に開催された「仮処分再申立裁判」第5回審尋においてわかりました。

 学園が提出した「保全抗告状」では,2004年3月31日の地裁決定は「全部不服であるから抗告します」と述べ,抗告事由として@「本件決定」は「違法である」こと,A「主張整理がずさんで、特に抗告人(債務者)側の主張整理に顕著な遺漏、脱落がある」こと,B「争点に対する判断の誤り」があることをあげています。
 以下に,鹿児島国際大学当局が,福岡高裁宮崎支部に提出した「保全抗告状」(2004年4月17日付)の全文を掲載します。

■学園側「保全抗告状」(2004年4月17日付)の全文


 
 
 
2004年05月18日

鹿児島国際大学解雇事件、本訴裁判第8回口頭弁論,仮処分再申立裁判第5回審尋が開催(5月17日)

 [本訴裁判第8回口頭弁論]の経過報告(傍聴者からのリポートより)

 第10回口頭弁論は10時から12時過ぎまで開かれ、被告学園側証人の衣川恵(鹿児島国際大学経済学部教授)への尋問の続き(70分)と、被告代表菱山泉理事長への尋問(約50分)が行われました。裁判長は今回から高野裕裁判官に交代しました。

 衣川証人は処分者側が申請した証人なので、処分理由を正当化するための証言を続けましたが、前言を撤回したり、「記憶がありません」などの証言を行いました。尋問の中で裁判官の一人からも証人に対して質問がありました。
 最初に被告側弁護士が衣川証人に対する主尋問を続行したので、その分だけ菱山理事長への尋問時間が足りなくなり、今回で完結すると思われていた菱山氏への尋問が半ばで中断し、次回まで続くことになりました。

 菱山氏は、裁判所に提出された高名な専門家たちの「意見書」も、三教授らの主張や弁明も無視して、以前からの主張を繰り返しました。また、自己の判断を正当化してくれた教授らが、いかに立派な経歴を有する学者であるかを力説しました。さらに,菱山氏は「科目適合性」の争点について次のような証言,−すなわち自ら外部評価委員として依頼したA教授(京都大学教授,2005年4月某県立大学学長予定)の実名を出し,彼は批判経営学の論点を踏まえた上で,採用候補者の業績は科目適合性に欠けると判断したと証言−を行いました。 

 次回は、6月7日(月)午後1時半から4時半で、菱山泉被告への主尋問の続きと反対尋問、原告田尻教授への尋問が行われる予定です。今回の被告側衣川証人への尋問が引き延ばされた結果、口頭弁論が一回多くなるかもしれません。


 上記A教授(京都大学教授,2005年4月某県立大学学長予定)は,鹿児島国際大学解雇事件において,2000年2月津曲学園 (同大学設置法人)理事会で決定・設置された「大学問題調査委員会」の外部評価委員2名うちの1人として,2000年4月5日の第1回委員会から同年11月25日の第5回委員会まで,実質審議に加わった。この「大学問題調査委員会」(委員長は菱山泉前学長・現理事長)は,当該解雇事件の「懲戒事由」となった採用人事のプロセスおよび採用候補者の科目適合性について「調査」・議論した。
 同委員会において,A教授は採用候補者は「『人事管理論および労使関係論』の専門家ではない」等と記載した報告書を提出した。仮処分裁判では,被告学園側は同教授の報告書を裁判証拠資料(乙20号証)として提出し,同教授自らも陳述書(乙84号証)を提出している。さらに現在係争中の本訴裁判でも,被告学園側は同教授の報告書を証拠資料として提出している(乙32号証)。
 因みに,A教授は,上記裁判書面(乙32号証)において,採用候補者の業績中12本を検討して,うち3本は「労使関係論」の業績に該当すると明言していた。

学園当局側、先に下された仮処分異議申立裁判の決定(3月31日地裁決定)を不服として「福岡高裁宮崎支部」に抗告

「仮処分再申立裁判第5回審尋」の経過報告

 午後1時からは、賃金仮払い延長申立裁判の第5回審尋が平田豊裁判官の下で行われました。
 この中で学園側の金井塚康弘弁護士は、「仮処分異議申立却下の決定に対して福岡高裁宮崎支部に抗告したので、裁判所の対応を見てから決定をしてほしい」という主張をしたようです。新たな仮処分決定を何としても引き延ばそうというのが、この間の債務者学園側の対応です。裁判官は、5月末までに双方の追加書面を提出してもらい、それを踏まえて決定を出したいということだそうです。

 
 
 
2004年04月10日

鹿児島国際大学解雇事件仮処分再申立裁判
第5回審尋は
5月17日と決定!

 鹿国大解雇事件仮処分再申立裁判は,5月17日(月)の9時30分から第5回目の審尋が開催されることになりました。当日は本訴第8回口頭弁論も行われます。仮処分裁判審尋は次回で最終となると思われます。
 支援者の皆様,ご支援よろしくお願い申し上げます。

 
 
 
2004年04月03日

鹿児島国際大学懲戒解雇事件仮処分異議申立裁判
三教授全面勝利の鹿児島地裁判決文(全文)を掲載!

判決文(全文)HTML版はこちら ≫
判決文(全文)PDF版はこちら ≫

平成14年(モ)第1538号 地位保全等仮処分異議申立事件

決       定

鹿児島市(以下略)
債    権    者        田 尻  利
鹿児島市(以下略)
同                   馬 頭 忠  治
鹿児島市(以下略)
同                    八 尾 信 光
上記3名代理人弁護士        増 田  博       
同                    小 堀 清  直      
同                    森  雅 美
鹿児島市城西三丁目8番9号
債    務    者          学 校 法 人 津 曲 学 園
同 代 表 者 理 事       津 曲 貞 春
同 代 理 人 弁 護 士        金井塚  修
同                    金井塚康 弘

主       文

1 上記当事者間の鹿児島地方裁判所平成14年(ヨ)第84号仮処分命令申立事件について,同裁判所が平成14年9月30日にした仮処分決定を認可する。
2 訴訟費用は債務者の負担とする。

平成16年3月31日

鹿児島地方裁判所民事第1部
裁判官  山  本  善  彦
裁判官  平  井  健 一 郎
裁判長裁判官池谷泉は,退官につき記名押印することができない。
裁判官  山  本  善  彦


 
 
 
2004年04月01日

鹿児島国際大学懲戒解雇事件仮処分異議申立裁判
鹿児島地裁判決(4月1日) 被告大学の申立を却下

 祝 三教授側、全面勝訴!

