全国大学の事件情報

 

 
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会

 




 

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2005年06月29日

湘南工科大学不当解雇事件、横浜地裁判決(6/28)
教員側完全勝訴の判決


湘南工科大学事件

 湘南工科大学不当解雇事件本訴裁判において,6月28日,横浜地裁は,原告教員2名の勝訴判決を言い渡した。地裁決定では,大学側が主張する解雇理由をすべて否定し、「有力な組合員である教授らを学外に放逐するためと考えられる。教授らは多大な精神的苦痛を受けた」と述べた。その上で2名の教授らの地位を認めるとともに、解雇以降の賃金と、慰謝料計600万円の支払いを命じた。

[ニュース]
組合員の教授ら解雇無効=湘南工科大に賠償命令−横浜地裁(時事通信6/28)
元助教授ら懲戒解雇は無効 横浜地裁「違法明らか」(共同通信6/28)

 
 
 
2005年04月13日

弘前学院大学解雇事件控訴審判決(3月30日仙台高裁)
不当解雇された教員の勝訴


平成17年3月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 川合純一
平成16年(ネ)第28号 地位確認等請求控訴事件
(原審・青森地方裁判所弘前支部平成14年(ワ)第9号)
口頭弁論終結日・平成17年2月25日


判   決

青森県弘前市大字稔町13番地1
 控 訴 人   学校法人弘前学院
 同代表者理事  阿保 邦弘
 同訴訟代理人弁護士  小川 洋
 同  俵 正市

青森県弘前市
 被控訴人  ○○ ○○
 同訴訟代理人弁護士 横山 慶


主   文

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。


 
 
 
2005年02月28日

弘前学院大不当解雇事件控訴審
2月25日第4回口頭弁論で結審 判決へ

 弘前学院大学解雇事件において、青森地裁弘前支部の判決(2004年3月18日)を不服として控訴していた学校法人側は,2月25日の控訴審(仙台高裁秋田支部)第4回口頭弁論において、元学生を当該教員の教員不適格性の証拠とすべく証人尋問しました。

 証言台に立った元学生は、当該教員について、教員としての適格性に疑義を唱える証言をしましたが、当該教員側は反対尋問をするだけに留め、証言内容に対する異議はあるものの,それを主張しませんでした。
 
 裁判長は今回の高等尋問をもって弁論を終結し、和解勧告の宣言・判決期日の言い渡しを行いました。判決日時は3月30日(水)11時15分です。
 
 この後、和解交渉に入りましたが、学校法人側は本部事務長が出席したきりで、経営上決定権のある理事長その他が姿を見せなかったため、この日の交渉は頓挫することとなりました。以降、和解交渉は期日外で進められます。 
 
 なお、学校法人は、控訴審において、当該教員の教員不適格性とされるものの事例のうちのいくつかについて,地裁判決の判断に不服があるものとするだけで,整理解雇の要件の否定に反する反論や,解雇決定に至るまでの違法性・注意義務違反との判断への反論は最後まで行いませんでした。


 
 
 
2005年02月23日

四国学院大解雇事件
仮処分裁判(高松地裁)2月28日結審予定 決定は3月中に出される見通し

四国学院労働組合「7・31不当解雇・不当処分撤回闘争経過報告」より

2004年08月12日 高松地方裁判所へ仮処分申立
2004年10月06日 仮処分審尋(2回目)
2004年11月11日 仮処分審尋
2004年11月29日 仮処分審尋
2005年01月12日 仮処分審尋
2005年01月28日 仮処分審尋
2005年02月28日 結審予定。決定は3月中に出される見通し。

解雇処分通知書(全文)
闘争関係ビラ・資料


 
 
 
2005年01月28日

京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟情報

http://ac-net.org/poll/2/より

(2005-01-28)
予定:2月28日(金)14:30 より大阪高等裁判所(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35982)
抜書『2月18日(金)14時30分 大阪高等裁判所7階72号(第9民事部) 控訴人(井上教授)の証人尋問
2月25日(金)13時15分 大阪高等裁判所7階74号(第11民事部) 』
-井上一知教授陳述書(行コ53:050107)(2005.1.7)
-園部逸夫元最高裁判事意見書−任期制採用教授の法的地位の評価と失職通知の行政処分性について−

(2005-01-28)
園部逸夫元最高裁判事意見書−任期制採用教授の法的地位の評価と失職通知の行政処分性について−(2005.1.10 大阪高等裁判所提出)(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35965)
抜書『そうすると、任期制を前提としても、教員には再任申請権(再任申請に対して所定の審査基準、再任要件に基づいて判断を受ける権利)があると解されるのはもとより、再任請求権(適法な再任申請をすれば再任される)があると解することは十分に可能である。一歩進んで、任期制法の下においても、当該「任期」は本来の確定期限ではなく、その任期の満了日までに行われる再任審査で再任を否とされれば失職するという失職条件(解除条件)と解することも可能であると思われる。』

(2005-01-27)
大阪高等裁判所提出:井上一知教授陳述書(行コ53:050107)(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35917)
抜書『・・・(4) 今回の京都地裁の不当な社会正義に反する判決に対して、尾池和夫京都大学総長は自ら、研究者としての良心と、学問の自由を守るための公正・公平な社会的視点から強い非難声明を出されました。
 さらに、園部逸夫元最高裁判事は、今回の一件を、わが国における学問の自由を崩壊させる危機的事態と捉えて憂慮された結果、学問の自由を守らねばならないという社会正義に基づいた強い信念のもとに、私達の意見に賛意を表されて、大阪高等裁判所に新たに意見書を提出されました。
 私達は、大阪高等裁判所のご決断に大きな期待を抱いています。』

全文


 
 
 
2005年01月21日

湘南工科大解雇事件本訴裁判,横浜地裁で結審 判決は5月19日予定!


湘南工科大学事件ホームページ より抜粋

2005.01.20 横浜地裁は結審した。双方からの最終陳述書が提出されている。判決は2005.05.19(木)13:10の予定。
東京私大教連は、湘南工科大学事件を含めた複数の事件について、団体署名・個人署名の運動を展開している。


 
 
 
2004年11月24日

東亜大整理解雇事件、未払い賞与請求訴訟、和解が成立 原告解雇の撤回を勝ち取る!
大学側「早期解決をはかり、教育の充実に取り組むことが重要と判断した」とコメント

 

東亜大が元教員ら25人と和解 解雇取り消し、賞与支払い 山口地裁下関支部

 山口県下関市の東亜大の賞与未払いや解雇問題を巡り、元教員ら二十五人が学校法人東亜大学学園(櫛田薫理事長)を相手取り、未払い賞与計約3100万円の支払いを求めた訴訟と、うち二人が申し立てた地位保全などの仮処分申請は二十二日、山口地裁下関支部で和解が成立した。学園は二人の解雇を取り消し、二十五人分の未払い賞与と解雇した二人への解決金計約5000万円を支払う。
 訴状などによると、学園就業規則で、賞与は「常勤職員について年間を通じて基本給の五か月分を二回に分割して支払う」とあるのに、学園はすでに和解した二人を含む計二十七人に二〇〇一年、二・五か月分しか支払わなかった。「規則の規定は労働契約である」と主張する原告側に対し、学園側は「当時の財務状況は極めて悪く、賞与を支払えば、経営が重大な危機に直面する」と反論していた。
 また、学園はうち四人を〇三年三月末で解雇。原告側は、当時の学部専任教員数は百人で、当初の人員削減計画の目標百十二人を達成し、「解雇の必要性はない」と訴えた。学園側は「やむを得ない業務上の都合」などと主張していた。
 解雇された四人のうち二人は三月に和解し、未払い賞与を受け取り退職した。和解した二人は復職した上で、来年三月末で退職する。(西部読売新聞 2004/11/23)

 

東亜大 賞与訴訟 25人、減額支給で和解
地裁下関 解雇の2人も復職

 経営難に直面している東亜大(下関市)の教員二十五人が、二〇〇一年度分の未払い賞与総額約三千万円の支払いを求めた訴訟は二十二日、大学を経営する東亜大学園(櫛田薫理事長)が、減額支給することなどを条件に山口地裁下関支部(神坂尚裁判長)で和解が成立した。
 原告のうち二人は不当に解雇されたとして地位保全の仮処分を申請しており、大学側は二人を復職させ、解決金を支払うことで合意。未払い賞与分と合わせて大学側は、総額約五千万円を教員側に支払う。
 訴状などによると、大学側は就業規則で毎年基本給五カ月分の賞与を夏冬の二回に分けて教職員約二百二十人に支払っていたが、〇一年は年間を通して半分の二・五カ月分しか支給しなかった。
 現役と元教員二十七人が〇二年十一月に提訴。〇三年三月に解雇された原告四人が地位保全の仮処分を申請していたが、うち二人はことし三月、学校側と和解し、訴訟と申請を取り下げた。
 原告代理人の田川章次弁護士は「納得のいく和解。(仮処分申請の)二人について学園側が誠意を見せた」と評価した。
 大学側は「早期解決をはかり、教育の充実に取り組むことが重要と判断した」とコメントした。(山口新聞 2004/11/23 )

 

 

東亜大 賞与未払い訴訟が和解
学園側が総額5000万円支払い 山口地裁下関支部

 下関市の東亜大学(学校法人・東亜大学学園経営)の教職員27人(うち2人は3月に和解)が「01年冬の賞与の一部が来払い」として、学園に総額約3180万円の支払いを求めた訴訟は22日、山ロ地裁下関支部(神坂尚裁判長)で和解が成立した。関係者によると、学園側が未払い賞与(25人分)と、地位保全の仮処分を申講していた2教員の退職に伴う解決金として、計5000万円程度を支払う内容という。
 そのほか、仮処分申請していた2教員(教授と専任講師。いずれも昨年3月末で解雇)を復職させる。2教員は来年3月末で退職金とは別に解決金を受け取って退職する。原皆側代理人は「解雇を撤回するなど、誠意がみられたので和解に応じた」と謡している。
 原告は02年11月に提訴。「学園給与規程で『賞与は年間、基本給5カ月分』としていたのに、01年は2・5カ月分しか支給されていない」と主張。学園側は「賞与は学園会計の払える範囲で決める」などと反輪していた。また、原告のうち4教員(のち2人が取り下げ)は03年4月、一方的に解雇された」として仮処分申購していた。
 裁判所が今年2月に和解を提示。和解協議では訴訟と仮処分申請の一体解決を図ったが難航していた。櫛照・学園理事長は「裁判で最終決着をみるには相当の期日が必要。早期解決が重要と考えた」とのコメントを発表した。(毎日新聞 11月23日)

