解雇事件本訴裁判

2003年10月29日

ラウンドテーブル

原告側・被告側ともに「証拠申出書」を提出し,証人を申請!

 原告三教授側が申請した証人
 田尻利,馬頭忠治,八尾信光,亀丸政弘の4教授
 被告学園側が申請した証人
 理事長菱山泉および原口俊道,外薗幸一,衣川恵,韓 義泳の4教授

 10月29日(水)午後、鹿児島地裁で本訴(解雇無効・地位確認等請求事件)のラウンドテーブルと、仮処分裁判(賃金仮払い延長申請)の審尋が行われました。共に非公開の形で行われましたが、その内容はおおよそ次のようなものであったようです。
 本訴ラウンドテーブルは、15時30分から行われ、証人尋問の打合せなどが行われました。左陪席裁判官が出張中のため、池谷裁判官と書記官、原告側は増田・小堀・井之脇・森の四弁護士、被告側は金井塚康弘・修の両弁護士が出席。原告三教授および被告側の野村理事(大学事務局長)と事務職員(K氏)はその周りの長椅子で聴くという形で行われました。
 この日までに原告側は三教授の陳述書計7篇を含む証拠資料59点と証拠説明、「証拠申出書」を提出し、被告側も「証拠申出書」を当日提出してきました。
 「証拠申出書」で、原告側は当時の経済学部教員選考委員の亀丸教授を、被告側は原口・外薗・韓・衣川の各教授と菱山前学長(現「学園代表理事」)を証人申請しました。原告三教授も証人として証言する予定です。亀丸教授への呼び出し時間は60分、被告側5証人に対する尋問は各40分という申請です。
 亀丸氏への尋問趣旨は、委員会による採用候補者の推薦および教授会の議事運営が適正に行われた事実の立証です。
 原口氏への被告の尋問事項は、委員会での審議過程、科目適合性についての議論、候補者への面接、採決の経緯、暴言・威迫の有無、業績評価書作成の経緯などです。外薗氏と衣川氏への尋問事項としては、教授会審議、教授会退席、上申書の作成と提出の経緯ほかを挙げており、韓氏に対する尋問事項としては本件採用候補者の業績への評価を挙げています。菱山氏に対しては、7教員から上申を受けた経緯、本件に関する調査や審議と「懲戒解職処分」を決定した経緯、「大学改革事業」への八尾氏の「妨害行為」などについて尋問するとしています。
 証人尋問は被告側証人から始めることになり、次回は12月22日(月)10時10分から約2時間かけて外薗氏と韓氏への尋問、その次は2月2日(月)13時30分から原口氏と衣川氏への尋問を行うことになりました。被告側は、陳述書を出していない証人については、これから陳述書を提出したいとしています。
尋問と反対尋問を通して、本件処分が全く不当な恣意的処分であったことが明らかにされることでしょう。

仮処分再申立裁判の審尋の結果報告

 仮処分裁判の審尋は16時15分から行われました。担当は昨年と同じ平田豊裁判官です。
これについても学園(債務者)側は当日になって「答弁書」を提出してきました。委員会による採用候補者の教授会への推薦は「手続き的にも内容的にも不正な推薦」であったなどと主張して、「本件仮処分命令申立」を「却下」するように要求しています。
 「債務者の主張」は「おって主張書面にて論じる」としていますが、これについて裁判官は、書面を11月17日までに出すように求め、第2回審尋は11月26日(水)16時からとなりました。(同日は13時10分から津曲学園による名誉毀損裁判の第4回口頭弁論も行われます)。

仮処分に対する異議申立裁判 10月末までに判決が出される見通し!