「予備的解雇」は解雇権の濫用であり無効!

 鹿児島国際大学当局が,解雇された三教授に対して地位保全等を認めた鹿児島地裁仮処分決定(2002年9月30日)に対し,「仮処分決定の取り消し」,三教授らへの「訴訟費用の負担」を求めて学園当局側が提訴した異議申立裁判の判決が,4月1日鹿児島地裁で下された。
 判決は,学園側の主張を全面的に棄却し,三教授側の主張と仮処分決定の正当性を認めた。同判決では,仮処分決定よりも更に詳しい検討を行い、三教授に対し学園側が挙げた懲戒事由はいずれも「懲戒事由に該当するとは認められない」と断じた上で、「予備的解雇」通告についても、「前記のとおり、債権者らには懲戒事由に該当する事実は認められないから、予備的解雇は解雇権の濫用に該当し無効である」としている。


 
 
 
2004年03月29日
鹿国大解雇事件本訴裁判
被告学園側 「準備書面(5)」を地裁に提出(3月26日付)

 被告学園側は,解雇事件本訴裁判に関わり,「準備書面(5)」(3月26日付)を地裁に提出した。今回の「準備書面(5)」の内容は,被告「準備書面(3)」における予備的通常解雇の主張を「補足」しようと意図するものであった。

 
 
 
2004年03月03日
鹿国大解雇事件仮処分再申立裁判第5回審尋(結審)
3月5日開催予定が延期される見通し

 昨年10月以降の賃金仮払いを求める「仮処分再申立裁判」第5回審尋(最終結審)は,3月5日に予定されていましたが,もう一つ闘われている「仮処分異議申立裁判」の決定との関わりから,延期されることになりました。開催日時はまだ未定。
 なお, 「仮処分異議申立裁判」の地裁決定については,大変遅れていますが,3月中に出されるもようです。その後,「仮処分再申立裁判」の審尋(最終結審)が開催されると思われます。

 先の仮処分決定による地位保全は昨年9月でもって1年間の期限が切れ,現在三教授は,無給状態が約半年間続いています。早い決定を待つばかりです。今回の結審の延期により,仮処分決定は4月にずれ込むことも予想されますが,何よりも異議審および仮処分決定のダブル勝利を期待するものです。

 この間全国連絡会は,三教授に対して「緊急の生活支援」を決定し,約半年の賃金と比してわずかではありますが,各30万円を給付(支給/返還不要)しました。
  三教授,三人の奥さん・子供さん,もう少しの辛抱ですので,がんばれ!


 
 
 
2004年03月03日
三教授、組合旅行へ元気に参加!

 去る2月28日〜29日に,鹿国大教職員組合が組合旅行(霧島)を開催しました。この旅行に,三教授も元気に参加しました。三教授の元気な近影を画像で掲載。


馬頭教授

田尻教授

八尾教授
 


 
 
 
2004年02月10日
学園側の訴え棄却が確定、解雇報道訴訟 
南日本新聞(2/7)朝刊ニュース記事

 南日本新聞2004年02月07日朝刊記事
(以下,そのまま抜粋)

(見出し)学園側の訴え棄却が確定 鹿国大教授、解雇報道訴訟

 鹿児島国際大学(鹿児島市)を経営する津曲学園が「誤った記事で名誉を傷つけられた」などとして,南日本新聞社と,同学園と係争中の八尾信光教授(55)に計550万円の損害賠償などを求めた訴訟で,学園側は控訴せず,訴えを棄却した鹿児島地裁の判決が6日までに確定した。

 
 
 
2004年02月04日
鹿国大解雇事件本訴裁判
2月2日,第7回口頭弁論(第2回目証人尋問)が行われる!

 2月2日(月)1時半より、鹿児島地方裁判所206号法廷で第2回証人尋問が行われた。今回,池谷泉裁判長の退職により、佐藤武彦裁判所長が裁判長を勤めた。 傍聴者は理事会側16名、三教授側26名、マスコミ5名で、ほぼ満席。被告側は野村、永田事務局長、金井塚修、康弘弁護士。原告側は三教授、増田、小堀、井之脇、森、林弁護士。

 今回の口頭弁論は先の12月22日第6回口頭弁論に引き続き,被告学園側申請の証人尋問(その2回目)。被告側証人として選考委員会の主査であった原口俊道氏と理事会に上申書を提出した衣川恵氏が証言台に立った(2名とも,1月26日付で地裁に「陳述書」を提出している)。

 主査の証言と尋問は,主に教員選考委員会における選考プロセスの事実経過についてであった。他方,衣川氏の証言は学内問題についてかなり多くを述べるものであった。なお,衣川氏への反対尋問は時間の関係上,今回は行われず,次回に継続となった。

 次回第8回口頭弁論は,5月17日(月)10時より,衣川氏への反対尋問と菱山泉理事長の尋問。第9回口頭弁論6月7日(月)13時30分から原告側の亀丸政弘証人と三教授への尋問が行われます。


 
 
 
2004年01月29日
鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判
学園側の「控訴断念」の通知書を掲載!
左写真 勝利判決後の八尾教授と増田弁護士(左側八尾教授)
右写真 裁判所内での勝利報告集会に集まった支援者の方々⇒

学園側の「控訴断念」の通知書

 
 
 
2004年01月28日
鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判
学園側「控訴せず」! 判決は確定!

