(since 20.5.24)





最終更新日
2008年6月02日

    
鹿児島国際大学不当解雇事件で闘われてきた5つの裁判について

@懲戒解雇事件控訴審
勝訴

A懲戒解雇事件本訴裁判:この裁判は勝訴しました。
 いうまでもなく,これは本件懲戒解雇が不当解雇であることを訴えている裁判。 (池谷泉裁判官)
B仮処分異議申立裁判:この裁判は勝訴しました。
 2002年9月地裁が決定した仮処分判決に対して,学園側が異議申立を起こしている裁判。(池谷泉裁判官)
C仮処分再申立裁判:この裁判は勝訴しました。
 
2002年9月地裁の仮処分決定における賃金仮払期間が2003年9月で切れたことに伴い,三教授側が本訴確定までの賃金仮払いを請求している裁判。(平田豊裁判官)
D鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判: この裁判は勝訴しました。
  学園側が,南日本新聞社と八尾信光教授に対し,同新聞紙上で八尾氏の肩書きを「鹿児島国際大学教授」と記載した等を理由として,名誉毀損と損害賠償を訴えている裁判。 (池谷泉裁判官)


全国の大学で不当な権利侵害と闘っている仲間



鹿児島地裁(新館)

全国連絡会ポスター

全国連絡会パンフレット

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What's New
 
三教授が不当解雇されてから本日で 日が経過!
  本訴から
日目!                 
  三教授と三人の奥さん(美代子さん,清栄さん,洋子さん) がんばれ!!
                       
  
(写真 解雇撤回署名活動後の2人の奥さん)
 
 
 

What's New
 
2008年3月25日  

全国連絡会
 ポスターを作成、全国に配布




 
 
 
2008年3月25日  

原告馬頭教授の声明
 3月24日、記者会見にて発表



 津曲学園による私たちに対する懲戒解雇が誤りであり違法であったことがはっきりとしました。人事に不正などなかったです。教員選考の委員であった私たちと経済学部教授会の判断は正しかったことが証明されました。この上なく嬉しい完全勝訴です。

  津曲理事会は、私たちに謝罪するとともに名誉回復の措置を直ちに講ずべきです。また既に確定している原職復帰に対する一切の妨害は止めるべきです。さらには、率直に言って、この6年を返していただきたい。家族に対しても償っていただきたい。強く、そう思っております。

 また、理事会は、この教員選考の委員を務めた私たち以外のお二人に対する6ヶ月と12ヶ月の減俸という懲戒処分を撤回し、お二人にも謝罪すべきです。もちろん、学長に上申書を出して、この事件のきっかけを作った7人の責任も厳しく問われるはずです。
 さらに、この懲戒解雇の不当性を自らのHPに訴えた市民(鹿児島在住)に対して、故菱山前学長は、謝罪広告を新聞紙面に載せないと名誉毀損で訴えるなどと信じられない暴挙に出ました。理事会は、これも不問に付すことはできないはずです。

 そればかりではありません。これまで裁判所に提出した理事会の証拠は、2002年の地位保全裁判のものとほとんど変わっていません。理事会は、同じ資料で最高裁まで長引かせ、鹿児島地裁と福岡高裁の判決を尊重することなく、裁判をいたずらに引き伸ばしてきたのです。これは明らかに人権侵害です。長引けば、裁判費用も嵩みます。私たちの負担も大変なものです。この事件の責任者は、これらの費用を私弁すべきです。

 さらに、津曲学園理事会は、高等教育を預かるものとして、事件に関わる一切の事実を明らかにし、その責任を取るのは当然ですが、とりわけ、京都大学名誉教授でもある伊東光晴理事の責任は極めて大きいはずです。懲戒解雇理由書にもとづく弁明聴聞を主管し、懲罰委員会の委員を務め、理事会で懲戒解雇と決定するまで一貫してこの事件に関わってきたのは、菱山全理事長はすでに昨年2月に死去されたので、もはや伊東光晴理事だけです。また、私は、この事件のきっかけをつくったH教授の研究業績には、剽窃の疑義さえあることを鹿児島地裁に資料で示しましたが、その同じものを学術担当理事でもあるこの伊東光晴氏に郵送しております。このように伊東理事の責任は看過できるものではありません。

 この懲戒解雇事件は、大学の名を著しく傷つけた事件でもあります。理事会が教員の研究上の判断を問題にし、かつ虚偽記載だとでっち上げて懲戒解雇したことは、大学の歴史に汚点を残す愚行でしかありません。教授会の自治も否定されました。今後、私たちは、一丸となって鹿児島国際大学の名誉と信頼を取り戻していかなくてはなりません。最後となりましたが、6年間という長い間にわたって、支援し続けていただいた鹿児島の守る会の皆様、全国の大学教員の皆様、組合の皆様、また嘆願書を学長や同窓会長に出してくれた卒業生の皆様、さらには私の家族に心よりお礼を申し上げます。有難うございました。