 学園側は、昨年9月末の仮処分決定そのものにも「異議申立」をしていますが、それについての池谷裁判官の判断が近く示されますので(10月末までの予定)、それが却下されることを期待しましょう
  

鹿児島国際大学不当解雇事件で闘われている4つの裁判について
@懲戒解雇事件本訴裁判:
 いうまでもなく,これは本件懲戒解雇が不当解雇であることを訴えている裁判。
A仮処分異議申立裁判:
 昨年9月地裁が判決した仮処分に対して,学園側が異議申立を起こしている裁判。
B仮処分再申立裁判:
 
昨年9月地裁の仮処分決定における賃金仮払期間が本年9月で切れたことに伴い,三教授側が本訴確定までの賃金仮払いを請求している裁判。
C鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判:
  学園側が,南日本新聞社と八尾信光教授に対し,同新聞紙上で八尾氏の肩書きを「鹿児島国際大学教授」と記載した等を理由として,名誉毀損と損害賠償を訴えている裁判。

2003年09月24日

ラウンドテーブル

学園側証拠の確認のための本訴ラウンド・テーブル(円卓審理)が、9月24日16時35分から30分程度行われた。非公開審理なので、原告三名と小堀、増田、森の三弁護士、被告側は野村事務局長と大学・学園の職員計二名および金井塚弁護士親子が出席。

(以下,その内容の概略)

  被告側が提出していた理事会決議録や教授会議事録の写しが不適切であったので、その差し替えがなされ原本との照合が行われた。
 被告学園側はこの日になって教員選考委員会による業績評価を批判した新たな準備書面(4)や、これに関する鑑定請求書を提出してきた。元文部省大学設置審議会専門委員の一橋大学名誉教授を鑑定人に選任し、業績評価書の誤りを証明してほしいという趣旨であった。
 しかし,これについては、裁判所として〔学問的な業績評価の〕中身を問題にするわけにはいかないので、事実関係や手続の面を調べたいという方向が示された。
 次回予定については、10月初旬が提案されたが、被告側弁護士が都合が悪いと言って引き延ばし、10月29日(水)15時30分からということになった。法廷が取れないこともあって、次回もラウンド・テーブル(非公開)になった。裁判所としては次回までで双方の主張は締切り、人証も含めて証拠を確定したいという方針。それ以降の口頭弁論で、証人尋問などが行われることになる。
 なお、仮処分決定に対する学園側の異議申立についての判断は10月中に示されることになった。


2003年08月11日

第5回口頭弁論

傍聴者
 原告側34名。大学・学園側教職員18名。マスコミ関係2〜3名。

内容  最初,被告側が裁判所に提出した証拠書類の確認。その後,原告側弁護士から準備した「準備書面」の趣旨を8分程度の時間を使って説明。特に,被告学園側の解雇事由をとりあげ,処分理由はないと明快に弁論した。
(その内容は以下の通り)
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 田尻教授の懲戒理由について,増田弁護士は,選考委員会が選んだ教授は現役の国立大学教授であり、科目担当者として抜群の業績ある研究者であったこと、委員会の延長は全員一致で決め審議を尽くしただけであること、委員会の結論にそった報告書の作成を主査が断ったので副査との交代を提案したこと、主査は委員会では他の誰からも制約なく発言しており、脅されたというのは偽りであること、などを指摘し反論した。

 馬頭教授の解雇事由について,弁護士は,馬頭教授は委員会の結論、意思により業績評価書を提出したことを指摘。虚偽記載などは全くなく、学者生命を脅かす名誉棄損の主張は悪質であると反論した。

 八尾教授の解雇理由について,増田弁護士は,教授会で議長として誠実に議論を尽くしたこと。採決に入ることを全員で決めた後、退席者が出たからといって採決をやめたら、それこそ専断行為。経営への介入はない。経済学部長として財政面を心配するのは当然。学則改正案の審議は学則の定めに従ったもの。大学の将来を心配して学長らに私信を送っただけ。解雇理由になることはひとつもないと反論しました。
........................................................................................................................................................................................