 1月14日の鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判の判決結果(勝訴)を受けて,学園側の対応が注目されていましたが,昨日,学園側代理人弁護士から「控訴しない」旨,八尾教授と南日本新聞社に連絡がありました。これで,判決は確定いたしました。

 
 
 
2004年01月16日
鹿国大解雇事件 仮処分再申立裁判
1月14日第4回審尋の結果報告!

 懲戒解雇事件本訴裁判,および仮処分異議申立裁判を担当している池谷泉裁判官が数日後に(一身上の都合で)勇退することになり,4月から新しい裁判官が担当することになりました。そうしたこともあり,学園側が提訴している仮処分異議申立裁判についての決定が遅れています。
 賃金仮払いについての決定は、できればそれを踏まえたいので、3月5日にもう一度審尋をし、その上で決定を出したいということになりました。その結果,賃金仮払いを求める仮処分裁判の再開は遅れていますが、3月末までには決定がなされる見通しです。


 
 
 
2004年01月15日
鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判
南日本新聞の1月15日付朝刊の記事を掲載!

鹿国大解雇報道訴訟判決を報じた南日本新聞(1月15日付)の記事はこちら ≫

 
 
 
2004年01月14日
鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判
完全勝利の判決文を公開!

「平成15年(ワ)第357号 損害賠償等請求事件 判決」(2004年1月14日)全文

 
 
 
2004年01月14日
鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判の判決!
八尾教授、南日本新聞側の完全勝利!

【傍聴リポーターによる超速報】(14時40分着)

 津曲学園が南日本新聞と八尾信光教授を、名誉棄損で訴えた裁判は、原告側(学園側)の訴えを全面棄却。八尾教授と南日本新聞の完全勝利となりました。裁判費用は全額原告負担。

 鹿児島地方裁判所201法廷で、1時10分開廷。池谷泉裁判長。増田博弁護士。傍聴者八尾先生側20名。学園側13名。マスコミ7名。金井塚弁護士親子も傍聴席に。新聞社の弁護士は、他の裁判で忙しく出席せず。
 池谷裁判長が、「原告の訴え全面棄却。裁判費用全額原告負担」と2度判決を読み上げ、1時15分閉廷となりました。詳しい判決理由は後、手渡されるとのこと。1時45分より非公開で仮処分の裁判に三教授はのぞまれています。

 判決文は後ほど掲載します。

 
 
 
2004年01月10日
鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判  
1月14日(水)判決まで間近に迫る!
菱山泉学園理事長、「陳述書」(1月6日付)を地裁に提出!

(菱山泉氏「陳述書」の骨子部分)

 平成14年1O月1日付の南日本新聞は,同年9月30日鹿児島地裁の仮処分決定について、表題で大きく「復職の仮処分決定」と表示し,本文においても、裁判官が、「復職と処分前の年収を基準にした給与支払いのほか・・・研究室の利用防害禁止を命じた。」等と報じ、仮の地位を認めた仮処分決定を「復職を命じた」(甲1)と報じた。
  これは誤報であり,この問題については,懲戒免職処分を報じた同年4月2日付南日本新聞記事(甲4)の時からの不公正な報道、報道機関としてはあるまじき報道姿勢の問題があったと主張するもの。

………………………………………………………………………………………

 上記のように,今回学園側から「陳述書」が提出されたが,この裁判は昨年11月26日の第4回口頭弁論ですで結審しており,あと4日で判決が出されるものである。
 判決では,南日本新聞・八尾教授側の勝利を確信するものである。

鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判の経緯と資料はこちら ≫

 
 
 
2004年01月04日
新年のご挨拶  原告3教授から支援者の皆様への年賀状

 謹んで新年のご挨拶を申し上げます

 昨年も、わたくしたちに対する不当解雇事件について種々のあたたかい御支援をいただきましたことに厚く御礼を申し上げます。
 10月からは菱山前学長が学園理事長に転ずるなど大学・学園の人事に変化がございましたが、学園側は一昨年の仮処分決定に異議を申立てたり、南日本新聞社を名誉毀損で訴えるなど強硬な姿勢を取り続けております。
 本訴で勝利し、解雇撤回を実現するまで厳しい闘いが続きそうですが、今後ともどうぞよろしくご指導ご支援下さいますようにお願い致します。
 みなさまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。


2004年 元旦

鹿児島国際大学教授 田尻 利
鹿児島国際大学教授 八尾 信光
鹿児島国際大学教授 馬頭 忠治


 
 
 
2003年12月30日
鹿国大解雇事件  【原告3教授よりメッセージ】
支援者のみなさま 今年一年間あたたかいご支援,本当にありがとうございました。

 今年一年も裁判に追われながら過ぎました。解雇無効・地位確認等を求めた本訴裁判は,1月20日の第1回口頭弁論から始まり,12月22日の第6回口頭弁論まで行われました。第6回からは証人尋問に入りました。また,学園当局が南日本新聞社と八尾を訴えた鹿国大報道裁判(名誉毀損・損害賠償請求)は,4回の口頭弁論が行われて結審し1月14日に判決が下されます。ほかに、学園側が昨年の仮処分決定に異議申立をした裁判や、わたくし達が10月以降の賃金仮払い継続を求めた仮処分裁判の審尋も進められました。

 この間,おびただしい裁判書面の作成や証拠資料の提出と口頭弁論の準備に追われましたが,全国のみなさまの暖かい励ましとご支援に支えられ,元気に闘いを進めることができました。この場を借りて,あつくお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
 来年は,1月早々に 鹿国大報道(名誉毀損・損害賠償)裁判と仮処分再申立裁判について鹿児島地裁の判決が出る見通しです。引き続きご支援をよろしくお願い申し上げます。