 

 

未払い賞与の訴訟が和解に 東亜大

 下関市の東亜大(櫛田薫理事長)の教職員ら27人が、運営する東亜大学学園に未払いの賞与計約3200万円の支払いと教員としての地位保全を求めた訴訟の和解協議が22日、地裁下関支部(神坂尚裁判長)であり、学園側が約5千万円を支払うことで合意した。
 関係者によると、学園側は未払いの賞与のほか、解雇撤回を求めていた助教授ら2人に対し解決金を支払うことなどで合意した。2人は解決金を受け取り退職する。櫛田理事長は「早期解決をはかり、教育の充実に取り組むのが重要だと判断した」との談話を出した。
朝日新聞山口版 11月23日)

 



 
 
 
2004年09月28日

鹿純心女子大セクハラ訴訟
 元教授、来春復職で和解−学園側、給与払いなど合意


南日本新聞(9/28)より部分抜粋

 学生にセクハラ(性的嫌がらせ)発言をしたなどとして、鹿児島純心女子大(川内市)の教授職を解雇された男性(48)が、同大を経営する学校法人鹿児島純心女子学園に解雇無効の確認と賃金支払いを求めた訴訟は、解雇処分を取り消すことなどで、27日までに鹿児島地裁(和田康則裁判長)で和解が成立した。男性の実質的勝訴で、来年4月に復職する。
 原告側代理人によると、和解は24日に成立した。両者は(1)解職処分の撤回(2)男性は2005年4月に教授職で職場復帰(3)解雇された02年12月以降の賃金を学園が支払う(4)男性は就業規則を守ることを明記した誓約書を提出する−などの和解条項で合意。学園は男性の主張をほぼ全面的に受け入れた。

 同代理人の桐原洋一弁護士は「被告(学園)側は解雇の正当性を立証できなかった。男性が1日も早い職場復帰を求めたため、判決を待たず和解に応じた」と話した。……

以下,略。……下記URLを参照のこと。 http://373news.com/2000picup/2004/09/picup_20040928_3.htm


 
 
 
2004年08月21日

北陸大学、理事会 賞与規程を給与規程から削除することを意図


北陸大学教職員組合ホームページ
「北陸大学教職員組合ニュース」第218号(2004/09/16)より冒頭を転載。

『賞与は給与ではない』:
理事会、賞与規程を給与規程から削除することを意図

 法人理事会は、9月7日に教職員組合に対して就業規則・給与規程の改正案を示しました。字句の修正などを別にすると、今回の改正案には現在わかっている段階で大きな問題がいくつかあります。

 一つは、従来、賞与規程については、給与規程にも就業規則にも存在していたのを、給与規程から削除し、就業規則にのみ、改正した上で内規を付して残すことにしたことです。賞与に関する規程はすべて給与規程から抹消し、賞与を給与ではなくする、というのが今回の改正案の眼目です。

 以下が、賞与についての就業規則の現行のものと改正案です。

以下,略。……上記URLを参照のこと。

 

「北陸大学教職員組合ニュース」第216号(2004/09/14)
「北陸大学教職員組合ニュース」第217号(2004/09/15)


 
 
 
2004年08月17日

四国学院大、教員に対する大量懲戒処分事件(2名解雇,4名停職)が発生!


朝日新聞(2004/08/08) より転載

教授ら2人解雇、4人は懲戒処分 四国学院大 /香川

 四国学院大(末吉高明学長)は7日、文学部の教授(51)と社会学部の助教授(37)を解雇し、文学部の教授4人を停職14日の懲戒処分としたことを明らかにした。いずれも7月31日付だが、処分理由は明らかにしていない。解雇された教授らの授業は別の教授らが引き継ぐようにするという。
 大学側の説明では、少子化が進む中、学生を確保しようと97年から学部や学科の改廃を始めた。教授らは改廃そのものや、改廃に伴う異動について学長らと対立してきたという。大学側は02年に懲戒規定を設け、今年3月から懲戒委員会を開いて処分について検討。理事会が懲戒処分を決めたとしている。


 
 
 
2004年07月27日

湘南工科大解雇事件本訴裁判、最新情報
 8月24日で証人調べは終了予定

湘南工科大学事件ホームページより

2004.07.25最新情報

2004.07.20(火) 横浜地裁で、梶川武信学長と津久井康之証人の主・反対尋問があった。次回の、2004.08.24(火) 10:30 - 17:00 河口・菊地両人の主・反対尋問で証人調べは終了する予定。

[参考資料]
仮処分命令(2003.04.22)
本訴訴状(2003.06.26)

 
 
 
2004年05月31日

北陸大学
特定教員の担任(旧名アドバイザー)外し 教職員組合が理事長・学長宛「要求書」を提出!

 2004年度の未来創造学部,外国語学部,法学部のクラス担任制で十数名の教員が担任を外されたのに続き,今度は薬学部でも3名の教員が担任から外された。教職員組合はこの問題について,2004年5月26日,理事長および学長宛に「要求書」を提出した。

以下,北陸大学教職員組合ニュース212号(2004.5.28発行)より転載

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北陸大学教職組発第132号
2004年5月26日

学校法人北陸大学
理事長 北元 喜朗殿
学長  河島 進殿

北陸大学教職員組合
執行委員長 佐倉直樹

要 求 書

 4月15日付,学長・学生部長名で「平成16年度薬学部新一年生担任教員について」の表がメールボックスに配布され,また5月10日付,学生部長名で「平成16年度の担任について」のE-メールが薬学部全教員に配信されました.添付の「2004教員別担任表」では,担任を外された薬学部教員がいます.3名の講師には一年生の担任学生が割り当てられていないだけでなく,昨年度まで担当していた現2年生及び現3年生のアドバイジー学生が副学長,学部長などに振り分けられています.教員の総力で取り組んできた従来のアドバイザー制度を,薬学部の大幅な定員増がなされた本年から,なぜ,担当教員を大幅に制限した担任制へと変更し,且つ,上記3教員をアドバイザー活動から完全に外したのでしょうか.
 第2回薬学部教授会(4月30日)及び第3回薬学部教授会(5月14日)では,この件について質問があり,当該3名の講師は熱意をもってアドバイザー活動に取り組まれており学生指導に何ら問題ないこと,今回の学長・学生部長の決定は,薬学部の学生指導・教育に全教職員が一丸となって取り組もうとする熱意を阻害するもの,等々の意見がありました.また,4月以降学生委員会が一度も開かれることなく決定され,担任教員決定の経過と外された理由については,薬学部教授会で誰一人責任をもって説明できない現状です.
 学生の指導,教育は本学における最も本質的な業務であり,教員として理由無く業務を剥奪されることは人権問題です.特に人事考課が強行されている本学の現状では,重要な労働条件の一方的変更となる可能性があります.よって,北陸大学教職員組合は、以下の3項目について,早急に文書で説明することを要求するものです.

1)薬学部の全教員が担当してきたアドバイザー制度を,なぜ担任制に替えたのか.
2)担任教員の決定は,誰の責任で,またどのような基準によって行なったのか.
3)担任を外された教員が外された個々の理由.

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 なお,2004年度の未来創造学部,外国語学部,法学部のクラス担任制で十数名の教員が担任を外された件については,既に4月8日付で要求書を提出(組合ニュース211号で掲載)。
組合ニュース211号(2004月5月11日発行)

地労委、組合のあっせん申請受理

組合は、法人理事会の度重なる不誠実な交渉態度について、石川県地方労働委員会にあっせん申請をしてきましたが、5月10日に、申請が受理されました。6月8日に地労委、組合、法人の三者が集まり、あっせんが行われます。


 
 
 
2004年05月12日

北陸大学
法人の給与改定方針:「給与は成果主義で決定、諸手当廃止」!

北陸大学教職員組合ニュース 第211号(2004.5.11 発行)より転載

 平成15年度給与改定については、今回も法人側は具体案を示しませんでした。
 給与について、冒頭、法人側から、組合が要求している1.5%引き上げには応じられないという話が改めてあり、さらに、給与は、これからは従来の年齢給や職能給の表に基づいて決めていくのではなく、扶養手当、住居手当などの諸手当もすべて廃止し、職員の成果・業績などに基づいて決めていきたいという方針表明がありました。そのため、平成15年度の給与改定もまだ行っていないという説明でした。では、いつ、その方針の具体的な案ができるのかという質問に対して、平成16年度内には具体的なものを作りたいという答がありました。しかし、法人側からは、個々の職員の成果・業績などを一体どのように公正に評価し、給与の基準としていくことができるのかについては一切の言及はありませんでした。…

 また,北陸大学教職員組合は,学園側に対して要求書を2つ提出している。そのうち,一つを掲載します。

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北陸大学教職組発第129号
2004年4月8日

学校法人北陸大学
理事長 北元 喜朗殿
学長 河島 進殿 

北陸大学教職員組合
執行委員長 佐倉直樹
 
  

要 求 書

 2004年4月1日に行われた、学長、センター長主催による教育能力開発センター懇談会において、従来のアドバイザー制度に代わるものとして、2004年度の未来創造学部、外国語学部、法学部のクラス担任制について説明があり、クラスの担当者が発表されました。
 しかるに、留学生も含め、全部で60近くのクラスがあるにもかかわらず、担任となる教員の数は約30名しかいません。なぜか、一つもクラスを担任しない教員が10数名いる一方で、1人で4つものクラス、つまり100名前後の学生を担当する教員がいます。また、北陸大学に長年勤務し、要職まで務めた教員が1クラスも担当せず、まったくの新任の教員が複数クラスを担当するという事実もあります。
 学生の教育と指導になぜ教員の総力で取り組もうとしないのでしょうか。なぜ、かくも多数の教員がクラス担任とならないのでしょうか。このような配属は、4月1日の辞令交付式でも北元理事長が何度も強調した、全教職員が一丸となって学生一人ひとりを大事にする本学の経営方針とはまったく相反するものです。
 北陸大学教職員組合は、以下の3項目について,早急に文書で説明することを要求するものです。
  1)なぜ全教員をクラス担当者としないのか。
  2)クラス担当教員の決定はどのような基準によって行ったのか。
  3)クラスを担当しない個々の教員がクラス担任とならなかった理由。


 
 
 
2004年05月05日

湘南工科大学の解雇撤回を支援する会
「4月23日配布ビラ」二人の先生の不当な解雇を撤回させましょう!

湘南工科大学の解雇撤回を支援する会HP
「2002年4月23日 配布ビラ」より

湘南工大のすべての教職員、学生のみなさん!

