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最終更新日
2011年04月04日

    
鹿児島国際大学不当解雇事件で闘われてきた5つの裁判について

@懲戒解雇事件控訴審
勝訴

A懲戒解雇事件本訴裁判:この裁判は勝訴しました。
 いうまでもなく,これは本件懲戒解雇が不当解雇であることを訴えている裁判。 (池谷泉裁判官)
B仮処分異議申立裁判:この裁判は勝訴しました。
 2002年9月地裁が決定した仮処分判決に対して,学園側が異議申立を起こしている裁判。(池谷泉裁判官)
C仮処分再申立裁判:この裁判は勝訴しました。
 
2002年9月地裁の仮処分決定における賃金仮払期間が2003年9月で切れたことに伴い,三教授側が本訴確定までの賃金仮払いを請求している裁判。(平田豊裁判官)
D鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判: この裁判は勝訴しました。
  学園側が,南日本新聞社と八尾信光教授に対し,同新聞紙上で八尾氏の肩書きを「鹿児島国際大学教授」と記載した等を理由として,名誉毀損と損害賠償を訴えている裁判。 (池谷泉裁判官)


全国の大学で不当な権利侵害と闘っている仲間



鹿児島地裁(新館)

全国連絡会ポスター

全国連絡会パンフレット

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(写真 解雇撤回署名活動後の2人の奥さん)
 
     

What's New
 
2011年4月04日  

全国連絡会「声明文」
田尻教授の原状回復せよ!   懲戒処分を撤回せよ!
学園は三教授の名誉を著しく傷つけたことに対して謝罪せよ!

声明文(2011年4月4日)

声 明 文

2011年4月4日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会

 2011年4月1日、八尾信光教授、馬頭忠治教授は教授会に復帰した。最高裁完全勝訴(2008年3月21日)の結果を経て、その後、両教授は「学長気付」教授とされてきたが、それがようやく終止符をうった。また、2011年度から授業を担当することにもなった。
 全国連絡会は、最高裁判決後、すみやかな原状回復を求めてきたが、3年を過ぎてようやく実現した。この3年間という空白の意図は何であったのか、大きな疑問である。今後、このことも明らかになっていくであろう。
 2002年3月29日、当時の津曲学園理事長および鹿児島国際大学学長の連名で全教職員に告知された三教授の「懲戒退職」処分は、鹿児島地裁、福岡高裁、最高裁のいずれも三教授の完全勝訴であった。今、処分が行われて9年という月日が過ぎ、10年目を迎えている。原状回復に9年を要したが、この間の経緯は大学史に記録として残されなければならない。

 しかし、過去の事柄になったのではない。現時点においても、次の3つの課題が残されている。
 第1は、今回、八尾、馬頭両教授は原状回復したが、両教授に対して大学・学園としての公式の処分撤回や、謝罪と名誉回復措置も行っていない。大学運営のトップとしての倫理感を欠くものであり不見識極まりない。また、2002年3月の処分は間違っていないとの認識さえも示している。
 第2は、三教授の一人である田尻利教授は裁判中(2006年)に定年退職となり、原状回復を迎えることなく今日に至っている。従って、田尻教授については2002年3月処分以前の原状回復がなされていない。大学当局は、回復措置を行うとともに名誉回復と謝罪を行わなければならない。
 第3は、誤った処分によって、9年もの長きにわたって名誉を傷つけられ、さらに教育者・研究者としての多大の犠牲を強いられた三教授に対し、大学当局は原状回復にあたって特段の配慮が求められている。

 全国連絡会は、2002年4月7日、学校法人津曲学園理事長、鹿児島国際大学学長および全理事に対して、以下、2件の要請を行った。
1)懲戒退職処分を撤回し、原状回復を行うこと。
2)三教授の名誉を著しく傷つけたことに対して謝罪すること。
 このうち、ようやく二教授の原状回復が行われることになったが、処分撤回と謝罪は依然として行われていない。学校法人津曲学園および鹿児島国際大学に対して改めて、田尻教授の「原状回復を行うこと」、「懲戒処分を撤回すること」、「名誉を著しく傷つけたことに対して謝罪すること」を強く求める。
さらに、大学運営のトップとして、この9年間の鹿児島国際大学の教育・研究等に与えた大きな負の影響、またこの誤った処分およびその裁判で費やされた大きな大学財政支出についての反省も何ら示されていない。今、学校法人津曲学園理事会と鹿児島国際大学学長は、この間の自らが行った大学運営について、その説明責任が厳しく問われている。

 最後に、2002年4月7日に設立された鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会の活動は、早9年を経過し、この間、多くの方々のご参加ご支援によって進めることができた。あらためて感謝申し上げたい。今後は新たな取り組みを展望したいと考えている。

 


 
 
 
2008年12月01日  

最高裁勝訴確定後も,いまだに教壇復帰,教授会出席も実現せず!
全国連絡会 12月14日 京都にて緊急報告会の開催

緊急報告会の案内文書

2008年11月30日

呼びかけ人、賛同者、支援者各位

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
代表 篠原 三郎

緊急報告会のご案内

 冬の訪れが実感される今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。日頃は、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会へのご支援、ご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
 さて、2008年3月、最高裁によって、三教授の解雇無効が確定いたしました。しかし、今日に至るまでも、教壇への復帰はいまだ実現していません。この間、全国的に注視されてきた不当解雇事件に対する裁判所の判断が確定した後の津曲学園、鹿児島国際大学の対応は、大きな問題を含んでいます。2回の「指示書」の後、11月10日付けで「復職」命令が出されました。ただ、この復職には、学長命による「4つの条件」がつけられています。
 また、この復職決定の考え方として以下のような当局見解が公表されており、重大な問題があります。
 「理事会が行った『懲戒退職処分』は、裁判所において規定違反が軽微である等として、懲戒事由にあたらない、したがって解雇は無効であるとされた。理事会はこの判決を受け入れ、10月22日『学長気付』という形で、両教授の復職を決定した」。
 これは意図的な論理のすり替えと言わざるをえません。裁判所が「解雇は無効である」としたのは、決して「規程違反が軽微である」からではありません。学園側が主張した不正行為の事実がなかったからです。確定した控訴審判決を参照すれば明白です。
 また、一方的な所属変更は認められません。いまだ経済学部の所属を認めず、「学長気付」という不可解なものとなっています。三教授の処遇に関しては、裁判で懲戒処分の理由はなく解雇は無効とされたのですから、解雇前の雇用契約に戻って、経済学部に所属し、教授会が決めたそれぞれの担当科目を担当するのが当然ではないでしょうか。
 こうした当局の理解(曲解)と対応は、裁判の結果について教職員に誤解を与え、三教授の名誉を再び著しく毀損するものです。瀬地山学長の責任は重大です。即刻撤回して謝罪すべきです。
 以上が、3月以降の主要な動きであります。この度、馬頭先生が京都での研究会に参加される機会をとらえて、今回急遽、全国連絡会からお願いをして、報告会を開催することになりました。また、東京から、田尻先生もご参加いただけることとなりました(八尾先生にも参加を要請中です)。急なことではありますが、多数の方のご参加をお願いいたします。なお、ご都合で参加できない場合には、メッセージ等いただけますと幸いです。

日時:2008年12月14日(日)18:00〜
場所:京大会館102号室(地図は裏面を参照ください)
   〒606-8305 京都市左京区吉田河原町15-9  TEL (075)751-8311(代)
内容:
1)「現状報告と今後の課題」馬頭忠治氏
 2)学術人権ネットワークからの提案(国連人権理事会およびILOへの訴え)の検討
 3)その他
 ※ 19:30からは、懇親の集いを京大会館103号室で行います。

 


 
 
 
2008年3月25日  

全国連絡会
 ポスターを作成、全国に配布




 
 
 
2008年3月25日  

原告馬頭教授の声明
 3月24日、記者会見にて発表



 津曲学園による私たちに対する懲戒解雇が誤りであり違法であったことがはっきりとしました。人事に不正などなかったです。教員選考の委員であった私たちと経済学部教授会の判断は正しかったことが証明されました。この上なく嬉しい完全勝訴です。

  津曲理事会は、私たちに謝罪するとともに名誉回復の措置を直ちに講ずべきです。また既に確定している原職復帰に対する一切の妨害は止めるべきです。さらには、率直に言って、この6年を返していただきたい。家族に対しても償っていただきたい。強く、そう思っております。

 また、理事会は、この教員選考の委員を務めた私たち以外のお二人に対する6ヶ月と12ヶ月の減俸という懲戒処分を撤回し、お二人にも謝罪すべきです。もちろん、学長に上申書を出して、この事件のきっかけを作った7人の責任も厳しく問われるはずです。
 さらに、この懲戒解雇の不当性を自らのHPに訴えた市民(鹿児島在住)に対して、故菱山前学長は、謝罪広告を新聞紙面に載せないと名誉毀損で訴えるなどと信じられない暴挙に出ました。理事会は、これも不問に付すことはできないはずです。

 そればかりではありません。これまで裁判所に提出した理事会の証拠は、2002年の地位保全裁判のものとほとんど変わっていません。理事会は、同じ資料で最高裁まで長引かせ、鹿児島地裁と福岡高裁の判決を尊重することなく、裁判をいたずらに引き伸ばしてきたのです。これは明らかに人権侵害です。長引けば、裁判費用も嵩みます。私たちの負担も大変なものです。この事件の責任者は、これらの費用を私弁すべきです。

 さらに、津曲学園理事会は、高等教育を預かるものとして、事件に関わる一切の事実を明らかにし、その責任を取るのは当然ですが、とりわけ、京都大学名誉教授でもある伊東光晴理事の責任は極めて大きいはずです。懲戒解雇理由書にもとづく弁明聴聞を主管し、懲罰委員会の委員を務め、理事会で懲戒解雇と決定するまで一貫してこの事件に関わってきたのは、菱山全理事長はすでに昨年2月に死去されたので、もはや伊東光晴理事だけです。また、私は、この事件のきっかけをつくったH教授の研究業績には、剽窃の疑義さえあることを鹿児島地裁に資料で示しましたが、その同じものを学術担当理事でもあるこの伊東光晴氏に郵送しております。このように伊東理事の責任は看過できるものではありません。

 この懲戒解雇事件は、大学の名を著しく傷つけた事件でもあります。理事会が教員の研究上の判断を問題にし、かつ虚偽記載だとでっち上げて懲戒解雇したことは、大学の歴史に汚点を残す愚行でしかありません。教授会の自治も否定されました。今後、私たちは、一丸となって鹿児島国際大学の名誉と信頼を取り戻していかなくてはなりません。最後となりましたが、6年間という長い間にわたって、支援し続けていただいた鹿児島の守る会の皆様、全国の大学教員の皆様、組合の皆様、また嘆願書を学長や同窓会長に出してくれた卒業生の皆様、さらには私の家族に心よりお礼を申し上げます。有難うございました。

鹿児島国際大学経済学部教授 馬頭忠治

2008年3月24日 


 
 
 
2008年3月24日  

全国連絡会
最高裁判決を受けての「声明」


声 明

2008年3月24日

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
代表 篠原三郎

 
 最高裁判所第二小法廷は、裁判官全員の一致で津曲学園理事会(菱山泉理事長<上告当時>)側の上告を棄却するとの決定を2008年3月21日に行い、その結果を3月23日に三教授に通知しました。この決定をもって三教授の全面勝訴は確定いたしました。
2006年10月27日の福岡高等裁判所(宮崎支部)の判決(三教授の全面勝訴)を不服とした津曲学園理事会は最高裁判所に上告しましたが、地裁、高裁判決に続き、2002年3月の学園理事会の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が全面的に認められました。
 本件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等が不当であったとして、学園理事会が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、この棄却は、最高裁においても当初より私たちが主張してきたように学園理事会側の処分の不当性を認めるものであります。
 この結果を受け、私たち鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、学園理事会に対して、以下のように要請し、すみやかに事態の解決をはかることを強く求めます。

<要請事項>
1.三教授をただちに完全復帰させることを求める。
2.三教授の名誉を回復する具体的な措置を講ずることを求める。
3.誤った処分を行った理事会メンバーは三教授に対して謝罪することを求める。
4.理事会はじめ大学当局は、この6年間にわたって大学運営を混乱させ、また大学の名誉を著しく傷つけたことの責任を明確にし、その責任の内容を学内外に明らかにすることを求める。
5.この間の裁判過程において大学財政に不要な巨額の支出を強いたことの経営責任は重大であり、大学経営者たる理事は私財をもって償うことを求める。
6.理事会はじめ大学当局は、三教授およびご家族の6年間の苦痛およびさまざまな不利益を償うための具体的な措置を講ずること求める。
                                    以上 


 
 
 
2008年3月23日  

最高裁
学園側の上告・上告受理申立を棄却 勝訴が最終確定!

