仮処分申請書(2002年4月5日)より抜粋
@田尻氏の処分内容(−省略−)
A 上記処分事由は、田尻が教員選考委員として不適格者を採用することを可としたということにある。そ こで、先ず教員の採用と教員選考委員会について述べる。
被申請人大学が教員を採用する場合、公募の方法がとられるが、教員選考委員会で審査し、教授会 が最終決定することになっている。教員選考委員会は5名の委員で構成され、委員会の委員は教授会で
選任され、委員会では委員長、主査、副査が選任される。委員長は委員会を主催し、教授会に委員会報 告をなし、主査、副査は評価の対象となった業績報告書を作成するのが慣例になっていた。同委員会は、
いわば教授会の諮問機関的存在である。因みに選考委員会は多数決ではなく、4分の3以上の議決によ り適否を定めるのが慣例であった。
B 申請人田尻は平成11年10月に選考委員に選任された。平成11年10月13日締め切りで、被申請 人に教授又は助教授の公募があり、その頃学部長から選考委員会を開催するように要請された。同委員
会は平成11年11月2日に開催され、申請人田尻が委員長に選任された。委員会では各委員が公募者 の経歴、論文、業績等を考慮し、各人がそれぞれの意見を述べた。その結果、採用候補者は適格と判断
された。このことに関し、被申請人は採用候補者が「人事管理論」「労使関係論」について不適格であるの に適格であると議事運営を不当に主導したのは懲戒解雇事由にあたるとして田尻を処分したものである
が、選考委員会の構成委員は教授4名、助教授1名であり、それぞれが独立して自己の判断によって採 用候補者を評価し、意見を述べており、田尻が議事運営を不当に主導することなどありえないことである。
そもそも採用候補者が不適格であると決めつけて、これを適格者としたことが懲戒解雇処分の対象となる とする被申請人の態度は独裁的である。同候補者に対し、業績、論文等優秀であるとした選考委員の判
断こそ遵守されるべきであり、一方的に決めつけた理由によって懲戒解雇がなされるのであれば、委員 会の意味はなく、委員会において自己の意見すら言えなくなる。
C また、被申請人は田尻に対し委員会は8回にわたって開催されたが、被申請人は第4回委員会で投 票がなされたのにも拘わらず、その結果を教授会に報告しなかったことを懲戒理由としている。教授会に
報告するのは当然のことであるが、それは選考委員会の最終的な結論であり、4回委員会の段階では未 だ結論は出ていなかったのである。この段階で教授会に報告する義務はなく、また報告しても無意味であ
り、教授会からも報告を求められたことは一度もない。したがって、田尻が報告をしなかったということは 何ら懲戒の理由となるものではない。
D 更に、被申請人は田尻に対し、投票において「否」を投じた主査に対して副査と交代すること、あるい は副査の書いた業績評価書に連名することを迫ったなどということを懲戒事由にあげているが、これはと
んでもないことである。この選考委員会において、主査は「否」の意見であったことから、業績評価書は作 成出来ないと述べた。これに対し、委員会は副査と代わって欲しいと要請したところ、主査がこれを拒んだ
ため、主査に代わって副査が評価書を作成したものである。いずれにしても、田尻は選考委員長として忠 実に職務をおこなったものであり、これを理由として懲戒解雇が為されるなど唖然とするばかりである。
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