鹿国大当局による最終通告書

鹿国大当局は,2003年4月7日付けで,さらに「最終通告書」なるものを八尾教授および南日本新聞社に送りつけた。

以下,最終通告書の内容。

 

最 終 通 告 書


〒890-8603
鹿児島市与次郎1−9−33
株式会社南日本新聞社
代表取締役社長 大囿 純也 殿

〒891-0145
鹿児島市錦江台3丁目19−13
八尾 信光 殿

冠省
当職は、学校法人津曲学園(代表者理事津曲貞春)、鹿児島国際大学(学長菱山泉)(以下「通告人ら」という)の代理人として、貴社および被通告人八尾信光殿に対して、再度次のとおり通告致します。

1 貴社が、その発行する「南日本新聞」の2003年(平成15年)2月17日付朝 刊の「私の論議 ○鹿児島新世紀」という 欄において、被通告人八尾殿の投稿を大き く掲載され、被通告人八尾殿の肩書として 「(鹿児島国際大学経済学部教授)」と冒
頭に大書等され、経歴詐称の誤ったないし 誤った印象を与える投稿記事を掲載された 問題で、既に本年2月26日付で抗議の通 告書をお出しいたしました。
同書面は、それぞれ同月 28日に貴社および被通告人八尾殿に配達済みです。
2 貴社からは、3月10日付で回答を期限内に頂戴しました。 同欄は、「紙面を開放しているもので、」投稿者の肩書は「選定
側では調査選別の基準外のものとして、投稿者記載のまま掲載しているもので」あり、本件は「通告人らと投稿者間の問題と考えざるを得ないもの」との弁明でした。
被通告人八尾殿からは、遣憾ながら、本日に至るも何の回答もないところです。
3 被通告人八尾殿については、弁明もできないという趣旨かもしれませんが、不誠実極まりない対応と言わざるを得ません。また、貴社についても、投稿記事とはいえ、紙面を大きく割いた掲載記事でもあり、投稿者と共に、編集、掲載の責任を免れるものではありません。責任転嫁は見苦しい限りであり、言論に責任を持つべき新聞社の対応とは、到底思われません。
4 よって、以上の対応に鑑み、被通告人八尾殿はもとより、貴社の度重なる不公平かつ不正確な記事に対しては、通告人らとして、貴殿らが自らの責任を自ら然るべくとるという潔い対応をされない以上、公正中立な司法の場において、貴殿らの責任を厳正に追及せざる得ないと考えるに至りました。本書をもって、本件の肩書き詐称と度重なる誤報による名誉毀損に対し、通告人らへの謝罪及び貴紙ヘの訂正・謝罪記事の掲載、損害賠償等を求める最終通告と致します。
本書到達後7日以内に誠意あるご対応なきときは、通告人らは、貴殿らに対して、誠に本意ではありませんが、責任追及のため、法的手段をとらせて頂きますので、悪しからず、ご承知おき下さい。
               不一
 2003年(平成15年)4月7日

大阪市北区西天満1−7−4
 協和中之島ビル403

通告人ら代理人
弁護士 金井塚 康 弘

電 話06−6311−8877
FAX06−6311−8870