鹿児島国際大学経済学部教授 馬頭忠治

2008年3月24日 


 
 
 
2008年3月24日  

全国連絡会
最高裁判決を受けての「声明」


声 明

2008年3月24日

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
代表 篠原三郎

 
 最高裁判所第二小法廷は、裁判官全員の一致で津曲学園理事会(菱山泉理事長<上告当時>)側の上告を棄却するとの決定を2008年3月21日に行い、その結果を3月23日に三教授に通知しました。この決定をもって三教授の全面勝訴は確定いたしました。
2006年10月27日の福岡高等裁判所(宮崎支部)の判決(三教授の全面勝訴)を不服とした津曲学園理事会は最高裁判所に上告しましたが、地裁、高裁判決に続き、2002年3月の学園理事会の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が全面的に認められました。
 本件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等が不当であったとして、学園理事会が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、この棄却は、最高裁においても当初より私たちが主張してきたように学園理事会側の処分の不当性を認めるものであります。
 この結果を受け、私たち鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、学園理事会に対して、以下のように要請し、すみやかに事態の解決をはかることを強く求めます。

<要請事項>
1.三教授をただちに完全復帰させることを求める。
2.三教授の名誉を回復する具体的な措置を講ずることを求める。
3.誤った処分を行った理事会メンバーは三教授に対して謝罪することを求める。
4.理事会はじめ大学当局は、この6年間にわたって大学運営を混乱させ、また大学の名誉を著しく傷つけたことの責任を明確にし、その責任の内容を学内外に明らかにすることを求める。
5.この間の裁判過程において大学財政に不要な巨額の支出を強いたことの経営責任は重大であり、大学経営者たる理事は私財をもって償うことを求める。
6.理事会はじめ大学当局は、三教授およびご家族の6年間の苦痛およびさまざまな不利益を償うための具体的な措置を講ずること求める。
                                    以上 


 
 
 
2008年3月23日  

最高裁
学園側の上告・上告受理申立を棄却 勝訴が最終確定!

 祝 三教授勝訴

3月21日付「最高裁」決定の書面

鹿児島市城西3丁目8番9号
  上告人兼申立人    学校法人津曲学園
  同代表理事長     菱山  泉
  同訴訟代理人弁護士  金井塚 修
             金井塚康弘
             畠田 健治

鹿児島市○○
  被上告人兼相手方   田尻 利
鹿児島市○○
  被上告人兼相手方   馬頭忠治
鹿児島市○○
  被上告人兼相手方   八尾信光

 上記当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成17年(ネ)第165号、第206号解雇無効、地位確認等請求控訴、同付帯控訴事件について、同裁判所が平成18年10月27日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

 本件上告を棄却する。
 本件を上告審として受理しない。
 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成20年3月21日

最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官  古田佑紀
    裁判官   津野 修
    裁判官   今井 功
    裁判官   中川了滋


 
 
 
2007年11月15日  

全国連絡会
福井県立大学主催「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会の開催について」の報に接して

福井県立大学主催「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会の開催について」の報に接して

2007年11月15日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会事務局

 福井県立大学は、2007年11月12日付けで、同ホームページにて「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会の開催について」と題するセレモニーの案内を行った。この案内は県民向けの公開案内でもある(開催日、11月20日)。また、同セレモニーでの講演会には、よりによって伊東光晴鹿児島国際大学理事が講演者となっている。鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会事務局は、このセレモニーの実施に驚愕の念をいだいている。福井県立大学理事長、学長はじめこのセレモニーの実施を決定した関係者の見識を問いたい。不当に処分され人権を著しく侵害された三教授の主張は、鹿児島地裁、福岡高裁(宮崎支部)において全面的に認められ勝訴した。これに対して全面敗訴となった伊東光晴鹿児島国際大学理事らは上告したが、間もなく最高裁判決が出されようとしている。そのような中、このセレモニーは実施される。最高裁判決の後、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、この福井県立大学での件を含め声明を発表する予定でいる。
以下の福井県立大学ホームページを参照されたい。
http://www.fpu.ac.jp/index.html

 


 
 
 
2007年02月17日  

菱山泉氏が逝去

鹿児島国際大学理事長(元学長)菱山泉氏が逝去されました。
以下は同大学関係者へのお知らせ文書。

平成19年2月17日
各 位

津曲学園本部
総 務 部  

訃報について(お知らせ)

