仮処分申請書(2002年4月5日)より抜粋
1 同人の懲戒解雇理由は次の通りである。(−略−)
2 これらの理由も悉く懲戒事由にあたらない。
@ 申請人八尾は上記平成11年当時、経済学部長であったことはその通りであるが、上記審査教授会 が行われた委員会運営の不当性を指摘する多数の教員の意見があったという事実も、委員会の報告を
是とする形で議事運営をした事実もない。同委員会はすべての委員が対等の独立した地位にあり、これ らの委員の総意により審査がなされるのであり、いかに学部長であったとしても他人の意見を曲げること
は出来ないのである。
A 上記Aについて述べれば、申請人八尾が学部長として経営問題について意見を述べることは当然の ことである。また、学長が開設準備委員の議長であったことはその通りであり、申請人は同委員会で自己
の意見を述べたことはあるが、その指示に従わなかったり、議事進行を妨げたことなど一切無い。申請人 が学部長の責務を果たさなかったというのは何をもって述べられているのか明確ではないが、申請人は
未だかつてその責務を果たさなかったことはない。
B また、理事会で国際文化学部の設置が決定されたが、経済学部教授会では上記設置は否定されて いる。それは、学生数が減少している時期に新学部を設置することは被申請人の経営上、重大な疑義が
あるとされたからである。このことをもって越権であり、これを懲戒解雇事由とすること自体、学内民主主 義を否定するものである。
C 上記新学部について経済学部は調査分析をなし、客観的なデータに基づいて経営見通しを検討した 結果、これを学内の関係者に配付して多くの意見を求めることは被申請人のために極めて重要なことで
ある。因みに、八尾は意見書を学外者に配付していない。開設準備委員の評議会の人々に対してであ る。被申請人が経済学部の判断を誤謬であったなど、これまた一方的に決めつけて、八尾に対し懲戒解
雇の事由とすることは民主主義とは相いれないものである。
D 申請人八尾は大学院と新学部が発足したのを機に、個人的に学長に対し、手紙により個人的に意見 を述べたことはあるが、このことをもって被申請人の申請人に対する処分事由とすることは公私混同とい
わざるを得ず、私信でさえ出せないことになる。
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