本訴裁判 原告側(三教授側)書面
 
訴    状 (2002年11月19日)

 

 

 

 

 

訴    状

平成14年11月19日
鹿児島地方裁判所 御中

              原告ら代理人
林 健一郎
井之脇寿一
森  雅美
増田  博
小堀 清直

当事者の表示一別紙の通り


解雇無効、地位確認等請求事件
 訴訟物の価格 金1871万7474円
 貼用印紙額  金9万2600円

請 求 の 趣 旨


1 原告らが、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認 する。
2 被告は、原告田尻利に対し、平成14年4月以降毎月20日限り1ヶ月金**万**円、原告馬頭忠治に対し、平成14年4月以降毎月20日 限り1ヶ月金**万**円、原告八尾信光に対し、平成14年4月以降 毎月20日限り1ヶ月金**万**円を各支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び第2項につき仮執行の宣言を求める。


請 求 の 原 因


第1 当事者
1 被告は、教育基本法及び学校教育法に従い、大学、短大などの学校教育 を行うことを目的とする学校法人である。
2 原告らは、いずれも被告設立の鹿児島国際大学経済学部教授である。


第2 懲戒解雇処分
1 被告は原告らに対し、平成14年3月29日付「処分通知書」と題する 文書により、いずれも「懲戒解雇」処分に付した(甲第1〜3号証)。
2 懲戒解雇について
解雇は被用者にとって職場を失い、被用者の生活基盤を奪うという苛酷な処分であるから、その濫用が厳に禁止されていることは一貫した判例の態度である。
懲戒解雇は被用者の退職金を奪うだけでなく、将来の就職も事実上一切できない(懲戒解雇を受けた者を雇用する者はいない)という、被用者にとって死命を制する最も苛酷な処分である。そのようなことから、処分に あたっては就業規則に定められた手続が遵守されなければならないことは 勿論のこと、弁明の機会を与えるなど適正手続が必要とされ、このような厳しい処分に値する厳格な理由が必要とされている。殊に大学の場合に は、上記のとおり適正手続が遵守されることの必要性に加え、学問の自由、大学の自治の見地から、処分について教授会の議を経る必要がある。
本件は、これらの適正な手続がなされていないだけでなく、懲戒解雇をする理由など全くない違法なものである。
以下、詳述する。