 その後、裁判長から次回は、引き続き被告学園側証拠の原本との照合、人証の準備(証人の決定や尋問計画の打合せ)をしたいので原告側は残り書面を出してほしい等旨を発言。その結果,次回は、非公開の円卓審理ということになり、その次の口頭弁論はその時に決めることとなった。
 なお,
仮処分決定に対する被告側異議申立は,9月末に判決予定とされた。


(写真)第5回口頭弁論終了後の支援集会における三教授(上)と増田弁護士(下)
傍聴記  支援集会のページ
「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」ニュースNo.6


2003年05月26日

第4回口頭弁論

傍聴者
 原告側約20名。被告側大学教職員約20名。マスコミ関係者7名、テレビクルー2社。

内容 冒頭に池谷裁判官が、理事会側の金井塚康弘弁護士に対して、証拠書類録に一部不備があることを指摘。このあと同弁護士が今回提出した「準備書面(3)」の簡単な説明に入り、三氏に対する処分理由や「虚偽記載」と述べたこと、予備的解雇通知などについて説明した。また,今回の準備書面(3)によって、被告としての主張が完結したことを明言。

 池谷裁判官は最後に、保全維持はどうするか尋ね,これについて、7月18日前までに原告、被告双方が書面を提出することになった。

傍聴記のページ


2003年04月07
 

第3回口頭弁論

傍聴 原告側18名。被告側13名。マスコミ関係者3名。

内容  被告側に「準備書面(2)」(4月4日付)について説明が求められ、被告側弁護士がその内容について簡単に説明。この準備書面は、「四 被告に対する主査を含む退席七教授からの上申について」「五 大学問題調査委員会での設置と審議」「六 懲罰委員会の設置と調査、審議等について」からなるもの(議事録などの膨大な証拠が併せて、提出されている)。次回の「準備書面(3)」で「七 原告ら3名に対する本件懲戒処分について」「八 原告ら3名に対する本件予備的通常解雇処分について」をのべると弁護士が説明しました。

 原告側の増田・小堀弁護士からは被告に対して「釈明」(もっと詳しく説明しなさいということ)要求が出された。被告側の準備書面(2)の5頁にある原告が「事実をねつぞうした」とする記述と、20頁にある「虚偽記載」という記述が、同じ事実内容をさすのか否か、その「事実」とはなにか明らかにしてほしいという「釈明」要求であった。

最後に、裁判官から準備書面の提出期限を遵守するように指示がなされた。

(写真)第3回口頭弁論終了後の支援集会における三教授(上)と増田弁護士(下)
傍聴記のページ


2003年02月24日
 

第2回口頭弁論

傍聴者  原告側20名以上。被告学園側約20名。マスコミ関係数人。

内容  原告側は3教授と増田博、小堀清直、森雅美、井之脇寿一の4弁護士。被告側は、野村(大学)、永田(学園本部)両事務局長と金井塚弁護士親子。
 10時に3人の判事が入廷。すぐに裁判長による代理人への質問が開始。閉廷までの10分間、原告側にはほとんど質問はなく、もっぱら被告側に対する質問に終始した。被告側は準備書面と分厚い証拠資料を提出していたが、裁判長は「証拠説明書」に不備があると指摘した。

 そのあと、被告側が主張する予備的解雇について説明が求めらた。被告側は、すでに普通解雇を行っていて、それを予備的に主張すると回答(懲戒解雇と普通解雇の両方をしておいて、懲戒解雇が認められない場合は普通解雇の効力を主張するという作戦)。 裁判長は1か月前の解雇予告など普通解雇の手続きをとったのかどうか確認し、被告側弁護士が肯定すると、条件付解雇ということですねと問い、金井塚弁護士がそれも肯定すると、裁判長は「条件付解雇が有効か無効か議論がありますね」と発言。金井塚弁護士の動揺は隠せなかった(条件付というのは懲戒解雇の無効確定という条件が成就するまでは解雇の効力は停止していて、条件成就によって普通解雇の効力が発生することですが、裁判長は、労働者の地位を不安定にするような条件付解雇は認められないのではないかという疑問を提出した)。