 祝 三教授勝訴

3月21日付「最高裁」決定の書面

鹿児島市城西3丁目8番9号
  上告人兼申立人    学校法人津曲学園
  同代表理事長     菱山  泉
  同訴訟代理人弁護士  金井塚 修
             金井塚康弘
             畠田 健治

鹿児島市○○
  被上告人兼相手方   田尻 利
鹿児島市○○
  被上告人兼相手方   馬頭忠治
鹿児島市○○
  被上告人兼相手方   八尾信光

 上記当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成17年(ネ)第165号、第206号解雇無効、地位確認等請求控訴、同付帯控訴事件について、同裁判所が平成18年10月27日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

 本件上告を棄却する。
 本件を上告審として受理しない。
 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成20年3月21日

最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官  古田佑紀
    裁判官   津野 修
    裁判官   今井 功
    裁判官   中川了滋


 
 
 
2007年11月15日  

全国連絡会
福井県立大学主催「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会の開催について」の報に接して

福井県立大学主催「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会の開催について」の報に接して

2007年11月15日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会事務局

 福井県立大学は、2007年11月12日付けで、同ホームページにて「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会の開催について」と題するセレモニーの案内を行った。この案内は県民向けの公開案内でもある(開催日、11月20日)。また、同セレモニーでの講演会には、よりによって伊東光晴鹿児島国際大学理事が講演者となっている。鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会事務局は、このセレモニーの実施に驚愕の念をいだいている。福井県立大学理事長、学長はじめこのセレモニーの実施を決定した関係者の見識を問いたい。不当に処分され人権を著しく侵害された三教授の主張は、鹿児島地裁、福岡高裁(宮崎支部)において全面的に認められ勝訴した。これに対して全面敗訴となった伊東光晴鹿児島国際大学理事らは上告したが、間もなく最高裁判決が出されようとしている。そのような中、このセレモニーは実施される。最高裁判決の後、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、この福井県立大学での件を含め声明を発表する予定でいる。
以下の福井県立大学ホームページを参照されたい。
http://www.fpu.ac.jp/index.html

 


 
 
 
2007年02月17日  

菱山泉氏が逝去

鹿児島国際大学理事長(元学長)菱山泉氏が逝去されました。
以下は同大学関係者へのお知らせ文書。

平成19年2月17日
各 位

津曲学園本部
総 務 部  

訃報について(お知らせ)

 学校法人 津曲学園 理事長 菱山 泉 殿(83歳)におかれまして は、2月17日 (土)午前6時17分ご逝去されました。
通夜、葬儀につきましては、ご遺族のご意向によりご親族だけの密葬を執り行う予定です。
 ここに謹んでお知らせいたします。

以上


 
 
 
2007年01月03日  

鹿児島国際大学不当解雇事件、2007年を迎えて


― 2007年を迎えて ―

全国連代表 篠原三郎

 2007年を新たな気持でお迎えのことと思います。
 さて、鹿児島国際大学三教授の不当解雇問題も、いよいよ足掛け6年目に入ります。昨年の10月27日、福岡高裁(宮崎支部)で解雇が無効であることがはっきり言い渡されたにもかかわらず、誤りを認めようとせず、菱山泉理事長、伊東光晴理事をはじめ全理事が11月10日上告したからです。
 ところで高裁ですが、判決日です。傍聴席からみて左側には、三教授、それに弁護団がそろって出席しているのに対して、鹿児島地裁の判決に不満をもち学園理事会がみずから控訴していたはずなのに、かれら当事者たちは、それにかれらの弁護士は姿をあらわしていませんでした。右側には机と椅子があるだけです。そんな奇妙な光景のなかで裁判官の判決をきくのも異様に感じられてなりませんでした。しかしながら、二審の判決文は、一審のそれよりも適確で、したがって、学園側により厳しい内容であったように読み取れました。法廷にかれらが出席できなかったのも、そんな裁判結果をあらかじめ察知していたからに違いありません。にもかかわらずの学園側の今回の上告です。
 これまでもあらゆる手段を利用して三教授に大学教員としての名誉を傷つけ、ご家族にもまた精神的な苦痛、生活上の不安を与えつづけてきながら、敗訴に敗訴を重ねつつあるかれらは、なんらの罪障感ももたず、さらにこれまでの状況を継続しようとするのです。それらは、どうみても、菱山泉理事長、伊東光晴理事などによる学園理事会の非常識な権力と面子にこだわる専横にしかみえません。
 このために学生納付金に依拠する学園財政からの無駄な支出もさらに増えていくはずですし、学園の社会的イメージダウンもいっそう強くなっていくはずです。そして、三教授とその家族をはじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民など多くの人々にさらなる迷惑、負担、苦痛をかけていくことになります。
 しかし、考えてみれば、このような問題、鹿児島国際大学一大学にかぎらず、どこの大学にでも、まただれにでも起きてくる、いや現に今、遭遇している方もいるのではないでしょうか。それゆえに、とにもかくにも、このような不幸な事態を一日もはやく解決するべく励みたく思っております。
 この新年もよろしくご支援のほどをお願いします。

権力に かくも拘(こだわ)る物語(ヒストリー) 哀しき人とおもう時あり



 
 
 
2007年01月03日  New!

2007年、三教授からの挨拶

半年で終わった裁判です

田尻 利

 控訴審判決によって、学園側の不当な主張はさらにきびしく指弾されました。にもかかわらず、学園側は最高裁に上告いたしました。
 この事件はそれほどに時間を費やさねばならない、複雑で深刻なものではありません。学園側は厖大な証拠資料を提出しました。しかし、裁判所が判断の根拠としたのは、科目適格性をめぐっての5先生の「意見書」5通をのぞけば、5回を数える理事会調査委員会の「議事概要」、主査およびK委員の「委員会経過報告」2通ぐらいでしょう。「意見書」の3通は第一審に当方が提出しましたが、これをのぞけば重要な証拠のすべてが最初の地位確認の仮処分裁判のさい、理事会から出されています。要するに、この裁判において、事実の究明に必要な証拠はほとんどが地位確認仮処分裁判で提出されており、したがって6ケ月で決着のついた裁判なのです。空費された時間と費用、無念の思いを禁じえません。
 これまでの長期にわたるご支援にあらためて感謝いたします。あとしばらく、と確言できる段階にまいりました。よろしくお願い申しあげます。

ご縁に感謝して

馬頭忠治

 インキュベーターという言葉が流行ったことがあった。それは、社会には、それにふさわしい孵化器があって、人は育ち、イノベーションが可能になるというコンテクストで使われた。私も、裁判生活、5年目を迎えて、いま、はっきりと、皆さまの縁が織り成してできたインキュベーターに育てられてきたと実感する。とりわけ、2006年10月27日、福岡高裁宮崎支部による完全勝訴の判決言渡があってからは、とくにそうで、身心が開放される思いさえする。
 裁判生活が始まった頃は、当然のこと、研究できる情況ではなかった。生活不安ばかりが募り、精神的にも、社会とは、半透明なベールで遮られて、距離ができ、そればかりか、そのベールの向うから、いつも見られているような感じがして、辛かった。もちろん、もっともらしく作文された学園側の準備書面への反論や、自らの陳述書の作成など、組合や同僚の力を借りながらの事実確認さえ、結構、手間がかかり、また不慣れもあって、忙しかった。
 さらに、組合、守る会、全国連などに支えられて、地位保全等仮処分の裁判で勝訴でき(2002年9月30日)、徐々に生活も見通せるようになった。そんな折、恩師、篠原三郎先生の慫慂があり、また、同じ研究会のメンバーや先輩の助けがあって、『脱マネジメント論−市民事業と公共性の発見−』(晃洋書房、2004年)を上梓することになった。これは、私にとって、何よりの励みとなった。しかも、この出版にあたっては、実行委員会が組織され、実に多くの人の賛同とサポートを戴いた。改めて、この場をお借りして、感謝申し上げたい。
 お陰さまで、その後も、4本の論文を執筆できた。すなわち、@「株式会社と市民−法人論試論−」(中村共一編著『市民にとっての管理論』八千代出版、2005年)、A「組織と開かれた社会関係−協同論試論−」(社会経営学研究会編『関係性と経営−経営概念の拡張と豊富化−』晃洋書房、2005年)、B「近代と株式会社とソーシャル・チェンジ」(社会文化学会『社会文化研究』第9号、2006年)、C「アカデミック・モビングと大学自治−民主主義の私物化との闘い−」(大学評価学会編『アカデミック・ハラスメントの現在』2007年、予定)がそれである。
 さらに、学会報告をし、司会も務めた。比較経営学会、第30回全国大会(龍谷大学2005年5月)では、非営利・協同組織研究の現状と課題の分科会で、「市民事業の可能性」を報告し、さらに同31回(中京大学2006年5月)では、オルガナイザーとなって「NPOとソーシャル・チェンジ」を議論し、同32回(明治大学2007年5月)では、「NPOとソーシャル・キャピタル」を組織し、コメンテイタ−となる。社会文化学会では、自由論題の司会(「大学の人権侵害と市民的公共性」盛岡大学2005年11月、「市民事業における公共性と社会文化」立命館大学2006年12月)を務めた。大学評価学会では、分科会で「私立大学評価の市民基準」を報告した(桃山学院2006年3月)。さらには、日本経営学会の時に開催される東西研究会でも、この懲戒解雇事件について報告した(九州大学2005年9月)。この事件については、九州私大教連の秋季フォーラムでも報告した(北九州2006年12月)。社会経営学研究会では、「組織と開かれた関係」(龍谷大学2005年8月)と「市民社会と経営学」(龍谷大学2006年8月)を報告した。また、本務校では、講義担当から外されたままであったが、他大学(龍谷大学)で夏の集中講義(「経営特講:市民事業論の可能性」、2004年〜2006年)を担当させていただいた。学生とのディスカッションは、新鮮で、とても楽しかった。
 さらに紹介しておきたいことがある。それは、以前、地域通貨の取組みを一緒にしていた鹿児島の友人が、ホームレスを支える会を組織し、活動するようになり、現在、こうした人びとに連帯保証人提供を行うNPO法人の設立準備に忙しくしているが、私も、こうした運動に参加するようになったことである。理論的にも、社会的排除やアマルティア・センの言うケイパビリティ・アプローチに興味を抱くようになった。それは、懲戒解雇されたことで、その必要性を肌身に感じるからでもある。
 どれもこれも、いろいろな人びとの縁が私を包んでインキュベーターとなり、それに育てられたことによるものだと感謝するばかりである。やっと卵から雛に孵ったところだが、これまでじっと温かく見守っていただき、また、助けていただいた。一言、お礼を申し上げたい。事件はまだ、終わってはいない。これからも宜しくお願いいたします。