 2004年3月17日、東京高等裁判所(以下「高裁」)は、湘南工科大学の理事会が3人の先生を教授にしないのは 不当との判決を下しました。この事件は、教授会が決めた3人の先生たちの教授昇格を糸山英太郎前理事(前学長)が認めず、18年間も差別してきた事件です。湘南工大には学園をよくするために教職員組合があり、大学の民主的発展、教職員の働く条件や学生の勉学条件改善のために活動しています。糸山前理事長は「組合員は教授にしない」と言って辞令を出さずに差別を続けてきたもので、他の大学では考えられないことです。高裁判決でも湘南工大の出来事は「実に、特異かつ異常というほかなく」と断言しています。また、高裁の前に争われた東京地裁でも理事会は敗訴していますが、地裁で証人となった組合役員の二人の先生(情報工学科の河口央商教授、電気電子メディア工学科の菊地慶祐助教授)を、地裁で敗訴した後の2002年8月に、乱暴にも懲戒解雇しています。
 高裁判決は理事会が最高裁に訴えることを断念したことにより3月31日に確定しました。判決に従わなければ裁判所から過料が課される可能性があるなか、理事会は判決に従って組合と当事者への謝罪文を1号館に掲示(4/1〜4/10)し、1991(H3)年4月1日にさかのぼって教授とすることを決めましたが、懲戒解雇については撤回していません。これは謝罪文の趣旨に反することです。私たちは公教育の場である湘南工大から不当な解雇をなくすために、二人の先生の解雇を速やかに撤回するよう理事会に申し入れています。みなさんのご理解とど支援をお願いします。

ポストノーティス 湘南工科大学1号館内ロビーに掲示(2004.04.01-10) 

1号舘に掲示された学園の謝罪文(全文)

 去る平成12年2月16日、中央労働委員会において、当法人が、教授会から教授昇任候補者として推薦された貴殿らを教授に任用しなかったことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、当法人のかかる行為に対して貴組合及び貴殿らが不当労働行為救済申し立てを行ったことを非難する等の内容の理事会見解を教職員に送付し、掲示したことは、労働組合法第7条第3号及び第4号に該当する不当労働行為であり、教授会をして上記推薦の取下げを決議せしめたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、また、当法人の学長が、貴殿らに貴組合からの脱退と上記申し立ての取下げを迫ったことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。
 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。

平成16年4月1日

湘南工科大学教職員組合
執行委員長 河口 央商殿
 同組合員 河口 央商殿
 同組合員 平良 邦夫殿
 同組合員 岩崎 晃殿

学校法人湘南工科大学
 理事長 小板橋 正光


 
 
 
2004年05月05日
湘南工科大労働委員会救済命令取消請求控訴事件
 東京高裁判決3/17(全文)

湘南工科大事件HPより転載

東京高裁判決(全文)HTML版
東京高裁判決(全文)PDF版

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平成16年3月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成14年(行コ)第141号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成12年(行ク)第115号)
口頭弁論終結日 平成15年1O月27日

判      決

神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
控訴人  学校法人湘南工科大学
代表者   理事  松 浦 昌 吾
訴訟代理人 弁護士 下 平 征 司
同     武 内 更 一
同     濱 口 善 紀

東京都港区芝公園1丁目5番32号
被控訴   中 央 労 働 委 員 会
代表者 会長  山 口 浩 一 郎
指定代理人 山 川 隆 一
同     熊 谷 正 博
同     瀬 野 康 夫
同     高 橋 和 広

神奈川県川崎市麻生区細山1丁目7番1の107号
参加人   河 口 央 商
神奈川県茅ヶ崎市堤104番地の5
同     平 良 邦 夫
神奈川県南足柄市塚原4627番地の9
同     岩 崎   昇
(以上3名を以下「参加人3名」という。)
神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
同  湘南工科大学教職員組合
(以下「参加人組合」という。)
代表者 執行委員長 河 口 央 商
参加人ら訴訟代理人弁護士  田 原 俊 雄
同    金 井 清 吉
同    斉 藤   豊

主     文

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人が中労委平成7年(不再)第52号湘南工科大学不当労働行為事件について,平成12年2月16日付けでした救済命令を取り消す。
 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。

湘南工科大学緊急命令取消申立事件

東京高裁判決(全文)HTML版
東京高裁判決(全文)PDF版

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「湘南工科大学事件」緊急命令   2004.03.17
平成14年(行タ)第65号 緊急命令取消申立事件

決   定

申立人      学校法人湘南工科大学
被申立人     中央労働委員会
補助参加人    河口央商、平良邦夫、岩崎昇、
         湘南工科大学教職員組合

主  文

1 本件申立てを却下する。
2 申立費用は,申立人の負担とする。

平成16年3月17日
東京高等裁判所第9民事部
裁判長 裁判官    雛 形  要 松
    裁判官    山 崎    勉
    裁判官    浜    秀 樹

 
 
 
2004年04月27日
富士大学解雇事件本訴裁判
4月23日第3回口頭弁論の結果報告

富士見ネット「富士大教育裁判ニュース」より

第三回口頭弁論は終了しました。
2004年4月23日(金曜日)盛岡地裁301号法廷。
原稿側:川島茂裕、弁護士2名。
被告側:青木繁富士大理事長、小山田了三富士大学長、弁護士1名。
傍聴席:26名着席。
1時10分開廷。本件の審理開始は1時20分。終了1時26分(手元の時計による)


 
 
 
2004年04月21日

北陸大学教職員組合、違法な整理解雇には応じない!
組合代理人弁護士から理事長に「通知書」を送付

北陸大学教職員組合ニュース210号(2004.4.16発行)より

理事長に「通知書」を送付:違法な整理解雇には応じない!

 平成16年4月6日に北陸大学教職員組合の顧問弁護士から以下の内容の文書が北元理事長に対して内容証明付きで送付されました。これは平成15年10月21日(組合ニュ―ス199号裏面参照)に北元理事長に対して教職員組合が出した通知書に対応するものです。教育能力開発センターに配属された組合員全員が通知人となりました。


通 知 書

謹啓 小職は貴大学と労働関係にある末尾記載の教員(以下通知人らという)の代理人として、以下のとおり、通知します。

 通知人らは、2004年4月1日に「教育能力開発センターに配置換えする」と記載された貴大学理事長の辞令を交付されました。この「教育能力開発センター」への配置者は廃止を予定されている現法学部及び外国語学部の学生が卒業した時点で整理解雇の対象になる旨、2003年8月29日に通知人らの所属する北陸大学教職員組合と貴大学との団体交渉において、貴大学学長より説明されています。しかしながら、そのような整理解雇は、労働法の通説判例上、違法であることは明瞭であり、通知人らが上記配置換えの辞令を受け取ったからといって、そのような将来の違法な整理解雇まで承認したものでないことはいうまでもありません。

 よって、小職は通知人らを代理して、念のため、本書をもってその旨表明しておきます。

 以上のとおり通知します。

平成16年4月6日

通知人ら氏名 省略 
                      
金沢合同法律事務所
通知人ら代理人
弁護士 菅野 昭夫

学校法人北陸大学                      
理事長 北元 喜朗殿


 
 
 
2004年04月13日

湘南工科大不当労働行為命令取消訴訟
 3月31日に勝訴判決が確定

湘南工科大学事件HP 4月10日付最新情報

1. 2004.03.31 東京高裁判決が確定した。
2. 2004.03.31 糸山英太郎氏が理事長・学長を辞任し、小板橋常務理事が理事長に、梶川副学長が学長に理事会で選任された。
3. 2004.04.01 大学に「ポストノーチス」が掲示された(一部は中労委命令と異なっている)。
4. 2名の組合員に対する「懲戒解雇」は撤回されず、2004.04.08に横浜地裁で審問があり、次回は05.27の予定。裁判官2名の交代があった。

 
 
 
2004年04月08日

北陸大学教職組、2003年度定期総会開催(3月25日)
法人理事会による3年後の整理解雇予告・組合員排除の構図等を説明 全力で抵抗すると宣言!

北陸大学教職員組合ニュース209号(2004.4.7発行)より抜粋

  平成16年3月25日に2003年度定期総会が開催されました。まず、議長と書記を選任した後、桐山執行員長から退任の挨拶がありました。北陸大学の歴史において現在ほど組合の存在意義が大きい時はないという言葉があり、そして、教員が「蛸壺」から出て横の連携を作りながら、組織を育てていく事の重要性が強調されました。最後に、これまでの組合員の支持に対して感謝のことばがありました。

 次に、これまでの経過について、岡野書記長から報告がありました。2003年度の一番大きな出来事は、外国語学部・法学部の廃止、そして、新学部の設置、それに伴って総合教育センター(新名称は教育能力開発センター)の設置、さらに薬学部定員の大幅増が決まったことでした。しかし、学部の廃止については、学部の教授会で正式な議決はまったくなく、外・法の廃止及び部設置が決定事項として学部に伝えられ、いわば、なし崩し的に事が進められたこと、組合に対しても最後の最後まで情報を出さず、すべて動かしようがなくなった段階で初めて、所属などについて一方的な説明をするための団交が開かれたことなどの説明があり、改めて法人理事会の教学無視、組合軽視の卑劣なやり口が浮き彫りにされました。センター配属教員の3年後の整理解雇予告、学長・学部長選挙規程廃止、人事考課の拡大など、法人理事会に一貫しているのは教職員の徹底支配・管理、そして組合員の排除の構図。また、手当に関しては、法人理事会は、いつからとは明示していないものの、将来、現在の住居手当や扶養家族手当を月ごとの給与からはずし、人事考課の結果を反映させて賞与に入れると考えていることが明らかにされ、これに対しては全力で抵抗していく旨、宣言がありました。また、法人理事会は人件費を総帰属収入の45%以下(全国平均は50〜52%)と自ら決めながら、それを守っていないことや45%の根拠などを具体的な数字で説明していないことなど、これからも追及していく予定であることが改めて確認されました。また、日本私大教連のバックアップを得ながら、闘争準備を進めていることも明らかにされました。…

北陸大学教職員組合ニュース209号(2004.4.7発行)はこちら ≫
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2004年03月29日

弘前学院大解雇事件
青森地裁判決(3月18日) 原告教員の訴えを認める!

 弘前学院大学において2001年4月16日に突然解雇された(「予告なく経営上の理由による退職を個人的に勧奨され,これを拒否したところ,一方的に解雇の辞令を交付され」−「判決文」2頁より)た教員が地位確認等を求め提訴していた裁判の判決が,2004年3月18日青森地裁弘前支部であった。内容は原告側の訴えを認めて,雇用契約上の地位確認,未払い給与支払い,損害賠償を被告大学に命じた。
 以下,判決文の主文を掲載。

.................................................................................................................................

