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本訴の争点A
2. 懲戒処分は著しく違法であること
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(1)八尾は経済学部長として教授会において議事進行にあたり、採決をしただけである。結局、教授会においても候補者を採
用可とする意見が多数を占めた。
このことが気に入らないから議長を懲戒解雇とすることは、これまた異常としか言いようが ない。懲戒権の濫用以外の何ものでもない。
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(2)本件処分は、選考委員会、教授会の意思が理事長ら経営者の意向に反したことにあると言わざるを得ない。
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学校運営について理事長らの意向に反する意見を述べたことが懲戒
事由になるなどおよそありえないことで、懲戒解雇が なされることが許されるとすれば、大学における真の自治は崩壊し、学問の自由も死滅する。したがって、本件処分は憲法
にも違反するものである。
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