大学における自由と民主主義を守ろう

八尾 信光

  2002年3月末の懲戒解雇処分をめぐって昨年10月の本訴控訴審判決までに幾つもの裁判(大小合わせると10件の裁判)がありましたが、その中で地裁と高裁は、「原告らには懲戒事由に該当する事実は認められないから」解雇は無効である旨の判断を繰り返して示しました。
 懲戒処分する理由がないという判断なので、裁判所は処分手続きについての検討を省略していますが、本件処分には手続き面でも次のような問題があります。
@ 当時の学長(現理事長)が、教員選考委員会からの事情聴取もせずに、その審査と結論を非難し委員会と教授会の決定を覆した上で、関係者の責任追及を開始したこと。
A 大学教員を懲戒処分するための調査委員会を、大学内にではなく学園経営者の下に設け、自らその委員長に就いたこと。
B そのような形で調査委員会を設けることについて教授会や大学評議会の承認を受けなかったこと。
C 調査委員会の結論は処分対象者からの事情聴取をする前に決まっており、事情聴取の結果は委員長作成の報告書に反映されていないこと(裁判所に提出された委員会資料を見ても、事情聴取後にそれに関する審議がなされたという記録はありません)。
D 私に対する懲戒理由としては大学の将来計画をめぐる言動が多く挙げられていますが、懲戒理由書を示す以前には、それらについての調査や事情聴取を全く行わなかったこと(したがって懲戒理由書には事実に反する点が数多く含まれています)。
E 懲戒処分案は当時の学長によって学園理事会に提案され決定されましたが、処分案について大学評議会での事前審議が全くなされなかったこと。などです。
 将来計画をめぐる学部長の言動が気に入らないとか、学部での教員選考の結果が気に入らないからといって大学教員が処分されるというのでは、民主主義も学問の自由もありません。しかも教員選考委員会の審査結果については、当該分野の代表的な研究者たちが裁判所に提出した「意見書」でその妥当性と正当性を幾重にも証言しているのです。
 大学教員が大学内での調査や審議も経ずに、その言論や見解を理由に大学経営者によって懲戒処分されることになれば、大学における学問の自由は失われます。大学は自由と民主主義の砦でなければならないはずです。この意味でも本件処分は必ず撤回されなければなりません。
 学園当局は地裁・高裁の判決を不服として最高裁に上告しました。組合などが求めていた話し合いによる解決を拒否して裁判による決着を求め、自ら最高裁の最終判定を要求したのですから、学園当局はその最終判定を全面的に受け入れる責任があります。
 解雇撤回と原職復帰、名誉回復の実現を目指してがんばりますので、どうぞよろしくお願いいたします。新しい年、みなさまのご多幸をお祈り申し上げます。

  2007年正月


 
 
 
2006年11月21日  

鹿児島国際大不当解雇事件
 三教授を支援する全国連絡会、声明
「学校法人津曲学園・菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事の社会的責任と大学人としての資格を根本から問うとともに、上告の取り下げと鹿児島国際大学三教授の即時原職復帰を求める」


<声明文>
学校法人津曲学園・菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ
全理事の社会的責任と大学人としての資格を根本から問うとともに、
上告の取り下げと鹿児島国際大学三教授の即時原職復帰を求める

 上告の報を聞き、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、ここに声明文を公表する。

 2006年10月27日、福岡高裁(宮崎支部)は、鹿児島地裁判決(2005年8月30日)に続き、鹿児島国際大学三教授の懲戒解雇と普通解雇を無効とした。その判決は地裁判決よりもさらに踏み込んで三教授の主張を認めた全面勝訴であった。解雇から4年7ヶ月を経ての二度目の全面勝訴である。また、本件以外にも関連する仮処分判決を含むすべての判決もすでに、ことごとく学園理事側の敗訴となっている。ここに至っても、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、自らの誤りを認めず、2006年11月10日付けで「上告状」および「上告受理申立書」を提出した。これこそまさに「天を仰いで唾する行為」である。

 この4年7ヶ月の間、解雇された三教授は、大学教員としての名誉を著しく毀損され、そして三教授のみならずご家族の精神的な苦痛、生活上での不安ははかりしれないほどのものである。謂れのない理由による懲戒解雇という誤った処分がもたらした事態の責任は極めて大きい。そして、この状況が上告によってさらに延長されようとしている。われわれは、全理事個々に対して、名誉毀損への謝罪のみならず慰謝料の請求をも当然必要となるだろうと考える。

 また、学園理事側は、4年7ヶ月間の訴訟にあたって、あらんかぎりの手段を行使し、そして多額の学園財政をつぎ込んだ。これらのことは、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ学園理事が、自らの理事(経営者)という立場を可能な限り利用しつくした訴訟であることを意味している。学園理事側の地裁から高裁までの提出書面は使えるものはことごとく提出するという徹底したものであり、その分量は膨大であった。また、2006年に入って行われた高裁裁判官による和解協議で、理事側が提示した条件は、三教授が到底受け入れられない提案内容であり、不成立に終わった。今回、こうした中での三教授側の二度目の全面勝訴である。

 菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、この二度にわたる全面敗訴という結果を謙虚に受け止め、直ちに上告を取り下げ、三教授を原職に復帰させ、三教授に謝罪して名誉を回復させるべきである。また、学校法人・津曲学園、鹿児島国際大学のこれ以上の財政を含む具体的損失、社会的なイメージダウンを回避すべきであろう。公益法人たる学校法人の経営者として、学生納付金と国や県の補助金(税金)で経営されている私立学校の経営者として、その社会的・経営的責任を深く自覚すべきではないか。さらには、三教授とご家族はじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民などに、これ以上の精神的な苦痛・負担・迷惑をかけるべきではないだろう。

 にもかかわらず、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ学園理事は、上告に至った。あなたたちは自らの誤った行為をどこまで続けるつもりなのか。事ここに至って、私たちは、「あなたたちは大学人・学校法人理事としての資格はない」と断ぜざるをえない。

 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、津曲学園全理事の大学人・学校法人理事としての社会的責任を追及する取り組みを、これまで以上に進める決意である。

2006年11月21日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会



 
 
 
2006年11月21日  New!

鹿児島国際大不当解雇事件
 三教授・全面勝訴,学園理事会・全面敗訴の控訴審判決(全文)を公開!


 
2006年10月27日,福岡高裁宮崎支部 控訴審判決(全文)

 
 
 
2006年11月18日  New!

鹿児島国際大不当解雇事件
 上告に関する通知が原告に届く


 11月18日,福岡高裁宮崎支部から「上告提起通知書」および「上告受理申立て通知書」が原告宛に送達されてきた。
 11月10日付の「最高裁判所民事部御中」と書いた学園側代理人三名による 「上告状 兼 上告受理申立書」 が同封されており、控訴審「判決には全部不服である」から「原判決を全部破棄し、さらに相当の裁判を求める」、追って「上告理由書」と「上告受理申立理由書」を提出すると書かれていた。


 
 
 
2006年11月14日  

鹿児島国際大不当解雇事件
 上告に関するマスコミ報道(2)

津曲学園が上告、鹿国大訴訟

南日本新聞(2006年11月14日)

 鹿児島国際大学の教員選考をめぐり,三教授を懲戒解雇した処分は不当として,教授側が地位確認などを求めた訴訟で,同大を経営する学校法人津曲学園(菱山泉理事長)は解雇無効とした福岡高裁宮崎支部の判決を不服として,13日までに上告した。
 同学園は同日,「今回の控訴審は判決は,当学園にとって極めて遺憾である。判決内容を慎重に吟味した結果,最高裁に上告することにした」とのコメントを発表した。
 同訴訟をめぐっては,一審,二審いずれの判決も,学園側の主張を退け,三教授の地位確認と給与支払いを命じた。


 
 
 
2006年11月14日  

鹿児島国際大不当解雇事件
 上告に関するマスコミ報道(1)

津曲学園が上告、鹿国際大教授解雇訴訟

朝日新聞(2006年11月14日)

 教員採用で不正をしたとして鹿児島国際大(鹿児島市)から懲戒解雇された3教授が,同大を経営する津曲学園(菱山泉理事長)に対し解雇無効を求めた訴訟で,学園側は13日までに,3教授の訴えを認めた福岡高裁宮崎支部の判決を不服として,最高裁に上告した。
 学園側は「控訴審判決は極めて遺憾で,判決を慎重に吟味した結果,上告することにした」としている。


 


 
 
 
2006年11月13日  

鹿児島国際大不当解雇事件
 

学園理事会(菱山泉・伊東光晴ら)

無謀・不当にも最高裁「上告受理申立」を提出した。

下記は,ニュース報道

鹿児島国際大学教授訴訟、大学側が上告

KTS・鹿児島テレビニュース(11月13日)

教員の採用をめぐり不正をしたなどとして懲戒解雇された鹿児島国際大学の3人の教授が、大学側に解雇無効を求めていた裁判は一審、二審とも原告の教授側が勝訴していましたが大学を経営する津曲学園は高裁の判決を不服として13日、最高裁に上告しました。


国際大の解雇無効訴訟で学園が上告

MBC 南日本放送[11/13]

大学の教員採用の際に不正を行ったなどとして解雇された鹿児島国際大学の田尻利教授ら3人の教授が「解雇権の濫用にあたり解雇は不当」だと訴えている裁判で、先月、福岡高裁・宮崎支部がこの3人の訴えを認め、「解雇は無効」とする判決を言い渡しました。これに対し、学園側は「極めて遺憾である」として、きょうまでに最高裁に上告しました。


 
 
 
2006年10月28日  

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 勝訴!
  マスコミ報道(新聞社)


3教授解雇 二審も無効
鹿国大訴訟で福岡高裁判決 給与支払いを命令

南日本新聞(2006/10/28)

 鹿児島国際大学の三教授が,教員選考をめぐる懲戒解雇処分は不当として地位確認などを求めた訴訟の控訴審の判決が27日,福岡高裁宮崎支部で言い渡され,横山秀憲裁判長は解雇無効とした鹿児島地裁判決を支持,大学を運営する津曲学園に教授の地位確認と給与支払いを命じた。

 訴えていたのは,田尻利(70),馬頭忠治(54),八尾信光(58)の三教授。

 判決理由で横山裁判長は,三教授が選考で不正を働いたなどとする学園側の主張に対して,「地位・権限を逸脱したり乱用したものではない」とした一審判決を支持。懲戒理由に該当するとは認められないと判断した。

 判決などによると,同学園は1999年の同大経済学部教員選考で,選考委員や教授会議長だった三教授が,科目が不適合な人物を推薦したなどとして,2002年3月に懲戒解雇した。

 教授側は同四月,地位保全と学内立ち入り妨害禁止を求める仮処分を申し立て,同九月に認められていた。しかし,学園側が懲戒処分撤回の姿勢を見せないとして,同十一月に鹿児島地裁に提訴。同地裁は〇五年八月,学園側に地位確認と給与支払いを命じ,学園側が控訴していた。

 津曲学園側は「判決文が届いていないので現時点でのコメントは差し控えたい。慎重に吟味したうえで,対応したい」と話している。


原告ら会見 「早期復職を」

 一審に続き高裁での勝訴判決に,鹿児島市内で記者会見を開いた原告の田尻利さん(70)らは喜びと安どの表情を浮かべた。一方,「裁判所は,懲戒事由に当たる事実は認められないとの判断を繰り返し示した。学園側は司法の判断に従うべき」と,学園側の上訴断念と原告の早期復職実現を求めた。

