国立情報学研究所学術情報ネットワーク加入規程

 

学情ネット加入規程では,加入にあたっての遵守事項として研究・教育並びにその支援のための管理業務以外の目的にネットワークを利用しないことを定めている。

 

 

国立情報学研究所学術情報ネットワーク加入規程

                               平成12年4月1日
                               制      定
                          最近改正 平14.3.12


(目的)
第1条 この規程は、国立情報学研究所(以下「研究所」という。)が整備する学術情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)への加入に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(加入者の資格)
第2条 ネットワークへ加入できる者は、次の各号の一に該当する機関若しくは機関の部局等(以下「加入者」という。)とする。
一 国、公、私立等の大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関等
二 研究所の事業に協力する機関
三 国公立試験研究機関、研究又は研究支援を目的とする独立行政法人及び特殊法人等
四 前3号に定める機関と共同で研究等を行う機関
五 学会、学術研究法人及び大学に相当する教育施設等
六 研究を目的とするネットワークの参加機関
七 その他国立情報学研究所長(以下「所長」という。)が適当と認めた機関

(加入の申請)
第3条 加入しようとする者は、所長に所定の利用申請書により、加入の承認を求めなければならない。
2 加入の申請は、機関の長が行うものとする。

(加入の承認)

第4条 所長は、前条の申請について適当と認めた場合には、これを承認し、接続すべきノード(研究所が電気通信設備を設置した機関)を設定するものとする。

(変更の申請承認)
第5条 加入者は、承認を受けた事項を変更しようとする場合には所長に申請し、変更の承認を求めなければならない。
2 所長は、前項の申請について適当と認めた場合には、これを承認するものとする。

加入の解除)
第6条 加入者は、加入の解除をしようとする場合は、速やかに所長に届け出なければならない。

(加入に当たっての遵守事項)
第7条 加入者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 研究・教育並びにその支援のための管理業務以外の目的にネットワークを利用しないこと。
二 営利を目的とした利用を行わないこと。
三 通信の秘密を侵害しないこと。
四 ネットワークの運用に支障を及ぼすような利用を行わないこと。
五 ネットワーク及び接続するコンピュータに対する不正行為等が発生しないよう最善の努力を払うこと。
六 その他所長が別に定める事項

(加入の取消し)
第8条 所長は、前条に違反したと認められる加入者に対して、加入の承認を取り消すことができる。
(調査・協力)
第9条 所長は、加入者に対して、ネットワークの利用状況、運用実態、障害時の対応、不正行為に対する情報収集等についての調査・協力を求めることができる。
(経費の負担)
第10条 加入に係る経費は、加入者の負担とする。ただし、その負担の内容については、加入者及び当該ノードの長と協議して所長が定める。
(実施細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、ネットワークの加入について必要な事項は、別に定める。

  附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。

  附 則
この規程は、平成13年1月6日から施行する。

附 則
この規程は、平成14年1月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。


国立情報学研究所学術情報ネットワーク加入細則


 
                             平成12年4月1日
                             制定
                      最近改正 平14.3.12


(趣旨)
第1条 この細則は、国立情報学研究所学術情報ネットワーク加入規程第11条の規定に基づき、国立情報学研究所(以下「研究所」という。)が整備する学術情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)への加入を円滑に行うために必要な事項を定める。
(加入の申請)
第2条 ネットワークへの加入の申請は、加入回線1回線ごとに、所長が別に定める加入申請書により、所長に申請するものとする。
(加入の承認)
第3条 所長は、加入者に対して所長が別に定める加入承認書を交付し、加入の承認を与えるものとする。
(接続の届出)
第4条 前条の承認を受けた加入者は、研究所にノードの電気通信設備への接続の届出を行うものとする。
(接続試験)
第5条 研究所は、接続作業を完了した後に加入者との間で接続試験を行うものとする。
(接続変更の届出)
第6条 加入者は、第4条の届出による接続の内容に変更が生じた場合は、研究所に接続変更の届出を行うものとする。
(責任分界)
第7条 加入者と研究所の間の責任分界点は、原則として研究所がノードに設置した電気通信設備と、加入者がノードに設置した電気通信設備との間のインタフェースとする。(加入及び接続の解除)
第8条 加入者は、学術情報ネットワークへの加入を解除する場合、所長に対し所長が別に定める加入解除届により、届出を行うものとする。
2 学術情報ネットワークへの接続を解除する者は、研究所に接続解除の届出を行わなければならない。
3 前2項により加入及び接続を解除したものは、加入の際にノードに設置した通信回線を含む電気通信設備を速やかに撤去しなければならない。
(障害申告)
第9条 加入者は、障害等によりネットワークが使用できなくなつたときは、調査を行った上でその障害部分が前条の責任分界点から研究所側にあると判断される場合には、研究所へ申告するものとする。
2 前項の障害申告に対して、研究所は加入者に障害対策のための協力を求めることができる。
(経費負担)
第10条 加入者側の経費負担は、原則として研究所がノードに設置した電気通信設備に接続する回線終端装置等までとする。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、ネットワークの運用に関し必要な事項は、別に定める。

  附 則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則
この細則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則
この細則は、平成14年1月1日から施行する。

附 則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。