第3 懲戒解雇の違法性
1 懲戒解雇理由の不存在
(1) 原告田尻利(以下田尻という)について
・ 田尻に対する懲戒解雇理由は次の通りである。
イ 田尻は、平成11年度の経済学部経営学科の採用人事に関する教 員選考委員会の委員長であったが、その委員会においては、公募書 類に記載された科目「人事管理論および労使関係論」のうち「人事管理論」を削除し、「労使関係論」だけでも採用を可とする方向で 審議がなされ、採用は「人事管理論および労使関係論」でなされたのにも拘わらず、候補者の業績は「人事管理論」はもとより「労使関係論」についても科目不適合であり、経営学科の教授としては不適格である。
ロ 第4回委員会で採用候補者と面接の上、投票をしたにも拘わらず、その結果を速やかに教授会に報告することなく、第8回まで委 員会を延長した。
ハ 投票において、科目不適合を理由に 「否」と投じた主査に対して、副査と交代すること、あるいは副査の書いた業績評価書に連名 することを迫ったなど、不当な議事運営を主導したというものである。
・ 上記のうち、イ は処分理由として理解しにくいが、両科目で公募されたのに、田尻が「人事管理論」を削除して審議した上、両科目不適 格者を採用したという趣旨であると思われる。
 しかし、田尻が採用候補者について、人事管理論を削除して審議したことなどないし、また不当な議事運営をなしたことなどない。田尻 は教員選考委員会の委員長として誠実に職務を遂行したもので、処分されるような理由など全くなかった。
本件における教員採用の手続は次の通りである。
被告は採用人事について、教員選考委員会を設けている。同委員会は採用候補者を審査の上、候補者を選考し、これを教授会に推薦する。 そして、採用については教授会が最終決定することになっている。
教員選考委員会は教授会で選任された5名の委員で構成され、委員会において委員長、主査、副査が選任される。委員長は委員会を主催し、その結果を教授会に報告することになっている。主査、副査は評価の対象となった採用候補者の業績報告書を作成するのが慣例である。選考委員会では、4分の3以上の議決により決められることとさ れている。
・ 被告は、平成11年10月13日締め切りで、経済学部の公募科目 「人事管理論および労使関係論」を担当できる教授又は助教授1名を採用するための公募をなし、原告田尻、馬頭、原口各教授の外2名が 平成11年10月に教員選考委員に選任された。同年11月2日に経 済学部長により教員選考委員会が招集され、全員一致で田尻が選考委 員長に選任された。各委員は公募科目である「人事管理論および労使関係論」の教授又は助教授にふさわしいか否かについて10名の応募 者の経歴、論文、業績などを検討し、各委員は応募者についてのそれぞれの意見を述べた。そして、最終的には鹿児島大学教授が採用候補 者として最も適格であると判断された。
・ 選考委員会は、委員長である原告田尻を含めて全ての委員が上記公 募科目に相応しいか否かについて判断しており、一科目だけを削除して審議したなどあり得ないことである。まス、この選考について、被 告は田尻が選考委員会の議事運営を不当に主導したなどと述べているが、このような事実など全くない。選考委員会の構成員は教授4名、助教授1名であり、それぞれが独立して自己の判断によって採用候補 者を評価し、意見を述べており、田尻が議事運営を不当に主導することなどありようはずはない。結局、被告は教員選考委員会において適 格とされた採用候補者を一方的に不適格であると決めつけ、選考委員 会が適格者と判断したことを理由に選考委員会の委員長を懲戒解雇にしたもので、このようなことは前代未聞のことである。
 大学に於いては、大学自治の観点から業績、論文等優秀であると最 終的に決められた選考委員の判断こそ尊重されるべきであり、被告の 専断を理由に懲戒解雇がなされるのであれば、委員会の存在は無意味であり、委員会において被告の意思に反する意見すら言えなくなる。
・ また、被告は田尻に対し委員会は8回にわたって開催されたが、被 申請人は第4回委員会で投票がなされたのにも拘わらず、その結果を 教授会に報告しなかったことを懲戒理由としている。
しかし、教授会に報告するのは選考委員会の最終的な結論であり、 第4回委員会で採決がなされたが、委員会において全員一致で更に論 文を検討することになったのであり、未だ報告する段階にはなかったのである。したがって、田尻が報告しなかったということは何ら懲戒 の埋由となるものではない。
・ 更に、被告は田尻に対し、投票において「否」を投じた主査に対して副査と交代すること、あるいは副査の書いた業績評価書に連名する ことを迫ったなどということを懲戒事由にあげているが、これはとん でもないことである。この選考委員会において、主査は業績評価書を 作成しないということであった。いかに反対であっても、主査として は委員会の決議に従って業績評価書を作成しなければならないのに、民主的な手続に従おうとしなかった。選考委員会は主査に対し、業績評価書を作成しないのであれば、副査と交代して欲しい旨要請したと ころ、主査がこの要請すら拒んだため、副査が主査に代わって業績評価書を作成したものである。いずれにしても、田尻は選考委員長として忠実に職務をおこなったものであり、これを理由として懲戒解雇が 為されるなど到底許されることではない。


