平成15年(ワ)第357号
原 告 学校法人津曲学園
被 告 株式会社南日本新聞社外1名
準備書面(2)
平成15年9月19日
鹿児島地方裁判所 御中
被告南日本新聞社訴訟代理人
弁護士 保 澤 末 良
同 保 澤 享 平
記
1 被告南日本新聞社の報道が誤報でなかったことは、平成14年7月14日付被告南日本新聞準備書面でも主張したところであるが、更に付け加える。
債権者本件八尾被告、債務者本件原告間の御庁平成14年(ヨ)第84号地位保全等仮処分命令申立事件の事案概要は、「上記債権者に対しなした債務者(原告)の解雇処分は無効であると主張し、大学の教授としての地位保全、賃金仮払い及び同大学研究室の利用妨害禁止」を債権者において求めているものと裁判所は認識(甲第19号証2頁)、この申立に対する判断として、「懲戒解雇は無効であるといわざるを得ない」(甲第19号証18頁)、「大学教授にとって、研究室を利用することは、十分な教育及び研究を行うために必要不可欠な、その身分に直結した権利の一つであると解されるから、雇用契約上の権利を有する地位を有するとともに、研究室利用妨害禁止を求める必要性が認められる」(甲第19号証19頁)と決定書に記載されている。この記載らを見ると明らかなとおり、裁判所の上記申立の決定は、被告八尾が大学教授の地位を有することを前提にしているのである。
「復職」は、文字通り職に復するの意であり、被告八尾にとって、職業とは大学教授という地位そのものであって、原告の懲戒解雇処分により一旦喪失した大学教授の地位が裁判所の決定により再び認められたのであり、復職の表現は誤報
でない。
2 被告南日本新聞の記事は誤報でないことから、当然名誉毀損は成立しないが、仮にその点を100歩譲ったとしても、原告のどのような名誉がどのように毀損されたのか、名誉毀損と被告南日本新聞の記事との因果関係が明確でない。
3 以上のとおりであり、原告の請求は棄却されるべきである。
以上
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