全国大学の事件情報

 

 
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会

 




 

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2005年06月29日

湘南工科大学不当解雇事件、横浜地裁判決(6/28)
教員側完全勝訴の判決


湘南工科大学事件

 湘南工科大学不当解雇事件本訴裁判において,6月28日,横浜地裁は,原告教員2名の勝訴判決を言い渡した。地裁決定では,大学側が主張する解雇理由をすべて否定し、「有力な組合員である教授らを学外に放逐するためと考えられる。教授らは多大な精神的苦痛を受けた」と述べた。その上で2名の教授らの地位を認めるとともに、解雇以降の賃金と、慰謝料計600万円の支払いを命じた。

[ニュース]
組合員の教授ら解雇無効=湘南工科大に賠償命令−横浜地裁(時事通信6/28)
元助教授ら懲戒解雇は無効 横浜地裁「違法明らか」(共同通信6/28)

 
 
 
2005年04月13日

弘前学院大学解雇事件控訴審判決(3月30日仙台高裁)
不当解雇された教員の勝訴


平成17年3月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 川合純一
平成16年(ネ)第28号 地位確認等請求控訴事件
(原審・青森地方裁判所弘前支部平成14年(ワ)第9号)
口頭弁論終結日・平成17年2月25日


判   決

青森県弘前市大字稔町13番地1
 控 訴 人   学校法人弘前学院
 同代表者理事  阿保 邦弘
 同訴訟代理人弁護士  小川 洋
 同  俵 正市

青森県弘前市
 被控訴人  ○○ ○○
 同訴訟代理人弁護士 横山 慶


主   文

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。


 
 
 
2005年02月28日

弘前学院大不当解雇事件控訴審
2月25日第4回口頭弁論で結審 判決へ

 弘前学院大学解雇事件において、青森地裁弘前支部の判決(2004年3月18日)を不服として控訴していた学校法人側は,2月25日の控訴審(仙台高裁秋田支部)第4回口頭弁論において、元学生を当該教員の教員不適格性の証拠とすべく証人尋問しました。

 証言台に立った元学生は、当該教員について、教員としての適格性に疑義を唱える証言をしましたが、当該教員側は反対尋問をするだけに留め、証言内容に対する異議はあるものの,それを主張しませんでした。
 
 裁判長は今回の高等尋問をもって弁論を終結し、和解勧告の宣言・判決期日の言い渡しを行いました。判決日時は3月30日(水)11時15分です。
 
 この後、和解交渉に入りましたが、学校法人側は本部事務長が出席したきりで、経営上決定権のある理事長その他が姿を見せなかったため、この日の交渉は頓挫することとなりました。以降、和解交渉は期日外で進められます。 
 
 なお、学校法人は、控訴審において、当該教員の教員不適格性とされるものの事例のうちのいくつかについて,地裁判決の判断に不服があるものとするだけで,整理解雇の要件の否定に反する反論や,解雇決定に至るまでの違法性・注意義務違反との判断への反論は最後まで行いませんでした。


 
 
 
2005年02月23日

四国学院大解雇事件
仮処分裁判(高松地裁)2月28日結審予定 決定は3月中に出される見通し

四国学院労働組合「7・31不当解雇・不当処分撤回闘争経過報告」より

2004年08月12日 高松地方裁判所へ仮処分申立
2004年10月06日 仮処分審尋(2回目)
2004年11月11日 仮処分審尋
2004年11月29日 仮処分審尋
2005年01月12日 仮処分審尋
2005年01月28日 仮処分審尋
2005年02月28日 結審予定。決定は3月中に出される見通し。

解雇処分通知書(全文)
闘争関係ビラ・資料


 
 
 
2005年01月28日

京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟情報

http://ac-net.org/poll/2/より

(2005-01-28)
予定:2月28日(金)14:30 より大阪高等裁判所(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35982)
抜書『2月18日(金)14時30分 大阪高等裁判所7階72号(第9民事部) 控訴人(井上教授)の証人尋問
2月25日(金)13時15分 大阪高等裁判所7階74号(第11民事部) 』
-井上一知教授陳述書(行コ53:050107)(2005.1.7)
-園部逸夫元最高裁判事意見書−任期制採用教授の法的地位の評価と失職通知の行政処分性について−

