解雇事件本訴裁判 被告側(学園側)書面
 
求釈明申立書(2003年11月26日)

 

 

 

 

 

平成15年(ヨ)第161号 仮処分命令申立事件
債権者 田 尻    利 ほか2名
債務者 学校法人津曲学園

求釈明申立書

2003年(平成15年)11月26日

鹿児島地方裁判所
民事部保全係  御 中

債務者代理人
弁護士 金 井 塚     修
弁護士 金 井 塚  康  弘

1 前回の仮処分決定は、無期限の金員仮払いを求める債権者ら(甲4、甲5、甲6)に対して、裁判所は、「平成14年10月から平成15年9月までの毎月20日限り」の1年間に限り仮払いを命じられ、債権者らのその余の申立を却下された(甲16)。裁判所は、仮払いの必要性として、「甲19-3、甲20-2、3、甲21-4、5、審尋の全趣旨によれば、・・・その期間としては、本決定後1年間を限度とするのが相当である。」と判示された(甲16、19頁)。
債務者は、決定通り仮払いを行いながら、仮処分異議を申し立て、被保全権利の不存在、保全の必要性の不存在を全て争ったが、債権者らは、一切争うことはしなかった(なお、本日現在、本件仮処分異議に対する決定は何ら出されていない)。
2 今回、仮払いの必要性について、債権者らは、「本件仮処分申請時と同様であり」等と主張され(申立書8頁。なお「本件仮処分申請時」とは前の仮処分申請のことと考えられる)、2002年(平成14年)の陳述書等をまたもや出して来られて疎明とされている。しかし、甲8-2は前の仮処分の甲19-1であり、甲9-2は前の仮処分の甲20-1、甲10-2は前の仮処分の甲21-1である。そうであるならば、前回の仮処分で「審尋の全趣旨によれば、・・・1年間を限度とするのが相当である」と判断された中に含まれていることは明らかであり、本年作成の陳述書(甲20-1、甲21-1、甲22-l)には昨年作成の上記各陳述書に加えるべき特に新たな保全の必要性の疎明はない。そうとすると、既に判断されたことに対する2重の仮処分申立であるのではないかと考えられるが、債権者らの本件申立の真意をうかがいたい。

以 上