 被告側の準備書面は口頭弁論期日までに前半部分しか提出されていない。目次の後半部分は準備書面(2)で主張されることになっているが、それはまだ提出されていなかった。そして、予備的解雇の主張は(2)の方に予定とのこと。裁判長はそのことにふれ、被告大学側の主張が出そろったところで原告側は事実の認否と反論をするようにと指示した。

 最後に、次回の口頭弁論期日が4月7日13時10分に決まり、被告側の準備書面を4月2日までに提出するようにと裁判長が指示をして閉廷した。
 

(写真)第2回口頭弁論終了後の支援集会における三教授(上)と増田弁護士(下)
傍聴記のページ


2003年01月20日

第1回口頭弁論

傍聴者 多数。

内容  原告の3教授が支援者の拍手の中,法廷入り。被告・学園側も菱山学長、野村事務局長らが被告席にすわり、傍聴席には、管理職が勢揃いで、法廷の傍聴者席は原告側支援者も合わせて満員で、立ち見がでるほど。原告側弁護士として、増田・小堀・井之脇・森の4先生が出席。被告側弁護士は、仮処分の際の地元鹿児島の弁護士は「解任」されたらしく、金井塚という弁護士親子二人(菱山学長の「友人」とのうわさ)が担当し、この日は息子の方が出席。

 まず,原告側はすでに提出してあった訴状について、簡単な説明をおこなった。
当日は、原告を代表して、田尻教授が意見陳述をおこない、被告側は、菱山学長が陳述をおこなった。

田尻教授は、 (1)問題とされている採用人事について、大学の「選考規程」にもとづいて運営されたこと、応募者の中で最良最適な人材であったこと、 (2)八尾先生が将来計画に策定する委員会委員として意見をのべ要望・質問をしたのは当然であること、 (3)委員会の審議・運営に問題があるというのなら、まず教授会・評議会の下に調査機関を設置し、事態の究明にあたるべきであったのに、理事会が教育・研究に直接介入したこと、 (4)大学教員に対する懲戒処分であるにもかかわらず、大学教員の身分を保障した教育基本法・学校教育法およびユネスコ勧告などの精神に反して、必要かつ慎重な手続きがとられなかったこと、 (5)教授会や委員会における発言や判断がただちに懲戒処分の対象になるとすれば大学内の言論の自由・学問の自由が失われること、を静かではあっても心にこもる口調で意見陳述された。

 一方、登場した菱山学長(証言台にたとうとしたら、傍聴席の管理職が礼をしたのが印象的)は、 「専門性が学者にとって命」とのべて、そこから「専門性、専門分野での科目適合性」に話をすすめ、これをないがしろにしたら国際的競争にさらされている大学は生き残れないとし、 「基礎理論の面で重なるからなどという、詭弁ともとれる欺瞞的な結論を専門家としての責任のない者の多数決で押し切るようなこと」 (学長は今回の人事をこう理解している)では何の実績もあげられないし、国際競争にも勝てないと指摘。
  さらに、大学において死命を決する課題は「教員組織の中に科目適合性を有する専門的人材を擁するか否か」だとして、原告の行為は「科目適合性の否定、専門性、アカデミズムの否定」で「大学に対する、学問に対するもっとも悪質な背信行為であり、無責任で重大な非違行為だ」と述べた。最後に、自分は京都大学で大学の自治を学んできたが、原告の「主査に対する恫喝や怒声・暴言や多数決の強要等の行為の連続」は「大学の真の意味の自治を破壊する行為」だと、これまた、すごい表現で、原告を論難した。

 その日に被告側からの答弁書が提出された。増田弁護士のところにも事前にとどいていなかったようで、次回はこの答弁書に対する反論などが行われることになる。それに、仮処分決定に対する異議申し立てが12月25日付けで鹿児島地裁に提出されていることも判明した。この「異議申し立て」は、民事保全法26条によりなされたもので、本案をあつかっている鹿児島地裁の同じ合議部で審査されることになる。