(2005-01-28)
園部逸夫元最高裁判事意見書−任期制採用教授の法的地位の評価と失職通知の行政処分性について−(2005.1.10 大阪高等裁判所提出)(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35965)
抜書『そうすると、任期制を前提としても、教員には再任申請権(再任申請に対して所定の審査基準、再任要件に基づいて判断を受ける権利)があると解されるのはもとより、再任請求権(適法な再任申請をすれば再任される)があると解することは十分に可能である。一歩進んで、任期制法の下においても、当該「任期」は本来の確定期限ではなく、その任期の満了日までに行われる再任審査で再任を否とされれば失職するという失職条件(解除条件)と解することも可能であると思われる。』

(2005-01-27)
大阪高等裁判所提出:井上一知教授陳述書(行コ53:050107)(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35917)
抜書『・・・(4) 今回の京都地裁の不当な社会正義に反する判決に対して、尾池和夫京都大学総長は自ら、研究者としての良心と、学問の自由を守るための公正・公平な社会的視点から強い非難声明を出されました。
 さらに、園部逸夫元最高裁判事は、今回の一件を、わが国における学問の自由を崩壊させる危機的事態と捉えて憂慮された結果、学問の自由を守らねばならないという社会正義に基づいた強い信念のもとに、私達の意見に賛意を表されて、大阪高等裁判所に新たに意見書を提出されました。
 私達は、大阪高等裁判所のご決断に大きな期待を抱いています。』

全文


 
 
 
2005年01月21日

湘南工科大解雇事件本訴裁判,横浜地裁で結審 判決は5月19日予定!


湘南工科大学事件ホームページ より抜粋

2005.01.20 横浜地裁は結審した。双方からの最終陳述書が提出されている。判決は2005.05.19(木)13:10の予定。
東京私大教連は、湘南工科大学事件を含めた複数の事件について、団体署名・個人署名の運動を展開している。


 
 
 
2004年11月24日

東亜大整理解雇事件、未払い賞与請求訴訟、和解が成立 原告解雇の撤回を勝ち取る!
大学側「早期解決をはかり、教育の充実に取り組むことが重要と判断した」とコメント

 

東亜大が元教員ら25人と和解 解雇取り消し、賞与支払い 山口地裁下関支部

 山口県下関市の東亜大の賞与未払いや解雇問題を巡り、元教員ら二十五人が学校法人東亜大学学園(櫛田薫理事長)を相手取り、未払い賞与計約3100万円の支払いを求めた訴訟と、うち二人が申し立てた地位保全などの仮処分申請は二十二日、山口地裁下関支部で和解が成立した。学園は二人の解雇を取り消し、二十五人分の未払い賞与と解雇した二人への解決金計約5000万円を支払う。
 訴状などによると、学園就業規則で、賞与は「常勤職員について年間を通じて基本給の五か月分を二回に分割して支払う」とあるのに、学園はすでに和解した二人を含む計二十七人に二〇〇一年、二・五か月分しか支払わなかった。「規則の規定は労働契約である」と主張する原告側に対し、学園側は「当時の財務状況は極めて悪く、賞与を支払えば、経営が重大な危機に直面する」と反論していた。
 また、学園はうち四人を〇三年三月末で解雇。原告側は、当時の学部専任教員数は百人で、当初の人員削減計画の目標百十二人を達成し、「解雇の必要性はない」と訴えた。学園側は「やむを得ない業務上の都合」などと主張していた。
 解雇された四人のうち二人は三月に和解し、未払い賞与を受け取り退職した。和解した二人は復職した上で、来年三月末で退職する。(西部読売新聞 2004/11/23)

 