 教授側の主張を認めた高裁判決に対し,代理人の増田博弁護士は「極めて妥当で適切な判決。一審判決より一歩踏み込んで,大学の自由を鮮明にしたのでは」と評価した。
 
 2002年3月の懲戒処分から,4年7ヶ月が経過した。馬頭忠治さん(54)は「学園側は私たちを犯罪扱いし,人権をことごとくないがしろにした。良識の府である大学で,このようなことがあっていいのか」と訴えた。



鹿児島国際大・地位確認訴訟、1審判決を支持し大学側の控訴棄却

毎日新聞(2006/10/28)

 教員選考に不正があったとして懲戒解雇された鹿児島国際大学(鹿児島市、瀬地山敏学長)の経済学部の3教授が大学側に雇用契約上の地位確認と賃金支払いを求めた裁判の控訴審判決が27日、福岡高裁宮崎支部(横山秀憲裁判長)であり、1審判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。
 判決によると、馬頭忠治(54)、田尻利(70)両教授が99年度の同学部教員公募で選考委員として候補者1人を教授会に報告。八尾信光教授(59)が議長を務めていた教授会は報告を承認したが、大学側は「(3教授が)公募に不適合な候補を選び、選考委員会などで不当な議事運営をした」などとして02年3月に懲戒解雇した。
 大学を経営する学校法人津曲学園は「判決文が届き次第、慎重に吟味した上で対応する」とした。


鹿児島国際大 3教授の解雇は無効 高裁判決

西部読売新聞(2006/10/28)

 鹿児島市の私立鹿児島国際大(瀬地山敏学長)経済学部の元教授3人が「不当に解雇された」として、同大を経営する同市の学校法人・津曲学園を相手取り、解雇無効と地位確認を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁宮崎支部であった。横山秀憲裁判長は「解雇には理由がない」と述べ、1審・鹿児島地裁と同様に解雇は無効とする判決を言い渡した。
 判決は、賃金や手当の支払いも認めたが、支払い時期についてのみ、「すでに受け取った時期がある」として1審判決を一部変更した。
 訴えていたのは八尾信光さん(59)、馬頭(ばとう)忠治さん(54)、田尻利(とおる)さん(70)。


解雇の無効 2審も支持 鹿児島国際大の訴訟

西日本新聞(2006/10/28)

 教員選考で不正をしたとして、鹿児島国際大(鹿児島市・瀬地山敏学長)を懲戒解雇された馬頭忠治さん(54)ら三教授が、大学を運営する津曲学園(菱山泉理事長)に解雇の無効確認などを求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁宮崎支部の横山秀憲裁判長は二十七日、一審鹿児島地裁判決をおおむね支持し、解雇を無効と認め、学園側に解雇とされた期間中の賃金支払いを命じた。
 横山裁判長は「三教授は真摯(しんし)に大学の将来像を考えて意見を述べており、懲戒理由には当たらない」などと判断した。
 判決によると、大学は〇二年三月、一九九九年度の教員選考にかかわった三教授を、教員の募集科目と合致しない候補者を不正に押し通そうとしたとして懲戒解雇した。
 馬頭さんは「解雇当初は犯罪者のように扱われた。学園側の責任を問いたい」と述べた。
 学園は「判決文が届いていないので、現時点でのコメントは差し控えたい」としている。


 
 
 
2006年10月28日  

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 勝訴!
  マスコミ報道(テレビ局)


鹿児島国際大裁判、二審も教授3人勝訴

KTS鹿児島テレビ(2006/10/28)

 教員の採用をめぐり不正をしたなどとして懲戒解雇された鹿児島国際大学の3人の教授が大学側に解雇の無効を求めた裁判の控訴審で福岡高等裁判所宮崎支部は27日、一審判決同様、教授側の訴えを全面的に認める判決を言い渡しました。
 この裁判は1999年度の鹿児島国際大学の教員採用をめぐり不正を行ったなどとして懲戒解雇処分となっていた3人の教授が処分は不当として訴えを起こしていたものです。一審では3人の教授の訴えが認められましたが大学を運営する津曲学園は判決を不服として控訴していました。
 27日、福岡高等裁判所宮崎支部で開かれた控訴審判決で横山秀憲裁判長は教員採用をめぐる不正があったとは認められないとした一審判決を支持し、大学側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。

※原告側田尻利教授「今日の勝訴判決を学内外の多くの支援者とともに喜びたいと思います。」 ※馬頭忠治教授「人権をないがしろにされてきて強い憤りを感じている」 27日の判決に対し津曲学園は「判決文が届き次第、慎重に吟味した上で対応したい」とコメントしています。



国際大3教授解雇訴訟 元教授側勝訴

MBC南日本放送(2006/10/27)

 大学の教員採用の際に不正を行ったなどとして解雇された鹿児島国際大学の3人の元教授が「処分は不当」だとして、解雇無効などを訴えている裁判の控訴審で福岡高等裁判所・宮崎支部は、1審に引き続き元教授らの訴えを認める判決を言い渡しました。この裁判は、1999年に鹿児島国際大学の経済学部が教員公募を行った際、教授会で採用選考などに不正があったとして、大学側から解雇された田尻利教授ら3人の教授が「解雇権の濫用にあたり解雇は不当」だとして大学側を訴えているものです。一審の鹿児島地裁は元教授らの訴えを認め、「解雇は無効」だとする判決を言い渡しました。そして、きょう行われた控訴審判決で福岡高裁・宮崎支部の横山秀憲裁判長は「3人の解雇はいずれも事由が認められず、解雇は無効」として解雇された年の2002年5月からこれまでの毎月の給与などを支払うよう命じました。きょうの判決について、大学を経営する津曲学園は「判決文が届いていないので現時点でのコメントは差し控えたい。判決文が届き次第、慎重に吟味した上で対応したい」と話しています。


鹿児島国際大学解雇問題で高裁判決

鹿児島読売テレビ(2006/10/27)

 鹿児島国際大学の教授3人が教員採用などをめぐり懲戒解雇となり、大学を経営する津曲学園に対し解雇の無効を求めた裁判の控訴審判決が、きょうありました。一審では、3人の教授の主張を認める判決が下され、それを不服とした学園側が、控訴していましたが、きょう、福岡高裁宮崎支部は「解雇は無効である」とした一審を全面的に支持し、学園側の控訴を棄却しました。つまり再び、教授3人の訴えが認められる形となったわけです。津曲学園は「判決文が届き次第、慎重に吟味したうえで対応したい。」とコメントしています。


 
 
 
2006年10月27日  

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 勝訴!
 三教授の声明

2006年10月27日

声   明

田尻 利・馬頭忠治・八尾信光

 今日の勝訴判決を学内外の多くの支援者とともに喜びたいと思います。

 懲戒解雇の汚名を着せられた者にとって、この4年7ヶ月の歳月がどれほど辛く厳しいものであったかは容易にご想像いただけるでしょう。

 裁判所は、仮処分決定から今回の本訴控訴審判決にいたる幾つもの裁判を通して、わたくしたちに「懲戒事由に該当する事実は認められない」という判断を繰り返して示しました。わたくしたちに対する懲戒解雇はまったく不当な処分であったのです。

 これらの判決を踏まえてわたくしたちは学園理事会に次のことを求めます。

1.ただちに解雇を撤回して、わたくしたちを原職に復帰させること
2.誠意ある謝罪をして、わたくしたちの名誉を回復すること

 地裁判決を真摯に受け止め「ただちに三教授を原職に復帰させる」ように求めた理事長宛の要望書には、鹿児島国際大学教員の過半数を大きく越える数の先生方が署名をされました。卒業生からも学長と同窓会長宛の嘆願書が提出されています。理事会は、こうした学内外の願いや世論に耳を傾け、これまでの司法の判断に従うべきです。この解雇事件に関係し協力した人々は、それぞれの責任を考えるべきでしょう。

 
 
 
2006年10月27日  

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 勝訴!
 守る会・鹿国大労組・九州私大教連の声明

2006年10月27日

声  明

 本日、福岡高裁宮崎支部は、原告の訴えを全面的に認めて解雇無効の判決を言い渡した昨年8月30日の鹿児島地裁判決を支持し、学園の控訴を棄却する三教授全面勝利判決を出しました。2002年3月の懲戒解雇処分以来、三教授が主張してきた、まったく理由のない不当解雇であるという主張が、地裁につづいて、高裁でも認められました。

 解雇を無効とした、この高裁での勝利判決によって、懲戒解雇理由があったとする学園の言い分が完全に否定されて、大学内における教員の身分保障の重要性が改めて確認されました。

 本日の勝利判決をふまえて、私たちは、以下のことを津曲学園理事会に要求します。

一、上告を行わず、この判決を確定させること。
一、判決に従い、三教授を原職にただちに復帰させること。

 私たちは、三教授のこれまでの奮闘に敬意を表すると同時に、この裁判を支援していただいた全国のみなさんと共に、この勝利判決を心から喜びたいと思います。
 私たちは、この要求の実現にむけて三教授の支援をつづけていくことを決意しています。
 今後とも、みなさんのご支援、ご協力をおねがいします。

鹿児島国際大教職員の身分を守る会
鹿児島国際大学教職員組合
九州私立大学教職員組合連合

 
 
 
2006年10月27日  

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 勝訴!
 三教授を支援する全国連絡会、声明文

声 明 文

2006年10月27日

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
代表 篠原三郎

 本日、福岡高等裁判所(宮崎支部)は、三教授の主張を受け入れ、学園側の控訴を棄却しました。2005年8月30日の鹿児島地方裁判所の判決(三教授の全面勝訴)を不服とした津曲学園理事会(菱山泉理事長)は福岡高等裁判所に控訴しましたが、地裁判決に続き、2002年3月の学園理事会の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が認められました。

 本件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等が不当であったとして、学園理事会が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、本控訴審判決は当初より私たちが主張してきたような学園理事会側の処分の不当性を、再度明らかにしてくれるものであります。
 私たち、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、学園理事会に対して、以下のように要請いたします。

1.本控訴審判決を誠実に受け入れ、上告を行わず、三人の教授を現職にただちに復帰させること。
2.三教授を復帰させるとともに、鹿児島国際大学を民主的で自由な学園にするように努めること。
3.三教授の名誉を傷つけてきたことに対して謝罪すること。

 本控訴審判決とともに以上の要請を受け入れ、すみやかに本件の解決をはかることを求めます。また、4年7ヶ月にもおよぶ不当・不正常な状況をこれ以上続けることは、学生・保護者を含む学園・大学関係者にとって不幸であり、学園理事会の賢明なる判断を強く求めます。

以上

 
 
 
2006年10月27日  

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 判決速報!

三教授側 全面勝訴!

鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審は,本日,午後13時20分より,福岡高裁・宮崎支部におきまして,判決の言い渡しが行われました。

結果は,予想通り3教授側の全面勝訴です。以下,主文のみ掲載


 

主   文

1 本件控訴及び各附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
 (1) 控訴人と被控訴人らとの間において,被控訴人らがそれぞれ控訴人に対し雇用契約上の権利を有する地位にあるこ
とを確認する。

(2) 控訴人は,平成14年5月1日から本判決確定の日まで,毎月20日限り,被控訴人田尻に対し1か月−−−−−−−円の割合による金員を,同馬頭に対し1か月−−−−−−−円の割合による金員を,同八尾に対し1か月−−−−−−−円の割合による金員をそれぞれ支払え。

(3) 控訴人は,平成14年5月から本判決確定の日まで,毎年3月,6月及ぴ12月の各末日限り,被控訴人田尻に対 し各−−−−−−−−円を,同馬頭に対し各−−−−−−−−円を,同八尾に対し各−−−−−−−−円をそれぞれ 支払え。

 (4) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。

3 この判決は1項(2)及び(3)に限り仮に執行することができる。


 
 
 
2006年10月09日

湘南工科大学不当解雇事件
最高裁は学園の上告を棄却 河口さん勝訴 高裁判決が確定!

