仮処分裁判 債権者側(三教授側)書面
 
教員選考委員会の性格・構成・委員選出の手続き(甲27号証より抜粋)

 

 

 

 

 

(1)国際大学での教員採用の手続きは、学部教授会が設けた教員選考委員会が審査・検討し、その結果を教授会に報告し、教授会はその報告を審議して、採用の可否を無記名投票によって決定します。学長は、この決定を受け、採否を決定します。その後、大学評議会で審議し、承認します。

(2)教員選考委員会は5名をもって構成されます。採用候補者の担当科目に最も関連する専攻領域から2名 を、教授会の議を経て学部長が委嘱することになっております(教員選考規程経済学部施行細則第6条)。これ を専門委員と呼称しています。他の3名は、当時経済学部を構成していた経済学科会議、経営学科会議、一般教育会議(経済学部)から、それぞれ選出され一般委員となります。

 私は、学部長と上記学科の主任で構成される主任会議で選定された上で、平成11年10月の第6回経済学部 教授会において同じく経済学部経営学科の原口俊道教授とともに専門委員の一人として選出され、学部長から委嘱を受けました。

(3)その後、学部長の委嘱により各学科よりそれぞれ1名の一般委員が選出されることになります。経済学科より田尻利教授、経営学科より○○助教授、一般教育会議より○○教授が選出されましたので学科主任 は学部長に報告し、学部長はこれを受け専門委員2名と一般委員3名の5名からなる第1回教員選考委員会を 招集 しました。

(4)一般委員は、専門委員とは専攻領域を異にするとはいえ同じ研究者として業績について論文の展開や資 料の利用などで基本的な研究者能力について判断ができることから、論文を検討し意見を述べるとともに、専 門委員(主査と副査)の審査が適格であるかどうかを総合的に判断をし、最終的には投票にて賛否の意思を 表 します。規程(教員選考規程第10条4)により表決は出席委員の3分の2以上の賛成が必要です。一般委員 とは そうした役割をもっており、専門委員もそうした立場を尊重してきました。