平成16年3月18日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成14年(ワ)第9号 地位確認等請求事件
口頭弁論終結の日 平成16年1月22日

判   決

原       告         ○○ ○
同訴訟代理人弁護士     横山慶一
被       告         学校法人弘前学院
同 代表者 理 事       ○○○○
同訴訟代理人弁護士     小川洋一
同                 俵 正市

主   文

1 原告が被告に対し雇用契約上の地位を有することを確認する。
2 被告は、原告に対し、626万8535円及びこれに対する平成14年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告に対し、平成14年2月から毎月21日限り36万5000円を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
6 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

青森地方裁判所弘前支部
裁判長裁判官 土田 昭彦
裁判官    佐藤 哲治
裁判官    加藤  靖

..............................................................................................................................

【弘前学院大学解雇事件について】

 以下,文章は全て「判決文」より作成した(「 」内は判決文原文,また個人の名誉とプライバシー保護のため,一部略記した部分がある)。

1.解雇の事実(原告・被告とも「争いのない事実」)

「原告は,被告から,予告なく経営上の理由による退職を個人的に勧奨され,これを拒否したところ,平成13年4月16日,一方的に解雇の辞令(乙6)を交付された。これには,『貴殿を経営上(財政赤字)の理由により,本学院就業規則第11条第1項第(4)号及び(5)号に基づき解雇する。』と記載されていた(以下,被告の原告に対するこの解雇を「本件解雇」という。)。
 被告が原告に平成13年9月19日付けで証明した『退職証明書』(甲2)には,上記理由に加えて,解雇理由として,『当学院においては,財政赤字が大きく,平成13年度の弘前学院大学文学部の入学生が100名の定員に対して71名しか入学せず,今後もこのような状況が継続していくと予想されることから人件費の縮少の必要性が生じ,整理解雇のやむなきに至り,貴殿が,文学部の教員のうちでは最若年であり,扶養家族もなく,学生に対する恋愛感情を明らかにしたり,休日及び冬季休業中に演習を受講している女子学生に対し研究室において個別指導を受けるよう要求したり,同僚・学生に対し粗暴な発言や不適切な発言をする等,教員として適格性に欠けることを考慮して,貴殿を整理解雇の対象者とした。』と記載されている。」
(「判決文」2〜3ページを引用)

2.本件事案に対する裁判所の判断

(1)整理解雇について

  「被告は,原告に教員としての適格性がないと考えて,原告を解雇するに至ったのであって,未だ原告が若く,適格性を理由とする解雇をすることにより原告が受けるであろう影響等を考慮して,入学者が大幅に定員割れしたという状況の中で「整理解雇」の形式をとろうとしたにすぎないことは明らかであり,本件解雇後に,被告が経営する高等学校の教員を公募したり,大学院を設置していることをも考慮すれば,本件解雇時に,人員整理を行うべき高度の必要性があったものとは到底認められないし,解雇回避努力がほとんどされていないことからしても,被解雇者選定の合理性や解雇手続の妥当性について考慮するまでもなく,整理解雇に合理的な理由があったものと認めることはできない。
 したがって,原告を有効に整理解雇したという被告の主張を認めることはできない。」 
(「判決文」21〜22ページを引用)

(2)通常解雇について

 被告大学は,原告教員に対して,@からKの事例12点にわたって教員の適格性に問題があったと主張していたが,判決理由においては、裁判所はそのうちのいくつかについては、事実を認めなかったり、または被告側の表現に誇張があるとした。その上で、地裁判決では,以下のように,これらは解雇事由を正当化するものではないと判断している。

(以下、「判決文」34〜35ページを引用)
「学生に対する関係で問題となる事例@ないしE,Hに関しては,少なくとも,不適切な原告の言動が学生にそれほど大きな影響を与えたとも思われないのであって,被告の職務の遂行に支障をきたすものであったとまで認めることはできない。」
 また,…(中略)… 「事例FないしKに関しては,ほとんどが冗談とすぐに分かる程度のものである(事例FないしI)し,事例Jにあっては本件解雇より5年も前の話にすぎない上,事例Kを含め,少なくとも,不適切な原告の言動が学生にそれほど大きな影響を与えたとも思われないのであって,被告の職務の遂行に支障をきたすものであったとまで認めることはできない。」

 …中略…

 「そして,原告の職場は,大学であり,他の業種と比較しても,個々人の裁量等の幅が広く認められており,必ずしも他人と協調することのみが要求される職場でもないと考えられることをも考慮すれば,本件のような原告の言動をもって,現時点で,原告が大学講師としての適格性を欠いているとまでいうことはできないし,前記(2)のとおりの事情を加味したとしても,この結論を左右するものとは解されない。」

 「以上によれば,本件解雇は,通常解雇としても解雇権を濫用したものと言わざるを得ず,無効と認めるのが相当である。」

(3)被告大学における雇用契約上の債務不履行について

 「本件解雇が解雇権の濫用に当たり無効であることは上記1及び2で述べたとおりであるが,解雇が無効であるからといって直ちに債務不履行になるわけではない。
 しかし,本件では,前記2で認定したように,原告にも種々の不適切な行動を取ったという問題があり,これらの事情を考慮して,被告が解雇を決断したものであり,その前提として,原告の上司であり,問題となった行為について種々の指導を行ってきた○○学科長から報告を受け,これを基礎として,本件解雇に至ったものであるが,本件解雇は,原告に対する十分な調査を行わない段階で行われた(前記認定事実によれば,○○や学生に対して,事実関係の調査が行われたことはなく,副学長の事前面談においても,これら不適切として掲げられた事情について原告が聞かれた事実はない。)と言わざるを得ず,被告には,十分な調査を行うべきであったのにこれらを行わずに本件解雇に至ったという点で注意義務違反があったものと評価できる。」
(「判決文」35ページを引用)

 なお,この原告教員は,この3年間,インターネット労組の援助を受けつつ,ほぼ1人で裁判を闘ってきたことを付言します。

弘前学院大学における最近の別件解雇事件(地元紙「東奥日報」報道よる事実関係)

■弘前学院が「横山氏退職」の文書(東奥日報2003年1月11日)
■横山候補が退職問題で大学に反論(東奥日報2003年1月12日)
■横山氏に弘前学院理事長名で退 職辞令(2003年2月5日)
■横山北斗氏が大学解雇問題で和解(2003年2月27日)

 
 
 
2004年03月26日

横浜市大、「定款」の議決にいたる関連文書の一覧

「定款」の議決にいたる関連文書の一覧(2004.3.25)
学問の自由と大学の自治の危機問題(佐藤教授)のHP

上記「学問の自由と大学の自治の危機問題」(佐藤教授)サイトにおいて、横浜市大の市議会「定款」の議決にいたる関連文書の一覧が掲載されている。横浜市大問題を知る上で非常に有益なサイトであるので紹介したい。

 
 
 
2004年03月22日

鹿児島国際大学が副学長制を採用!

南日本新聞(3/17)より

 鹿児島市の鹿児島国際大学(瀬地山敏学長)は4月から,学長を補佐する副学長ポストを新設する。15日,大学評議会で機構改革を決定した。副学長には経済学部の外間安益教授と国際文化学部の渡瀬迪教授が就任する。

 
 
 
2004年03月19日

北陸大学、第10回団体交渉を開催(3/11) 学長任用規程・センター運営規程を組合側に提示せず!

北陸大学教職員組合ニュース208号(2004.03.18発行)より部分引用

 …総合教育センターが「教育能力開発センター」という名称に変更されましたが、その名称は「新学部準備委員会」(委員は、河島学長、学長補佐、外国語学部長、法学部長、外国語学部教務委員長、法学部教務委員長、学務担当理事、人事委員長、事務局長、管理本部長、学事本部長という説明がありました)から出されたものであるという説明がありました。名称変更がなぜされたのかについては、松村労務担当理事は、自分の担当外であるとして、明言を避けました。また、現在の学部間の賞与格差などはセンターにも反映されるのか、という組合の質問に対して、法人側は、「現在は未定である」という回答をしました。

  今回の団交では、団交申込書において、学長任用規程やセンター運営規程を組合に示すよう求めていましたが、法人側は全学教授会で配付したとして組合には示さなかったので改めて組合に対しても規程を示すよう要求しました。

 
 
 
2004年03月19日

東亜大学、未払い賞与請求訴訟は結審 裁判官により和解協議へ 不調の場合4月26日判決!

東亜大学学園教職員組合ニュース33号(3月10日)より部分引用

 …未払い賞与請求訴訟は,2月2日(月)の口頭弁論で結審しました。この時に,裁判長から和解が勧められ,3月16日(火)に和解のための協議を行うことになりました。現在のところ,和解の内容などについては不明です。また,和解が不調の場合,4月26日(月)の判決言渡しも決まりました。

 
 
 
2004年03月18日

湘南工科大学、不当労働行為命令取消訴訟(続報)

読売新聞(3/18)より


湘南工大の教授昇格拒否

東京高裁 不当労働行為と認定
 湘南工科大学(藤沢市、糸山英太郎理事長)が、教職員組合の組合員であることを理由に助教授三人(当時)の教授昇格を拒否したのは「不当労働行為にあたる」として、県地方労働委員会と中央労働委員会が出した救済命令の取り消しを大学側が求めていた裁判の控訴審判決が十七日、東京高裁であった。
 雛形要松裁判長は、「不当労働行為がなければ、遅くとも教授に昇格したと認められる一九九一年四月付で教授に任用したものと取り扱う」ことを命じた一審・横浜地裁の判決を支持、大学側の請求を棄却した。
 判決で雛形裁判長は、大学側の一連の行為を「特異かつ異常な労働組合法違反」と厳しく指摘した。
 三人の弁護団は「大学で教授の昇格差別を巡る問題は時折あるが、高裁まで争い、不当労働行為と認定されるケースは初めて」としている。


 
 
 
2004年03月18日

湘南工科大学、不当労働行為命令取消訴訟 3月17日東京高裁判決(速報)

祝 組合側の全面勝利!

「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」ホームページ

 東京高裁は、組合側全面勝利の判決(理事側の控訴を棄却)をすると共に、緊急命令についても大学側の取消請求を棄却した。
 糸山英太郎理事長学長は、自身のホームページ、ITOYAMA EITARO OFFICIAL OMEPAGE、で個人の名前をあげて非難する文章を掲載した。

糸山英太郎理事長学長のオフィシャル・ページ

このページでは,糸山氏は学長と理事長を辞任すると述べている!

