仮処分裁判 債務者側(学園側)書面
 
馬頭忠治教授に対する懲戒理由書(乙24−3号証)

 

 

 

 

 
馬頭忠治教授 懲戒理由書

 1999(平成11)年度の「人事管理論および労使関係論」の採用人事に関する「教員選考委員会」(田尻教授、 原口教授、馬頭教授、○○教授、○○助教授の5名で構成。ただし○○助教授は、第4回委員会以降、○○教 授に交代)の副査であった馬頭教授には、業績審査過程における言動に関して、懲戒対象となるべき次のよう な事由がある。

 @副査の立場を逸脱した越権行為
 本学(旧鹿児島経済大学;現鹿児島国際大学)の「教員選考規程経済学部施行細則」の規定によれば、教員 選考にあたり「委員会には主査を置く。また副査を置くことができる」とされている。したがって、業績審査にあた って最も主導的な役割を果たすべきは「主査」であることは言うまでもない。しかも、今回の採用人事における主 査・副査の選定は、それぞれの研究業績に照らして極めて妥当なものであった。なぜなら、客観的にみた場 合、原口教授は「経営管理論」の科目で本学大学院経済学研究科博士課程の担当教授として認定されている のであるから、学部担当教授でしかない馬頭氏よりも本件審査の主査に適合しているとみるのが自然だからで ある。そのような状況のなかで、馬頭氏が、たとえ不本意であったとしても主査の役目を原口教授にゆずり、副 査として教員選考にあたることを了承した以上、その立場をわきまえなければならなかったはずである。
 しかるに、主査の反対で委員会が紛糾してくると、馬頭氏は田尻委員長と結託して、本来は主査が書くべき 「研究業績評価書」を自ら書くことを承諾し、当該審査に関する教授会においても馬頭副査から研究業績評価 報告がなされたのである。このようなことは、本学の人事案件において全く前例のないことである。審査教授会 には、原口主査からも別の「研究業績評価書」が出されたので、三つの評価書が示されることになったが、そ れ らの内容は、正反対のものである。すなわち、原口主査は「採用候補者の業績は、人事管理論および労使 関係論担当の教授または助教授として不適格である」とし、馬頭副査は「労使関係論の担当教授として適格で あ る」としている。いずれの評価が妥当なものであるかについては、本人事間題に関する「調査委員会」の報告 に おいて、「主査の評価の方が大筋において妥当性をもつ」という結論が得られている。
 馬頭氏は、主観的確信に基づく狭隘な視点から主査に対抗しつつ、自己の評価を是とする方向で、自ら「主 査」であるかの如き言動に終始しているのであるが、それは教員選考委員会を混乱に陥れるばかりでなく、選 考委員会に対する教授会の信頼を裏切る越権行為であった、と言わざるを得ない。

 A不適切な議事運営に対する共謀的行為
 教員選考委負会の議事運営に責任を負うべきは委員長であることは言うまでもない。本採用人事に関する教 員選考委員会では、「公募科目内容を勝手に変更したこと」「委員会の結論は第4回委員会での投票で一旦出 されたにもかかわらず、第8回まで延長して結論を変更しようと企んだこと」「主査に辞任を強要し、あるいは副 査の評価書への連名を迫ったりしたこと」など、常識では考えられない不当な議事適営がなされており、これに ついては田尻委員長の責任が最も大きい。しかし、業績審査に責任を負う副査としての重責をになった馬頭氏 が、田尻委員長の不適切な議事運営を一貫して支持し、あるいはまた、委員長と協力して主査の辞任を要求 し たことは、議事運営の不条理さを増幅させる結果を引き起こしたと言わなければならない。教員選考委員会 に おいては委員長・主査・副査の3名が主導的立場にあるが、委員長と副査が結託する形で異常な議事運営 が 遂行されたことを勘案すれば、馬頭副査はこの点について委員長と同等の責任を負うべきである。

 B経済学部教授としての見識の欠落
 本採用人事に関する馬頭副査の研究業績評価書は、「採用候補者が労使関係論の担当教授として適任で あ る」という結論になっている。しかし、その内容は、「人事管理論と労使関係論を切り離して考えることの問題 点」 および「採用候補者の研究業績と公募科目との適合性」に関する判断に欠点があり、現在の関連経営学 会の 通説に照らして合理的根拠を欠いたものとなっている。
 また、大学設置審議会の考え方によれば、「経営学科」設立に関する条件として経営学原理、経営史、経営 管理論、会計学など六つの学科目を置くことになっているが、そのひとつ「経営管理論」に属する授業科目とし て必置6科目、準必置3科目が挙げられ、その必置6科目のひとつとして「労務管理論(人事管理論、モティベー ション論)」が含まれている。これに対して、「労使関係論」という授業料目は、必置科目でも準必置科目でもな く、経営学科設立条件には直接関係がない。本採用人事は、「人事管理論および労使関係論」の担当者を求 めたものであるが、教員選考委員会では、主査を除く委員多数の合意をもって、経営学科必置科目である「人 事管理論」を削除し、逆に、必置でも準必置でもない「労使関係論」で採用しようとした。このようなことは、基本 講座が充実している学部・学科ならともかく、経営学科を充実しなければならない本学の現状では到底考えら れ ない。この点に関する認識の欠落も、馬頭氏の学問的未熟さを露呈するものである。