 学校法人 津曲学園 理事長 菱山 泉 殿(83歳)におかれまして は、2月17日 (土)午前6時17分ご逝去されました。
通夜、葬儀につきましては、ご遺族のご意向によりご親族だけの密葬を執り行う予定です。
 ここに謹んでお知らせいたします。

以上


 
 
 
2007年01月03日  

鹿児島国際大学不当解雇事件、2007年を迎えて


― 2007年を迎えて ―

全国連代表 篠原三郎

 2007年を新たな気持でお迎えのことと思います。
 さて、鹿児島国際大学三教授の不当解雇問題も、いよいよ足掛け6年目に入ります。昨年の10月27日、福岡高裁(宮崎支部)で解雇が無効であることがはっきり言い渡されたにもかかわらず、誤りを認めようとせず、菱山泉理事長、伊東光晴理事をはじめ全理事が11月10日上告したからです。
 ところで高裁ですが、判決日です。傍聴席からみて左側には、三教授、それに弁護団がそろって出席しているのに対して、鹿児島地裁の判決に不満をもち学園理事会がみずから控訴していたはずなのに、かれら当事者たちは、それにかれらの弁護士は姿をあらわしていませんでした。右側には机と椅子があるだけです。そんな奇妙な光景のなかで裁判官の判決をきくのも異様に感じられてなりませんでした。しかしながら、二審の判決文は、一審のそれよりも適確で、したがって、学園側により厳しい内容であったように読み取れました。法廷にかれらが出席できなかったのも、そんな裁判結果をあらかじめ察知していたからに違いありません。にもかかわらずの学園側の今回の上告です。
 これまでもあらゆる手段を利用して三教授に大学教員としての名誉を傷つけ、ご家族にもまた精神的な苦痛、生活上の不安を与えつづけてきながら、敗訴に敗訴を重ねつつあるかれらは、なんらの罪障感ももたず、さらにこれまでの状況を継続しようとするのです。それらは、どうみても、菱山泉理事長、伊東光晴理事などによる学園理事会の非常識な権力と面子にこだわる専横にしかみえません。
 このために学生納付金に依拠する学園財政からの無駄な支出もさらに増えていくはずですし、学園の社会的イメージダウンもいっそう強くなっていくはずです。そして、三教授とその家族をはじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民など多くの人々にさらなる迷惑、負担、苦痛をかけていくことになります。
 しかし、考えてみれば、このような問題、鹿児島国際大学一大学にかぎらず、どこの大学にでも、まただれにでも起きてくる、いや現に今、遭遇している方もいるのではないでしょうか。それゆえに、とにもかくにも、このような不幸な事態を一日もはやく解決するべく励みたく思っております。
 この新年もよろしくご支援のほどをお願いします。

権力に かくも拘(こだわ)る物語(ヒストリー) 哀しき人とおもう時あり



 
 
 
2007年01月03日  New!

2007年、三教授からの挨拶

半年で終わった裁判です

田尻 利

 控訴審判決によって、学園側の不当な主張はさらにきびしく指弾されました。にもかかわらず、学園側は最高裁に上告いたしました。
 この事件はそれほどに時間を費やさねばならない、複雑で深刻なものではありません。学園側は厖大な証拠資料を提出しました。しかし、裁判所が判断の根拠としたのは、科目適格性をめぐっての5先生の「意見書」5通をのぞけば、5回を数える理事会調査委員会の「議事概要」、主査およびK委員の「委員会経過報告」2通ぐらいでしょう。「意見書」の3通は第一審に当方が提出しましたが、これをのぞけば重要な証拠のすべてが最初の地位確認の仮処分裁判のさい、理事会から出されています。要するに、この裁判において、事実の究明に必要な証拠はほとんどが地位確認仮処分裁判で提出されており、したがって6ケ月で決着のついた裁判なのです。空費された時間と費用、無念の思いを禁じえません。
 これまでの長期にわたるご支援にあらためて感謝いたします。あとしばらく、と確言できる段階にまいりました。よろしくお願い申しあげます。

