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本訴の争点C
4. 被告大学行為の異常性(「およそ理性ある大学とは思えない感情論に終始」した新たな主張と行動)
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被告は裁判所の仮処分判断に従わず、原告らを復帰させないばかり
か、 原告らに対し、 平成14年10月25日付書面で 解雇を通知してきた。同通知には仮処分決定に対する裁判所の判断に対し、自らの見解を述
べているが、およそ理性ある 大学の主張とは思えない感情論に終始しており、新たに付加された原告らに対する処分理由も驚くべき内容である(甲
第6 〜8号証)。
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(1) 被告が新たな処分理由としてあげているのは、原告らが記者会見を行ったり、インターネットでメッセージを出したことが
背信的行為に該当し、これによって懲戒解雇処分を貶め、被告の名誉を毀損したとい
うものである。 |
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(2) また、被告は、本件処分について裁判所が違法、無効であると判断したにも拘わらず、頑固に自己の一方的な判断を
正しいものと判 断し、裁判所に救済を求めた原告らに反省がみられないとか、大学教授として不適格であるとか、殊更学
長、理事等の個人攻撃をしつつ学外の多衆に頼み学園秩序の破壊を策そうとしていると述べている。
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原告らが被告同様記者会見をしたり、インターネット通信で事実を述べ、自己の行為が決して誤っていなかったと訴えるこ
とが解雇事由になるのであれば、もはや言論の自由はない。本件処分は大学の教学上の問題に関してなされた明らか
に大学の自治を侵害しているものである。もし、このようなことが許されるのであれば、大学の自治は死滅することから、
他大学の教員も本件に重大な関心を示し、原告らに協力してくれる学者も極めて多い。被告はこのことをもって、原告らが
学外の多衆に頼み、学園の秩序の破壊を策そうとしているなどと述べ、これを解雇理由としているのである。また、原告ら
が学長や理事の個人攻撃をしたなどとされているが、このようなことなど只の一度もない。
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ここに至って、被告の原告らに対する本件処分が被告の感情のままになされたものであることは明らかであり、異常さ
を超え、恐怖さえ覚えるものである。被告の本件解雇処分が著しい権利の濫用であることにもはや疑問の余地はない。
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