(原告) 田尻利・ 馬頭忠治・ 八尾信光

 
 
 
2003年12月29日

鹿国大解雇事件  NEWSを読み解く
鹿児島国際大学事件―学問の自由と大学人の連帯、そして
    恐怖からの自由− 

 「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」事務局長(重本直利龍谷大学教授)は,9月21日に開催された「学問の自由と研究者の人権-国際的潮流と日本の課題,そして知識人の役割」シンポジウムの内容を踏まえつつ,「鹿児島国際大学事件」の性格と解雇撤回の闘いの今日的意義について,雑誌『経済科学通信』No.103(2003年12月号)に論文を掲載しました。ここに,その全文を紹介します。

重本直利(鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会事務局長)「鹿児島国際大学事件―学問の自由と大学人の連帯、そして恐怖からの自由―」全文はこちら ≫

 
 
 
2003年12月26日

鹿国大解雇事件
「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」12月20日街頭宣の写真

12月20日、「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」が開催した不当解雇と裁判支援を訴える街頭宣伝の時の活動写真を一部掲載します。


横断幕による解雇撤回の訴え@


横断幕による解雇撤回の訴えA


記者のインタビューに答える原告馬頭教授


記者のインタビューに答える「守る会」平井事務局長

 

 
 
 
2003年12月23日

鹿国大解雇事件仮処分再申立裁判 第3回審尋結果報告
来年1月14日の第4回審尋をもって結審! その後に決定が出される見通し!

 鹿児島国際大学懲戒解雇事件本訴裁判第6回口頭弁論と並行して,10月以降の本訴判決確定までの賃金の仮払いを申し立てている仮処分裁判の第3回審尋が12月22日13時から鹿児島地裁で行われました。

 学園(債務者)側は、当日になって12枚の「争点整理案(未完)」なるものを提出(本訴にも同時に提出)し、必要生活費に関する債権者側の疎明資料への反論もしたいなどと主張して、さらに審尋を要求しました。平田裁判官は、1月8日までに反論の書面を出すように指示し、1月14日(名誉毀損裁判判決後の)13時45分からの審尋で結審することになりました。それまでに、(昨年の仮処分決定に対する)異議申立裁判の結論が分かる可能性がないわけでもありませんが、その結果が出ても出なくても1月の最終審尋を踏まえて決定を出すという方針を示しました。

仮処分再申立裁判について

 2002年9月地裁の仮処分決定における賃金仮払期間が2003年9月で切れたことに伴い,三教授側が本訴確定までの賃金仮払いを請求している裁判。(担当 平田豊裁判官)

 

 
 
 
2003年12月20日

鹿国大解雇事件 
原告3教授ら元気に街頭宣伝(12/20) ! 「私にも下さい」と鹿児島市民の反応もよく,解雇事件の関心も高かった!

 鹿児島国際大学懲戒解雇事件本訴裁判の証人尋問を12月22日(月)にひかえ,「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」(事務局長: 平井一臣鹿児島大学教授)は,12月20日午後より,鹿児島市内一番の繁華街「天文館」で不当解雇撤回を訴える街頭宣伝を実施した。
 この宣伝活動には,鹿児島国際大学教職員組合の組合員,鹿児島大学の女子学生,および原告3人の教授も参加し,総勢16名ほどがこの冬一番の寒さの中,鹿児島国際大学当局の不当処分を訴えた。
 また,この日のために,「守る会」は,チラシを500枚,および写真8ページ入りの「パンフレット」800部を作成したが,受け取る市民の反応もよく,約50分間で全て配り終えた。参加した鹿児島大学の女子学生によると「私にも下さい」とわざわざ取りに来られた市民がいたそうで,今回も市民の注目を集めた街頭宣伝であり,大きな成果をもって終了した。


 
 
 
2003年12月18日
鹿国大解雇事件本訴裁判 
12月22日証人尋問に向け被告学園側証人の2名の教授(外薗幸一・韓義泳の両氏)が、鹿児島地裁に「陳述書」を提出。

 来る12月22日(月)に,鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判において証人尋問が行われる。この第1回目証人尋問では,被告学園側証人として2名の教授の出廷が予定されている。この2名の教授とは,外薗幸一氏(鹿児島国際大学国際文化学部教授、学長秘書室長)と韓 義泳氏(鹿児島国際大学経済学部教授、鹿児島国際大学大学院経済学研究科長)であり,同氏らは今回の証人尋問に向けて,「陳述書」を地裁に提出した。外薗幸一教授の裁判書面は「乙82号証」(2003年12月12日付),韓 義泳教授の書面は「乙83号証」は,「乙83号証」(2003年12月15日付)である。

 
 
 
2003年11月28日
鹿国大解雇事件本訴裁判 
下山房雄氏(下関市立大学学長・九州大名誉教授)が鹿児島地裁に提出した「意見書」を全面公開!

 本件,懲戒解雇事件は,法人理事会が鹿児島国際大学経済学部の採用人事の審査内容に介入し,業績報告書を「虚偽記載」と一方的に決めつけ,公募科目「人事管理論および労使関係論」に適合しない候補者を採用しようとしたとの不当な「事由」により教員選考委員会の委員長であった田尻利教授および副査の馬頭忠治教授を懲戒解雇にし,さらに審査教授会において「誤った結論に導いた」として八尾信光教授をも懲戒解雇にするという日本大学史でも前代未聞の不当権利侵害事件です。
 裁判の重要な争点となっている教員選考委員会による研究業績評価の妥当性・正当性については、本訴裁判の三教授側証拠資料のなかで労使関係論・人事労務管理論の代表的研究者たちが、それぞれの立場から説得力のある意見書(5つ)を提出しています。なかでも,下山房雄九州大学名誉教授(現下関大学学長)の意見書は、「人事管理論」および「労使関係論」の学問的系譜や性格を明らかにした上で、採用候補者の研究対象と業績を検討し、当該候補者を公募科目の担当者として推薦した委員会の判断の正当性を説明しています。また,このような学問的判断を理由に関係者が処分されたことの異常性と不当性を明らかにされています。

