(採用及び昇任の方法)
第4条 学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとする。
2 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かな
い大学にあっては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
3 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
4 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
5 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会(国立学校設置法第2章の2の規定に
よりその組織が定められた大学にあっては、人事委員会、第12条第1項において同じ。)の議に基づき学長が行う。
6 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教育人事の方針を踏まえ、
その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。
(転任)
第5条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、その意
に反して転任されることはない。
2 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 評議会及び学長は、審査を受けるものが前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で
陳述する機会を与えなければならない。
4 評議会及び学長は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することが
できる。
5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に閲し必要な事項は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長が定め
る。
(降任及び免職)
第6条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、その意
に反して免職されることはない。教員の降任についても、また同様とする。
(休職の期間)
第7条 学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合につい
て、評議会の議に基づき学長が定める。
(任期及び停年)
第8条 学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。
2 教員の停年については評議会の議に基づき学長が定める。
(懲戒)
第9条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処
分を受けることはない。
(任命権者)
第10条 大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。
(服務)
第11条 国立大学の学長、教員及び部局長の服務について、国家公務員法(昭和22年法律第120号)一中略一又は国家公務員倫理
法(平成11年法律第129号)に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。
2 公立大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)一中略一に定めるものを除いては、評
議会の議に基づき学長が定める。
第12条 学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、学長にあっては評議会、教員及び学部長にあっ
ては教授会の議に基づき学長、学部長以外の部局長にあっては学長が行う。
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