湘南工科大学事件

 (2006.10.03) 最高裁は、湘南工大理事会の2006.02.21の上告を棄却し、「懲戒解雇事由がないのに本件各懲戒解雇をしたものであり,これが違法であることは,明らかである。」とした東京高裁判決が確定した。

[ニュース]

湘南工大訴訟:最高裁が上告棄却、大学側が敗訴 /神奈川
2006/10/05, 毎日新聞地方版

 湘南工科大(藤沢市辻堂西海岸、糸山英太郎理事長)を解雇されたのは組合活動が理由で無効だとして、同大労組委員長で情報工学科教授、河口央商(ひろあき)さん(66)が地位確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は大学側の上告を棄却した。教授の地位を確認し、大学側に未払い賃金と慰謝料の支払いを命じた東京高裁判決が確定する。決定は3日付。
 河口さんは教授会の承認にもかかわらず教授に任用されず、91年に県地方労働委員会に救済を申し立てた。02年、大学側は河口さんをいったん懲戒解雇したが、教授任用差別と解雇無効の二つの裁判で敗訴が確定する。
 来年3月に定年退官する河口さんは「教壇復帰の可能性がほぼなくなり残念だが、大学は正常化に向かってほしい」と話した。
 
教授の懲戒解雇で「不当」判決確定 最高裁、湘南工科大の上告棄却=神奈川
2006/10/05, 東京読売新聞

 湘南工科大(藤沢市)の教授が懲戒解雇は不当として雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は、大学側の上告棄却を決定した。決定は3日付。「解雇の理由がない」として慰謝料300万円の支払いなどを命じた高裁判決が確定した。大学側は2002年8月、交通費の不正受給を理由に教授の河口央商さん(66)を懲戒解雇した。


 
 
 
2006年10月04日  New!

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審
福岡高裁宮崎支部は,判決日を決定! 

控訴審、判決言い渡し日
10月27日(金)13時20分より


 
 
 
2006年08月25日  

鹿児島国際大不当解雇事件
研究室使用に関する仮処分命令取消訴訟 第2回審尋

 学園側が田尻教授に対し研究室使用に関する仮処分命令の取消を申し立てた裁判(仮処分命令取消訴訟)で,8月21日第2回審尋が鹿児島地裁にて行われた。

 学園側からはすでに8月11日付「主張書面(1)」が提出され,他方教授は「準備書面」を8月21日付で提出した。争点は,下記の7月26日付けニュース記事の通り。

次回第3回審尋は9月12日。

 
 
 
2006年07月26日  

鹿児島国際大不当解雇事件
学園理事会、田尻教授に対し研究室使用に関する仮処分命令の取消を申し立てる

 津曲学園理事会は,6月28日,田尻教授に対し研究室使用に関する仮処分命令の取消を鹿児島地裁に申し立てた(「事情変更による仮処分命令取消申立書」)。

 同申立の内容は,田尻教授が満70歳になり,就業規則(理事会が主張する「2001年1月10日改定」「同年4月1日施行」)では定年になっているので,「少なくとも研究室使用許諾の部分の関係では、保全すべき権利、保全の必要性がともに消滅する事情変更が生じ」たのだから,当該部分の仮処分を取り消せ,すわなち田尻教授に研究室から出ていけというものである。

 これに対して,田尻教授は,学園の74歳から70歳に引き下げた就業規則は2001年1月10日に改定されておらず,田尻教授が懲戒解雇された平成14年3月31日より後である。したがって、学園側主張の前提となる就業規則は,適用されるものではないから、申立人の主張はそれ自体失当であるとの答弁書を提出した。

 また,答弁書では「就業規則は、これに従うという労働者の合意があって効力を生ずるものであり、使用者による一方的な労働条件の不利益変更はできない。定年を何歳と定めるかは重要な労働条件の一つであり、使用者が一方的に、懲戒解雇した後に独断で就業規則の改定をなし、定年年齢を下げるといった不利益変更をすることは到底許されるものではない。」と正当な主張を行っている。

 因みに,この問題に関して,今年4月に開催された理事会と組合との団交では,理事会から「係争中なので身分が確定するまで田尻教授の研究室利用は認める」という回答があったばかりである。

 なお,この問題とは別に,現在控訴審で進められている和解協議は,8月11日に電話会議により行われる予定になっている。

 
 
 
2006年04月23日  

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審
第2回口頭弁論の結果 今回をもって結審!

  4月21日2時より,福岡高裁宮崎支部201号法定にて,鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審の第2回口頭弁論が開催されました。被控訴人・三教授側の出席者は,増田・小堀両弁護士と当事者3名のほか、九州私大教連代表者や組合の役員、さらには「守る会」代表者を含む鹿児島からの支援者たちが大勢傍聴しました。一方,学園側は3名の弁護士,法人および大学の事務局長,職員1名でした。

 今回の口頭弁論において,裁判長は,これまでに双方から提出された書面類を確認し、3名に対する処分の就業規則上の根拠(条項)を学園側に確認したのち、次のようなことを述べました。

(1)控訴人・学園側が申し出た人証(菱山泉理事長等)は不必要と考え、却下する。
(2)裁判所としては、今回をもって結審とする。

 そして、裁判長は和解が相当と考えるので、別室にて待機するように指示して、閉廷となりました。

 その後,舞台は、2階の法廷から5階の部屋に移され、和解協議が行われました。双方、時間をずらして別々に裁判官に呼ばれ、和解の可能性について打診されました。その後,双方の当事者らを集めて今後の進行計画が確認されました。津曲学園は5月の理事会で検討するとの返事があったようで、6月6日午後4時から再び和解協議(あくまで予定)が非公開でもたれることになりました。

 
 
 
2006年02月28日

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審
進行協議の結果報告

 2月24日14時から20分あまり,控訴審の進行協議が電話会議の形で行われました。前回の予定ではこの日第2回口頭弁論が行われるはずでしたが、裁判官の交代が予定されているということで電話会議に変更。今回,以下のことが話し合われました。

1.学園側が三教授側の準備書面と陳述書に反論したいと主張し、3月末までに書面を提出する。
2.裁判所が和解の可能性について学園側に打診したが、学園側が難色を示した。
3.第2回口頭弁論は4月21日(金)14:00から福岡高裁宮崎支部で行われる予定。


 
 
 
2006年01月01日

三教授から新年のご挨拶
謹んで新年のご挨拶を申し上げます


 謹んで新年のご挨拶を申し上げます
想像もしなかった懲戒解雇処分から四年目の正月を迎えました。この間のみなさまのあたたかい御支援に厚く御礼を申し上げます。
お蔭さまで昨年八月には本訴裁判で原告側の請求を全て認めた完全勝訴の判決を得ることができました。学園当局は控訴しましたが、この処分をめぐる裁判で当局側は(保全抗告裁判での提訴取下げも含めると)すでに六回敗訴しており、学校法人の社会的責任からしても控訴を取下げるべきです。
今後ともどうぞよろしく御指導・御支援下さいますようお願い致します。
みなさまの御健勝と御多幸を心よりお祈り申し上げます。

 
二〇〇六年 元旦

鹿児島国際大学教授 田尻 利
鹿児島国際大学教授 八尾 信光
鹿児島国際大学教授 馬頭 忠治


 
 
 
2005年12月19日

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 
第1回口頭弁論 結果報告


 12月16日,鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審・第1回口頭弁論が,福岡高裁宮崎支部201号法廷で開催された。
 控訴審初の口頭弁論では,これまで裁判所に提出されている書面と証拠書類の確認が行われた。その後,学園側はさらに追加の主張を予定していると発言。協議の結果,2月6日必着で双方の書面を提出することになった。次回の口頭弁論は2月24日(金)14:00からと決まった。

 学園側は今日までに127枚の準備書面と陳述書2点を含む200枚近い書証を提出している。
 なお学園側は菱山理事長を含む2名の証人を申請した。

 
 
 
2005年12月07日

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 
3教授側「答弁書」


平成17年(ネ)第165号 解雇無効、地位確認等請求控訴事件

控 訴 人  学校法人津曲学園
被控訴人  田尻 利 外2名

答   弁   書

平成17年12月5日

福岡高等裁判所宮崎支部 御中

〒892-0841
鹿児島市照国町17番14号
エクセレント照国301号
上記被控訴人ら代理人
弁護士 増 田   博

控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

控訴の理由に対する答弁

1 控訴理由書(平成17年10月28日付)について
本件に関する原判決の判断は、いずれの争点についてもきわめて適切である。控訴人は、原判決が普通解雇事由に該当するか否かの判断を遺漏していると述べているが、原判決は、本件処分について、そもそも懲戒事由に該当する事実はないと判断した上で、普通解雇も解雇権の濫用にあたるとしているのであるから、判断の遺漏はない。



 
 
 
2005年12月02日

日本私大教連
鹿児島国際大学3教授解雇事件の早期解決を求める決議

 日本私大教連は,11月20日,第18回定期大会において下記の「特別決議」を採択した。

 (コメント)給与支払いについては,12月から給与を支払う等の条件で,11月29日和解が成立した。

鹿児島国際大学3教授解雇事件の早期解決を求める決議

 8月30日、鹿児島地方裁判所は、田尻・八尾・馬頭原告(以下、3原告)の主張を全面的に認め、「原告らにはいずれも懲戒事由に該当する事実はない」として、原告の雇用契約上の地位等を認める全面勝利判決を下しました。

 判決は、教員採用にかかる選考委員会の議論や運営、採用候補者を決定した教授会の運営を問題視した学園の主張を、「理解しえないわけではない」としつつも悉く採用していません。一例を示せば、採用候補者の業績は経営学ではなく経済学だから科目不適合であり、科目不適合でありながら担当適任とする選考委員会報告書は虚偽である、と学園はおおむね主張しています。これについて判決は、「人事管理論、労使関係論の概念・定義は固定されたものではない」、「経済学の業績であることを理由に直ちに人事管理論、労使関係論の業績でないと結論付けることには疑問が存する」とし、事実上、学園の主張を退けています。

 しかし、学園は、9月7日、地裁判決を不服として、福岡高等裁判所宮崎支部に控訴し、あくまで争う立場を明示したのです。さらに、地裁に強制執行停止申立を行い、判決が命じた給与支払いをも拒否しました。このような学園の態度は、司法によって否定された独善を改めるどころか、ますますそれに固執し、3原告の人権をもないがしろにするものだといわなければなりません。

 私たちは、このように原告の働くものとしての権利や人権をないがしろにしている津曲学園理事会の姿勢を容認できるものではありません。

 私たちは、津曲学園理事会が、大学という民主的運営が強く求められる教育機関を擁する、公共性の高い学校法人としての良識を発揮し、早期に3原告を職場にもどし、健全で民主的な大学づくりに足を踏み出すことを求めるものです。

2005年11月20日

日本私大教連第18回定期大会


 
 
 
2005年11月15日

地裁で完全敗北した学園当局
地裁で完全勝訴した三教授に対して大学施設
の利用を制限する「再警告文」を送付

 先の本訴地裁判決で,完全敗北した当局学園当局は,こともあろうに,11月11日三教授それぞれに対して,下記のような大学施設の利用を制限するような「再警告書」を送付してきた。

再 警 告 書

2005年(平成17年)11月11日

〒890-0041
鹿児島市城西3丁目8番9号
学校法人津曲学園
理事長 菱 山   泉

鹿児島国際大学
学 長 瀬地山   敏

当学園は、貴殿に対し、次のとおり再度警告するので、善処を求める。

1 貴殿が本学の施設を利用できるのは、2002年9月30日、鹿児島地方裁判所の仮処分決定で利用することが認められた大学7号館518号研究室のみに限られているところである。