 
 
 
2004年03月15日

京大再任拒否事件、2月18日京都地裁 井上氏本人の証人尋問

Academia e-Network Letter No 73 (2004.03.13 Sat)より

2月18日口頭弁論における井上氏の証人尋問の内容

「本人調書

事件の表示 平成15年(行ウ)第8号
期日  平成16年2月18日午前10時20分
氏名  井上一知


 
 
 
2004年03月06日

緊急!
横浜市会大学教育委員会および横浜市長宛てに定款に関する意見を送ろう!

横浜市大を考える市民の会「横浜市にみなさんの意見を送ってください!」

 現在開かれている横浜市会では、横浜市立大学の独立法人化にむけて、その定款が審議(3月11日に集中審議の予定)され、議決(3月24日の予定)されようとしています。
 市大改革の「問題点」からお分かりのようにこの定款がそのまま市会で認められれば、横浜市立大学は行政の意のままに操られ、経営ばかりが優先する大学になってしまいます。これは何としても阻止しなければなりません。このため「市民の会」は、定款に関して市会で十分に審議・是正して頂くよう陳情書を提出するとともに、横浜市会大学教育委員会および横浜市長にあてて、定款に関する意見を送る運動を展開中です。
 メール、FAX、手紙、何でも結構です。定款(案)は横浜市大教員組合HPで、改革案については横浜市立大学HPでご覧頂けます。

ご協力をお願い致します!

定款のここがおかしいというご意見が助かります。独法化に反対でも結構です。
(まずは定款に関してのご意見を! 改革案に対するご意見ももちろん大歓迎です。
  改革案に関するご意見は横浜市大にもお送り下さい)

メール,FAX,手紙等の送り先は,上記リンクページ,組合のHPは下記の資料一覧をクリックして下さい。

[横浜市大教員組合の提供する資料]
横浜市大教員組合のHP
横浜市立大学改革推進本部による「看護学府プロジェクト部会」設置に対する組合の見解
横浜市立大学の独立行政法人化をすすめる『定款(案)』
『定款(案)』に関する組合の見解(2004.02.12)

 
 
 
2004年02月28日

京都大学再任拒否事件、2月18日原告井上氏への証人尋問が開催!
判決は3月31日(京都地裁) 京都大学井上先生を応援しよう!

「国立大学独立行政法人化の諸問題」HPより転載させていただきました。

京都大学井上事件(再任拒否)裁判の経過報告
(3月31日の判決へ向けて)

今回の井上事件では、多くの教官・一般市民の皆様方から心暖まるご支援を賜り、心より感謝いたしております。

昨年は、京都地方裁判所(京都地裁)宛の要望書へ、実に多くの方々からご署名やメッセージをいただき、まことにありがとうございました。

京都大学ではつい最近、尾池和夫先生が新しい総長になられ、“優秀な研究者が大学に残っていられる仕組みさえあれば、基礎研究はちゃんとできる。彼らに不必要な手出しをしないことが京大の伝統です。”との見識ある発言をしておられます。今回の事件の真相を解明し、大学の自治を取り戻し,京都大学の名誉を回復するために、是非、御尽力願いたいと思います。

裁判の経過についてご報告いたします。

その後、京都地裁の御裁断により、先般(平成16年)2月18日には井上教授に対する証人尋問が行われました。傍聴席は井上教授のお人柄を慕う多くの患者さんを始めとして、関係者の方々、一般の方々、メディアの方々などで満員になり、中に入れずに外で見守ってくださった方々が多数に及びました。

一時間に及ぶ主尋問でついに井上事件の全貌が公にされました。すなわち、再生医科学研究所前所長の画策により不当・違法な再任拒否が行われたその実態が、包み隠さず細部に至るまで、リアルタイムで明らかにされたのです。被告側は、大学の自治の名のもとに行われた違法な実態・事実の呈示に対して、何の反論もできませんでした。さらに、被告側からの反対尋問は、質疑応答を含めて、被告側に与えられた30分の時間の三分の一、わずか10分が費やされただけの短い時間でした。これは、井上教授には何の非も無いので、被告側は何の質問をしてよいのかわからない、すなわち、まともな質問を探すことができないのがその理由でした。その証拠に、次元の低い、内容に乏しい質問ばかりがなされましたが、井上教授の、何の曇りも無い正当な返答により被告側は一方的に圧倒され、誰が見ても被告側の負けでした。

今回の井上教授の本人尋問で、流れが大きく変わりました。

傍聴席にお見えになられた方々は容易に事件の真相を理解することができ、“井上先生の勝利を確信した、”あるいは、“井上先生が勝利しないといけない、”との強い気持ちを抱かれたようです。私達も今回の尋問の結果、井上教授勝訴への確信を持つに至りました。

いよいよ判決の日がやってまいります。勝訴を信じて疑わない私達にとっては、この日が本当に待ち遠しい日です。それは、3月31日です。以下に詳細を示します。

判決;平成16年3月31日午後4時
    京都地方裁判所101号法廷

記者会見; 平成16年3月31日午後4時30分〜午後5時30分
     京都弁護士会館地下大ホール

なお、主尋問の最後に井上教授の陳述が認められ、井上教授による陳述が行われましたので、その時の陳述書を添付いたします。

京都地方裁判所101号法廷は、京都地裁で最も広い法廷ですので、是非、多くの方々にご参集いただきたいと存じます。大学の自治の崩壊を防ぐために、そして、学問の自由を守るために、社会正義を信じて敢然と立ち上がられた井上教授に対する暖かいご支援のほどを、今後ともに、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

        有志代表  京都大学名誉教授 村上陽太郎
              神戸大学法学研究科教授 阿部泰隆

「京都大学井上事件(再任拒否)の経過報告」
京都大学 井上一知氏の「陳述書」(2/18)

 
 
 
2004年02月28日
萩国際大学、2005年度から教職員を半減!

中国新聞(2/27)

 学生の大幅な定員割れが続く萩国際大(萩市椿東)は、経営再建策の一環として、新年度から教職員を半数近くに削減し、2005年度からは学生の定員も3分の1に減らす。運営する学校法人萩学園(刀祢勇理事長)が26日開いた理事会で決定した。 現在、教員33人、職員18人が勤務。四月からは教員を18〜20人に、職員を10人に削減する。…

 
 
 
2004年02月26日
県立広島大、初代学長に赤岡教授

中国新聞(2/25)

 広島県は24日、県立三大学を統合して2005年4月に開学する「県立広島大」の学長に、元京都大副学長で同大大学院経済学研究科教授の赤岡功氏(61)を内定した。国内で代表的な大学の運営に携わった経験を評価して就任を要請、本人の同意を得た。近く正式に発表する。…

 
 
 
2004年02月25日
福岡教育大,教授会有志の学長辞職を求める声明

全大教近畿HPより抜粋

声    明

 松尾祐作福岡教育大学学長は、2004年1月8日付の全教職員宛文書「法人化後の運営組織について(報告)」(以下、「報告」とします)において、本学が国立大学法人に移行した後の運営組織案(以下、「運営組織案」とします)を示し、全学に対して理解と協力を求めました。これは、「運営組織案を教授会には一切諮らないこと」の事実上の宣言に他なりません。すでに松尾学長は、教授会構成員が納得できる十分な説明もないまま、法人移行準備を専決的に進めていますが、本来、国立大学法人への移行準備という本学の目下の最重要事項については、すでに公表されている「国立大学法人福岡教育大学中期目標・中期計画(素案)」の策定手続と同様に、教授会の審議を経て最終決定されなければならないものであって、この過程を無視した学長の行動は、現に、学内に多大なる不信と混乱を招いています。

 松尾学長は、「報告」において、「運営組織は大学法人全体の在り方と密接に関連することから、教授会のみならず、事務協議会、附属学校からも意見をうかがい、全構成員の意向を反映しつつ精力的に充分議論を尽くし、検討を進めてきた」と述べています。しかし、現状は、果たして、その通りになっているでしょうか。例えば、事務組織は、もともとトップダウンで運営されており、運営組織案について、多くの事務職員がその内容について熟慮できるだけの十分な説明を受けたうえで意見を自由に表明できているのか、疑問です。また、教員にとっては、今回の運営組織案が今後の教授会のあり方に対して大きな影響を与えるものであるにもかかわらず、当の教授会は、この案件を審議する機会を一度も与えられていません。したがって、「全構成員の意向を反映しつつ精力的に充分議論を尽くし、検討を進めてきた」とする学長の言明は、事実に反するものであると言わざるを得ません。

 松尾学長は、さらに、法人化後の学長予定者の辞令を受けた者の責任と権限において、運営組織作りを進めていくと通告しています。確かに、国立大学法人法が2003年10月1日に施行され、全ての国立大学長が「国立大学法人の学長となるべき者」としての「指名」を受けました。しかし、この法律に基づいて国立大学が国立大学法人へと移行するのは2004年4月1日です。したがって、この日までは、松尾学長が国立大学法人の学長として「任命」されたことにはならず、その権限を行使することもできません。松尾学長は、本学の運営に当たっては、依然として、現行の国立学校設置法及びこれを踏まえた本学の規程に基づき、教授会に対して責任を負わなければなりません。

 にもかかわらず、松尾学長は、今もなお、専決的に法人移行準備を進めるという姿勢を取り続けています。そこで、教授会有志は、松尾学長の大学運営方針を問うために、2004年1月16日及び2月6日の二度にわたって福岡教育大学教授会規程第3条第3項(「教授会構成員6分の1以上の要求があったときには、これを開かなければならない。」)に則って教授会の開催を要求しました。要求者の数は、教授会構成員の過半数に達しましたが、松尾学長はこれを拒否しました。こうした事態を受けて、教授会有志は、2月12日、松尾学長の信を問う教授会の開催要求を規程に基づいて行いました。松尾学長はこれも拒否しましたが、この要求者の数も過半数に達しています。

 国立大学法人法は、学長の権限を強化し、そのリーダーシップに期待しています。しかし、こうした学長のリーダーシップは、決して恣意的なものであってはなりません。そのため、「中期目標・中期計画(素案)」では、本学の運営体制改善に関して、「トップ・マネジメントとボトム・アップの調和のとれた、民主的かつ機動的な大学運営体制の確立を図る」ことを目標としています。松尾学長による現在の大学運営は、すでに明らかにそれと矛盾し、トップダウンに終始するものです。このような大学運営の手法が法人化後の本学に持ち込まれることになれば、先の非常勤講師予算削減問題をめぐる混乱に示されるように、本年4月に新たに発足する国立大学法人福岡教育大学の運営に大きな支障が生じるであろうことが容易に予測されます。

 松尾学長は、1月21日、2004年度の人件費不足を理由に、非常勤講師枠を半減する旨の「学長裁定」なるものを一方的に下しました。その際、予算不足について、対応策の検討を予算委員会に諮ることなく、しかも予算不足の根拠すら示していません。このことで学内の不信感は一層増大しています。学内の批判と新聞報道を受けて、非常勤講師予算半減方針は撤回したものの、松尾学長が大学の根幹である教育を犠牲にするような判断を安易に下したことは、もはや教育機関である大学の長として不適格であることを如実に示しています。そもそも国立大学法人法は、国立大学法人の学長に必要とされる資質として、「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する」ことを求めています。

 今回の問題は、本来、大学の自治の範囲で解決すべきものであり、私たちは、学長の主宰する教授会において、対話と審議を通して解決することを求めてきましたが、残念ながら、学長の拒否によって果たせませんでした。このうえは、全構成員の相互信頼と協力態勢のもと、学生の教育と社会への貢献にさらに尽力していくために、あえてここに松尾学長の速やかな辞職を要求します。

2004年2月20日    
福岡教育大学教員有志

 
 
 
2004年02月24日
福岡教育大,教授会有志65名が学長の辞任を求める声明を発表

朝日新聞ニュースサイト(2/21)

 辞職要求に反発 有志側「自治」を!

