仮処分裁判の争点


争点B 懲戒手続きの違背

 

(1)弁明機会について

 

懲戒解雇処分がなされる場合には、先ず被処分者に対し弁明の機会が与えられなければならない。本事件ではこの機会は与えられてい るものの、単に形式を繕っただけのものであった。理事会は,当初から申請人らの弁明を聞き入れる気持ちなど全くなく、申請人らの弁明 は処分にあたって参考にすらされなかった(三教授側「準備書面」より)。

三教授側
学園側
準備書面
抜粋
2002.5.20
     
準備書面
抜粋
2002.7.25
     


(2)教授会・評議会決議の欠如

 

大学の自治を守るためには、研究者の身分保障が重要である。そのようなことから、教授、研究者に対する懲戒処分の場合、学校教育法 の趣旨により最も重要な自治機関である教授会の議を得ることが必要であり、殊に懲戒解雇のような処分の場合には上記教授会の議決 が必要とされており、これを欠く場合には、大学の自治を定めた憲法の趣旨に反するものとして処分が違法になる。しかし,本解雇処分に ついては、教授会の承認は一切ない(仮処分申請書より)。

三教授側
学園側
仮処分申請書
抜粋
2002.4.5
準備書面
要旨
2002.6.7
準備書面
抜粋
2002.5.20
準備書面
要旨
2002.7.8
準備書面
抜粋
2002.6.3
準備書面
要旨
2002.8.1
準備書面
抜粋
2002.7.25
     

(3)就業規則上の手続き違背

 

鹿児島国際大学就業規則第55条は、懲戒退職(懲戒解雇)をなす場合、「所轄労働基準監督署長の認定を経て、予告又は予告手当なし に直ちに解雇し、退職金を支給しない」と定めている。ところが、本件懲戒解雇について所轄庁である鹿児島労働基準監督署長の認定は 全くなされていない(三教授側準備書面より)。

三教授側
学園側
準備書面
抜粋
2002.5.20
準備書面
抜粋
2002.8.1
準備書面
抜粋
2002.7.25