東亜大 賞与訴訟 25人、減額支給で和解
地裁下関 解雇の2人も復職

 経営難に直面している東亜大(下関市)の教員二十五人が、二〇〇一年度分の未払い賞与総額約三千万円の支払いを求めた訴訟は二十二日、大学を経営する東亜大学園(櫛田薫理事長)が、減額支給することなどを条件に山口地裁下関支部(神坂尚裁判長)で和解が成立した。
 原告のうち二人は不当に解雇されたとして地位保全の仮処分を申請しており、大学側は二人を復職させ、解決金を支払うことで合意。未払い賞与分と合わせて大学側は、総額約五千万円を教員側に支払う。
 訴状などによると、大学側は就業規則で毎年基本給五カ月分の賞与を夏冬の二回に分けて教職員約二百二十人に支払っていたが、〇一年は年間を通して半分の二・五カ月分しか支給しなかった。
 現役と元教員二十七人が〇二年十一月に提訴。〇三年三月に解雇された原告四人が地位保全の仮処分を申請していたが、うち二人はことし三月、学校側と和解し、訴訟と申請を取り下げた。
 原告代理人の田川章次弁護士は「納得のいく和解。(仮処分申請の)二人について学園側が誠意を見せた」と評価した。
 大学側は「早期解決をはかり、教育の充実に取り組むことが重要と判断した」とコメントした。(山口新聞 2004/11/23 )

 

 

東亜大 賞与未払い訴訟が和解
学園側が総額5000万円支払い 山口地裁下関支部

 下関市の東亜大学(学校法人・東亜大学学園経営)の教職員27人(うち2人は3月に和解)が「01年冬の賞与の一部が来払い」として、学園に総額約3180万円の支払いを求めた訴訟は22日、山ロ地裁下関支部(神坂尚裁判長)で和解が成立した。関係者によると、学園側が未払い賞与(25人分)と、地位保全の仮処分を申講していた2教員の退職に伴う解決金として、計5000万円程度を支払う内容という。
 そのほか、仮処分申請していた2教員(教授と専任講師。いずれも昨年3月末で解雇)を復職させる。2教員は来年3月末で退職金とは別に解決金を受け取って退職する。原皆側代理人は「解雇を撤回するなど、誠意がみられたので和解に応じた」と謡している。
 原告は02年11月に提訴。「学園給与規程で『賞与は年間、基本給5カ月分』としていたのに、01年は2・5カ月分しか支給されていない」と主張。学園側は「賞与は学園会計の払える範囲で決める」などと反輪していた。また、原告のうち4教員(のち2人が取り下げ)は03年4月、一方的に解雇された」として仮処分申購していた。
 裁判所が今年2月に和解を提示。和解協議では訴訟と仮処分申請の一体解決を図ったが難航していた。櫛照・学園理事長は「裁判で最終決着をみるには相当の期日が必要。早期解決が重要と考えた」とのコメントを発表した。(毎日新聞 11月23日)

 

 

未払い賞与の訴訟が和解に 東亜大

 下関市の東亜大(櫛田薫理事長)の教職員ら27人が、運営する東亜大学学園に未払いの賞与計約3200万円の支払いと教員としての地位保全を求めた訴訟の和解協議が22日、地裁下関支部(神坂尚裁判長)であり、学園側が約5千万円を支払うことで合意した。
 関係者によると、学園側は未払いの賞与のほか、解雇撤回を求めていた助教授ら2人に対し解決金を支払うことなどで合意した。2人は解決金を受け取り退職する。櫛田理事長は「早期解決をはかり、教育の充実に取り組むのが重要だと判断した」との談話を出した。
朝日新聞山口版 11月23日)

 



 
 
 
2004年09月28日

鹿純心女子大セクハラ訴訟
 元教授、来春復職で和解−学園側、給与払いなど合意


南日本新聞(9/28)より部分抜粋

 学生にセクハラ(性的嫌がらせ)発言をしたなどとして、鹿児島純心女子大(川内市)の教授職を解雇された男性(48)が、同大を経営する学校法人鹿児島純心女子学園に解雇無効の確認と賃金支払いを求めた訴訟は、解雇処分を取り消すことなどで、27日までに鹿児島地裁(和田康則裁判長)で和解が成立した。男性の実質的勝訴で、来年4月に復職する。
 原告側代理人によると、和解は24日に成立した。両者は(1)解職処分の撤回(2)男性は2005年4月に教授職で職場復帰(3)解雇された02年12月以降の賃金を学園が支払う(4)男性は就業規則を守ることを明記した誓約書を提出する−などの和解条項で合意。学園は男性の主張をほぼ全面的に受け入れた。

