平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟、最高裁の決定調書(2006年2月3日)
調 書(決定) |
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事件の表示 | 平成17年(受)第2291号 |
決定日 | 平成18年2月3日 |
裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判長裁判官 |
滝井繁男 |
当事者等 | 別紙当事者目録記載のとおり |
原判決の表示 | 大阪高等裁判所平成17年(ネ)第1783号(平成17年9月28日判決) |
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。 第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。 第2 理由 本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは 認められない。 平成18年2月3日 最高裁判所第二小法廷 裁判所書記官 名越弘志 |