仮処分裁判 債務者側(学園側)書面
 
○○○○教授に対する懲戒理由書(乙24−4号証)

 

 

 

 

 
○○○○教授 懲戒理由書

 1999(平成11)年度の「人事管理論および労使関係論」の採用人事に関する「教員選考委員会」(田尻教授、 原口教授、馬頭教授、○○教授、○○助教授の5名で構成。ただし○○助教授は、第4回委員会以降、○○教授に交代)の委員であった○○教授には、業績審査過程における言動に関して、応分の責任を負うべき、次 のような事由がある。

 @職務遂行上の過失
 本採用人事に関する教員選考委員会では、「公募科目内容を勝手に変更したこと」「委員会の結論は第4回 委員会での投票で一旦出されたにもかかわらず、第8回まで延長して結論を変更しようと企んだこと」「主査に辞 任を強要し、あるいは副査の評価書への連名を迫ったりしたこと」など、常識では考えられない不当な議事運 営がなされており、その責任が厳しく指弾されなければならない。○○教授はその委員会に、「一般教育部 門」 から選出された「一般委員」(公募科目にかかわる専門家ではない委員)として加わっている。その点で は、業 績審査にかかわる立場になく、委員会のなかで大きな役割を果たすべき地位にはなかった。
  しかし、一般委員の役割は、「選考委員会の議事運営を見守り、それが適切に運営されているかどうかを監視するところにある」ということも経済学部において慣行的に承認されている共通認識である。この観点から見 た場合、○○教授は「委員会の不適切な運営を押しとどめるべき立場」にあったにもかかわらず、逆に、その方 向を積極的に推進する役割を果たしている。自らの役割を取り違えた「怠慢」とも言うべき、このような過失に 関して、最初から最後まで委員会に参加していた○○教授は、途中から委員会に加わった○○教授に比べ て、より大きな責任を負わなければならない。

 A不適切な議事運営に対する積極的加担
 ○○教授は、委員会審議の過程において、一貫して田尻委員長のラインを支持する側に立っており、不当な 議事運営に積極的に加担している。特に、投票で一旦結論が出されたものを再審査しようとする委員会の誤っ た決定について○○教授は賛同し、また、原口主査に辞任を迫るという、田尻委員長と馬頭副査の不条理な要求にも○○教授は協力しており、この点でも応分の責任を免れない。