 同代理人の桐原洋一弁護士は「被告(学園)側は解雇の正当性を立証できなかった。男性が1日も早い職場復帰を求めたため、判決を待たず和解に応じた」と話した。……

以下,略。……下記URLを参照のこと。 http://373news.com/2000picup/2004/09/picup_20040928_3.htm


 
 
 
2004年08月21日

北陸大学、理事会 賞与規程を給与規程から削除することを意図


北陸大学教職員組合ホームページ
「北陸大学教職員組合ニュース」第218号(2004/09/16)より冒頭を転載。

『賞与は給与ではない』:
理事会、賞与規程を給与規程から削除することを意図

 法人理事会は、9月7日に教職員組合に対して就業規則・給与規程の改正案を示しました。字句の修正などを別にすると、今回の改正案には現在わかっている段階で大きな問題がいくつかあります。

 一つは、従来、賞与規程については、給与規程にも就業規則にも存在していたのを、給与規程から削除し、就業規則にのみ、改正した上で内規を付して残すことにしたことです。賞与に関する規程はすべて給与規程から抹消し、賞与を給与ではなくする、というのが今回の改正案の眼目です。

 以下が、賞与についての就業規則の現行のものと改正案です。

以下,略。……上記URLを参照のこと。

 

「北陸大学教職員組合ニュース」第216号(2004/09/14)
「北陸大学教職員組合ニュース」第217号(2004/09/15)


 
 
 
2004年08月17日

四国学院大、教員に対する大量懲戒処分事件(2名解雇,4名停職)が発生!


朝日新聞(2004/08/08) より転載

教授ら2人解雇、4人は懲戒処分 四国学院大 /香川

 四国学院大(末吉高明学長)は7日、文学部の教授(51)と社会学部の助教授(37)を解雇し、文学部の教授4人を停職14日の懲戒処分としたことを明らかにした。いずれも7月31日付だが、処分理由は明らかにしていない。解雇された教授らの授業は別の教授らが引き継ぐようにするという。
 大学側の説明では、少子化が進む中、学生を確保しようと97年から学部や学科の改廃を始めた。教授らは改廃そのものや、改廃に伴う異動について学長らと対立してきたという。大学側は02年に懲戒規定を設け、今年3月から懲戒委員会を開いて処分について検討。理事会が懲戒処分を決めたとしている。


 
 
 
2004年07月27日

湘南工科大解雇事件本訴裁判、最新情報
 8月24日で証人調べは終了予定

湘南工科大学事件ホームページより

2004.07.25最新情報

2004.07.20(火) 横浜地裁で、梶川武信学長と津久井康之証人の主・反対尋問があった。次回の、2004.08.24(火) 10:30 - 17:00 河口・菊地両人の主・反対尋問で証人調べは終了する予定。

[参考資料]
仮処分命令(2003.04.22)
本訴訴状(2003.06.26)

 
 
 
2004年05月31日

北陸大学
特定教員の担任(旧名アドバイザー)外し 教職員組合が理事長・学長宛「要求書」を提出!

 2004年度の未来創造学部,外国語学部,法学部のクラス担任制で十数名の教員が担任を外されたのに続き,今度は薬学部でも3名の教員が担任から外された。教職員組合はこの問題について,2004年5月26日,理事長および学長宛に「要求書」を提出した。