 ここに,下山房雄下関市立大学学長の裁判所に提出した「意見書」(2003年7月11日付)を掲載します。

下山房雄氏の「意見書」全文はこちら ≫

 

 
 
 
2003年11月27日
鹿国大解雇事件・仮処分再申立裁判 
11月26日第2回審尋(ラウンドテーブル)の結果

 仮処分申立裁判の第2回審尋も、11月26日(水)の午後4時から鹿児島地裁302号ラウンドテーブルを使って行なわれました。この裁判は、賃金の仮払いが今年9月までとなっていたため、三教授側がその延長の仮処分決定を求めているものです。
 三教授(債権者)側代理人としては増田・小堀両弁護士、学園(債務者)側代理人としては金井塚弁護士親子が出席し、三教授と永田学園事務局長・K事務職員が同席しました。

学園側、11月26日当日に「求釈明申立書」を提出!

 学園側は当日になって、元々仮払いの必要性はなかった、昨年の仮処分自体が「1年間を限度とする」仮払いを認めただけなのだから、新たな仮払いの必要性もない、新たな申立の真意を説明せよ、という趣旨の「求釈明申立書」を提出してきました。賃金の仮払い請求を却下せよというのが学園側の主張です。
学園側「求釈明申立書」全文はこちら ≫

裁判官、「賃金の仮払いが切れているので,決定まであまり日数をかけられない」

 これに関して平田豊裁判官は、昨年の場合は地位保全の必要性に関する議論が中心で、(仮払い)金額は争点でなかった、賃金仮払いに関する新たな申立については、生活費としてどれだけの保全が必要か、10月、11月の生活はどのようにしているのか、12月15日までに疎明資料を出してほしい、本訴の進行状況についても説明してもらいたいと債権者側に求めました。
 他方で、賃金の仮払いが切れているので、決定までにあまり日数はかけられないとも言っていました。12月22日(月)の13時10分から第3回目の審尋が行なわれることになり、それまでには(昨年の仮処分決定に対する)学園側の異議申立についての裁判所の判断も示されるでしょうから、そうしたことをを踏まえて、その後に決定が下されることになります。
 解雇処分そのものが理不尽極まるものであったのですから、賃金相当額が保全されるべきことは言うまでもないでしょう。

仮処分再申立裁判について

 2002年9月地裁の仮処分決定における賃金仮払期間が2003年9月で切れたことに伴い,三教授側が本訴確定までの賃金仮払いを請求している裁判。(平田豊裁判官)

 
 
 
2003年11月26日
鹿国大報道訴訟・損害賠償裁判 ≪結果速報≫
11月26日第4回口頭弁論にて結審! 来年1月14日に判決!

 津曲学園が南日本新聞社と八尾教授を訴えた鹿児島国際大学報道訴訟・損害賠償裁判の第4回口頭弁論が11月26日(水)1時10分より鹿児島地裁206法廷で開かれました。
 学園側出席者は金井塚康弘・修両弁護士と野村鹿国大事務局長、南日本新聞社側は保澤弁護士親子、八尾教授側は増田、小堀両弁護士と八尾教授。傍聴者は学園側4名、八尾教授側11名。マスコミ2名でした。

 この裁判は,前回の第3回口頭弁論で結審するはずのものでしたが,学園側の引き延ばしによって今日まで持ち越されてきた事案です。しかし,今回の第4回口頭弁論でも,学園側の金井塚弁護士はまだ準備書面に補足したい点がある旨主張しました(証人を検討中と前回主張していましたが、これは書面に変えたとのこと)。新たに提出された書面では新しい論点が出されていなかったため、八尾教授側増田弁護士は反論はないと主張。南日本新聞社側保澤弁護士は今日かなり厚い書面が出たので、検討して反論するかもしれないと言いました。
  池谷裁判長は結審するか問いました。金井塚弁護士はあと2回弁論を希望し(この時傍聴席から嘲笑)、保澤弁護士は今日の書面によりもう一度反論するかもしれないと言い、増田弁護士は裁判所におまかせしますと言いました。そこで,池谷裁判長は本日で終結し、次回1月14日の13時10分に判決するとすぐ結論を出しました。迷うまでもなく、もう決まっている(裁判所を煩わせる問題でない)という感じでした。

(支援集会)
支援集会には増田、小堀弁護士。マスコミ2名。支援者11名が参加。
増田弁護士より,補足準備書面の内容,池谷裁判長の対応等に関して説明がありました。
このあと4時半から仮処分のラウンドテーブルに三教授はのぞまれています。本日はおつかれさまでした。

(傍聴リボーター 鹿児島一市民)

鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判について

 学園側が,南日本新聞社と八尾信光教授に対し,同新聞紙上で八尾氏の肩書きを「鹿児島国際大学教授」と記載した等を理由として,名誉毀損と損害賠償を訴えている裁判。 (池谷泉裁判官)この事件の経緯については左「損害賠償事件と裁判」ボタンをプッシュ。

 
 
 
2003年11月06日

鹿国大解雇事件裁判 

 三教授側 地裁に提出した59点の「証拠資料」を一挙公開!

 
本訴裁判における三教授側裁判所提出の証拠資料一覧はこちら ≫
 
 
 
2003年11月04日

鹿国大解雇事件裁判 

 三教授側,学園側が地裁に提出した「証拠申出書」(10/29)を掲載!

