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被告は、本件解雇について、教授会における審議、決定を経ていないが、学校教育法59条1項は「大学には、重要な事項を審
議するため、教授会を置かなければならない。」と規定し、乙26によれば、被告の大垣女子短期大学教授会規程第3条は、教授会
の審議事項についての定めであり、教員人事に関しては、同条9号において、「教育職員の資格、昇格、採用にかかる資格審査
(研究業績並びに学会及び社会における活動)」と定めているだけである。この教授会の規定は、教員の解雇を審議事項としていな
いものと解さざるをえない。そして、被告は上記学校教育法59条1項につき、私立学校の場合には、重要事項として何を定めるかは
大学の内部規律により定められるべきものであると主張する。しかし、学問の自由を定めた憲法23条の趣旨からすると、私立大学
の場合であっても、教員の解雇は学校教育法59条1項にいう重要事項と解すべきであり、被告においても本件整理解雇について教
授会の審議を経るべきものというべきである。
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