(2)  原告馬頭忠治(以下馬頭という)について
・ 同人に対する懲戒解雇理由は次の通りである。
同人は前記平成11年度の採用人事に関する教員選考委員会の副査であったところ、
イ 採用を可とする4名の意に添うべく主査報告に代わる業績評価報告書を作成した。
ロ その業績評価報告の結論は「採用候補者が本学の『労使関係論』の担当教授に適任である」とするものであったが、実際には採用候 補者の業績は「人事管理論」はもとより「労使関係論」についても 科目不適合であり、採用候補者はそれらを担当する経営学科の教授 としては不適格と言わざるを得ない。その結果、同人は「業績評価 報告書(重要な公的文書)の虚偽記載により教授会をあざむく評価 書を作成したと認められる。」
・ これらは、全く処分理由にはならない。馬頭が業績評価報告書を作成したことが処分理由になるなどおよそ考えられない。教員選考委員として自己の見解を述べ、委員の職責を忠実に行ったにすぎない。馬頭が同報告書を作成したのは、主査が前述の通り業績評価報告書を作成できないと述べたためである。このように、「主査報告に代わる業績評価報告書を作成する」ことは審議の経過においてありうることである。
これに対し、被告は、採用候補者が「人事管理論」、「労使関係論」いずれも不適格であったのに、原告馬頭が報告書において「労使 関係論」の担当教授に適任であるとしたことは「業績評価報告書」に虚偽の記載をしたとしているが、これは名誉毀損も甚だしいものである。なぜなら、選考委員会において各委員は採用候補者の履歴、業績すべてに基づいてそれぞれの意見を述べ、適格であるとの結論を出し たものであり、原告馬頭はその結論に従った業績評価報告書を作成し たにすぎないからである。したがって、報告書の内容にはどこにも虚 偽記載など存在しない。さすがに、本件を本案とする仮処分において 被告は本件懲戒処分理由の中に虚偽の記載は挙げられていない。
・ そもそも、採用候補者について審査にもあたっていない被告が教員選考委員会の判断を無視して不適格であったなど一方的に決めることではない。不適格か否かの最終判断は教授会でなされるのであるか ら、大学はこの判fを尊重しなければならない。それが大学の自治で ある。教員選考委員会が自主的に判断したことをもって懲戒理由とされるのであれば、もはや大学自治も民主主義もない。また、大学に教員選考委員会が設けられている意味もない。原告馬頭は選考委員の職 責を誠実に全うしているが、このことが懲戒解雇の理由になるなど、これもまた田尻の処分と同様、恐るべきことと言わなければならない。


(3)  原告八尾信光(以下八尾という)について
・ 同人の懲戒解雇理由は次の通りである。
イ 同人は上記平成11年度の採用人事に関し、選考委員会から上程された案件について教授会が行われた際の学部長であったが、委員 会運営の不当性を指摘する多数の教員の意見を無視して多くの疑義ある内容を含む委員会の報告を是とする形での議事運営を行い、教授会審議を誤った結論に導いた。
ロ 経済学部長として参加していた大学院開設準備委員会及び新学部 開設準備委員会において教学の一責任者でありながら、一貫して経営問題に介入し、開設準備委員会の議長であった学長の指示に従わ ず、委員会の議事進行を妨げた。
ハ 学長を補佐すべき学部長としての責務を果たさないばかりか、学園の方針として理事会で決定された新学部(国際文化学部)の設置 を否決した経済学部教授会の越権的審議を主導した。
ニ それら大学院、新学部増設の計画について、その誤謬が事実によ って明らかになった赤字予測の恣意的なデータにもとづく文書を作成し、繰り返し学内外の多数者に送付した。
ホ このような的外れの予想に基づき、学長に私信を送り、辞職を督促した。
・ これらの理由も悉く懲戒事由にあたらない。
八尾は上記平成11年当時、経済学部長であり、選考委員会から上程された前記人事案件について議長として誠実に審議しただけであ り、処分されるようなことなど全くない。 原告八尾は教授会において、少数意見にも十分配慮した議事運営をなしており、委員会の報告 を是とする形で議事運営をした事実など一切ない。教授会はすべての 出席者が対等の独立した地位にあり、これらの出席者の総意により最 終決定がなされるのであり、学部長としては適正に議事を運営し、最 終的には採決によって結論を出すことになるのである。八尾はその職 務を忠実に全うしただけであり、これが懲戒解雇処分理由になるなど唖然とするばかりである。いかに学部長であったとしても他人の意見 を曲げることはできないのである。
・ 八尾が上記開設準備委員会の委員として学部新設などについて経営 見通しなども含め、意見を述べることは当然のことである。また、学 長が開設準備委員会の議長であり、八尾が同委員会で自己の意見を述 べたことはあるが、その指示に従わなかったり、議事進行を妨げたことなど一切ない。八尾が学部長の責務を果たさなかったというのは何をもって述べられているのか明確ではないが、同人が経済学部長としての責務を果たさなかったという事実はない。
・ 国際文化学部の設置に伴う学則改正案が経済学部教授会では承認されなかったが、それは新学部設置に向けた具体案が学則や慣例に反し て大学評議会や教授会での意見を十分に踏まえることなく策定されたためである。教授会での学則改正案の審議そのものは、学則の定めに従って行われたものである。このことをもって学部長であった八尾の議事運営が越権的であるとし、これを懲戒解雇理由とすることは学則と教授会の存在意義を否定したものであり、学内民主主義の死を意味するものである。
・ 上記新学部について、委員である八尾が入手し得たデータに基づいて経営見通しを検討し、それに関する意見を関係者に伝えたのは、そ れを協議するための参考にしてほしいと考えたからである。八尾が資料や意見書を配布したのは、開設準備委員や評議員などに対してである。八尾の見通しが誤謬であったことを示す資料は提示されていな い。
・ 八尾は大学院と新学部の開設に関連して、学長に対し、手紙により個人的に意見を述べたことはあるが、このことをもって被告の八尾に対する処分理由とすることは公私混同と言わざるを得ず、このような 処分が許されるとすれば、私信でさえ出せないことになる。