 
原告三教授側提出の「証拠申出書」はこちら ≫

 被告学園側提出の「証拠申出書」はこちら ≫

(関連資料)
  原告三教授側「準備書面」(2003年9月24日)

 
 
 
2003年10月31日

鹿国大解雇事件裁判 ラウンドテーブル(10/29)の結果報告 (1)

 原告側・被告側ともに「証拠申出書」を提出し,証人を申請!
 原告三教授側が申請した証人
 田尻利,馬頭忠治,八尾信光,亀丸政弘の4教授
 被告学園側が申請した証人
 理事長菱山泉および原口俊道,外薗幸一,衣川恵,韓 義泳の4教授

 10月29日(水)午後、鹿児島地裁で本訴(解雇無効・地位確認等請求事件)のラウンドテーブルと、仮処分裁判(賃金仮払い延長申請)の審尋が行われました。共に非公開の形で行われましたが、その内容はおおよそ次のようなものであったようです。
 本訴ラウンドテーブルは、15時30分から行われ、証人尋問の打合せなどが行われました。左陪席裁判官が出張中のため、池谷裁判官と書記官、原告側は増田・小堀・井之脇・森の四弁護士、被告側は金井塚康弘・修の両弁護士が出席。原告三教授および被告側の野村理事(大学事務局長)と事務職員(K氏)はその周りの長椅子で聴くという形で行われました。
 この日までに原告側は三教授の陳述書計7篇を含む証拠資料59点と証拠説明、「証拠申出書」を提出し、被告側も「証拠申出書」を当日提出してきました。
 「証拠申出書」で、原告側は当時の経済学部教員選考委員の亀丸教授を、被告側は原口・外薗・韓・衣川の各教授と菱山前学長(現「学園代表理事」)を証人申請しました。原告三教授も証人として証言する予定です。亀丸教授への呼び出し時間は60分、被告側5証人に対する尋問は各40分という申請です。
 亀丸氏への尋問趣旨は、委員会による採用候補者の推薦および教授会の議事運営が適正に行われた事実の立証です。
 原口氏への被告の尋問事項は、委員会での審議過程、科目適合性についての議論、候補者への面接、採決の経緯、暴言・威迫の有無、業績評価書作成の経緯などです。外薗氏と衣川氏への尋問事項としては、教授会審議、教授会退席、上申書の作成と提出の経緯ほかを挙げており、韓氏に対する尋問事項としては本件採用候補者の業績への評価を挙げています。菱山氏に対しては、7教員から上申を受けた経緯、本件に関する調査や審議と「懲戒解職処分」を決定した経緯、「大学改革事業」への八尾氏の「妨害行為」などについて尋問するとしています。
 証人尋問は被告側証人から始めることになり、次回は12月22日(月)10時10分から約2時間かけて外薗氏と韓氏への尋問、その次は2月2日(月)13時30分から原口氏と衣川氏への尋問を行うことになりました。被告側は、陳述書を出していない証人については、これから陳述書を提出したいとしています。
尋問と反対尋問を通して、本件処分が全く不当な恣意的処分であったことが明らかにされることでしょう。

仮処分再申立裁判の審尋の結果報告

 仮処分裁判の審尋は16時15分から行われました。担当は昨年と同じ平田豊裁判官です。
これについても学園(債務者)側は当日になって「答弁書」を提出してきました。委員会による採用候補者の教授会への推薦は「手続き的にも内容的にも不正な推薦」であったなどと主張して、「本件仮処分命令申立」を「却下」するように要求しています。
 「債務者の主張」は「おって主張書面にて論じる」としていますが、これについて裁判官は、書面を11月17日までに出すように求め、第2回審尋は11月26日(水)16時からとなりました。(同日は13時10分から津曲学園による名誉毀損裁判の第4回口頭弁論も行われます)。

仮処分に対する異議申立裁判 10月末までに判決が出される見通し!

 学園側は、昨年9月末の仮処分決定そのものにも「異議申立」をしていますが、それについての池谷裁判官の判断が近く示されますので(10月末までの予定)、それが却下されることを期待しましょう
  

鹿児島国際大学不当解雇事件で闘われている4つの裁判について
@懲戒解雇事件本訴裁判:
 いうまでもなく,これは本件懲戒解雇が不当解雇であることを訴えている裁判。
A仮処分異議申立裁判:
 昨年9月地裁が判決した仮処分に対して,学園側が異議申立を起こしている裁判。
B仮処分再申立裁判:
 
昨年9月地裁の仮処分決定における賃金仮払期間が本年9月で切れたことに伴い,三教授側が本訴確定までの賃金仮払いを請求している裁判。
C鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判:
  学園側が,南日本新聞社と八尾信光教授に対し,同新聞紙上で八尾氏の肩書きを「鹿児島国際大学教授」と記載した等を理由として,名誉毀損と損害賠償を訴えている裁判。

     

 
 
 
2003年10月31日

鹿国大解雇事件裁判 ラウンドテーブル(10/29)の結果報告 (2)

 本訴突入以降,初めて3教授の「陳述書」が地裁に提出される!

 原告側三教授は,10月29日のラウンドテーブルまでに「陳述書」7篇を含む59点の膨大な証拠書類を提出しました。

「陳述書」7篇の概略は以下の通りです。

田尻利教授の「陳述書」(甲50号証,甲51号証の2つ)
 2つはいずれも教員選考委員会委員長として、採用候補者選出のために適正に議事を進行し,委員会提案をとりまとめた事実を述べている。

馬頭忠治教授の「陳述書」(甲52-1,52-2,52-3号証の3つ)
 甲52-1号証は,教員選考委員会において副査として職務を誠実に遂行した事実を陳述。
 甲52-2号証は,馬頭教授の業績評価書に対する被告側の主張が全く事実に反したものであることを述べている。
 甲52-3号証は,被告側提出の「準備書面(4)」に対して反論している。

八尾信光教授の「陳述書」(甲53-1,53-2号証の2つ)
 甲53-1号証は,教授会において委員会提案が規程に則った投票の結果可決された事実,同教授会決定を学長が拒否し採用候補者を不採用とした経緯を述べている。
 甲53-2号証は,開設準備委員として大学・学園の将来を心配して意見や要望を述べたことを述べている。

 
 
 
2003年10月31日

鹿国大解雇事件裁判 ラウンドテーブル(10/29)の結果報告 (3)

 原告三教授側
 当該分野の専門家5教授が書いた5点の「意見書」を地裁に提出!