 

(写真)上段-テレビ局から取材を受ける田尻教授,中段-第1回口頭弁論終了後の支援集会における三教授,下段-支援集会で報告する増田弁護士

田尻教授により「原告側意見陳述」   「被告側意見陳述」のページ


     
   
損害賠償(鹿国大報道訴訟)裁判

2003年09月24日

第3回口頭弁論-約5分間で終了-

被告の南日本新聞社と八尾教授側 約16名が傍聴(因みに学園側は約3名ほど。マスコミ関係6名ほど傍聴)。

  これまでに南日本新聞社は、答弁書と二つの準備書面を提出し、その中で仮処分決定 を引用しつつ、その意味を「復職の仮処分決定」と報じても決して誤りではなく、八尾教授が「鹿児島国際大学教授」の肩書きを用いるのは当然で、新聞での肩書き記載が原告の名誉を毀損したことにはならないと主張している。原告八尾教授の増田弁護士も答弁書と準備書面で、原告による懲戒解雇処分そのものが異常・違法なものであり、裁判所もこれを「無効である」として「地位保全」の仮決定をしたのだから、従来から の肩書きを用いるのは当然である。被告の訴えは訴権の濫用であるとしています。

8月20日の口頭弁論ではこの第3回までで被告による「損害の立証」も終えるはずだっ たが、学園側は更に証拠や書面を出したいと主張して、もう一度口頭弁論が開 かれることになりました。

 次回第4回口頭弁論11月26日(水)に先送り。学園側が裁判を引き延ばしているのが明かとなった口頭弁論の結果でした。 (リポーター,鹿児島市民)

支援集会のリポート ≫


2003年08月20日

第2回口頭弁論-約4分間で終了-

被告の南日本新聞社と八尾教授側 約20名が傍聴。
学園側弁護士 「損害立証のため証人をたてる」旨述べたが,裁判官は「書面で出して下さい」と拒否。
裁判官 次回 口頭弁論を9月24日とし,この日に結審があり得ると述べた。

第2回口頭弁論の傍聴記はこちら ≫


2003年06月04日

第1回口頭弁論

 大学が南日本新聞と八尾教授を名誉棄損で訴えた第一回口頭弁論を傍聴しました。
傍聴者は学園理事会側数名、八尾教授側12名、マスコミ5名(取材陣と南日本の編集局長)。法廷内では,原告側は金井塚弁護士親子のみ、被告側は増田弁護士、八尾教授、南日本新聞の保澤弁護士親子でした。

 金井塚弁護士が今後電話会議でお願い出来ないか?と発言。裁判長が傍聴人も多いからといい、増田弁護士も通常の裁判にして欲しいといい、通常の裁判形式で行われることになりました。増田弁護士が三教授の裁判と合同するか同じ日にできないかと聞きましたが、それはできないことになりました。今回,八尾教授側の明快な答弁書と新聞社の答弁書が出されましたが、さらに新聞社は意見書を出したいということで次回は8月20日1時10分からとなりました。相変わらず金井塚弁護士は裁判の日程が詰まっている様で、日程がどんどん先送りになりました。

 支援集会は裁判所二階の部屋で行われ、終わり頃に南日本新聞の記者二人が取材に来ました。増田弁護士より解説があり、「仮処分の決定がどういう意味を持つのか」が明らかになる。常識では本訴の判決があるまでは、そのままの地位で扱いなさいということ。だから新聞社もその常識に従い八尾先生の肩書を記載したという主張を行った様です。問題は大学側がこのように非常識な裁判をしてくる、そのことがこの処分の異常さを物語るものであるということでした。

 大学側がほとんど傍聴に来ていないことからも、この裁判が大学の名誉を守るというより、気にいらない発言には裁判で訴えるぞと脅し、口封じする言論弾圧だと思いました。

傍聴リポーター鹿児島市民A