2000年 3月06日(月)
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主査が個人的に理事長,学長に上申書提出
(上申書の要旨は下記通り非難に満ちたもの)
●教員選考委員会において,複数の委員の横暴がまかり通り,
公正な選考を妨げるという 重大な背信行為とでも言える行為があった。
●研究業績が科目と不適合であることが明らかな候補者を委員会の多数(4人)によって教授会に推薫することは,民主主義の形を借りた暴挙である。
●委員会は主要科目の「人事管理論」を軽視し, 「労使関係論」が担当できればよいと判断した。これは,明らかに委員会の権限の逸脱行為であり,公募人事の公平性を欠く専断的な行為である。
●いったん投票結果が出たにもかかわらず,再び投票前の状態に戻って審査をしなおそうとした。明らかに教員選考規定に違反した。
●副査が教授会に提出した研究業績評価書には,候補者の研究業績評価の内にかかわって,事実を捏造した記述があり,ごまかしと欺瞞に満ちている。
●副査の研究業績評価書にみられる最大の問題点は,労使関係を意図的
に拡大解釈し, 個別企業レペルをこえる労資関係(全国レベル・産業レベルの労資関係)までも経営学の中の労使関係の対象としており,重大な誤りを犯している。日本の経営学会では,経営学(労
務管理論)の中の労使関係は,経営(企業)レべ ル・職場レベルの労使関係,つまり企業内
労使関係を意味することが通説となっている。
●今回のように 最も信頼性を要求されるべき教員選考委員会自体が犯した背信とも言える
悪業を許しては,大学の発展は到底期待できない。本件に対
する厳正な調査と処置をお
願い申し上げる。
上記の主張のうち,学園の解雇事由を構成した事実認定部分は,仮処分裁判の判決(鹿児島地裁平田裁判官)において,否定されている。
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乙15号証 |
2000年 3月07日(火)
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教授会の採決をボイコットした教員6名が連名により上申書提出
(上申書の要旨は下記の通り)
●平成12年2月22日の教授会において、採用人事についての審議がなされたが、教員選考委員会の報告書及び委員長・副査の説明、また、それに対する主査の反論等によれば、今回の選考委員会には、その運営方法・審議過程・審議内容等について幾多の問題点のあることが判明した。にもかかわらず、八尾学部長は教授会議案に上程し、審議
し、投票による採決を強行した。これに対して、6名の教員は、教授会構成員と
して、投票を拒否することを 宣言し、投票の前に会議室から退出した。
●そして,8点にわたる疑義を列挙(略)。
上記疑義8点のうち,学園の解雇事由を構成した事実認定部分は,仮処分裁判の判決(鹿児島地裁平田裁判官)において,3月6日付の主査「上申書」と同様に否定されている。(例えば。上記疑義Fの公募条件には「人事管理論および労使関係論」と記載されているにもかかわらず、後者の労使関係論のみに適合する業績があれば可とし、人事管理論については業績なしでもかまわない、としている。この決定は、公募に応じた者はもちろんのこと、両科目に適合しないことを理由に公募をあきらめた者に対しても、著しく公正を
欠き、対外的に無責任の謗りをまぬかれない,といった「上申書」の主張など)
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乙16号証 |
2000年 3月13日(月)
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学長 採用候補者に不採用通知を送付
菱山学長は,教授会を退席した主査および6人の上申書が提出されたわずか1週間後に,
当該人事案件を教員選考委員会や教授会に差し戻すことなく,教授会の決定を翻して採用
候補者に不採用通知を送った。 |
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2000年 3月14日(火)
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「経済学部採用人事に関する学長所見」の作成
採用人事に関する「学長所見」は,教員選考委員会委員の5人全員から事情を詳細に聞い
た後に出されたのものではなく,主査等の教授会を退席した経済学部教員7名の意見・主張
だけを取り入れて出された。
(学長所見の要旨)
経済学部教授会の「人事管理論および労使関係論」に関する公募採用人事は、疑義がある
という内容のもの。 ●副査の評価をもって委員会の結論が示されており、主査の意見が捨象されている。
●委員長らが主査に辞任や副査の報告書ヘの連名を迫ったということである。
●学長への相談なしに「労使関係論」に絞った審査をしたのは不当である。
●投票前に委員会内の少数意見の開陳も認めたというが、主査・副査の意見が分かれてい
るのに教授会での 投票にふみ切ったのは早計である。
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乙34号証 |
2000年 3月16日(木)
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八尾学部長が学長より,採用候補者に不採用通知を送った事実を知る。
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2000年 3月17日(金)
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第16回経済学部教授会
ここで,不採用通知を送った事実が教授会に初めて報告された。
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2000年 3月24日(金)
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第17回経済学部教授会
「経済学部採用人事に関する学長所見」が教授会において口頭で発表された。また,この件で,調査委員会を設け,関係者を調査する旨の学長の見解が報告された。
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乙14号証 |