ご縁に感謝して

馬頭忠治

 インキュベーターという言葉が流行ったことがあった。それは、社会には、それにふさわしい孵化器があって、人は育ち、イノベーションが可能になるというコンテクストで使われた。私も、裁判生活、5年目を迎えて、いま、はっきりと、皆さまの縁が織り成してできたインキュベーターに育てられてきたと実感する。とりわけ、2006年10月27日、福岡高裁宮崎支部による完全勝訴の判決言渡があってからは、とくにそうで、身心が開放される思いさえする。
 裁判生活が始まった頃は、当然のこと、研究できる情況ではなかった。生活不安ばかりが募り、精神的にも、社会とは、半透明なベールで遮られて、距離ができ、そればかりか、そのベールの向うから、いつも見られているような感じがして、辛かった。もちろん、もっともらしく作文された学園側の準備書面への反論や、自らの陳述書の作成など、組合や同僚の力を借りながらの事実確認さえ、結構、手間がかかり、また不慣れもあって、忙しかった。
 さらに、組合、守る会、全国連などに支えられて、地位保全等仮処分の裁判で勝訴でき(2002年9月30日)、徐々に生活も見通せるようになった。そんな折、恩師、篠原三郎先生の慫慂があり、また、同じ研究会のメンバーや先輩の助けがあって、『脱マネジメント論−市民事業と公共性の発見−』(晃洋書房、2004年)を上梓することになった。これは、私にとって、何よりの励みとなった。しかも、この出版にあたっては、実行委員会が組織され、実に多くの人の賛同とサポートを戴いた。改めて、この場をお借りして、感謝申し上げたい。
 お陰さまで、その後も、4本の論文を執筆できた。すなわち、@「株式会社と市民−法人論試論−」(中村共一編著『市民にとっての管理論』八千代出版、2005年)、A「組織と開かれた社会関係−協同論試論−」(社会経営学研究会編『関係性と経営−経営概念の拡張と豊富化−』晃洋書房、2005年)、B「近代と株式会社とソーシャル・チェンジ」(社会文化学会『社会文化研究』第9号、2006年)、C「アカデミック・モビングと大学自治−民主主義の私物化との闘い−」(大学評価学会編『アカデミック・ハラスメントの現在』2007年、予定)がそれである。
 さらに、学会報告をし、司会も務めた。比較経営学会、第30回全国大会(龍谷大学2005年5月)では、非営利・協同組織研究の現状と課題の分科会で、「市民事業の可能性」を報告し、さらに同31回(中京大学2006年5月)では、オルガナイザーとなって「NPOとソーシャル・チェンジ」を議論し、同32回(明治大学2007年5月)では、「NPOとソーシャル・キャピタル」を組織し、コメンテイタ−となる。社会文化学会では、自由論題の司会(「大学の人権侵害と市民的公共性」盛岡大学2005年11月、「市民事業における公共性と社会文化」立命館大学2006年12月)を務めた。大学評価学会では、分科会で「私立大学評価の市民基準」を報告した(桃山学院2006年3月)。さらには、日本経営学会の時に開催される東西研究会でも、この懲戒解雇事件について報告した(九州大学2005年9月)。この事件については、九州私大教連の秋季フォーラムでも報告した(北九州2006年12月)。社会経営学研究会では、「組織と開かれた関係」(龍谷大学2005年8月)と「市民社会と経営学」(龍谷大学2006年8月)を報告した。また、本務校では、講義担当から外されたままであったが、他大学(龍谷大学)で夏の集中講義(「経営特講:市民事業論の可能性」、2004年〜2006年)を担当させていただいた。学生とのディスカッションは、新鮮で、とても楽しかった。
 さらに紹介しておきたいことがある。それは、以前、地域通貨の取組みを一緒にしていた鹿児島の友人が、ホームレスを支える会を組織し、活動するようになり、現在、こうした人びとに連帯保証人提供を行うNPO法人の設立準備に忙しくしているが、私も、こうした運動に参加するようになったことである。理論的にも、社会的排除やアマルティア・センの言うケイパビリティ・アプローチに興味を抱くようになった。それは、懲戒解雇されたことで、その必要性を肌身に感じるからでもある。
 どれもこれも、いろいろな人びとの縁が私を包んでインキュベーターとなり、それに育てられたことによるものだと感謝するばかりである。やっと卵から雛に孵ったところだが、これまでじっと温かく見守っていただき、また、助けていただいた。一言、お礼を申し上げたい。事件はまだ、終わってはいない。これからも宜しくお願いいたします。


