仮処分裁判の争点 |
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6 本件処分の著しい違法性 (1) 以上、本件について申請人らに懲戒解雇事由は全くない。申請人田尻、馬頭に対する処分は、いずれも同人らが被申請人大学の教員選考委員会の委員として忠実に職務を遂行した結果を被申請人が一方的に不当
と決めつけて懲戒解雇したという驚くべきもので、本件処分はまさに独裁者の専断としか言いようがない。選考委員会は採用候補者の適否を判断するだけであり、前述の通り、同委員会の意思が誤っていれば最終判断を
する教授会が是正すれば、それで済むことである。仮に、申請人らが選考委員として相応しくなければ、選考委 員を解雇すれば足りる。本件の異常とも言える処分は著しい懲戒解雇の濫用である。
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第二 申請の理由 |
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4 本件処分の真相 (1) 債務者は学問の自由、大学の自治を尊重すべきこと、学問に関する考え方の相違があることも認めてい る。そうであれば、選考委員会が選考した候補者の業績が「人事管理論」、「労使関係論」に属するとの有力な
学問的見解がある以上、その見解の上に立って判断をした者に対し、自己の一方的な判断に反するとして懲戒解雇をもって臨むことがいかに学問の自由を侵害するものであるかを理解すべきである。
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