最高裁、上告受理せず 平安女学院大就学権訴訟

京都新聞(2月11)


 平安女学院大びわ湖守山キャンパス(滋賀県守山市)の高槻キャンパス(大阪府高槻市)への統合をめぐり、在学生が学校法人・平安女学院(本部・京都市)を相手に、卒業まで守山キャンパスで就学できるよう求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は10日までに、学生側の上告を受理しない決定をした。大学側の勝訴が確定した。

 訴えていたのは、学生有志でつくる「守山キャンパスの存続を守ろうの会」代表で、同大学4年の川戸佳代さん(22)。大阪高裁が昨年9月、「守山キャンパスに特定して就学する権利を与えた契約は認められない」として、一審の大津地裁判決に続いて原告の訴えを棄却したため、上告していた。

 川戸さんは「全国の私立大でも同じようなことが起こりつつあり、今後も何らかの形で私立大の社会的な責任を追及していきたい」としている。