2 本件処分の違法性
(1) 八尾は経済学部長として教授会において議事進行にあたり、採決をしただけである。結局、教授会においても候補者を採用可とする意見が多 数を占めた。 このことが気に入らないから議長を懲戒解雇とすることは、これまた異常としか言いようがない。まス、前述の通り、八尾が学内の新学部の開設について自己の意見を述べることはむしろ当然のこと であり、これを懲戒解雇処分の理由とするというのは懲戒権の濫用以外 の何ものでもない。
(2) 本件処分は畢竟、選考委員会、教授会の意思が理事長ら経営者の意向 に反したことにあると言わざるを得ない。被告は大学であり、真理探究 を目的とする学問の府である。そこでは自由で闊達な研究や意見が尊重 されなければ、憲法で保障された学問の自由、大学の白治はあり得ない。学校運営について理事長らの意向に反する意見を述べたことが懲戒 事由になるなどおよそありえないことで、懲戒解雇がなされることが許 されるとすれば、大学における真の自治は崩壊し、学問の自由も死滅する。したがって、本件処分は憲法にも違反するものである。


3 適正手続き違背について
(1) 憲法上、学問の自由が保障されており、とりわけ大学の自治が尊重さ れなければならない。大学の自治では、自由闊達な研究とそれに不可欠 な研究者の身分保障が重要である。そのようなことから、教授や研究者 に対する懲戒処分がなされる場合、適正な手続として大学の重要な自治 機関である教授会の議を経ることが必要であるとされている。殊に解雇 や懲戒解雇のような重大な処分の場合には教授会の議決が必要であり、これを欠く場合には、大学の自治を定めた憲法の趣旨に反するものとして処分が違法、無効になる(前橋地裁、昭63.3.11判、労働判例514号6頁)。
ところが、本件処分について教授会の承認はなされていない。したが って、本件は処分に必要とされる適正手続きの欠缺があり、この点から も違法であり、効力は否定されるべきである。
(2) 被告学園就業規則第55条によれば、教員に対する懲戒解雇処分につ いては、労働基準監督署長の認定手続を経なければならないとされている。しかし、本件処分について同手続はなされていない。懲戒解雇は労 働者の地位や財産を根こそぎ剥奪するもので、就業規則上要求されてい る手続を履践しない本件懲戒解雇は、重大な手続を欠くものとして違法であり、効力はないものである(このことについて、「懲戒解雇を為す 場合の手続として就業規則で定められた一定の手続がある場合には、そ れは制裁手続を民主化したものとして、上記手続を踏まない懲戒解雇を 無効とするものと解すべきである」とされている(石井照久『労働法』 251頁)。