 福岡教育大学(福岡県宗像市)の教授会(208人)の有志65人が20日,非常勤講師の手当を半減する「学長裁定」を撤回した松尾祐作学長に対し,速やかな辞職を求める声明を発表した。学長権限が大幅に強まる4月の法人化。組織運営の在り方を巡る教授会の開催要求を拒否するなど,「トップダウン」を先取りする学長の運営に,懸念と反発が強まっている。

「学内を混乱させようという意図はない。大学の自治を取り戻したいだけだ」
 20日,学内で記者会見した有志代表の岡俊房教授(言語学)はこう強調した。
 辞職要求に至った直接の原因は,非常勤手当の半減を決めた1月の「学長裁定」と,3回にわたる教授会の開催要求の拒否。裁定は事実上「撤回」されたが,法人化後の運営の在り方を議題とした教授会の開催要求は,「組織運営は全学の問題。教授会にはなじまない」などの理由で拒み続けている。
 規定では,構成員の6分の1の要求があれば,学長は教授会を開催しなければならない。過半数の開催要求署名が集まったり,「学長の信を問う」との議題に変えたりしたが,学長は「開催理由に当たらない」との姿勢を崩していない。

発端は原案否決

 混乱の発端は,昨年の全学教授会までさかのぼる。法人化後の「中期目標・中期計画」。昨年,計3回にわたって審議されたが,学長が提案した原案はいずれも拒否された。代わりに教授会有志が出した対案が賛成多数で可決され,文部科学省に送られた。
 学長に対する「不信任」ともいえる3回の否決を受け,一部教員から学長の辞職要求が出た。2人の副学長が辞任したが,学長は続投を表明。以来,全学教授会は一度も開かれないままになっている。
 今回,教授会開催要求が強まっているのは,可決した中期計画と,学長が1月に決めた組織運営案に「開きがある」とき見方が出ているためだ。
 計画には「重要事項を審議する教授会の役割を踏まえた意思決定システムと運営体制を整備・充実する」とある。しかし,組織運営案は,教授会の審議権を大幅に縮小。学長が構成員の多くを自由に任命できる拡大役員会や戦略室を設けて,学長が意思決定するシステムになっている。
 岡教授らは「この組織では,非常勤手当の半減も強行できる。教授会のチェック機能も学内のコンセンサスも無視される可能性があり,問題だ」と指摘する。
 
法的拘束力なし

 朝日新聞の取材に対し松尾学長は「組織運営案が中期計画を踏まえているのは当然。十分理解していない人が勝手に批判している」と反論。辞職要求については「法人化を何としても実現するのが今の私の立場だ」と,あくまで職にとどまる考えを強調した。
 辞職要求に法的な拘束力はなく,このまま教授会が開かれない可能性は高い。
 文科省大学課は「法人化の趣旨は学長が何でもできるということではない。学内のコンセンサスを得る努力は常に求められる」と話している。

[関連ニュース]
■「教授会有志が学長に辞職要求 福岡教育大」(『毎日新聞』西部朝刊 年2月19日付)
■「福教大・学長に辞職要求」RKB News2/20
■ 15分間大学改革研究「非常勤講師半減?」2004.2.6


 
 
 
2004年02月21日
松山大、選挙権者会議招集訴訟で和解成立

愛媛新聞(2/20)

 松山大の学長解任規程新設を話し合う選挙権者会議招集をめぐる訴訟の和解協議が19日、高松高裁であり、教職員と大学側の双方が同会議の年内開催を盛り込んだ和解案に同意した。訴訟では、教職員が松山大と青野勝広・前学長兼理事長それぞれに会議開催を求めており、大学とは今回で和解が成立。青野前理事長個人に対しては、原告側が訴えの取り下げを申請したが、青野前理事長が判決を求めたため訴訟が継続する。判決は4月12日。
  和解内容は▽松山大は2004年12月末までに、学長解任制度を検討することを目的とする選挙権者会議を開催▽原告は付議事項にこだわらない▽その他の訴えを放棄▽訴訟費用は各自が負担―の4項目。


 
 
 
2004年02月16日
松山大、学長解任規程訴訟
2月19日開催の控訴審口頭弁論で正式に和解の見通し

 愛媛新聞2004年02月14日記事

 松山大の学長解任規程新設を話し合う選挙権者会議招集をめぐる訴訟で、神森智学長兼理事長は13日、同会議開催を盛り込んだ和解案を理事会に提案、全会一致で了承された。原告団(団長・宮崎満経済学部教授、100人)もこの案に合意しており、高松高裁で19日に開かれる控訴審口頭弁論で正式に和解する見通し。これで1年以上に及んだ「内紛」は一段落する。
 一連の問題は、前理事会が打ち出した新学部構想に端を発し、「説明が不十分」とする教職員側が学長解任投票を実施。さらに選挙権者会議開催を大学側に求めたが受け入れられず、2003年2月、学校法人と青野前理事長に会議招集を求めて提訴。同年8月、松山地裁の一審判決で教職員側が全面敗訴し、高松高裁に控訴していた。

 
 
 
2004年02月07日

東亜大学 「やめさせる会」に入会し,4人の教員を支援しよう!
整理解雇された4教員を支援する会『東亜大学の不当解雇をやめさせる会』 への入会案内

 「東亜大学の不当解雇をやめさせる会」のホームページが変更になりましたので,再度入会案内を掲載致します。 東亜大学4教員にもご支援よろしくお願いします。

『東亜大学の不当解雇をやめさせる会』の設立趣意書(入会申込書付き)
会の規約
メールによる入会方法
「東亜大学の不当解雇をやめさせる会」のホームページ

 
 
 
2004年02月07日

北陸大学 北陸大学教職員組合を支援しよう!
(組合ニュース207号・ヘッドライン)
第9回団体交渉開催される:法人側に誠意は見られず

北陸大学教職員組合ニュースの主要項目(以下,全て抜粋)

給与改定について
平成16年度特別休暇について
平成15年度賞与について
ドイツ語とスペイン語を新学部のカリキュラムに加えることについて
新学部の授業を担当しない、外国語学部・法学部の教員について

組合:新学部で一切の授業を担当しない教員が、組合員に多数いるが、どのような基準で新学部の授業担当者を決めたのか。
学長:それは、個人のプライバシーに関わることだから、ここでは言わない。聞きたければ来ればいい。説明する。
組合:全体の基準があったはずだ。それはどういう基準だったのか文書で説明してほしい。
学長:必要ない。すでに学部で充分に説明している。
組合:それが充分だったとは思えない。ほとんどの教員が分からないから要求しているのだが。
学長:充分やった。文書で説明する必要はない。

*この件は、平成15年8月29日に開催された第4回団交において、法人側の明言した「3年後に整理解雇があり得る」ということと直結しており、教員の身分に関わる重要事項です。つまり、組合事項です。学長は責任者として、新学部と総合教育センター配属教員決定の基準及び新学部授業担当者決定の基準と担当者にならなかった理由を文書で示すようにとの組合の要求書(2003年10月16日付け、及び11月13日付け)に回答する義務があります。

 
 
 
2004年01月26日

東亜大学 4教員を支援しよう!
整理解雇された4教員を支援する会『東亜大学の不当解雇をやめさせる会』 が発足(1/23)

1月23日,「東亜大学の不当解雇をやめさせる会」結成総会が開催されました。
東亜大学4教授にもご支援よろしくお願いします。


『東亜大学の不当解雇をやめさせる会』の設立趣意書(入会申込書付き)
会の規約

「東亜大学の不当解雇をやめさせる会」のホームページ

 
 
 
2004年01月24日

広島大学
助手が配転取り消しを求めた訴訟で判決(広島地裁1/22)

全大教近畿ニュース

 手続きを経ずに配置転換を強要されたとして、広島大学の助手の男性が当時の学長を相手取り配転の取り消しを求めた訴訟の判決が22日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は原田康夫前学長に配転をのむよう「恫喝(どうかつ)を受けた」とする男性の主張を認め、「大学評議会の審査によらない配転」として取り消しを命じた。(時事通信1/22)

中国新聞(1/23)にも同じ事件記事が掲載。

 

 
 
 
2004年01月23日

北陸大学  北陸大学教職員組合を支援しよう!
学長・学部長の任用規程改悪反対!
「協働関係」の確立こそが大学再生の道!

北陸大学教職員組合ニュース第206号(2004年1月21日発行)より,そのまま一部抜粋

 ……我々は改めて主張する。我々は今回の改正案には反対である。今回の提案は、本学における教学の理事会に対する従属関係を永久化することによって、教学を完全に無力化することを意図するものとみなさざるを得ないからである。権利を奪うことによって使命感,義務感を育てることはできない。大学は活性化とは逆方向に向かうであろう。この規程の下では、教育主体としての教員の教育活動は萎縮せざるを得ない。……改めて「協働関係」の確立を図り、教学の力を最大限に引き出すことにこそ、大学危機からの再生の道がある。

北陸大学教職員組合ニュース,206号(2004.01.21発行)はこちら ≫
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2004年01月23日

富士大学解雇事件  富士大学川島さんを支援しよう!
本日,本訴裁判第2回口頭弁論が開催されます。

午後1時10分開廷 盛岡地裁301号法廷にて

第二回口頭弁論終了後、内丸教会にて富士大教育裁判に関する説明を予定しています。
弁護士さんの都合がつけば、弁護士さんによる当日法廷の解説も行われます。

富士大学教育裁判第2回口頭弁論(盛岡地裁)案内 ≫
富士見ネットホームページはこちら ≫

 
 
 
2004年01月21日

北陸大学  北陸大学教職員組合を支援しよう!
理事会より学長任用規程の改正案が提示される!
内容は今までの
教員による選挙を一切止める!

