1. 学校教育法(抄)


第58条 大学には学長,教授,助教授,助手及び事務職員を置かなければならない。
A 大学には,前項のほか,副学長,学部長,講師,技術職員その他必要な職員を置くことができる。
B 学長は,校務をつかさどり,所属職員を統括する。
C 副学長は,学長の職務を助ける。
D 学部長は,学部に関する校務をつかさどる。
E 教授は,学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。
F 助教授は,教授の職務を助ける。
G 助手は,教授及び助教授の職務を助ける。
H 講師は,教授又は助教授に準ずる職務に従事する。

第59条 大学には,重要な審議をするため,教授会を置かねばならない。
A 教授会の組織には,助教授その他の職員を加えることができる。

[判例]
学長選任と教授会の権限 理事会が学長を選任するについては、まずその候補者が学長たるの適格を有するかどうか等について、教授 らをもって構成する教授会に十分審議させ、その自主約な判断の結果をできるだけ尊重すべきものであって、右のような教授会の審議を 経ずしてなされた理事会の学長選任の決議は、右学校教育法の法条に反するものであり、教授会の審議を経、その結果を尊重すること が、学問の自由、大学の自治にもかなうきわめて重要な事柄であることを考慮すると、右に違反する選任決議は無劾であるといわれなけ ればならない。(京都地決昭四八・九・二一判夕三〇一−二三五)


2. 私立学校法(抄)

(目的)
第1条 この法律は,私立学校の特性にかんがみ,その自主性を重んじ,公共性を高めることによって,私立学校の健全な発達を図るこ とを目的とする。
(申請)
第30条 学校法人を設立しようとする者は,その設立目的とする寄付行為をもって少なくとも次ぎに掲げる事項を定め,文部省令で定め る手続に従い,当該寄付行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。(以下省略)

(役員)
第35条 学校法人には,役員として,理事5人以上及び監事2人以上を置かねばならない。
2 理事のうち1人は,寄付行為の定めるところにより,理事長となる。

(評議員会)
第41条 学校法人に,評議員会を置く。
2 評議員会は,理事の定数の2倍をこえる数の評議員をもって,組織する。
3 評議員会は,理事長が招集する。
4 評議員会に,議長を置く。
5 理事長は,評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には,その請 求があった日から20日以内に,これを招集しなければならない。
6 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければ,その議事を開き,決議することができない。
7 評議員会の議事は,出席評議員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところとによる。
8 前項の場合において,議長は,評議員として議決に加わることができない。



3. 教育公務員特例法(抄)

(採用及び昇任の方法)
第4条 学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとする。
2 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かな い大学にあっては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
3 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
4 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
5 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会(国立学校設置法第2章の2の規定に よりその組織が定められた大学にあっては、人事委員会、第12条第1項において同じ。)の議に基づき学長が行う。
6 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教育人事の方針を踏まえ、 その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。

(転任)
第5条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、その意 に反して転任されることはない。
2 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 評議会及び学長は、審査を受けるものが前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で 陳述する機会を与えなければならない。
4 評議会及び学長は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することが できる。
5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に閲し必要な事項は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長が定め る。
(降任及び免職)
第6条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、その意 に反して免職されることはない。教員の降任についても、また同様とする。

(休職の期間)
第7条 学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合につい て、評議会の議に基づき学長が定める。
(任期及び停年)
第8条 学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。
2 教員の停年については評議会の議に基づき学長が定める。

(懲戒)
第9条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処 分を受けることはない。

(任命権者)
第10条 大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。
(服務)
第11条 国立大学の学長、教員及び部局長の服務について、国家公務員法(昭和22年法律第120号)一中略一又は国家公務員倫理 法(平成11年法律第129号)に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。
2 公立大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)一中略一に定めるものを除いては、評 議会の議に基づき学長が定める。
第12条 学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、学長にあっては評議会、教員及び学部長にあっ ては教授会の議に基づき学長、学部長以外の部局長にあっては学長が行う。



4. 労働基準法(抄)