以下,北陸大学教職員組合ニュース212号(2004.5.28発行)より転載

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北陸大学教職組発第132号
2004年5月26日

学校法人北陸大学
理事長 北元 喜朗殿
学長  河島 進殿

北陸大学教職員組合
執行委員長 佐倉直樹

要 求 書

 4月15日付,学長・学生部長名で「平成16年度薬学部新一年生担任教員について」の表がメールボックスに配布され,また5月10日付,学生部長名で「平成16年度の担任について」のE-メールが薬学部全教員に配信されました.添付の「2004教員別担任表」では,担任を外された薬学部教員がいます.3名の講師には一年生の担任学生が割り当てられていないだけでなく,昨年度まで担当していた現2年生及び現3年生のアドバイジー学生が副学長,学部長などに振り分けられています.教員の総力で取り組んできた従来のアドバイザー制度を,薬学部の大幅な定員増がなされた本年から,なぜ,担当教員を大幅に制限した担任制へと変更し,且つ,上記3教員をアドバイザー活動から完全に外したのでしょうか.
 第2回薬学部教授会(4月30日)及び第3回薬学部教授会(5月14日)では,この件について質問があり,当該3名の講師は熱意をもってアドバイザー活動に取り組まれており学生指導に何ら問題ないこと,今回の学長・学生部長の決定は,薬学部の学生指導・教育に全教職員が一丸となって取り組もうとする熱意を阻害するもの,等々の意見がありました.また,4月以降学生委員会が一度も開かれることなく決定され,担任教員決定の経過と外された理由については,薬学部教授会で誰一人責任をもって説明できない現状です.
 学生の指導,教育は本学における最も本質的な業務であり,教員として理由無く業務を剥奪されることは人権問題です.特に人事考課が強行されている本学の現状では,重要な労働条件の一方的変更となる可能性があります.よって,北陸大学教職員組合は、以下の3項目について,早急に文書で説明することを要求するものです.

1)薬学部の全教員が担当してきたアドバイザー制度を,なぜ担任制に替えたのか.
2)担任教員の決定は,誰の責任で,またどのような基準によって行なったのか.
3)担任を外された教員が外された個々の理由.

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 なお,2004年度の未来創造学部,外国語学部,法学部のクラス担任制で十数名の教員が担任を外された件については,既に4月8日付で要求書を提出(組合ニュース211号で掲載)。
組合ニュース211号(2004月5月11日発行)

地労委、組合のあっせん申請受理

組合は、法人理事会の度重なる不誠実な交渉態度について、石川県地方労働委員会にあっせん申請をしてきましたが、5月10日に、申請が受理されました。6月8日に地労委、組合、法人の三者が集まり、あっせんが行われます。


 
 
 
2004年05月12日

北陸大学
法人の給与改定方針:「給与は成果主義で決定、諸手当廃止」!

北陸大学教職員組合ニュース 第211号(2004.5.11 発行)より転載

 平成15年度給与改定については、今回も法人側は具体案を示しませんでした。
 給与について、冒頭、法人側から、組合が要求している1.5%引き上げには応じられないという話が改めてあり、さらに、給与は、これからは従来の年齢給や職能給の表に基づいて決めていくのではなく、扶養手当、住居手当などの諸手当もすべて廃止し、職員の成果・業績などに基づいて決めていきたいという方針表明がありました。そのため、平成15年度の給与改定もまだ行っていないという説明でした。では、いつ、その方針の具体的な案ができるのかという質問に対して、平成16年度内には具体的なものを作りたいという答がありました。しかし、法人側からは、個々の職員の成果・業績などを一体どのように公正に評価し、給与の基準としていくことができるのかについては一切の言及はありませんでした。…

 また,北陸大学教職員組合は,学園側に対して要求書を2つ提出している。そのうち,一つを掲載します。

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北陸大学教職組発第129号
2004年4月8日

学校法人北陸大学
理事長 北元 喜朗殿
学長 河島 進殿 

北陸大学教職員組合
執行委員長 佐倉直樹
 
  