大学における自由と民主主義を守ろう

八尾 信光

  2002年3月末の懲戒解雇処分をめぐって昨年10月の本訴控訴審判決までに幾つもの裁判(大小合わせると10件の裁判)がありましたが、その中で地裁と高裁は、「原告らには懲戒事由に該当する事実は認められないから」解雇は無効である旨の判断を繰り返して示しました。
 懲戒処分する理由がないという判断なので、裁判所は処分手続きについての検討を省略していますが、本件処分には手続き面でも次のような問題があります。
@ 当時の学長(現理事長)が、教員選考委員会からの事情聴取もせずに、その審査と結論を非難し委員会と教授会の決定を覆した上で、関係者の責任追及を開始したこと。
A 大学教員を懲戒処分するための調査委員会を、大学内にではなく学園経営者の下に設け、自らその委員長に就いたこと。
B そのような形で調査委員会を設けることについて教授会や大学評議会の承認を受けなかったこと。
C 調査委員会の結論は処分対象者からの事情聴取をする前に決まっており、事情聴取の結果は委員長作成の報告書に反映されていないこと(裁判所に提出された委員会資料を見ても、事情聴取後にそれに関する審議がなされたという記録はありません)。
D 私に対する懲戒理由としては大学の将来計画をめぐる言動が多く挙げられていますが、懲戒理由書を示す以前には、それらについての調査や事情聴取を全く行わなかったこと(したがって懲戒理由書には事実に反する点が数多く含まれています)。
E 懲戒処分案は当時の学長によって学園理事会に提案され決定されましたが、処分案について大学評議会での事前審議が全くなされなかったこと。などです。
 将来計画をめぐる学部長の言動が気に入らないとか、学部での教員選考の結果が気に入らないからといって大学教員が処分されるというのでは、民主主義も学問の自由もありません。しかも教員選考委員会の審査結果については、当該分野の代表的な研究者たちが裁判所に提出した「意見書」でその妥当性と正当性を幾重にも証言しているのです。
 大学教員が大学内での調査や審議も経ずに、その言論や見解を理由に大学経営者によって懲戒処分されることになれば、大学における学問の自由は失われます。大学は自由と民主主義の砦でなければならないはずです。この意味でも本件処分は必ず撤回されなければなりません。
 学園当局は地裁・高裁の判決を不服として最高裁に上告しました。組合などが求めていた話し合いによる解決を拒否して裁判による決着を求め、自ら最高裁の最終判定を要求したのですから、学園当局はその最終判定を全面的に受け入れる責任があります。
 解雇撤回と原職復帰、名誉回復の実現を目指してがんばりますので、どうぞよろしくお願いいたします。新しい年、みなさまのご多幸をお祈り申し上げます。

  2007年正月


 
 
 
2006年11月21日  

鹿児島国際大不当解雇事件
 三教授を支援する全国連絡会、声明
「学校法人津曲学園・菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事の社会的責任と大学人としての資格を根本から問うとともに、上告の取り下げと鹿児島国際大学三教授の即時原職復帰を求める」


<声明文>
学校法人津曲学園・菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ
全理事の社会的責任と大学人としての資格を根本から問うとともに、
上告の取り下げと鹿児島国際大学三教授の即時原職復帰を求める

 上告の報を聞き、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、ここに声明文を公表する。

 2006年10月27日、福岡高裁(宮崎支部)は、鹿児島地裁判決(2005年8月30日)に続き、鹿児島国際大学三教授の懲戒解雇と普通解雇を無効とした。その判決は地裁判決よりもさらに踏み込んで三教授の主張を認めた全面勝訴であった。解雇から4年7ヶ月を経ての二度目の全面勝訴である。また、本件以外にも関連する仮処分判決を含むすべての判決もすでに、ことごとく学園理事側の敗訴となっている。ここに至っても、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、自らの誤りを認めず、2006年11月10日付けで「上告状」および「上告受理申立書」を提出した。これこそまさに「天を仰いで唾する行為」である。

 この4年7ヶ月の間、解雇された三教授は、大学教員としての名誉を著しく毀損され、そして三教授のみならずご家族の精神的な苦痛、生活上での不安ははかりしれないほどのものである。謂れのない理由による懲戒解雇という誤った処分がもたらした事態の責任は極めて大きい。そして、この状況が上告によってさらに延長されようとしている。われわれは、全理事個々に対して、名誉毀損への謝罪のみならず慰謝料の請求をも当然必要となるだろうと考える。

 また、学園理事側は、4年7ヶ月間の訴訟にあたって、あらんかぎりの手段を行使し、そして多額の学園財政をつぎ込んだ。これらのことは、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ学園理事が、自らの理事(経営者)という立場を可能な限り利用しつくした訴訟であることを意味している。学園理事側の地裁から高裁までの提出書面は使えるものはことごとく提出するという徹底したものであり、その分量は膨大であった。また、2006年に入って行われた高裁裁判官による和解協議で、理事側が提示した条件は、三教授が到底受け入れられない提案内容であり、不成立に終わった。今回、こうした中での三教授側の二度目の全面勝訴である。

 菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、この二度にわたる全面敗訴という結果を謙虚に受け止め、直ちに上告を取り下げ、三教授を原職に復帰させ、三教授に謝罪して名誉を回復させるべきである。また、学校法人・津曲学園、鹿児島国際大学のこれ以上の財政を含む具体的損失、社会的なイメージダウンを回避すべきであろう。公益法人たる学校法人の経営者として、学生納付金と国や県の補助金(税金)で経営されている私立学校の経営者として、その社会的・経営的責任を深く自覚すべきではないか。さらには、三教授とご家族はじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民などに、これ以上の精神的な苦痛・負担・迷惑をかけるべきではないだろう。

 にもかかわらず、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ学園理事は、上告に至った。あなたたちは自らの誤った行為をどこまで続けるつもりなのか。事ここに至って、私たちは、「あなたたちは大学人・学校法人理事としての資格はない」と断ぜざるをえない。

 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、津曲学園全理事の大学人・学校法人理事としての社会的責任を追及する取り組みを、これまで以上に進める決意である。

2006年11月21日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会



 
 
 
2006年11月21日  New!

鹿児島国際大不当解雇事件
 三教授・全面勝訴,学園理事会・全面敗訴の控訴審判決(全文)を公開!


 
2006年10月27日,福岡高裁宮崎支部 控訴審判決(全文)

 
 
 
2006年11月18日  New!

鹿児島国際大不当解雇事件
 上告に関する通知が原告に届く


 11月18日,福岡高裁宮崎支部から「上告提起通知書」および「上告受理申立て通知書」が原告宛に送達されてきた。
 11月10日付の「最高裁判所民事部御中」と書いた学園側代理人三名による 「上告状 兼 上告受理申立書」 が同封されており、控訴審「判決には全部不服である」から「原判決を全部破棄し、さらに相当の裁判を求める」、追って「上告理由書」と「上告受理申立理由書」を提出すると書かれていた。


 
 
 
2006年11月14日  

鹿児島国際大不当解雇事件
 上告に関するマスコミ報道(2)

津曲学園が上告、鹿国大訴訟

南日本新聞(2006年11月14日)

 鹿児島国際大学の教員選考をめぐり,三教授を懲戒解雇した処分は不当として,教授側が地位確認などを求めた訴訟で,同大を経営する学校法人津曲学園(菱山泉理事長)は解雇無効とした福岡高裁宮崎支部の判決を不服として,13日までに上告した。
 同学園は同日,「今回の控訴審は判決は,当学園にとって極めて遺憾である。判決内容を慎重に吟味した結果,最高裁に上告することにした」とのコメントを発表した。
 同訴訟をめぐっては,一審,二審いずれの判決も,学園側の主張を退け,三教授の地位確認と給与支払いを命じた。


 
 
 
2006年11月14日  

鹿児島国際大不当解雇事件
 上告に関するマスコミ報道(1)

津曲学園が上告、鹿国際大教授解雇訴訟

朝日新聞(2006年11月14日)

 教員採用で不正をしたとして鹿児島国際大(鹿児島市)から懲戒解雇された3教授が,同大を経営する津曲学園(菱山泉理事長)に対し解雇無効を求めた訴訟で,学園側は13日までに,3教授の訴えを認めた福岡高裁宮崎支部の判決を不服として,最高裁に上告した。
 学園側は「控訴審判決は極めて遺憾で,判決を慎重に吟味した結果,上告することにした」としている。


 


 
 
 
2006年11月13日  

鹿児島国際大不当解雇事件
 

学園理事会(菱山泉・伊東光晴ら)

無謀・不当にも最高裁「上告受理申立」を提出した。

下記は,ニュース報道

鹿児島国際大学教授訴訟、大学側が上告

KTS・鹿児島テレビニュース(11月13日)

教員の採用をめぐり不正をしたなどとして懲戒解雇された鹿児島国際大学の3人の教授が、大学側に解雇無効を求めていた裁判は一審、二審とも原告の教授側が勝訴していましたが大学を経営する津曲学園は高裁の判決を不服として13日、最高裁に上告しました。


国際大の解雇無効訴訟で学園が上告

MBC 南日本放送[11/13]

大学の教員採用の際に不正を行ったなどとして解雇された鹿児島国際大学の田尻利教授ら3人の教授が「解雇権の濫用にあたり解雇は不当」だと訴えている裁判で、先月、福岡高裁・宮崎支部がこの3人の訴えを認め、「解雇は無効」とする判決を言い渡しました。これに対し、学園側は「極めて遺憾である」として、きょうまでに最高裁に上告しました。


 
 