2 しかるに貴殿は、2002年10月2日付の学長通達でも立ち入りを禁止されている上記研究室以外の本学施設内に繰り返し立ち入りしており、極めて遺憾で.ある。

3 2005年8月30日付鹿児島地方裁判所判決後に違反行為が目立つが、同判決は係争中で未だ確定しておらず、施設使用を許可する条項などはなく、地位確認の項目は仮に執行することは認められていない。

4 よって、通知人らは、貴殿に対し、利用が裁判所の決定により仮に認められている研究室を除き、他の学内施設(会議室、教室等を含む)に立ち入ることを禁止されていることを再度確認したい。
 上記禁止されている立ち入り行為は、施設管理権の違法な侵害であり、(予備的)解雇事由となり、しかるべき法的措置をとる所存であることを付言する。

以上

(上記の「再警告書」において三教授の名前は省略)


 
 
 
2005年11月10日

鹿児島国際大不当解雇事件仮処分(高裁)裁判 
第1回審尋 和解条件が議論

 鹿児島国際大学不当解雇事件・仮処分裁判で,11月9日,福岡高裁宮崎支部において第1回審尋が開催された。今回の審尋は,直接裁判所に出向くのではなく,電話会議という形態で実施され,全体は10分程度で終了した。

 まず,三教授側弁護士は,本件の事件の基本的な性格についてごく簡潔に述べた後,審尋が開始された。すぐに,裁判官から和解案が提示された。それは,「学園は毎月の給与分を支払うとのことだが被控訴人はどうか」というの内容であった。この案に対して,三教授側は賞与を含めた支払を求めたいと回答した。学園側はこの求めに対し即答せず,11月末までに返答するということになった。学園側が賞与を含めた仮払いを拒否した場合,学園側の回答を踏まえ、裁判所が決定するということで審尋は終了した。

 なお,仮処分決定は,2審を限度とし,三教授側が求めていた「本案判決確定の月まで」という申請内容は無理である旨,確認された。また三教授側の控訴審における和解条件については,文書であらためて高裁に提出することになった。

 本件解雇無効・地位確認等請求事件・控訴審は,12月16日第1回口頭弁論が開催される。ここでは三教授への尋問は行われず,短時間で終了する予定となっている。

 
 
 
2005年11月06日

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審
学園側「控訴理由書」を提出
あらためて理事・伊東光晴に関する裁判資料も公開

 鹿児島国際大学理事会(菱山泉理事長)は,10月28日,福岡高等裁判所宮崎支部に対し,以下のような「控訴理由書」を提出した。
 この裁判において,理事会側はこれまで本訴を含めて三度,鹿児島地裁から不当な解雇であったと断定された。にもかかわらず,ほとんど新たな主張も,新たな証拠もないまま,今回もまた同じように,裁判所に書面を提出した。以下,控訴理由のうち,採用予定者の研究業績と科目適合性の関係の部分のみを指摘し,その点に関わり鹿児島地裁が判断した部分を掲載する。

 この問題について,理事会当局は被控訴人馬頭忠治教授に対し教員選考委員会報告書に「虚偽記載した」と述べている。この「虚偽記載」論は,不当解雇の初めから「処分通知書」にも書かれ,当該大学の全教職員にも大学文書等を通じて流布された。こうした行為は,同教授に対する著しい名誉毀損であり,極めて悪質な人権侵害である。馬頭教授に対し「虚偽記載」という表現(「公文書偽造」という表現も使った)を最初に展開したのは,理事の伊東光晴氏である(それ以前の文書においてこの表現は存在しない)。以下,その証拠となる裁判資料「馬頭忠治教授弁明聴聞録」(全文)をリンク掲載する。

「馬頭忠治教授弁明聴聞録」乙25−3号証 (全文)

平成17年(ネ)第165号 解雇無効・地位確認等控訴事件
控 訴 人 学校法人津曲学園
被控訴人 田尻 利 外2名

控訴理由書

2005年(平成17年)10月28日

福岡高等裁判所 宮崎支部
民事イ係 御中

控訴人代理人
弁護士 金 井 塚  修
弁護士 金 井 塚  康 弘
弁護士 畠  田  健  治

第1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1 事案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 原判決の要旨等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第2 控訴理由の骨子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
1 争点(1)に対する判旨とその問題点・・・・・・・・・・・ 4
2 争点(2)に対する判旨とその問題点・・・・・・・・・・・ 5
3 争点(3)に対する判旨とその問題点・・・・・・・・・・・ 6
4 争点(6)に対する判旨とその問題点・・・・・・・・・・・ 7
5 小 括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

(別紙)馬頭作成の業績評価書(乙20の1)における虚偽記載一覧表

第1 はじめに
1 事案の概要
…(略)…
2 原判決の要旨等
…(略)…
 これらの争点(1)ないし(3)について、いずれも懲戒事由がないと判断した上、争点(6)も解雇権の濫用にあたるとし、争点(4)、(5)を判断するまでもないとして被控訴人の請求を認容したのである。
 しかし、いずれも種々の事実誤認があり、控訴人の学内諸規定や慣例の解釈や評価の誤り、証拠評価あるいは判断の遺漏ないし誤りがあって、到底破棄を免れないものである。

第2 控訴理由の骨子
1 争点(1)に対する判旨とその問題点
…(略)…
2 争点(2)に対する判旨とその問題点
 また、争点(2)について、原判決は、科目適合性や被控訴人馬頭の報告書虚偽記載の有無を具体的に何らの判断をしないまま、「本件採用人事における公募科目が経営学科経営コースの専門科目としての人事管理論、労使関係論であることを考慮しても、本件選考委員会が○○候補の業績が公募科目と合致すると判断したことをもって、その委員が職務上の権限を逸脱し、または権利を濫用して専断的行為を行った(本件就業規則38条2号)とすることはできないというべきであるから、原告馬頭が本件業績評価書に○○候補が本件大学の『労使関係論』の適任である旨記載し、それに沿う内容の各評価をしたことをもって」懲戒事由としての権限濫用行為、専断的行為にあたらず、職務上の地位を利用して自己の利益を図ったともいえないとの誤った判断をした。

 被控訴人馬頭が、繰り返し大声で主査を威嚇等した行為も「議論の域、社会的に許容される範囲を超えたと」認められないとし、主査の業績評価を無視したり否定したり、主査の辞任を迫ったりした副査の行為も、控訴人の学内規程に反し慣例にも反する行為であるにもかかわらず、懲戒事由に該当しないと誤った判断をした。
 原判決が判断を誤った原因としては、@争点(1)に指摘した誤りをそのまま争点(2)でも援用できるが、選考委員会に学内諸規程、慣例等に基づかない広範な「裁量」を与え、主査による業績評価を否定する権限や教授会に諮らず 委員会で何でもなし得るかのような権限を与え、Aそれを前提に控訴人が大学およびアカデミズムの生命として最も重視していた科目適合性の判断を回避した上で、被控訴人馬頭の明らかな虚偽記載を控訴人が逐一具体的に主張したにもかかわらず(本書末尾添付の被控訴人馬頭の業績評価書[乙20の1]の虚偽記載についての一覧表参照。原判決は1審審理中からこの控訴人からの主張を受領していながら主張整理にも取り込まない誤りを犯している)、検討も認定もしていないこと、B学内規程や慣例上、主査と副査は厳然と相違があり、現実の主査と被控訴人馬頭との人事管理論、労使関係論に関連する経営学の業績にも格段の差があるにもかかわらず、それらを評価認定しないで、被控訴人馬頭の権限濫用行為等の不正行為を正しく認定していないことを主なものとして指摘できる。……

 

以下は,上記争点(2)に関わった鹿児島地裁判決の判断箇所

2 原告馬頭に対する本件懲戒解雇の有効性(争点(2))について
(1) 本件業績評価書の記載
 原告馬頭による本件業績評価書の記載につき,被告は,○○候補の業績が本件採用人事における公募科目(人事管理論及び労使関係論)に適合しないとして,当該記載が虚偽である旨主張する。
しかしながら,前記1(4)イのとおり,一般論としては,○○候補の業績が経済学のものであることを理由に直ちに人事管理論,労使関係論の業績でないと結論づけることには疑問が存する上,本件採用人事における公募科目が経営学科経営コースの専門科目としての人事管理論,労使関係論であることを考慮しても,本件選考委員会が○○候補の業績が公募科目に合致すると判断したことをもって,その委員が職務上の権限を逸脱し,または権利を濫用して専断的行為を行った(本件就業規則38条2号)とすることはできないというべきであるから,原告馬頭が本件業績評価書(乙20(2))に,○○候補が本件大学の「労使関係論」の担当教授に適任である旨記載し,それに沿う内容の各評価を記載したことをもって,権限逸脱又は権利濫用(本件就業規則38条2号)とすることはできず,また,職務上の地位を利用して自己の利益を図った(同条1号)と認めることもできない。……

イ 科目適合性
(ア)かかる原告田尻の行為に関連し,被告は,○○候補の業績につき,人事管理論及び労使関係論双方について科目不適合であると主張しているところ,証拠(乙7(1)),123)によれば,本件採用人事における公募科目である人事管理論及び労使関係論は,いずれも本件大学経済学部経営学科経営学コースの専門科目に位置づけられている(本件旧学則6条,同別表第4参照。経済学科ではいずれも関連科目に位置づけられている。)と認められるから,これらの科目を経営学的見地,管理論(マネジメント)的見地,企業レベルの見地から研究している者でなければ科目適合性は認められないのであって,経済学の分野である労働経済論,社会政策論に属する○○候補の業績(この点については争いがない。)はこれに適合しないとの被告主張も,理解し得ないではない。
(イ) しかし,人事管理論,労使関係論の概念・定義が固定されたものでないことは否定できないのであって(例えば,大学問題調査委員会の委員であった赤岡功教授は,労務管理論の中に人事管理論と労使関係論が包摂されるとし(乙30(2),32),韓羲泳教授は,経営管理論の一部に人事管理論が含まれ,さらにその人事管理論の一部に労使関係〔管理〕論が含まれるとし(乙83),本件採用人事における前任者である片山一義助教授は,人事管理論と労務管理論は同じ内容のものであり,労使関係論は労務管理論の―領域としての労使関係管理論に限定されるものではないとし(甲46),下山房雄教授は,人事管理論と労使関係論は学問的には全く別系譜のものであるとする(甲45)。),人事管理論や労使関係論を研究するには,経済学的な分析と把握が不可欠であるとの見解(甲44),人事管理・労務管理・労使関係についての研究は,経済学を含む様々な分野で行われており,経営学的研究がその唯一の研究ではないとの見解(甲47),労使関係論の研究について,労働経済学,社会政策学を含む広範な学際的研究であることが望ましいとの見解(甲61(4)。なお,当該見解は,上記赤岡教授が依拠されている森五郎教授のものである。)なども存するため,本件採用人事において,経済学,社会学,心理学等,幅広い分野の研究者からの応募が存したこと(甲23)をも併せ考慮すると,一般論としては,経済学の業績であることを理由に直ちに人事管理論,労使関係論の業績でないと結論づけることには疑問が存する。
これに加え,本件採用人事における前任者である片山一義助教授や平成14年度に本件大学において人事管理論,労使関係論を担当した佐護譽教授も,本件大学の科目である労使関係論について,経営学的見地に限った理解をしていないと認められること(甲25,76,乙137),前認定のとおり,○○候補の面接前の時点では,本件選考委員会において原口教授を含めた各委員が,○○候補の業績が労使関係論に適合することを肯定していたこと,たとえ業績が公募科目に完全には合致していなくとも,選考委員会としては,相応に合致していると認められる候補者の中から最も適任と判断される者を選択して推薦し,採否についてはその後の教授会審議及び理事長の判断に委ねるとの方法を採ることも,その裁量の範囲内の行為として許されると解されることからすれば,○○候補の業績が本件大学における経営学科経営コースの専門科目としての人事管理論,労使関係論に合致するか否かは一応おくとしても,少なくとも,本件選考委員会が○○候補の業績が公募科目に合致すると判断したことをもって,その委員(委員長である原告田尻を含む。)が職務上の権限を逸脱し,または権利を濫用して専断的行為を行った(本件就業規則38条2号)とすることはできないというべきである。