 原告三教授側は,10月29日ラウンドテーブルまでに,全国各大学の6名の教授が書いた「意見書」を地裁に提出した。これらの「意見書」は,公募科目の学問的性格を論じ,また事件の発端となった公募人事での採用候補者の研究とその研究業績が,公募科目に適合していることを証言している。

 
 
 
2003年10月24日

鹿国大解雇事件裁判 原告三教授側

  「仮処分申請書」を10月15日付で鹿児島地裁に提出!
   2003年10月から本訴確定まで賃金支払を求める仮処分を申請!

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仮 処 分 申 請 書

平成15年10月15日
鹿児島地方裁判所 御中

申請人ら代理人
弁護士  林     健 一 郎
同   井 之 脇  寿  一
同   森     雅  美
同   増  田     博
同   小  堀  清  直

当事者の表示―――別紙の通り

申 請 の 趣 旨

1 債務者は、債権者田尻に対し、各金■■万■■円を、債権者馬頭に対し、各金■■万■■円を、債権者八尾に対し、各金■■万■■円をいずれも平成15年10月から本案判決確定まで毎月20日限り、それぞれ仮に支払え。
2 申し立て費用は債務者の負担とする。

申 請 の 理 由

第一 被保全権利
一 債権者らは、いずれも平成14年3月29日付「処分通知書」と題する書面により懲戒解雇処分に付された(疎甲第1〜3号証)。
二 債権者らは平成14年4月5日、債務者の懲戒解雇処分には著しい違法性があるとして、貴裁判所に対し地位保全等の申請をなした(疎甲第4号証)。 債権者らが解雇理由に対して主張した解雇の違法性の詳細は、疎甲第5〜6号証に述べているが、基本的には次の通り懲戒解雇されるような事実は全くないというものである。

    ……(中略)……

 原決定は賃全仮払いについて、平成14年10月以降平成15年9月までを認めているところ、債権者らは、御庁に対し、平成14年11月19日に本訴を提起した。債権者田尻、馬頭に関する本件の基本的な争点は、同人らが選考委員として適正な手続により採用候補者を教授会に推薦したのか否かであり、債権者八尾については、教授会で専断的な議事をなしたか否か、及びその他債務者の挙げる理由が懲戒解雇に該当するか否かであるところ、債務者は前者について学問論争に持ち込んでいるため、審理が複雑化し、判決に至るまでにかなりの期間がかかるのではないかと考えられる。

第二 必要性
 債権者らの生活状態は本件仮処分申請時と同様であり、賃金についての仮処分の必要性は依然としてかわりはない(疎甲第8号証の2、同9号証の2、同10号証の2)。
 すなわち、本件のようなあまりにも理不尽な処分によって債権者らは生計の手段を失い、収入の途が途絶え、研究費すら与えられず家族を抱えて忽ち今後の生活も路頭に迷うことになる(疎甲第20号証〜第22号証)。
第三 よって、債権者らは本申請に及ぶ。

「仮処分申請書」(2003年10月15日付)の全文はこちら ≫

 
 
 
2003年10月22日
鹿国大解雇事件裁判 原告三教授側
  鹿児島地裁に「準備書面」(9月24日付)を提出!

内容は,後ほど可能な限り公開していきたいと考えています。

 
 
 
2003年10月22日
鹿国大解雇事件裁判 被告学園側
  鹿児島地裁に「準備書面(4)」(9月24日付)を提出!

内容は,原告三教授側の「準備書面」(平成15年8月11日付)に対して被告学園側の主張を展開した書面となっている。

 
 
 
2003年10月22日
鹿国大解雇事件裁判 被告学園側
  鹿児島地裁に「鑑定請求書」(9月24日付)を提出!

 鹿児島国際大学解雇事件裁判で,被告学園側は,先月ラウンドテーブルがあった日付で鑑定人の専任を求める「鑑定請求書」(9月24日付)を鹿児島地裁に提出した。しかし, 裁判所はこの請求に対して、退ける方向性を示した。
その申請書(一部略)は,以下の通り。
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平成14年(ワ)第1028号 解雇無効確認等請求事件
原 告 田  尻    利  ほか3名
被 告 学校法人津曲学園  ほか1名

鑑定請求書

2003年(平成15年)9月24日
鹿児島地方裁判所
民事第1部合議係  御中

被告訴訟代理人
弁護士  金 井 塚    修
同   金 井 塚  康 弘

被告は、下記のとおり鑑定の申し出をする。

一 証明すべき事実
本件処分の適法性、本件候補者の科目適合性のなさ、原告馬頭作成の業績評価 書に虚偽の記載がある事実。

二 鑑定事項
1 本件候補者は、「人事管理論および労使関係論」の教授職の科目適合性が専門的見地からみてあるといえるか。
2 原告馬頭作成の研究業績評価書(乙20の2)に本件候補者の業績評価として、専門的見地からみて、学問的に誤った記載、ないしは、不適切な記載があるといえるか。

三 鑑定人
 御庁において、高度な専門的知識、見識を有するしかるべき鑑定人を専任されたい。
 被告としては、次の方を当事者と利害関係がなく、本件鑑定に適任と思料するので推薦する次第である。

 1.○○○○(名前-略-)
    住所 -略-

     一橋大学名誉教授
     元 文部省・大学設置審議会専門委員会委員


 
 
 
2003年9月24日
解雇事件本訴裁判 ラウンド・テーブル(円卓審理)の結果!