要 求 書

 2004年4月1日に行われた、学長、センター長主催による教育能力開発センター懇談会において、従来のアドバイザー制度に代わるものとして、2004年度の未来創造学部、外国語学部、法学部のクラス担任制について説明があり、クラスの担当者が発表されました。
 しかるに、留学生も含め、全部で60近くのクラスがあるにもかかわらず、担任となる教員の数は約30名しかいません。なぜか、一つもクラスを担任しない教員が10数名いる一方で、1人で4つものクラス、つまり100名前後の学生を担当する教員がいます。また、北陸大学に長年勤務し、要職まで務めた教員が1クラスも担当せず、まったくの新任の教員が複数クラスを担当するという事実もあります。
 学生の教育と指導になぜ教員の総力で取り組もうとしないのでしょうか。なぜ、かくも多数の教員がクラス担任とならないのでしょうか。このような配属は、4月1日の辞令交付式でも北元理事長が何度も強調した、全教職員が一丸となって学生一人ひとりを大事にする本学の経営方針とはまったく相反するものです。
 北陸大学教職員組合は、以下の3項目について,早急に文書で説明することを要求するものです。
  1)なぜ全教員をクラス担当者としないのか。
  2)クラス担当教員の決定はどのような基準によって行ったのか。
  3)クラスを担当しない個々の教員がクラス担任とならなかった理由。


 
 
 
2004年05月05日

湘南工科大学の解雇撤回を支援する会
「4月23日配布ビラ」二人の先生の不当な解雇を撤回させましょう!

湘南工科大学の解雇撤回を支援する会HP
「2002年4月23日 配布ビラ」より

湘南工大のすべての教職員、学生のみなさん!

 2004年3月17日、東京高等裁判所(以下「高裁」)は、湘南工科大学の理事会が3人の先生を教授にしないのは 不当との判決を下しました。この事件は、教授会が決めた3人の先生たちの教授昇格を糸山英太郎前理事(前学長)が認めず、18年間も差別してきた事件です。湘南工大には学園をよくするために教職員組合があり、大学の民主的発展、教職員の働く条件や学生の勉学条件改善のために活動しています。糸山前理事長は「組合員は教授にしない」と言って辞令を出さずに差別を続けてきたもので、他の大学では考えられないことです。高裁判決でも湘南工大の出来事は「実に、特異かつ異常というほかなく」と断言しています。また、高裁の前に争われた東京地裁でも理事会は敗訴していますが、地裁で証人となった組合役員の二人の先生(情報工学科の河口央商教授、電気電子メディア工学科の菊地慶祐助教授)を、地裁で敗訴した後の2002年8月に、乱暴にも懲戒解雇しています。
 高裁判決は理事会が最高裁に訴えることを断念したことにより3月31日に確定しました。判決に従わなければ裁判所から過料が課される可能性があるなか、理事会は判決に従って組合と当事者への謝罪文を1号館に掲示(4/1〜4/10)し、1991(H3)年4月1日にさかのぼって教授とすることを決めましたが、懲戒解雇については撤回していません。これは謝罪文の趣旨に反することです。私たちは公教育の場である湘南工大から不当な解雇をなくすために、二人の先生の解雇を速やかに撤回するよう理事会に申し入れています。みなさんのご理解とど支援をお願いします。

ポストノーティス 湘南工科大学1号館内ロビーに掲示(2004.04.01-10) 

1号舘に掲示された学園の謝罪文(全文)

 去る平成12年2月16日、中央労働委員会において、当法人が、教授会から教授昇任候補者として推薦された貴殿らを教授に任用しなかったことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、当法人のかかる行為に対して貴組合及び貴殿らが不当労働行為救済申し立てを行ったことを非難する等の内容の理事会見解を教職員に送付し、掲示したことは、労働組合法第7条第3号及び第4号に該当する不当労働行為であり、教授会をして上記推薦の取下げを決議せしめたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、また、当法人の学長が、貴殿らに貴組合からの脱退と上記申し立ての取下げを迫ったことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。
 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。

平成16年4月1日

湘南工科大学教職員組合
執行委員長 河口 央商殿
 同組合員 河口 央商殿
 同組合員 平良 邦夫殿
 同組合員 岩崎 晃殿

学校法人湘南工科大学
 理事長 小板橋 正光


 
 
 
2004年05月05日
湘南工科大労働委員会救済命令取消請求控訴事件
 東京高裁判決3/17(全文)

湘南工科大事件HPより転載

東京高裁判決(全文)HTML版
東京高裁判決(全文)PDF版

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平成16年3月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成14年(行コ)第141号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成12年(行ク)第115号)
口頭弁論終結日 平成15年1O月27日

