平成15年(ヨ)第161号
債 権 者 田 尻 利 外2名
債 務 者 学校法人津曲学園
準 備 書 面
平成16年5月31日
鹿児島地方裁判所 御中
上記債権者ら代理人
弁護士 林 健 一 郎
同 井 之 脇 寿 一
同 森 雅 美
同 増 田 博
同 小 堀 清 直
債務者提出の平成16年1月14日付主張書面(2)に対し、次の通り反論する。
1 通常解雇について
債務者は、債権者らが不特定多数の者に対し、虚実を織り交ぜ、殊更な記者会見や意見広告、インターネットを通じての扇動的な意見表明をなし、理事長や大学学長らの対外的名誉や信用を著しく毀損しようとしたとし、これらは学外の多数者の指示(「支持」の誤植と思われる)支援を背景に自己の主張を押し通そうと意図してなされた行為であることは明らかであると述べている。
しかし、債権者らは虚実を織り交ぜ殊更な記者会見などしたことも、意見広告 をしたこともない。債権者らは一切このようなことをしておらず、ましてや理事長、学長の名誉を毀損するような行為をしたことなど全くない。したがって、債務者が挙げる最高裁判例は本件とは何ら関係のないものである。
2 よって、通常解雇に付加された事実は根拠のないものである。
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