 
2006年10月28日  

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 勝訴!
  マスコミ報道(新聞社)


3教授解雇 二審も無効
鹿国大訴訟で福岡高裁判決 給与支払いを命令

南日本新聞(2006/10/28)

 鹿児島国際大学の三教授が,教員選考をめぐる懲戒解雇処分は不当として地位確認などを求めた訴訟の控訴審の判決が27日,福岡高裁宮崎支部で言い渡され,横山秀憲裁判長は解雇無効とした鹿児島地裁判決を支持,大学を運営する津曲学園に教授の地位確認と給与支払いを命じた。

 訴えていたのは,田尻利(70),馬頭忠治(54),八尾信光(58)の三教授。

 判決理由で横山裁判長は,三教授が選考で不正を働いたなどとする学園側の主張に対して,「地位・権限を逸脱したり乱用したものではない」とした一審判決を支持。懲戒理由に該当するとは認められないと判断した。

 判決などによると,同学園は1999年の同大経済学部教員選考で,選考委員や教授会議長だった三教授が,科目が不適合な人物を推薦したなどとして,2002年3月に懲戒解雇した。

 教授側は同四月,地位保全と学内立ち入り妨害禁止を求める仮処分を申し立て,同九月に認められていた。しかし,学園側が懲戒処分撤回の姿勢を見せないとして,同十一月に鹿児島地裁に提訴。同地裁は〇五年八月,学園側に地位確認と給与支払いを命じ,学園側が控訴していた。

 津曲学園側は「判決文が届いていないので現時点でのコメントは差し控えたい。慎重に吟味したうえで,対応したい」と話している。


原告ら会見 「早期復職を」

 一審に続き高裁での勝訴判決に,鹿児島市内で記者会見を開いた原告の田尻利さん(70)らは喜びと安どの表情を浮かべた。一方,「裁判所は,懲戒事由に当たる事実は認められないとの判断を繰り返し示した。学園側は司法の判断に従うべき」と,学園側の上訴断念と原告の早期復職実現を求めた。

 教授側の主張を認めた高裁判決に対し,代理人の増田博弁護士は「極めて妥当で適切な判決。一審判決より一歩踏み込んで,大学の自由を鮮明にしたのでは」と評価した。
 
 2002年3月の懲戒処分から,4年7ヶ月が経過した。馬頭忠治さん(54)は「学園側は私たちを犯罪扱いし,人権をことごとくないがしろにした。良識の府である大学で,このようなことがあっていいのか」と訴えた。



鹿児島国際大・地位確認訴訟、1審判決を支持し大学側の控訴棄却

毎日新聞(2006/10/28)

 教員選考に不正があったとして懲戒解雇された鹿児島国際大学(鹿児島市、瀬地山敏学長)の経済学部の3教授が大学側に雇用契約上の地位確認と賃金支払いを求めた裁判の控訴審判決が27日、福岡高裁宮崎支部(横山秀憲裁判長)であり、1審判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。
 判決によると、馬頭忠治(54)、田尻利(70)両教授が99年度の同学部教員公募で選考委員として候補者1人を教授会に報告。八尾信光教授(59)が議長を務めていた教授会は報告を承認したが、大学側は「(3教授が)公募に不適合な候補を選び、選考委員会などで不当な議事運営をした」などとして02年3月に懲戒解雇した。
 大学を経営する学校法人津曲学園は「判決文が届き次第、慎重に吟味した上で対応する」とした。


鹿児島国際大 3教授の解雇は無効 高裁判決

西部読売新聞(2006/10/28)

 鹿児島市の私立鹿児島国際大(瀬地山敏学長)経済学部の元教授3人が「不当に解雇された」として、同大を経営する同市の学校法人・津曲学園を相手取り、解雇無効と地位確認を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁宮崎支部であった。横山秀憲裁判長は「解雇には理由がない」と述べ、1審・鹿児島地裁と同様に解雇は無効とする判決を言い渡した。
 判決は、賃金や手当の支払いも認めたが、支払い時期についてのみ、「すでに受け取った時期がある」として1審判決を一部変更した。
 訴えていたのは八尾信光さん(59)、馬頭(ばとう)忠治さん(54)、田尻利(とおる)さん(70)。


解雇の無効 2審も支持 鹿児島国際大の訴訟

西日本新聞(2006/10/28)