 

 
 
 
2005年10月10日

鹿児島国際大学不当解雇事件

福岡高裁宛「仮処分申請書」(全文)

「仮処分申請書」(2005年10月7日)全文

仮 処 分 申 請 書

平成17年10月7日
福岡高等裁判所宮崎支部 御中

      債権者ら代理人
弁護士  林     健 一 郎
同   井 之 脇  寿  一
同   森     雅  美
同   増  田     博
同   小  堀  清  直


当事者の表示−別紙の通り

申 請 の 趣 旨

1 債務者は、債権者田尻に対し、各金 ------ 万 ------ 円を、債権者馬頭に対し、各金 ----- 万 ----- 円を、債権者八尾に対し、各金 ----- 万 ----- 円を、いずれも平成17年9月から本案判決確定の月までの毎月20日限り、それぞれ仮に支払え。
2 申し立て費用は債務者の負担とする。

申 請 の 理 由

第一 被保全権利

……(中略) ……

三 通常解雇と違法性

1 債務者は予備的に通常解雇の主張をなし、債権者らに対し平成14年10月25日付書面で解雇を通知した(疎甲第4〜6号証)。同解雇通知によれば、債権者らが記者会見を行ったり、インターネットでメッセージを発信したことが背信的行為に該当し、これによって懲戒解雇処分の有効性を貶め、債務者の名誉を毀損したなどという驚くべきものである。
しかしながら、債権者らが記者らの要請に応じて会見をしたりインターネット通信で事実を述べ、自己の行為が誤っていなかったと訴えることが解雇事由になるのであれば、もはや言論の自由はない。
2 したがって、債務者の本件解雇処分は著しい権利の濫用である。

四 裁判所の判断
1 鹿児島地方裁判所は、平成14年9月30日に懲戒解雇は理由がないとして、債権者らの地位保全、賃金の仮払い、研究室の利用妨害禁止などを認める決定をした(疎甲第7号証)。
債務者はこれに対し異議を申し立てたが、同裁判所により平成16年3月31日に上記決定の認可がなされた(疎甲第8号証)。債務者は同認可について貴裁判所に抗告を申し立てたが、後日これを取り下げている。
2 ところで、債権者らは平成14年11月19日に本案訴訟を提起したが、債務者はその係属中である平成15年10月以降、債権者らに対し賃金を支払わなかったことから、再び債権者らは平成15年10月15日に鹿児島地方裁判所に対し賃金の仮払いを求めて仮処分を申請した。そして、同裁判所は平成16年8月27日に仮処分決定をなした(疎甲第9号証)。同決定によれば、債権者らに対し賃金の仮払いについて平成16年9月以降第1審判決言渡まで認めている。
3 また、本案において、平成17年8月30日に債権者らの主張を全面的に認める判決が言い渡された(疎甲10号証)。
債権者らに対する債務者のなした本件処分が違法であることは、裁判所の度重なる判断によってもはやゆるぎないものとなっている。

第二 必要性
ところが、債務者は本案判決を不服として控訴し、これを理由に執行停止の申立をなし(疎甲第11号証)、債権者らに賃金の支払いをしないため、債権者らは再び路頭に迷う状況に陥っている。
一 債権者田尻の平成13年の1ヶ月の平均賃金は金-------万-------円、同馬頭について1ヶ月の平均賃金は金------万------円、同八尾について1ヶ月の平均賃金は金------万------円である(疎甲第12〜14号証)。
二 本件のようなあまりにも理不尽な処分によって債権者らは生計の手段を失い、収入の途が途絶え、研究費すら与えられず、家族を抱えて不安定な生活を強いられている(疎甲第15〜17号証)。
第三 よって、本申請に及ぶ。

 

 
 
 
2005年09月22日

鹿児島国際大学不当解雇事件

鹿児島地裁がなんと仮執行宣言付判決に基づく強制執行停止を決定


平成17年(モ)第588号

強 制 執 行 停 止 決 定

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の当庁平成14年(ワ)第1028号解雇無効,地位確認等請求事件について,当裁判所が平成17年8月30日言い渡した仮執行宣言付判決に対し,申立人は控訴を提起し(平成17年(ワネ)第46号),かつ,同判決に基づく強制執行の停止を求める旨申し立てた。
 当裁判所は上記申立てを理由があるものと認め,申立人に被申立人田尻利のために金1,600万円の担保(鹿児島地方法務局平成17年度金第1026号)を,被申立人馬頭忠治のために金1,600万円の担保(鹿児島地方法務局平成17年度金第1025号)を,被申立人八尾信光のために金1,600万円の担保(鹿児島地方法務局平成17年度金第1027号)を,それぞれ立てさせて,次のとおり決定する。

主    文

前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は,本案控訴事件の判決があるまで,これを停止する。

平成17年9月16日
鹿児島地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官   高 野   裕
      裁判官   松 本 圭 史
      裁判官   大 島 広 規


 

 
 
 
2005年09月15日

鹿児島国際大学不当解雇事件

全国連絡会、学園側控訴に対する抗議声明


<声明文>
学校法人・津曲学園理事会の控訴に抗議し、控訴の取り下げを求める!

 2005年8月30日、鹿児島地裁は、鹿児島国際大学三教授の懲戒解雇を無効とした。その判決は原告・三教授の全面勝訴というべき内容であった。解雇から3年半、本訴から2年10ケ月余りを経ての勝訴である。また、本件以外にも関連する仮処分判決を含む4件の判決もすでに、ことごとく被告・学園理事会側の敗訴となっている。
 この間、被告・学園理事会側は、訴訟にあたって多額の学園財政をつぎ込み、裁判傍聴に教職員を動員し、学園広報を利用し、さらに関西からの弁護士2名を訴訟代理人とした。これらのことは、菱山理事長、伊東光晴理事ら学園理事者が、自らの理事(経営者)という立場を可能な限り利用しつくした訴訟であったことを意味する。被告・理事者側の裁判所へのこれまでの提出書面は関係するもの・使えるものはことごとく提出するという徹底したものであり、その分量は膨大であったと聞いている。しかし、当然の帰結ではあるが、「無理が通れば道理が引っ込む」とはならず、被告・理事会側の全面敗訴であった。
 菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、この全面敗訴という結果を謙虚に受け止め、三教授を原職にただちに復帰させるべきである。また、学校法人・津曲学園、鹿児島国際大学のこれ以上の財政を含む具体的損失、社会的なイメージダウンを回避すべきであろう。公益法人たる学校法人の経営者として、学生納付金に学園財政のほとんどを依拠する私立学校の経営者として、その社会的・経営的責任を深く自覚すべきではないか。さらには、三教授とご家族はじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民などに、これ以上の精神的な苦痛・負担・迷惑をかけるべきではないだろう。
 にもかかわらず、菱山泉理事長、伊東光晴理事ら学園理事者は、9月8日、「原判決は当方の主張が認められておらず不満。上級審の判断を仰ぎたい」とし、福岡高裁・宮崎支部に控訴している。身勝手な恥かしい行為と言えよう。すみやかに控訴を取り下げることを求める。

2005年9月15日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会

 

 
 
 
2005年09月10日

鹿児島国際大学不当解雇事件・地裁判決

学園側が控訴!

学園側(菱山泉理事長・伊東光晴理事ら)は,9月8日,地裁決定に従わず,不当にも高裁に控訴した。



 
 
 
2005年09月01日

鹿児島国際大学不当解雇事件・地裁判決

判決文(全文)

鹿児島国際大学事件2005年8月30日鹿児島地裁判決

三教授全面勝訴、菱山泉理事長・伊東光晴理事ら全面敗訴
「判決文(全文)」



 
 
 
2005年09月01日

鹿児島国際大学不当解雇事件・地裁判決
三教授全面勝訴菱山泉理事長、伊東光晴理事ら全面敗訴!

全国連絡会、菱山泉・伊東光晴両理事らに要請行動!

 「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」の代表および事務局メンバーは,8月30日の地裁判決(三教授全面勝訴)を受け,翌8月31日午前,下記のような「三人の教授を現職にただちに復帰させること」、「謝罪」等を求める要請書を,学校法人津曲学園の理事一人一人に渡すべく要請活動を展開した。

学校法人津曲学園理事長
菱 山   泉   殿

要 請 書

2005年8月31日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
           代表 篠原三郎

 
 昨日、鹿児島地方裁判所は、原告三教授の訴えを全面的に受け入れ、解雇無効の判決を言い渡しました。2002年3月の学園理事会の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が認められました。
 本件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等に不正があったとして、学園理事会が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、勝訴判決は、当初より私たちが主張してきたような学園理事会側の処分の不当性を明らかにしてくれるものであります。
 私たち、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、学園理事に対して、以下のように要請いたします。
1. この判決を誠実に受け入れ、三人の教授を原職にただちに復帰させること。
2. 三教授を復帰させるとともに、鹿児島国際大学を民主的で自由な学園にするように努めること。
3. 三教授の名誉を傷つけてきたことに対して謝罪すること。
4. 全教職員、学生および保護者を含む学園関係者に事件の真相を説明すること。

以上

連絡先事務局; 612‐8577 京都市伏見区深草塚本町67
 龍谷大学細川孝研究室気付
Tel  075‐645‐8634

付記;下記の関係資料を同封いたしました。ご高覧下さい。
1) 全国連絡会パンフレット、ポスター、リーフレット
2) 全国連事務局編『いま、大学で何がおきているか』(発売・かもがわ出版)
3)第6回全国会合案内チラシ



 
 
 
2005年08月31日

鹿児島国際大学不当解雇事件・地裁判決
三教授全面勝訴菱山泉理事長、伊東光晴理事ら全面敗訴!

鹿児島「守る会」、「控訴するな」ハガキを理事長宛に送る活動に着手!

 鹿児島県内の大学教職員,市民,労組などでつくる「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」は,8月30日判決をうけて,

「1.控訴しないで,この判決を確定させ,三人の教授の原職にただちに復帰させること」
「2.理事会はこの解雇処分の誤りを認めて,国際大学をふたたび活気のある,自由な学園に戻すようにつとめること」

を理事会に要請するハガキを,菱山泉理事長宛に送る活動に着手した。

このような「ハガキ」です。
ハガキ(表)
ハガキ(裏)

 
 
 
2005年08月31日

鹿児島国際大学不当解雇事件・地裁判決
三教授全面勝訴菱山泉理事長、伊東光晴理事ら全面敗訴!

