平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟、最高裁の決定調書(2006年2月3日)

調      書(決定)

事件の表示 平成17年(受)第2291号
決定日 平成18年2月3日
裁判所 最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官
裁判官
裁判官
裁判官
裁判官

滝井繁男
津野修
今井功
中川了滋
吉田佑紀

当事者等 別紙当事者目録記載のとおり
原判決の表示 大阪高等裁判所平成17年(ネ)第1783号(平成17年9月28日判決)
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

第1 主文
  1 本件を上告審として受理しない。
  2 申立費用は申立人の負担とする。
第2 理由
   本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは
   認められない。
           平成18年2月3日 最高裁判所第二小法廷 
 裁判所書記官 名越弘志