第4 通常解雇と違法性
1 原告らは本件処分の違法性を主張して、平成14年4月5日御庁に対し地位保全の仮処分申請を提出し救済を求めた。裁判所は、原告らに対し、懲戒すべき理由はないとし、懲戒解雇を無効と判断して、仮の地位を認め た。
 ところが、被告は裁判所の判断に従わず、原告らを復帰させないばかり か、原告らに対し、平成14年10月25日付書面で解雇を通知してきた。同通知には仮処分決定に対する裁判所の判断に対し、自らの見解を述 べているが、およそ理性ある大学の主張とは思えない感情論に終始しており、新たに付加された原告らに対する処分埋由も驚くべき内容である(甲 第6〜8号証)。
すなわち、被告が新たな処分理由としてあげているのは、原告らが記者会見を行ったり、インターネットでメッセージを出したことが背信的行為 に該当し、これによって懲戒解雇処分を貶め、被告の名誉を毀損したとい うものである。また、被告は、本件処分について裁判所が違法、無効であると判断したにも拘わらず、頑固に自己の一方的な判断を正しいものと判断し、裁判所に救済を求めた原告らに反省がみられないとか、大学教授として不適格であるとか、殊更学長、理事等の個人攻撃をしつつ学外の多衆に頼み学園秩序の破壊を策そうとしていると述べている。
2 原告らが被告同様記者会見をしたり、インターネット通信で事実を述べ、自己の行為が決して誤っていなかったと訴えることが解雇事由になるのであれば、もはや言論の自由はない。本件処分は大学の教学上の問題に関してなされた明らかに大学の自治を侵害しているものである。もし、このようなことが許されるのであれば、大学の白治は死滅することから、他大学の教員も本件に重大な関心を示し、原告らに協力してくれる学者も極めて多い。被告はこのことをもって、原告らが学外の多衆に頼み、学園の秩序の破壊を策そうとしているなどと述べ、これを解雇理由としているのである。また、原告らが学長や理事の個人攻撃をしたなどとされているが、このようなことなど只の一度もない。
 ここに至って、被告の原告らに対する本件処分が被告の感情のままになされたものであることは明らかであり、異常さを超え、恐怖さえ覚えるものである。被告の本件解雇処分が著しい権利の濫用であることにもはや疑問の余地はない。


第5 よって、原告は被告に対し、請求の趣旨記載の判決を求める。


証 拠 方 法


1 甲第1〜3号証(処分通知書)
1 同第4号証(学則)
1 同第5号証(就業規則)
1 同第6〜8号証(処分通知書)
1 同第9〜11号証(源泉徴収票)


添 付 書 類


1 甲各号証 (写)          1 式
1 資格証明書             1 通
1 委 任 状             3 通

 

当 事 者 目 録


鹿児島市錦江台3丁目4番13号
原   告   田  尻     利
鹿児島市下福元町5860番地1
原   告   馬  頭  忠  治
鹿児島市錦江台3丁目19番13号
原    告   八  尾  信  光
福岡市中央区大名2丁目10番43号 宮原ビル3階
(郵便番号)810−0041
(電話番号)092−714−2030
        (FAX番号)092−761−7680
           原告ら代理人
弁 護 士   林   健 一 郎
鹿児島市山下町9番31号 第一ボクエイビル
(郵便番号)892−0816
        (電話番号)099−224−3303
        (FAX番号)099−224−3303
同   井 之 脇  寿  一
鹿児島市金生町4番4号 藤武ビル5階
        (郵便番号)892−0828
        (電話番号)099−225−1800
        (FAX番号)099−225−0300
同   森     雅  美

鹿児島市照国町17番14号 エクセレント照国301号(送達場所)   
        (郵便番号)892−0841
        (電話番号)099−225−1441
        (FAX番号)099−224−0892
同   増  田     博
同  所


同   小  堀  清  直


鹿児島市城西3丁目8番9号
被   告   学校法人 津 曲 学 園
上記代表者理事  津 曲  貞 春