判      決

神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
控訴人  学校法人湘南工科大学
代表者   理事  松 浦 昌 吾
訴訟代理人 弁護士 下 平 征 司
同     武 内 更 一
同     濱 口 善 紀

東京都港区芝公園1丁目5番32号
被控訴   中 央 労 働 委 員 会
代表者 会長  山 口 浩 一 郎
指定代理人 山 川 隆 一
同     熊 谷 正 博
同     瀬 野 康 夫
同     高 橋 和 広

神奈川県川崎市麻生区細山1丁目7番1の107号
参加人   河 口 央 商
神奈川県茅ヶ崎市堤104番地の5
同     平 良 邦 夫
神奈川県南足柄市塚原4627番地の9
同     岩 崎   昇
(以上3名を以下「参加人3名」という。)
神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
同  湘南工科大学教職員組合
(以下「参加人組合」という。)
代表者 執行委員長 河 口 央 商
参加人ら訴訟代理人弁護士  田 原 俊 雄
同    金 井 清 吉
同    斉 藤   豊

主     文

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人が中労委平成7年(不再)第52号湘南工科大学不当労働行為事件について,平成12年2月16日付けでした救済命令を取り消す。
 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。

湘南工科大学緊急命令取消申立事件

東京高裁判決(全文)HTML版
東京高裁判決(全文)PDF版

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「湘南工科大学事件」緊急命令   2004.03.17
平成14年(行タ)第65号 緊急命令取消申立事件

決   定

申立人      学校法人湘南工科大学
被申立人     中央労働委員会
補助参加人    河口央商、平良邦夫、岩崎昇、
         湘南工科大学教職員組合

主  文

1 本件申立てを却下する。
2 申立費用は,申立人の負担とする。

平成16年3月17日
東京高等裁判所第9民事部
裁判長 裁判官    雛 形  要 松
    裁判官    山 崎    勉
    裁判官    浜    秀 樹

 
 
 
2004年04月27日
富士大学解雇事件本訴裁判
4月23日第3回口頭弁論の結果報告

富士見ネット「富士大教育裁判ニュース」より

第三回口頭弁論は終了しました。
2004年4月23日(金曜日)盛岡地裁301号法廷。
原稿側:川島茂裕、弁護士2名。
被告側:青木繁富士大理事長、小山田了三富士大学長、弁護士1名。
傍聴席:26名着席。
1時10分開廷。本件の審理開始は1時20分。終了1時26分(手元の時計による)


 
 
 
2004年04月21日

北陸大学教職員組合、違法な整理解雇には応じない!
組合代理人弁護士から理事長に「通知書」を送付

北陸大学教職員組合ニュース210号(2004.4.16発行)より

理事長に「通知書」を送付:違法な整理解雇には応じない!

 平成16年4月6日に北陸大学教職員組合の顧問弁護士から以下の内容の文書が北元理事長に対して内容証明付きで送付されました。これは平成15年10月21日(組合ニュ―ス199号裏面参照)に北元理事長に対して教職員組合が出した通知書に対応するものです。教育能力開発センターに配属された組合員全員が通知人となりました。


通 知 書

謹啓 小職は貴大学と労働関係にある末尾記載の教員(以下通知人らという)の代理人として、以下のとおり、通知します。

 通知人らは、2004年4月1日に「教育能力開発センターに配置換えする」と記載された貴大学理事長の辞令を交付されました。この「教育能力開発センター」への配置者は廃止を予定されている現法学部及び外国語学部の学生が卒業した時点で整理解雇の対象になる旨、2003年8月29日に通知人らの所属する北陸大学教職員組合と貴大学との団体交渉において、貴大学学長より説明されています。しかしながら、そのような整理解雇は、労働法の通説判例上、違法であることは明瞭であり、通知人らが上記配置換えの辞令を受け取ったからといって、そのような将来の違法な整理解雇まで承認したものでないことはいうまでもありません。

 よって、小職は通知人らを代理して、念のため、本書をもってその旨表明しておきます。

 以上のとおり通知します。

平成16年4月6日

通知人ら氏名 省略 
                      
金沢合同法律事務所
通知人ら代理人
弁護士 菅野 昭夫

学校法人北陸大学                      
理事長 北元 喜朗殿


 
 
