1 被告南日本新聞の仮処分報道が誤報であるか否かについて
仮処分では、主文で、「債権者らが、いずれも、債務者に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める」との決定を下している。
雇用契約上の権利が、仮にであっても裁判所の裁判により認められるということは、一旦、債務者(原告)の懲戒解雇により事実上失った雇用契約上の地位が、この裁判により再び認められるということである。仮処分債権者にとって、大学教授という地位は、イコール職業であるのであるから、職業への復帰、「復職」と表現することは決して誤りではない。
2 名誉毀損行(その2)について
仮処分決定により、八尾教授らは、「雇用契約上の権利を有する地位」が認められている。このような地位が保全されている以上、雇用契約がその者の職業を離れて考えられないのであるから、同人が、「鹿児島国際大学教授」の肩書きを用いることはむしろ当然のことであり、これを「誤った肩書き記載」とは言えない。
したがって,
原告の名誉毀損行為を構成することはない。
3 求釈明
名誉毀損行為(その1)については,日本新聞は誤報ではないと考えているが、原告は、被告南日本新聞の当該報道のどの点により、どのような名誉がどのように毀損され、どのような損害を被ったのかを明らかにされたい。
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