組合ニュース第205号(2004年1月19日発行)より,そのまま一部抜粋

 理事会から、学長任用規程の改正案が1月14日、15日と法学部、外国語学部、さらに19日には薬学部の教授会で示された。今までの教員による選挙を一切止め、常任理事だけの選考委員会によって一人を選び、理事会に上程する――つまり、学長はすべて理事会側が一方的に選ぶという案である。同時に学部長選挙も一切止めて学長が学部長を指名する。……

北陸大学教職員組合ニュース,205号(2004.01.19発行)はこちら ≫
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2004年01月08日

湘南工科大学教授昇格差別事件 東京高裁の決定間近(1/28予定)!
東京私大教連,湘南工大教職組,支援する会の「不当控訴申立の棄却を要請する」団体署名、東京高裁に提出!

 湘南工科大学の組合員に対する教授昇格差別事件について「中労委命令の取消を求める湘南工大の不当な控訴申立てを棄却するよう要請する」団体署名が,2003年12月.26日東京高裁に提出された。これは東京私大教連・湘南工大教職組・湘南工大の闘争を支援する会が共同で呼掛けたもの。団体署名の数は91団体分に達している。

「中労委命令の取消を求める湘南工大の不当な控訴申立てを棄却するよう要請する」団体署名
湘南工科大学事件のHPはこちら ≫

(湘南工科大学の組合員に対する教授昇格差別事件の17年間の経緯)
◇1986年03月 湘南工大教授会は11名の教授昇格を決定したが,理事会は3名の組合員について,組合員であることを理由に辞令の発令を拒否。
◇1991年07月01日 湘南工大教職組は神奈川地労委に不当労働行為救済の申立を行う。
◇1995年12月27日 神奈川地労委は組合の主張を認めて救済命令を出す。学園は翌日中労委に再審査の申立を行う。
◇2000年02月16日 中労委は地労委と同様に,組合の主張を認めて救済命令を出す。
◇2000年04月28日 学園は東京地裁に対して中労委命令の取消を求める行政訴訟を起こす。
◇2002年04月24日 東京地裁は学園の申立を棄却するとともに緊急命令を決定し,学園に中労委命令を履行するよう命じた。
◇2002年05月01日 学園は東京高裁に控訴。
◇2003年03月20日 中労委は緊急命令を履行しない学園に過料を課すよう求める「緊急命令の不履行通知」を横浜地裁に提出。
◇2003年10月27日 東京高裁の「不当労命令取消控訴」の結審。
◇2004年01月28日 東京高裁の「不当労命令取消控訴」の判決が出る見通し。

この間,懲戒解雇事件の発生と新たな裁判の展開。
◇2002年8月 湘南工科大学理事会は東京地裁で証言した組合員(河口委員長と菊地前書記次長)を懲戒解雇。
◇2002年10月2日 不当解雇に対して横浜地裁に地位保全の仮処分申請。
◇2003年04月22日 横浜地裁は仮処分命令の決定。
◇2003年06月26日 横浜地裁に「地位確認請求」の訴状を提出(解雇事件裁判本訴)。

 
 
 
2003年12月25日

東亜大学  東亜大学学園教職員組合を支援しよう!
未払い賞与請求訴訟、地位保全等仮処分裁判の進展状況

組合ニュース(第31号12月18日発行)より抜粋

■未払い賞与請求訴訟
11月10日(月),第6回口頭弁論の開催。来年(2004年)2月2日に結審!
判決は3月ごろの予定。

■地位保全等仮処分申立裁判
 「組合は,学園が解雇を強行するまでの経緯(学園の対応)をありのままに書面で述べました。それに対して,学園側は何十ページにもわたる陳述書を裁判所に提出して,「組合の述べているような事実はない」旨を随所に述べ,組合側の述べていることを否定するのに躍起になっています。」

東亜大学学園教職員組合の公式ホームページ
組合ニュース第31号(2003年12月18日)

未払い賞与請求訴訟を報じた組合ニュース(第12号,2002年12月2日)
整理解雇に対して,解雇無効の訴えと地位保全の仮処分申請を報じた組合ニース(第22号,2003年4月21日)

 
 
 
2004年01月08日

湘南工科大学教授昇格差別事件 東京高裁の決定間近(1/28予定)!
東京私大教連,湘南工大教職組,支援する会の「不当控訴申立の棄却を要請する」団体署名、東京高裁に提出!

 湘南工科大学の組合員に対する教授昇格差別事件について「中労委命令の取消を求める湘南工大の不当な控訴申立てを棄却するよう要請する」団体署名が,2003年12月.26日東京高裁に提出された。これは東京私大教連・湘南工大教職組・湘南工大の闘争を支援する会が共同で呼掛けたもの。団体署名の数は91団体分に達している。

「中労委命令の取消を求める湘南工大の不当な控訴申立てを棄却するよう要請する」団体署名
湘南工科大学事件のHPはこちら ≫

(湘南工科大学の組合員に対する教授昇格差別事件の17年間の経緯)
◇1986年03月 湘南工大教授会は11名の教授昇格を決定したが,理事会は3名の組合員について,組合員であることを理由に辞令の発令を拒否。
◇1991年07月01日 湘南工大教職組は神奈川地労委に不当労働行為救済の申立を行う。
◇1995年12月27日 神奈川地労委は組合の主張を認めて救済命令を出す。学園は翌日中労委に再審査の申立を行う。
◇2000年02月16日 中労委は地労委と同様に,組合の主張を認めて救済命令を出す。
◇2000年04月28日 学園は東京地裁に対して中労委命令の取消を求める行政訴訟を起こす。
◇2002年04月24日 東京地裁は学園の申立を棄却するとともに緊急命令を決定し,学園に中労委命令を履行するよう命じた。
◇2002年05月01日 学園は東京高裁に控訴。
◇2003年03月20日 中労委は緊急命令を履行しない学園に過料を課すよう求める「緊急命令の不履行通知」を横浜地裁に提出。
◇2003年10月27日 東京高裁の「不当労命令取消控訴」の結審。
◇2004年01月28日 東京高裁の「不当労命令取消控訴」の判決が出る見通し。

この間,懲戒解雇事件の発生と新たな裁判の展開。
◇2002年8月 湘南工科大学理事会は東京地裁で証言した組合員(河口委員長と菊地前書記次長)を懲戒解雇。
◇2002年10月2日 不当解雇に対して横浜地裁に地位保全の仮処分申請。
◇2003年04月22日 横浜地裁は仮処分命令の決定。
◇2003年06月26日 横浜地裁に「地位確認請求」の訴状を提出(解雇事件裁判本訴)。

 
 
 
2003年12月25日

東亜大学  東亜大学学園教職員組合を支援しよう!
未払い賞与請求訴訟、地位保全等仮処分裁判の進展状況

組合ニュース(第31号12月18日発行)より抜粋

■未払い賞与請求訴訟
11月10日(月),第6回口頭弁論の開催。来年(2004年)2月2日に結審!
判決は3月ごろの予定。

■地位保全等仮処分申立裁判
 「組合は,学園が解雇を強行するまでの経緯(学園の対応)をありのままに書面で述べました。それに対して,学園側は何十ページにもわたる陳述書を裁判所に提出して,「組合の述べているような事実はない」旨を随所に述べ,組合側の述べていることを否定するのに躍起になっています。」

東亜大学学園教職員組合の公式ホームページ
組合ニュース第31号(2003年12月18日)

未払い賞与請求訴訟を報じた組合ニュース(第12号,2002年12月2日)
整理解雇に対して,解雇無効の訴えと地位保全の仮処分申請を報じた組合ニース(第22号,2003年4月21日)

 
 
 
2003年11月25日 (北陸大学組合ニュース200号より抜粋)

北陸大学   北陸大学教職員組合を支援しよう!
教職員組合臨時大会を開催(11/12)
日本私大教連、
北陸大学教職員組合を全面的に支援する体勢を整える!

(ニュースの一部抜粋)

 11月12日(水)に臨時組合大会が開催されました。議長、書記を選出の後、議事に入り、まず、桐山執行委員長から挨拶がありました。委員長は、現在の厳しい状況にあっては戦いは楽なものではない、としたうえで、団結を維持し、「一粒の雨でもたくさん集まれば嵐となる」ことを信じて組合活動を続けていくことの重要性を訴えました。また、北陸大学教職員組合の上部団体である日本私大教連*のスタッフと打ち合わせを行い、私大教連としては、北陸大学教職員組合を全面的に支援していく体勢である旨の表明があったとの報告がありました。

外国語学部と法学部の29名の組合員のうち,24名が3年後に整理解雇の可能性がある「総合教育センター」に配属する差別的な配置転換計画!

 続いて、岡野書記長から、活動報告があり、特に団交に関しては法人側がいかに不誠実な対応しかしていないかが具体的な対応例により説明されました。9月12日に、新学部に所属することになる教員の名前が発表され、外国語学部と法学部合わせて29名いる組合員のうち新学部に行くとされたのはわずかに5名で、残りは全員が総合教育センターに配属されます。ここに配属されると3年後の解雇の可能性があります。また、法学部の組合員は全員が総合教育センター配属となり、露骨な差別を強行しようとしていることがあらためて指摘されました。さらに、新学部では、外国語学部と法学部が一つになった学部のはずなのに、ドイツ語やスペイン語が選択外国語として開講されず、薬学部の新カリキュラムでも、ドイツ語が消えていることについては、これからの団交で厳しく追及していき、さらに必要となれば、地労委も含めて可能なかぎりの手段を行使していく予定であることが方針として出されました。…

学校法人理事長に対する2件の「要求書」を提出。

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北陸大学教職員組合ニュース200号(2003.11.20発行)


 
 
 
2003年11月08日 (北陸大学組合ニュース199号より抜粋)
北陸大学
法人側に誠意なし:改組に関する説明要求に文書回答拒否 !

