訴訟事件と私大への補助金交付の差し止め


 私立大学等の経常費補助金(国庫補助金)の交付は,「私立学校振興助成法」(昭和50年法律第61号)及び 「同施行令」(昭和51年政令第289号),並びに「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和 30年法律第179号),及び「同法施行令」(昭和30年政令第255号)のほか,以下の「私立大学等経常費補助金 交付要綱」(昭和52年11月30日文部大臣裁定)の定めるところに依っている。


私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和52年11月30日文部大臣裁定)
(補助金取扱要領)
第12条 前号各条に定めるもののほか,事業団が学校法人に交付する補助金に係わる申請,配分,交 付その他の取扱いに関する細目は,別添「私立大学等経常費補助金取扱要領」で定めるところによる ものとする。

別添「私立大学等経常費補助金取扱要領」

(目的)
第1条 この取扱要領は,私立大学等経常費補助金交付要綱により,日本私立学校振興・共済事業団 (以下,「事業団」という。)が国から私立大学等経常費補助金の交付を受け,これを財源として私立の大 学,短期大学及び高等専門学校(以下「私立大学等」という。)を設置する学校法人に対して交付する補 助金について補助の対象となる経常的経費の範囲及びその額の算定方法を定めるとともに,補助金に係 わる申請,配分,交付その他の取扱いに関する細目を定め,もつて補助金事務の適正かつ効率的な執 行を図ることを目的とするものである。

(補助金の交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象とする者は,私立大学等を設置する学校法人とすること。

(補助対象外法人等)
第3条 次の各号の一に該当する学校法人は,原則として補助金の交付の対象から除外すること。
(1) 法令の規定,法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄付行為に違反したもの
(2) 事業団からの借入金の償還または公租・公課の納付を1年以上怠っているもの
(3)破産宣告を受け,若しくは負債総額が資産総額を上回り,又は銀行取引停止処分を受ける等,財政事 情が極度に窮迫しているもの
(4)経理その他の事務処理が著しく適正を欠いているもの
(5)役員若しくは教職員間又はこれらの者の間において,訴訟その他の紛争があるもの
(6)第7条5項第3号の補助金の減額事由に該当するもので,当該年度の前年度まで引き続き3ヵ年度にわ たり保持金の減額を受けたもの
(7)その他管理運営が著しく適正を欠いているもの