 学園側証拠の確認のための本訴ラウンド・テーブル(円卓審理)が、9月24日16時35分から30分程度行われた。非公開審理なので、原告三名と小堀、増田、森の三弁護士、被告側は野村事務局長と大学・学園の職員計二名および金井塚弁護士親子が出席。

(以下,その内容の概略)

  被告側が提出していた理事会決議録や教授会議事録の写しが不適切であったので、その差し替えがなされ原本との照合が行われた。
 被告学園側はこの日になって教員選考委員会による業績評価を批判した新たな準備書面(4)や、これに関する鑑定請求書を提出してきた。元文部省大学設置審議会専門委員の一橋大学名誉教授を鑑定人に選任し、業績評価書の誤りを証明してほしいという趣旨であった。
 しかし,これについては、裁判所として〔学問的な業績評価の〕中身を問題にするわけにはいかないので、事実関係や手続の面を調べたいという方向が示された。
 次回予定については、10月初旬が提案されたが、被告側弁護士が都合が悪いと言って引き延ばし、10月29日(水)15時30分からということになった。法廷が取れないこともあって、次回もラウンド・テーブル(非公開)になった。裁判所としては次回までで双方の主張は締切り、人証も含めて証拠を確定したいという方針。それ以降の口頭弁論で、証人尋問などが行われることになる。
 なお、仮処分決定に対する学園側の異議申立についての判断は10月中に示されることになった。
 

前回第5回口頭弁論の内容はこちら ≫

 
 
 
2003年9月24日
損害賠償裁判  第3回口頭弁論の結果速報!-約5分間で終了-

 被告の南日本新聞社と八尾教授側 約16名が傍聴(因みに学園側は約3名ほど。マスコミ関係6名ほど傍聴)。

  これまでに南日本新聞社は、答弁書と二つの準備書面を提出し、その中で仮処分決定 を引用しつつ、その意味を「復職の仮処分決定」と報じても決して誤りではなく、八尾教授が「鹿児島国際大学教授」の肩書きを用いるのは当然で、新聞での肩書き記載が原告の名誉を毀損したことにはならないと主張している。原告八尾教授の増田弁護士も答弁書と準備書面で、原告による懲戒解雇処分そのものが異常・違法なものであり、裁判所もこれを「無効である」として「地位保全」の仮決定をしたのだから、従来から の肩書きを用いるのは当然である。被告の訴えは訴権の濫用であるとしています。

8月20日の口頭弁論ではこの第3回までで被告による「損害の立証」も終えるはずだっ たが、学園側は更に証拠や書面を出したいと主張して、もう一度口頭弁論が開 かれることになりました。

 次回第4回口頭弁論11月26日(水)に先送り。学園側が裁判を引き延ばしているのが明かとなった口頭弁論の結果でした。 (リポーター,鹿児島市民)

支援集会のリポート ≫

 
 
 
2003年9月22日
損害賠償裁判  八尾教授側が「準備書面」を鹿児島地裁に提出
 八尾教授側 「本件は不法行為の要件を悉く充たしていないもので、訴権の濫用である」と反論

≪主張の要旨≫
 仮処分決定は、八尾教授が原告学園に対して「雇用契約上の権限を有する地位にある」ことを定めて おり、懲戒解雇処分はなかったと同様の法的効果を与えているものである。 したがって、八尾教授には処分前の身分が包括的に認められているものであるから、八尾が原告大学の教授としての身分を使用しても何ら問題はない。
  ………  本件は損害賠償請求であるから、不法行為の要件が必要である。八尾教授が 自己の肩書きを使用することは社会的にも法的にも許されたものであり、何ら 違法性はない。また、同人が肩書きを使用したことに何らの過失もない。八尾教授が地域経済の活性化の為の意見を自由に新聞に投稿することは、むしろ望 ましいことである。
 本件は、不法行為の要件を悉く充たしていないもので、訴権の濫用であることは誰の目にも明らかである。

「準備書面」全文はこちら ≫

 
 
 

2003年9月19日

損害賠償裁判 南日本新聞社側が「準備書面(2)」を鹿児島地裁に提出
 南日本新聞社 「原告学園の損害賠償の請求は棄却すべきである」と明快に主張

 ≪主張の要旨≫
 鹿児島地裁の仮処分決定は,被告八尾が大学教授の地位を有することを前提にしている。被告八尾にとって,職業とは大学教授という地位そのものであって,原告の懲戒解雇処分により一旦喪失した大学教授の地位が裁判所の決定により再び認められたものであり,復職の表現は誤報ではない。原告学園の損害賠償の請求は棄却されるべきである。

◆「準備書面(2)」全文はこちら ≫
◆前回提出した「準備書面(1)」はこちら ≫  

 
 
 

2003年8月20日

損害賠償裁判
 
第2回口頭弁論
の結果-約4分間で終了-

被告の南日本新聞社と八尾教授側 約20名が傍聴。
学園側弁護士 「損害立証のため証人をたてる」旨述べたが,裁判官は「書面で出して下さい」と拒否。
裁判官 次回 口頭弁論を9月24日とし,この日に結審があり得ると述べた。

第2回口頭弁論の傍聴記はこちら ≫

 
 
 

2003年8月11日

鹿国大解雇事件 鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」が地裁に追加署名を提出。

8月11日,第5回口頭弁論に先立って,「公正な判決を求める」裁判長あての署名の追加分を鹿児島地方裁判所総務課に提出しました(平井一臣事務局長ほか3名により)。

 
 
 

2003年8月11日

鹿国大解雇事件 第5回口頭弁論(8月11日鹿児島地裁の結果!

原告側の傍聴者 34名が鹿児島地裁に結集。
原告側(三教授)弁護士 被告学園側の解雇事由をとりあげ,処分理由はないと明快に弁論。
仮処分決定に対する被告側異議申立は,9月末に判決予定。
次回は,9月24日(水)16時30分より,円卓審議の開催。

第5回口頭弁論の報告はこちら ≫
            (右写真)口頭弁論後の支援集会における三教授