仮処分決定全面勝訴報告集会決議 鹿児島国際大学教職員組合
記 一、三氏に対する懲戒解雇処分をただちに撤回することを、理事会に求めます。 以上、決議する。 2002年10月2日 団交要求書
記 1.貴職がおこなった、鹿児島国際大学教職員組合組合員三名への「懲戒退職」処分に関する件 2.上記の件について、2002年10月19日までの適切な日時で、団体交渉をおこなうこと。 |
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鹿児島国際大学教職員組合ニュースNo.2-8より 鹿国大理事会 組合の団交を要求に対する回答。 回答
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鹿児島国際大学教職員組合ニュースNo.2-8より 理事会は無条件でただちに団交に応じよ!
団体交渉の申し入れ書 2002年10月16日付の貴理事会の回答は、団体交渉に今回新たな不当な条件をつけ、事実上交渉を拒否したに等しく、組
合として容認できるものではありません。組合規約と役員名簿は公表されており、承知済みのはずです。組合員の詮索は、 組合に対する支配介入に当たり不当労働行為です。 記 1.従来の慣行にしたがって、無条件で、鹿児島国際大学教職員組合組合員三名への「懲戒退職」処分に関する件につい
て、団体交渉に応じること 2.上記1の件について、2002年10月25日までに回答すること |
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鹿国大理事会 組合の団交を要求に対する回答書。 回答書 2002年10月18日付、「団体交渉の申し入れについて」と題する書面に対し、下記のとおり回答します。 記 組合員規約や役員名簿は、既に公表されているとのことですが、当方では確認できておりません。公表されているものなら
提出には何の問題もないことですから、直ちに提出してください。 |
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鹿児島国際大学教職員組合ニュースNo.2-10より 鹿国大組合 三教授の学内での権利回復を申し入れる 10月2日付の学長通達は、三教授の研究室以外の立入りを禁止する極めて不当なものです。仮処分決定を曲解する措置については、11月9日付で組合の見解を対置して直ちに撤回するよう学内交渉を申し入れていましたが、今に至るも回答がありません。この間、新たに加えられた不当な措置もあります。
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鹿児島国際大学教職員組合ニュースNo.2-11より 鹿国大組合 11月29日(金)に、「団交促進」で地労委に斡旋申請
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鹿児島国際大学教職員組合ニュースNo.2-18より 鹿国大組合 地労委あっせんの前にした執行委員会声明の発表。 地労委あっせん、いよいよ2月6日(木)に迫る
理事会は団交に応じ、正常な労使関係を確立せよ
対等な労使関係をうたう労働基本権
地方労働委員会に団交促進のあっせんを申請するに至った経過
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鹿児島国際大学教職員組合ニュースNo.2-19より 地労委あっせんにより、理事会が団交を受け入れる 組合が鹿児島県地方労働委員会(地労委)にあっせんを求めていた団交について、地労委は組合側の主張を全面的に認め、団交開始を強く勧告、理事会が団交を受け入れることになりました。
なお、理事会は春闘団交といっしょにやりたいと主張しましたが、団交当事者が異なるなどの理由で、この三教授懲戒解雇問題については春闘団交とは別個に開きたい、という組合側による主張を認め、別個に開催することが決まりました。 地労委は、今後とも労使関係がスムーズに行くように注目していることを表明しました。ぜひ今回の団交により懲戒解雇問題で一刻も早い最終解決をかちとるとともに、今後とも重要な問題には、必ず団交を重ね、きちんとした議論をおこなって解決につなげていきたいと考えます。 南日本新聞は、「団交へ労使協議を 鹿国大教授解雇 地労委が勧告」という見出しで、次のような記事を掲載しています。
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鹿国大理事会 2003年2月26日付組合の団体交渉開催要求に対する回答 平成15年3月5日 鹿児島国際大学教職員組合 学校法人 津 曲 学 園 団体交渉申し入れについて(回答) 2003年2月26日付で提出された標記について、諸般の事情により申出の日時では出来かねる。よって次の日程で行ないたい。詳細については、下記のとおりです。 記
2.場所 3.議題 4.交渉メンバー 5.交渉について 以上 |
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鹿児島国際大学教職員組合ニュースNo.2-22より 鹿国大組合 3月24日懲戒処分に関する予備交渉の結果と方針
前回ニュースでお知らせしたように、組合は団交の条件に関する組合の申し入れと理事会の回答があまりにもかけ離れており、この条件そのものを話し合う予備交渉(事前協議)としておこなうことを事前に口頭で理事会側に伝えました。その際、理事会からこれに対する反論がなかったことから、組合は予備交渉としておこなうことを理事会側が認めたと考え、地労委にもそのように報告して、予備交渉と位置付けて臨みました。しかし、理事会側は組合から予備交渉としたいという要望は聞いたがそれを受けた覚えはなく、3月5日付の文書での回答が理事会側の最終回答であり、この場を本交渉とする、と述べました。 理事会の見解は、組合の申し入れと理事会の回答というかたちで、文書によって事前協議はなされている、というものです。しかし、日時、場所、テープによる録音、地労委への報告、そして三教授の支援集会参加など、団交の条件をめぐって組合と理事会の主張がことごとくくいちがっているのだから、まずこれを解決しなければ、双方納得のいくような団交をはじめることはできません。また、理事会の一方的な回答によって事前協議が終わったとの解釈は、地労委のあっせんの主旨にも反するものです。地労委あっせんでは、団交の日時、場所、議題などについて、双方が事前にしっかりと打ち合わせて決めるようにいわれており、もしも双方の条件が大きく異なる場合には、話し合ってすりあわせをおこなうことが当然必要です。 団交の条件について話し合われた実際の交渉では、三教授の支援集会参加の問題について、ほとんどの時間を費やしました。組合は、三教授は組合員であり、集会参加という組合員としての当然の権利を奪うのは認められないと主張しました。理事会は、三教授は懲戒解雇処分は現在でも有効であり、三教授は教職員ではなく、したがって組合員でもないはずだと述べました。しかし仮処分決定では、懲戒解雇処分は無効であり、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めています。理事会は、仮処分決定はあくまで仮の措置であり、これについては不服であり、異議申し立てもしていると述べました。仮に定めるというのは、最終決定されたものではないとしても、現時点での有効性ははっきり認められるべきで、これに不服だからそれを無視してよいとする理事会の主張は、裁判所の決定を愚弄するものです。現に理事会は、給与の支払いや研究室の利用に関しては仮処分決定に従っているのだから、これらの措置の前提となる雇用契約上の権利を有する地位だけを否定するのは矛盾しています。 結局、先日の交渉は三教授の集会参加をめぐって平行線をたどり、入口のところで物別れに終りました。この結果を地労委事務局に口頭で報告したところ、担当の審査官から労使双方が誠実に話し合うように促されました。執行委員会で議論した結果、懲戒処分問題での団交をまずきちんとおこなうことが、正常な労使関係を築くという地労委あっせんの主旨にしたがうことだと判断しました。そこで、三教授の組合員の権利としての集会参加の問題は非常に重要ですが、この問題の交渉は労使だけでは決着がつかないので、この問題をひとまず棚上げにして、まずは本交渉に入りたいと考え、3月26日付で懲戒処分に関する本交渉を4月1日の春闘団交終了後におこなうよう、あらためて申し入れました。 |
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