鹿国大解雇事件地裁判決のマスコミ報道



鹿国大訴訟 「3教授解雇は無効」鹿地裁判決  地位確認など命令
南日本新聞(8/31)

鹿児島国際大の3教授解雇無効 鹿児島地裁
朝日新聞(8/31)

私立鹿児島国際大の3教授解雇は無効〜鹿児島地裁判決
読売新聞(8/30)

元学部長ら解雇無効、地裁判決「就業規則に反せず」、鹿児島国際大
日本経済新聞 西部夕刊8/31

元学部長らの解雇無効 鹿児島「権利乱用なし」
労働政策研究・研修機構


 
 
 
2005年08月31日

鹿児島国際大学不当解雇事件・地裁全面勝訴判決
鹿児島国際大学三教授解雇問題の経過


鹿児島国際大学での三教授解雇問題の経過  

2005年8月7日
鹿児島国際大学教職員組合

1. 教員選考での学問的判断などを理由とした懲戒解雇処分

 鹿児島国際大学を経営する津曲学園が三名の教授に対する懲戒解雇処分を決定したのは、2002年3月のことである。大学教員の学問的判断などを理由にこれほど大規模な懲戒処分が行われたのは前代未聞であろう。
 学園当局が「処分通知書」で示した懲戒解雇処分の主な理由は、1999年度に経済学部が行なった教員公募での採用候補者の審査と決定が不当であったというものだが、当局側はその後「教員採用で不正」などと喧伝した。
 この公募には10名の応募者があり、経済学部教授会は教員選考委員会を設けた。教員選考委員5名は応募者の中から研究業績が群を抜いていた候補者を全員一致で選定し、本人面接後にも異論がなかったので投票によって同候補を採用候補者と決定した。ただし投票で主査が突如反対票を投じたため以後の委員会審議は長引いたが、委員会は決定された採用候補者を教授会に推薦し、教授会もその提案を承認した。
 ところが当時の学長(03年10月からは学園理事長に就任)はこの決定を拒否し、教授会が決定した採用候補者を採用不可とした。その上で理事長の下に調査委員会を設け、次いで懲罰委員会を設けて、2002年3月29日の理事会で、田尻・馬頭・八尾の三教授を「懲戒退職」、1人の教授を「減給6ヶ月」とする懲戒処分を決定した。(さらに教員選考委員であったもう1人の教授についても03年12月に「減給12ヶ月」の懲戒処分とした)。

2. 採用候補者の研究業績についての経営者側の判断が根拠

 学園当局は三教授に対する「処分通知書」において、教員選考委員会が教授会に推薦した採用候補者の業績は公募科目に「不適合」であったとした上で、教員選考委員会委員長であった田尻教授は「不当な委員会議事運営を主導した」、副査であった馬頭教授は「業績評価報告」でこの候補者が「適任である」との「虚偽記載」をした、経済学部長であった八尾教授は「教授会審議を誤った結論に導いた」と主張している。これに対して三教授は裁判で全面的な反論をし、当該分野の代表的学者たちも教員選考委員会による業績評価の妥当性・正当性を証言した「意見書」を提出した。教員選考委員会が審査して推薦し教授会も承認した採用候補者の研究業績を、学園経営者側が「科目不適合」であったと断定し、そのような学問的判断の違いに基づいて3名もの大学教員を懲戒解雇処分したのは異常である。

3. 不当解雇の撤回を求める教職員組合と支援団体の活動

 この不当解雇処分に対しては鹿児島国際大学教職員組合が一貫して三教授支援の活動を進めてきた。未曾有の大規模処分による恐怖が大学内に広まり自由な言論が憚られるような状況下でさまざまな支援活動を展開した。節目節目での団交申入れ、地労委への斡旋申請、「支援集会」「組合集会」「昼休み集会」「学習会」「組合フォーラム」の開催、非組合員を含む多数の教職員の協力を得た支援カンパ、裁判への物心両面からの支援などである。
 県内の大学関係者、市民、団体も「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」を結成して地道な支援活動に取り組んでいる。「守る会」には233名の個人と連合鹿児島や県労連を含む33の団体が参加し、集会、宣伝、署名、裁判傍聴などの活動を行い、2003年5月には1万2468名の署名を鹿児島地裁に提出した。なお組合と「守る会」の活動に対しては、九州私大教連が助言者・支援者の派遣や広報など様々な形での支援を続けている。
 この不当解雇事件については全国の大学関係者も大きな関心を向けている。「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」では、580名の学者が「呼びかけ人」として「不当解雇処分の早期撤回」を訴え、全国4000名以上の方々がこれに賛同している。同会は京大会館で設立集会を開いたあと、新聞に意見広告を出し、ポスターを作成して全国に送付したり、シンポジウムを開催するなど多彩な支援活動を展開してきた。同会の事務局は昨年、『いま、大学で何が起きているか』という本を編集して「かもがわ出版」から刊行した。

4. 仮処分裁判など5つの裁判で全面的に勝訴

 この解雇処分をめぐっては仮処分裁判をはじめとして6つの裁判が行われてきたが、昨年9月までに下記5つの裁判が決着し、すべてについて三教授側が勝訴した。
・ 地位保全等仮処分申立裁判  (2002年4月提訴、地裁での4回の審尋を経て同年9月に三教授側全面勝訴)
・ 仮処分決定への学園側の異議申立裁判 (02年12月提訴、本訴の中で審理、04年3月に三教授側全面勝訴)
・ 異議申立を却下した地裁決定に対する学園側の福岡高裁宮崎支部への保全抗告裁判
 (04年4月提訴、04年9月に学園側が提訴取下げ)
・ 03年10月以降の賃金仮払いを求めた仮処分再申立裁判
 (5回の審尋を経て04年8月三教授側勝訴)
・ 南日本新聞社と八尾教授に対する学園側の名誉毀損・損害賠償訴訟
 (03年4月提訴、4回の口頭弁論を経て04年1月に三教授側全面勝訴)

なかでも、仮処分決定に対する学園当局の異議申立裁判において、裁判所が「学問的立場の違いを理由に懲戒処分」すべきではない旨を説示した上、「債権者らには懲戒事由に該当する事実は認められない」から「解雇は…無効である」という判断を示したことの意義は極めて大きい。

5. 本訴の判決は8月30日

 最も重要な裁判は2002年11月に三教授側が提訴した本訴(「解雇無効・地位確認等請求裁判」)であるが、これも途中3回の円卓審理を挟んで計15回に及ぶ口頭弁論が去る5月17日に終結した。このうち、第6回から第9回の口頭弁論では被告学園側3証人と現理事長(前学長)本人への尋問、 第9回から第12回の口頭弁論では証人1名を含む原告側4教授への尋問が行われ、それらを通して本件処分の不当性は一層明らかになった。


鹿児島国際大学三教授解雇事件略年表 2005年8月


 
 
 
2005年08月30日

鹿児島国際大学不当解雇事件・地裁判決
三教授全面勝訴菱山泉理事長、伊東光晴理事ら全面敗訴!

全国連絡会「声明」


 

声  明

2005年8月30日

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会

 本日、鹿児島地方裁判所は、原告の訴えを全面的に受け入れ、解雇無効の判決を言い渡しました。2002年3月の学園側の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が認められました。
 事件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等に不正があったとして、学園側が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、勝訴判決は、当初より私たちが主張してきたような、学園側の処分の不当性を明らかにしてくれるものであり、歓迎するものであります。
 私たちは、三教授のご家族のこれまでの奮闘に敬意を表すると同時に、地元鹿児島の「国際大学身分を守る会」をはじめ全国の多くの支援者とともに、この勝訴判決をこころより喜びたいと思います。また、終始、粘り強くご協力いただいた増田博弁護士をはじめとする弁護団に深く感謝するものであります。
 被告学園側に対して、私たちは以下のように要求します。
 1. この判決を誠実に受け入れ、三人の教授を現職にただちに復帰させること
 2. 三教授を復帰させるとともに、鹿児島国際大学を民主的で自由な学園にするようにつとめること
 3. 三教授の名誉を傷つけてきたことに対して謝罪すること
 4. 全教職員、学生および保護者を含む学園関係者に事件の真相を説明すること

以上


 
 
 
2005年08月30日

鹿児島国際大学不当解雇事件・地裁判決
三教授全面勝訴菱山泉理事長、伊東光晴理事ら全面敗訴!

原告三教授の「声明」


2005年8月30日

声   明

田尻 利・馬頭忠治・八尾信光

 本日,鹿児島地方裁判所は,津曲学園理事会のわたくしたちに対する懲戒解雇処分の無効を宣言いたしました。
 2002年3月末に解雇されて以来,3年5ケ月が過ぎました。この間,本件に関連して4件の裁判の結論がすでに出ています。裁判所は,いずれの裁判においても,わたくしたちの主張を認め,学園側の主張をことごとく斥けました。ところが,学園理事会はこれらを謙虚に受けいれることなく,本訴においても,いたずらに時間を空費させ,裁判を延ばしてまいりました。懲戒対象者という汚名を被ったわたくしたち,とりわけ家族は,これまで屈辱と辛酸の毎日を余儀なくされているのです。
 本日の判決は,これまでの裁判の総決算であり,仮処分決定とはその重みにおいて,同列でないこというまでもありません。津曲学園は,いまや社会から,公教育に関わる学校法人としてのありかた自体が問われているのです。学園理事会が,この判決を厳粛に受けとめて,今度こそただちに解雇処分を撤回するとともに,原職への完全復帰を認めることを,わたくしたちは強く求めます。
 最後に,わたくしたちを支援し,激励してくださった学内外の皆様に対し,衷心から感謝の意を表すとともに,ひきつづき原職復帰までご支援いただくようお願い申しあげます。

以上


 
 
 
2005年08月30日

鹿児島国際大学解雇事件地裁判決 速報 その216時16分現在
原告3教授側 全面勝訴の速報報告
菱山泉理事長、伊東光晴理事ら全面敗訴!

 鹿児島国際大学3教授事件の第1審判決が、2005年8月30日午後1時10分から開かれた鹿児島地裁の第206号法廷において言い渡されました。
  原告側は3教授と4人の代理人、被告側は学園本部事務局長および大学事務局長の2人の理事と2人の代理人が出廷し、原告支援者、学園が動員した幹部職員、報道陣などが固唾をのんで見守るなか、高野裕裁判長によって判決主文が読み上げられました。

<主文>

1.原告らが、被告に対し、それぞれ雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

2.被告は、平成14年4月から本判決確定の日まで毎月20日限り、金**円、原告馬頭忠治に対し金**円、原告八尾信光に対し金**円をそれぞれ支払え。

3.被告は、平成14年6月から本判決確定の日まで毎年3月、6月及び12月の各月末限り、原告田尻利に対し金**円、原告馬頭忠治に対し金**円、原告八尾信光に対し金**円をそれぞれ支払え。

4.原告のその余の請求をいずれも棄却する。

5.訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は、第2項、第3項に限り、仮に執行することができる。

 以下判決の<理由>は省略しますが、原告3教授側の主張を全面的に認め、学園側の主張をことごとく退けた完全勝利の判決内容でした。

 法廷に詰めかけた3教授の支援者の歓喜に満ちた興奮のなかで、敗訴した学園側当事者、代理人弁護士が肩を落としていた姿が印象的でした。不当解雇の責任者である菱山理事長(事件当時の学長)、伊東光晴理事、そして今回の解雇事件に深く関与した7人の教員はだれ一人法廷に姿を見せませんでした。敗訴を免れないことがわかっていたからでしょうか。

 閉廷後は、引き続き「守る会」主催の報告集会、記者会見、祝勝会などが行われるため、3教授、弁護団、支援者たちは満面に笑みをたたえながら裁判所を後にしました。

 
 
 
2005年08月30日

鹿児島国際大学解雇事件地裁判決 速報 その113時24分現在
 2005年8月30日鹿児島地裁判決
  三教授全面勝訴! 菱山泉理事長、伊東光晴理事ら全面敗訴!

 鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判は,8月30日午後1時10分より,鹿児島地裁にて判決の言い渡しが行われました。

(判決結果)
13時24分現在のスピード速報

 原告三教授の全面勝訴!
菱山泉理事長、伊東光晴理事ら全面敗訴!

詳細は後ほど掲載します。

 
 

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