 法人側からの申し入れで9月11日に第5回団体交渉があり、10月28日には組合からの要求により、第6回団体交渉が行われました。
 第5回の団体交渉では、河島学長、中川専務理事が出席し、新学部、総合教育センターへの配属に関して「説明」がありました。54名の関係教員のすべてに面接をし、「総合的に判断した結果」、新学部配属になる5名の組合員が発表されました。現外国語学部、現法学部の組合員の残り24名は全員が総合教育センター所属です(裏面参照)。しかし、どのような基準によって配属の決定をしたのか、その基準が「説明」ではまったく要を得ないものだったので、改めて文書での説明を要求しました。また、新学部の教職課程の廃止、ドイツ語、スペイン語の問題など、組合から質問をしたものの、前回団交のときと態度はまったく変わらず「カリキュラムを変更する気はない」との考えを河島学長は改めて示し、話し合いとはなりませんでした。 
 第6回団体交渉には再び、河島学長、中川専務理事が出席しました。組合側は、本紙裏に示したような要求書を前もって法人側に渡し、文書での回答を要求した上での団交開催でしたが、河島学長は「話し合うことが大事なので文書は出さない」と主張して文書回答を拒否しました。

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北陸大学教職員組合ニュース199号(2003年11月5日)はこちら ≫


 
 
 
2003年11月05日
湘南工科大学事件 懲戒解雇無効訴訟
 横浜地裁にて審問が2003.09.16に開始。次回は2003.11.25!

 本件解雇事件は,裁判所(横浜地裁)の起訴命令により、2003.06.26、本訴を申立てた。

訴状はこちら ≫
詳細は,湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会HPを参照 ≫


 
 
 
2003年11月02日
富士大学解雇事件本訴裁判
 第1回口頭弁論が10月31日盛岡地裁で開催!
 原告(川島さん)代理人 訴状をもとに本件の特徴について意見陳述!
 
 「本件は、(解雇事件では通常、慰謝料請求がないところ)損害賠償の請求が特徴である」と途中、前置きして、以下、次のように続けられました。 「労働法の常識を無視した乱暴な人事権の行使。被告・理事長グループの不当な仕打ちは、(訴状)第5に詳細に述べている。失礼極まりない理事長グループの勝手な運営を許さず、教育・研究権を守ることが、本件の特徴である。これによって、広汎な支援組織もできている。大学教員としての生命線を絶たれかねない事件である。」
More …
第1回口頭弁論の内容を詳報するHPはこちら ≫

富士大学の主張:
「私立大学を設置する学校法人と私人間に、憲法第23条の学問の自由の保障規定が適用されない」
(答弁書より)
富士大学側「答弁書」全文 ≫

 
 
 
2003年10月28日
富士大学解雇事件 
  富士見ネット主催第1回富士大学教育裁判の真相を語る会が開催!
  10月26日 盛岡市県公会堂

(富士大学教育裁判原告川島茂裕さんの報告)
26日、午後2時から、盛岡市の県公会堂で、富士見ネット主催で、「第一回富士大学教育裁判の真相を語る会」を開きました。
 はじめに、参加してくださった方々に、どのようにしてこの事件を知り、また本日の会のことを知ったのか、そしてこの事件のどのようなところに関心があるのかなどをおうかがいしました。「富士大の解雇事件は、新聞で知った。富士見ネット通信を見て、ここに来てみた。裁判を傍聴したことはいままでない」ということでした。
 これをうけて、富士大学会長・理事長父子の教職員管理手法について説明し、私が配置転換・解雇された事情や裁判の争点などをお話しました。
 
More…
第1回「富士大学教育裁判の真相を語る会」の内容を知らせるHPはこちら ≫

 
 
 
2003年10月24日
富士大学解雇事件
  原告の川島茂裕さんを支援する「富士大学教育裁判を見つめる
  市民ネットワーク」(略称 富士見ネット)」のホームページが誕生!

 (表紙の言葉)

  富士見ネットは、私、川島茂裕と共に、岩手の歴史と文化を愛し、花巻市富士大学が素晴らしい教育機関となることを願う人たち為のものです。

(「川島さんを支援する会」と「富士見ネット」)

 「川島茂裕さんを支援し大学教員の教育研究と身分保障を考える会」(以下「支援する会」と略)は、私が2000年7月助教授解任、図書館職員への配転いらい、地位保全、解雇不当の二度仮処分審訊の間、富士大前、現理事長への抗議、要求、富士大職員への呼びかけを初めとして、メールニュースの発行、裁判費用のカンパなど物心両面で私を支えて下さった組織です。
 しかし、当初この問題が、日本の特に昨今厳しさを増す大学教育環境に関わる問題として捉えたことから、会への参加の呼びかけは、全国の大学関係者、及び研究者中心でした。
 しかし、今回の富士大教育裁判の提訴にあたって、この問題は地域社会及び広く教育全般に関わる問題であることの認識を深め、「富士見ネット」を立ち上げ、より広範囲な方々にこの裁判を知っていただきたいという思いをもつようになりました。
 「支援する会」は、今後「富士見ネットを支える会」と一体化して活動を行う予定ですが、これまでに刊行したメールニュースやこれまでの活動をここで紹介することによって、この間の経緯をより詳しく知っていただく為に、ここでご紹介することに、いたしました。

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2003年10月24日
富士大学解雇事件 
  第1回公判の日程が決定!
  10月31日(金曜日)午後1時20分開廷 盛岡地裁

(傍聴案内)
 裁判傍聴が初めての方や不安な方は、当日12時半に内丸教会(盛岡幼稚園隣、岩手医大循環器センター西側)までにいらして下さい。当日裁判について傍聴の要点を説明し、資料もお配りします。
 盛岡地裁に直接いらっしゃる方は他の訴訟の判決もありますので間違いないようご注意下さい。午後1時に盛岡地裁ロビーにお集まりいただければ法廷までご案内します。
 一般の方が裁判を傍聴するということは、めったにないと思います。
 入場は無料で、世間の耳目を集めるような特殊な裁判でも無い限り入場制限はありません。誰でも直接法廷に入るだけのことです。注意点は法廷内では静かにしているという位でしょう。
 終了後,内丸教会にて当日裁判についての弁護士さんによって当日の公判の解説が行われます。時間に余裕がある方はご参加ください。

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2003年10月21日
東亜大学
 9月26日 団体交渉の開催!
  「公判中だから言えない」を繰り返した学園側!

(東亜大学教職員組合ニュース第29号,2003年10月16日より)

 (交渉議題)
 ・過半数代表者の選出、規則集の配布について
 ・サンロード跡地の売却について
 ・8月賞与の支給対象者・支給額について

   支給対象者は「支給日現在の在籍者で専任教員としての実績が認められる者」。

   賞与支給額は「原則として基本給の1ヶ月相当額」。

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2003年10月11日 (北陸大学教職員組合ニュース198号)
北陸大学
  法人理事会 不当整理解雇する姿勢を未だ崩さず。
  組合執行委員会 「雇用対策専門委員会」の設置を決定!

(ニュースの一部抜粋)
 
法人理事会は、「未来創造学部」の設置に伴い、あらたに「総合教育センター」を設けます。そして、現外国語学部、現法学部の学生の卒業とともに、総合教育センターの教員で薬学部、新学部に授業のない教員は解雇すると団交で明言しています。これはいわゆる整理解雇にあたり、大学の財政状況に問題のない現在、法的には認められない不当解雇です。

  しかし、法人理事会はそのような違法行為を強行する姿勢をまったく変えていません。執行委員会ではこの問題により有効に取り組むため、「雇用対策専門委員会」を立ち上げることを決定しました。専門委員会は、上部団体や全国の大学の組合組織と連絡を取り合って情報を収集し、さらに組合の顧問弁護士との綿密な連携のもと、法人の不当解雇に対抗していくことになります。
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2003年10月04日  (北陸大学教職員組合ニュース197号より)
北陸大学
  外国語学部と法学部を廃止し,来春「未来創造学部」を開設予定。
  3年後授業がなくなる教員について,整理解雇を示唆

 組合ニュースによると,2003年年度第4回団体交渉が8月29日に開催。この団体交渉において,法人側から外国語学部・法学部を廃止し,「未来創造学部」を開設する経緯について説明があった。この中で,3年後に授業がなくなる教員について,整理解雇の対象とする旨の発言があった。
 教職員組合は,
「解雇は客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したとして,無効とする」と明記した改正労働基準法第18条2,および判例で確立している「整理解雇の4要件」に照らして,法人理事会が新学部設置に伴い行おうとしている解雇は無効となることは明かであり,もし,あえて違法を承知で行うとすれば,全面的に闘うとしている。

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2003年10月02日
富士大学解雇事件 本訴「訴状」を盛岡地裁に提出!
  原告に加えられた数々の権利侵害の実態が明らかにされる
  川島
茂裕さん, がんばれ!!

 2002年4月17日,富士大学から川島茂裕助教授不当解雇された「富士大学解雇事件」の続報。
  2003年7月15日,盛岡地裁(高橋譲裁判官)は,学園の解雇事由を退け,原告川島茂裕さんの全面勝利となる地位保全・賃金支払・研究室貸与を認める仮処分を決定した。
  しかし,被告の学校法人富士大学は不当解雇を撤回する姿勢を見せず,逆に原告に対して本訴すべき旨を地裁に要請。その結果,原告川島茂裕さんは,2003年9月1日付で,本訴「訴状」を盛岡地裁に提出した。
 訴状では,助教授としての地位確認,未払賃金と人権侵害に対する損害賠償,および研究室貸与を請求し,解雇理由が存在しないこと,解雇手続きが違法であることなど,本件解雇の違法性を詳細に述べている。特に,2001年から始まった2度の不当配転,および人格権・研究権・教育権侵害の事実を10点にわたって明らかにし,さらにボーナスにおいても不当な賃金差別があったと訴えている。

富士大学解雇事件 本訴「訴状」の全文はこちら ≫
上写真 原告の川島茂裕助教授)

 
 
 

2003年8月2〜4日

日本私大教連主催 
第14回全国私立大学教育研究集会
   札幌学院大学で
開催される!

全国の権利侵害事件のうち7件[富士大学解雇事件,東亜大学整理解雇事件,鹿児島国際大学懲戒解雇事件,秀明大学不当労働行為事件,湘南工科大学不当労働行為解雇事件, 大阪芸大不当労働行為(配転)事件,鈴鹿医大就業規則不利益変更事件]が報告。

1.富士大学解雇事件
2.東亜大学整理解雇事件

3.鹿児島国際大学懲戒解雇事件
4.秀明大学不当労働行為事件

5.湘南工科大学不当労働行為・解雇事件

6.大阪芸大不当労働行為(配転)事件
7.鈴鹿医療科学大学就業規則不利益変更事件
各事件の経緯,裁判の進展状況等が生々しく報告された。

教研集会の報告概要はこちら ≫

 
 

 

 

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会  
事務局・連絡先 〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67  龍谷大学細川研究室
 eメール hosokawa@biz.ryukoku.ac.jp   Tel and Fax 075-645-8630(重本直利 宛)