 教員選考で不正をしたとして、鹿児島国際大(鹿児島市・瀬地山敏学長)を懲戒解雇された馬頭忠治さん(54)ら三教授が、大学を運営する津曲学園(菱山泉理事長)に解雇の無効確認などを求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁宮崎支部の横山秀憲裁判長は二十七日、一審鹿児島地裁判決をおおむね支持し、解雇を無効と認め、学園側に解雇とされた期間中の賃金支払いを命じた。
 横山裁判長は「三教授は真摯(しんし)に大学の将来像を考えて意見を述べており、懲戒理由には当たらない」などと判断した。
 判決によると、大学は〇二年三月、一九九九年度の教員選考にかかわった三教授を、教員の募集科目と合致しない候補者を不正に押し通そうとしたとして懲戒解雇した。
 馬頭さんは「解雇当初は犯罪者のように扱われた。学園側の責任を問いたい」と述べた。
 学園は「判決文が届いていないので、現時点でのコメントは差し控えたい」としている。


 
 
 
2006年10月28日  

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 勝訴!
  マスコミ報道(テレビ局)


鹿児島国際大裁判、二審も教授3人勝訴

KTS鹿児島テレビ(2006/10/28)

 教員の採用をめぐり不正をしたなどとして懲戒解雇された鹿児島国際大学の3人の教授が大学側に解雇の無効を求めた裁判の控訴審で福岡高等裁判所宮崎支部は27日、一審判決同様、教授側の訴えを全面的に認める判決を言い渡しました。
 この裁判は1999年度の鹿児島国際大学の教員採用をめぐり不正を行ったなどとして懲戒解雇処分となっていた3人の教授が処分は不当として訴えを起こしていたものです。一審では3人の教授の訴えが認められましたが大学を運営する津曲学園は判決を不服として控訴していました。
 27日、福岡高等裁判所宮崎支部で開かれた控訴審判決で横山秀憲裁判長は教員採用をめぐる不正があったとは認められないとした一審判決を支持し、大学側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。

※原告側田尻利教授「今日の勝訴判決を学内外の多くの支援者とともに喜びたいと思います。」 ※馬頭忠治教授「人権をないがしろにされてきて強い憤りを感じている」 27日の判決に対し津曲学園は「判決文が届き次第、慎重に吟味した上で対応したい」とコメントしています。



国際大3教授解雇訴訟 元教授側勝訴

MBC南日本放送(2006/10/27)

 大学の教員採用の際に不正を行ったなどとして解雇された鹿児島国際大学の3人の元教授が「処分は不当」だとして、解雇無効などを訴えている裁判の控訴審で福岡高等裁判所・宮崎支部は、1審に引き続き元教授らの訴えを認める判決を言い渡しました。この裁判は、1999年に鹿児島国際大学の経済学部が教員公募を行った際、教授会で採用選考などに不正があったとして、大学側から解雇された田尻利教授ら3人の教授が「解雇権の濫用にあたり解雇は不当」だとして大学側を訴えているものです。一審の鹿児島地裁は元教授らの訴えを認め、「解雇は無効」だとする判決を言い渡しました。そして、きょう行われた控訴審判決で福岡高裁・宮崎支部の横山秀憲裁判長は「3人の解雇はいずれも事由が認められず、解雇は無効」として解雇された年の2002年5月からこれまでの毎月の給与などを支払うよう命じました。きょうの判決について、大学を経営する津曲学園は「判決文が届いていないので現時点でのコメントは差し控えたい。判決文が届き次第、慎重に吟味した上で対応したい」と話しています。


鹿児島国際大学解雇問題で高裁判決

鹿児島読売テレビ(2006/10/27)

 鹿児島国際大学の教授3人が教員採用などをめぐり懲戒解雇となり、大学を経営する津曲学園に対し解雇の無効を求めた裁判の控訴審判決が、きょうありました。一審では、3人の教授の主張を認める判決が下され、それを不服とした学園側が、控訴していましたが、きょう、福岡高裁宮崎支部は「解雇は無効である」とした一審を全面的に支持し、学園側の控訴を棄却しました。つまり再び、教授3人の訴えが認められる形となったわけです。津曲学園は「判決文が届き次第、慎重に吟味したうえで対応したい。」とコメントしています。


 
 
 
2006年10月27日  

鹿児島国際大不当解雇事件控訴審 勝訴!
 三教授の声明

2006年10月27日

声   明

田尻 利・馬頭忠治・八尾信光

 今日の勝訴判決を学内外の多くの支援者とともに喜びたいと思います。

 懲戒解雇の汚名を着せられた者にとって、この4年7ヶ月の歳月がどれほど辛く厳しいものであったかは容易にご想像いただけるでしょう。

 裁判所は、仮処分決定から今回の本訴控訴審判決にいたる幾つもの裁判を通して、わたくしたちに「懲戒事由に該当する事