大学人の会ニュース 17(2005/09/26)
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川戸佳代さん、控訴審判決を前にして |
■平安女学院大学 守山キャンパスの存続を守ろうの会
■ 控訴審判決を前にして
平成17年9月25日 控訴審判決を前にして 平安女学院大学4年生 大阪高裁(大和陽一郎裁判長)に控訴した就学権確認訴訟の判決が28日13時10分から言い渡されます。 学校法人平安女学院(山岡景一郎理事長)は、滋賀県および守山市からおよそ34億円という補助金を受けて2000年に“びわ湖守山キャンパス”を開設しました。法人は補助金を受けるにあたって守山市との間で基本協定を締結しました。この基本協定には、平安女学院大学を守山市三宅町に建設することや入学定員などが定められていました。私たちは地裁段階から、これら補助金交付に係る基本契約が入学者を第三者とする「第三者のためにする契約」、若しくは「規範設定契約」の成立要件を満たしているため学生の教育を受ける権利を認めよという主張をしてきました。しかしながら、大津地裁の原判決では、争点が判示される事はありませんでした。 私が学院側から入学前に示された学生生活は、「地域に開かれたキャンパス」を特色としたびわ湖守山キャンパスで学ぶことでした。私たち「平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会」は入学前に示された守山キャンパスでの教育環境が守られるべきであると思い、守山キャンパスの存続を求める活動を行ってきました。守山市長は12月議会で「・・・もっと立地の悪いところでも、たくさん学生が集まって立派な大学経営をされているところはございます。これは、やはり経営の怠慢としか私には考えられません」と述べています。このように経営努力を怠った学院側は、守山キャンパスにおける私たちの「学び」を奪いました。 大学倒産時代が現実となった今日、キャンパスを廃止したのは平安女学院大学ばかりではありません。しかしながら、ここで問題とすべきは平安女学院のように学生を無視した対応が他の大学においては見られないということです。 このような例からも、在学生の契約を遵守することは、私立大学としての社会的責務(USR)であるということが浮き彫りになってきています。 |