三教授側準備書面(2002年5月20日)より抜粋 第2 懲戒解雇の違法性 四.就業規則上の手続違背 更に重大なのは、被申請人は、本件処分について自らが定めた就業規則上の手続きを全く守っていないこと である。すなわち、就業規則第55条は、懲戒退職(懲戒解雇)をなす場合、「所轄労働基準監督署長の認定を
経て、予告又は予告手当なしに直ちに解雇し、退職金を支給しない」と定めている。 |
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二.適正手続違背 3 就業規則上の手続違反 (1) 既に述べたとおり、債務者が教員を懲戒解雇するためには、債務者学園の就業規則第55条に基づいて、 労働基準監督署長の認定手続を経なければならないとされている(疎甲第5号証)。就業規則に労働条件に関
する規程が存在する場合、同条件を一方的に不利益に変更することは出来ないとされ、これに反した場合には その効力は否定される(通説判例)。懲戒解雇は労働者の地位や財産を根こそぎ剥奪するもので、労働条件の
変更の最たるものであることは言うまでもない。したがって、就業規則上要求されている手続をなさないまま懲 戒解雇をした場合、実質上の不利益変更としてその効力は否定されると考えるべきである。なお、最高裁判決
は就業規則に法規範性を認めているから、これに反した場合には原則として違法、無効となると考えられる(最 判昭43.12.25 民集22−13−3459参照)。このことについて、「懲戒解雇を為す場合の手続きとして就
業規則で定められた一定の手続きがある場合には、それは制裁手続きを民主化したものとして、上記の手続 きを踏まない懲戒解雇を無効とするものと解すべきである」とされる(石井照久『労働法』251頁)。本件におい
て債務者は就業規則上の手続を経ていないことを認めている。したがって、本件懲戒解雇は就業規則上の手 続きを踏まない重大な違反が存在するから、違法・無効であると解すべきである。
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3 (就業規則上の手続違反の主張につき) 申請人らは、債務者が教員を懲戒解雇するためには、債務者学園の就業規則第55条に基づいて、労働基準 監督署長の認定を経なければならないとされている。したがって、就業規則上要求されている手続をなさないま
ま懲戒解雇をした場合、その効力は否定されると主張され、最高裁判決(最判昭43.12.25)を引用されてい る。(7月25日付申請人準備書面14頁以下) |
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