田尻教授に対する学園側の懲戒事由(仮処分判決において要約された文面)
イ 債務者の主張
(ア) 債権者田尻について
本件教員選考委員会の委員長として審査を主宰したが,
@「人事管理論および労使関係論」という担当科目で公募されていたにも拘わらず 同委員会の審 査が行われる中で,原口主査から採用候補者についての科目適合性に疑問が呈せられるや,担
当科目中の「人事管理論」を削除し,「労使関係論」のみを取り出した形で審査を行うこととし,しか も,原口主査の反対にも拘わらず,教授会に対し採用候補者につき,「労使関係論」の教授として
推薦し,
A第1回委員会で候補者に面接のうえ,投票による採決を実施した結果,賛成4,反対1となり,教 員選考規程によれば採用を可とする結論になったため,このような場合,委員長としては,慣行的
にも,また規則に照らしても,速やかに委員会の審議結果を教授会に報告し,教授会の審議に委 ねる手続を採るべきところ,投票結果が全員一致でなかったこと,しかも反対票が主査の票であ
り,その理由が科目適合性の点で不適格であるということであったことより,そのままこれを教授会 に報告すれば教授会が紛糾し,採用候補者の採用が危うくなることを恐れ,主査の反対をくつがえ
す目的のもと,委員会審議の継続再開にふみきり,
B再審議にふみきった後の委員会運営においても,飽くまで科目不適合性を理由に反対意見を表 明する主査に対し,他の委員らと共に主査に対し「主査を降りるように」迫ったり,「副査の書いた業
績報告書に主査も連名するように」強要したりした。これらの行為は,本件就業規則38条2号に該 当する。
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