戦後の主な労働委員会命令集(大学関係のみ)


1. 不利益取扱いに関する命令(労組法7条1号関係)

労働組合法第七条(不当労働行為)
 使用者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をした ことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組 合から脱退することを雇用条件とすること。但し、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、 その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

1. 労働組合に関する命令
上智大学定年差別事件
東京地労委
昭和42年12月12日
命令37集471頁
上智大学定年差別審査事件
中労委
昭和45年3月18日
命令42集517頁


2. 争議行為に関する命令
久留米大学ワッペン着用等事件
福岡地労委
昭和63年8月24日
速報1349号8頁


3. 解雇事件に関する命令
近畿大学教授懲戒解雇事件
大阪地労委
昭和26年4月14日
命令5集23頁
関西医大付属病院解雇事件
大阪地労委
昭和30年4月13日
命令12集31頁
相模女子大解雇事件
神奈川地労委
昭和30年5月20日
命令12集171頁
神戸女子短大解雇等事件
兵庫地労委
昭和36年3月1日
命令24・25集93頁
松本短大教授定年解雇等事件
長野地労委
昭和59年8月8日
命令76集132頁


4.解雇以外の不利益取扱いに関する命令
九州産業大学文部省交渉参加賃金差別事件
福岡地労委
昭和58年10月24日
命令74集460頁
久留米大学降格処分等事件
福岡地労委
平成1年5月1日
時報1075号3頁


2. 団交拒否に関する命令(労組法7条2項関係)

労働組合法第七条(不当労働行為)
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

小田原女子短大団交拒否事件
神奈川地労委
昭和47年6月23日
命令46集539頁
大阪芸術大学団交拒否事件
大阪地労委
昭和50年7月3日
命令56集54頁
九州学院大学団交拒否事件
鹿児島地労委
昭和50年7月31日
命令56集210頁
名古屋女子商科短大団交拒否事件
愛知地労委
昭和51年10月23日
命令60集55頁
八代学院大学団交拒否事件
兵庫地労委
昭和54年4月5日
命令65集299頁
大阪産業大学団交拒否事件
大阪地労委
昭和56年2月27日
命令69集221頁
相模女子大学団交拒否事件
神奈川地労委
昭和63年1月14日
時報1053号58頁


3. 支配介入に関する命令(労組法7条2項関係)

労働組合法第七条(不当労働行為)
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払 につき経理上の援助を与えること。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者 が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いら れる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

日本大学支配事件
東京地労委
昭和43年12月24日
命令34・.35集540
東京医科大学チェックオフ廃止事件
東京地労委
昭和55年12月2日
命令58集462頁


4. 労働委員会関与に関する命令(労組法7条4項関係)

労働組合法第七条(不当労働行為)
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立をしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条第四項 の規定による命令に対する再審査の申立をしたこと又は労働委員会がこれらの申立に係る調査若しくは審問をし、若しくは労働関係調整 法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、そ の労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること。

神戸女子短大解雇事件 兵庫地労委 昭和36年12月26日
命令24・25集244