 
2004年04月13日

湘南工科大不当労働行為命令取消訴訟
 3月31日に勝訴判決が確定

湘南工科大学事件HP 4月10日付最新情報

1. 2004.03.31 東京高裁判決が確定した。
2. 2004.03.31 糸山英太郎氏が理事長・学長を辞任し、小板橋常務理事が理事長に、梶川副学長が学長に理事会で選任された。
3. 2004.04.01 大学に「ポストノーチス」が掲示された(一部は中労委命令と異なっている)。
4. 2名の組合員に対する「懲戒解雇」は撤回されず、2004.04.08に横浜地裁で審問があり、次回は05.27の予定。裁判官2名の交代があった。

 
 
 
2004年04月08日

北陸大学教職組、2003年度定期総会開催(3月25日)
法人理事会による3年後の整理解雇予告・組合員排除の構図等を説明 全力で抵抗すると宣言!

北陸大学教職員組合ニュース209号(2004.4.7発行)より抜粋

  平成16年3月25日に2003年度定期総会が開催されました。まず、議長と書記を選任した後、桐山執行員長から退任の挨拶がありました。北陸大学の歴史において現在ほど組合の存在意義が大きい時はないという言葉があり、そして、教員が「蛸壺」から出て横の連携を作りながら、組織を育てていく事の重要性が強調されました。最後に、これまでの組合員の支持に対して感謝のことばがありました。

 次に、これまでの経過について、岡野書記長から報告がありました。2003年度の一番大きな出来事は、外国語学部・法学部の廃止、そして、新学部の設置、それに伴って総合教育センター(新名称は教育能力開発センター)の設置、さらに薬学部定員の大幅増が決まったことでした。しかし、学部の廃止については、学部の教授会で正式な議決はまったくなく、外・法の廃止及び部設置が決定事項として学部に伝えられ、いわば、なし崩し的に事が進められたこと、組合に対しても最後の最後まで情報を出さず、すべて動かしようがなくなった段階で初めて、所属などについて一方的な説明をするための団交が開かれたことなどの説明があり、改めて法人理事会の教学無視、組合軽視の卑劣なやり口が浮き彫りにされました。センター配属教員の3年後の整理解雇予告、学長・学部長選挙規程廃止、人事考課の拡大など、法人理事会に一貫しているのは教職員の徹底支配・管理、そして組合員の排除の構図。また、手当に関しては、法人理事会は、いつからとは明示していないものの、将来、現在の住居手当や扶養家族手当を月ごとの給与からはずし、人事考課の結果を反映させて賞与に入れると考えていることが明らかにされ、これに対しては全力で抵抗していく旨、宣言がありました。また、法人理事会は人件費を総帰属収入の45%以下(全国平均は50〜52%)と自ら決めながら、それを守っていないことや45%の根拠などを具体的な数字で説明していないことなど、これからも追及していく予定であることが改めて確認されました。また、日本私大教連のバックアップを得ながら、闘争準備を進めていることも明らかにされました。…

北陸大学教職員組合ニュース209号(2004.4.7発行)はこちら ≫
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2004年03月29日

弘前学院大解雇事件
青森地裁判決(3月18日) 原告教員の訴えを認める!

 弘前学院大学において2001年4月16日に突然解雇された(「予告なく経営上の理由による退職を個人的に勧奨され,これを拒否したところ,一方的に解雇の辞令を交付され」−「判決文」2頁より)た教員が地位確認等を求め提訴していた裁判の判決が,2004年3月18日青森地裁弘前支部であった。内容は原告側の訴えを認めて,雇用契約上の地位確認,未払い給与支払い,損害賠償を被告大学に命じた。
 以下,判決文の主文を掲載。

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平成16年3月18日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成14年(ワ)第9号 地位確認等請求事件
口頭弁論終結の日 平成16年1月22日

判   決

原       告         ○○ ○
同訴訟代理人弁護士     横山慶一
被       告         学校法人弘前学院
同 代表者 理 事       ○○○○
同訴訟代理人弁護士     小川洋一
同                 俵 正市
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